○不利益処分に関する審査請求等に関する規則

昭和三十八年三月二十日

大阪府人事委員会規則第二号

〔不利益処分に関する不服申立て等に関する規則〕をここに公布する。

不利益処分に関する審査請求等に関する規則

(平二八人委規則六・改称)

第一章 総則

(この規則の趣旨)

第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第八条第五項及び第八項並びに第五十一条の規定に基づき、不利益処分(以下「処分」という。)に関する審査請求及び人事委員会の裁決又は決定(以下単に「裁決」という。)に関する審査(以下「再審」という。)の請求に関して必要な事項を定めることを目的とする。

2 この規則に定める審査請求及び再審(以下「審査請求等」という。)に関する手続は、法及び行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の趣旨に従つて、公正且つ簡易迅速に運営されなければならない。

(平一七人委規則四・平二八人委規則六・令三人委規則一九・一部改正)

(当事者)

第二条 審査請求をする者を「審査請求人」と、処分をした機関を「処分者」という。ただし、処分をした機関が当該処分をした後において廃止された場合には、その事務を承継した他の機関を処分者とみなす。

2 審査請求人及び処分者を「当事者」という。

(平二八人委規則六・一部改正)

(代理人)

第三条 当事者は、必要があるときは、代理人を選任し、及び解任することができる。

2 代理人の数は、人事委員会が特別の事情があると認める場合を除くほか、当事者一人につき三人以内とする。ただし、第十条第一項の規定により審査を併合する場合には、人事委員会は、代理人の数をさらに制限することができる。

3 代理人は、当事者のために審査請求等に関する行為をすることができる。ただし、審査請求等の取下げについては、特別の委任を受けなければならない。

4 当事者は、代理人が二人以上あるときは、そのうちの一人を指名して主任代理人としなければならない。

5 主任代理人は、審査請求等に関して他の代理人を代理するものとし、主任代理人以外の代理人は、主任代理人又は主任代理人があらかじめ指名した者の同意を得なければ、審査請求等に関する行為をすることができない。

6 当事者は、代理人を選任し、若しくは解任したとき、又は主任代理人を指名したときは、その旨を人事委員会に届け出なければならない。この場合において、代理人の選任の届出は、別記様式第一号によつてしなければならない。

(昭五一人委規則二一・平二八人委規則六・一部改正)

(補佐人)

第四条 当事者は、必要があるときは、補佐人を選任し、及び解任することができる。

2 補佐人は、当事者又は代理人とともに出頭し、審査請求等に関して、これを補佐する。

3 当事者は、補佐人を選任し、又は解任したときは、その旨を人事委員会に届け出なければならない。この場合において、補佐人の選任の届出は、別記様式第二号によつてしなければならない。

4 前条第二項の規定は、補佐人に準用する。

(昭五一人委規則二一・平二八人委規則六・一部改正)

(事務委任の通知)

第五条 人事委員会は、法第五十条第二項の規定により当該審査請求の審査に関する事務の一部を委員又は事務局長に委任した場合には、すみやかにその旨を当事者に通知するものとする。

2 審査請求の審査の審理途中において、前項の事務を委任する委員又は事務局長を追加しもしくは変更したときも同様とする。

(平二六人委規則一三・平二八人委規則六・一部改正)

(審査長)

第六条 人事委員会は、法第五十条第二項の規定により審査に関する事務の一部を委任された委員及び事務局長(以下「審査員」という。)が二人以上であるときは、そのうちの一人を指名して審査長とし、審査の指揮に当たらせるものとする。

2 審査長に事故があるとき、又は審査長が欠けたときは、審査長の指定する審査員がその職務を行うものとする。

(平一五人委規則一四・一部改正)

(書類の提出部数)

第七条 当事者が審査請求等に関して人事委員会に提出する書類の部数は、正副各一通とする。ただし、人事委員会が必要があると認める場合には、この限りでない。

(平二八人委規則六・一部改正)

(文書の送付)

第七条の二 文書の送付は、使送又は郵便によつて行う。

2 文書の送付は、これを受けるべき者の所在が知れないとき、その他文書を送付することができないときは、公示の方法によつてすることができる。

3 公示の方法による送付は、人事委員会が当該文書を保管し、いつでもその送付を受けるべき者に交付する旨又はその内容の要旨を大阪府公報に登載してするものとする。この場合においては、掲載された日から十四日を経過した時に当該文書の送付があつたものとみなす。

(昭四九人委規則五・追加、平二八人委規則六・一部改正)

第二章 審査請求の手続

(平二八人委規則六・改称)

(審査請求)

第八条 法第四十九条の二第一項の規定による審査請求は、審査請求書を人事委員会に提出してしなければならない。

2 前項の審査請求書には、別記様式第三号により、処分に対する不服の理由のほか次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

 審査請求人の氏名、住所及び生年月日並びに審査請求人が現に職員である場合には、職及び所属

 審査請求人の処分を受けた当時の職及び所属

 処分をした機関

 処分の内容及びその年月日

 処分があつたことを知つた年月日

 法第四十九条第一項又は第二項に規定する処分説明書の交付を受けた年月日。ただし、処分説明書が交付されなかつたときは、その経緯

 審査請求の年月日

 口頭審理を請求するときは、その旨及びこの場合において公開を請求するときは、その旨

3 審査請求書には、当該処分に関する辞令その他の通知書及び処分説明書の写し並びに証拠その他の資料を添付するものとする。

4 審査請求人は、審査請求書の記載事項に変更を生じた場合には、すみやかにその旨を人事委員会に書面で届け出なければならない。

(昭五一人委規則二一・平二八人委規則六・令三人委規則一九・一部改正)

(審査請求の受理及び却下)

第九条 人事委員会は、審査請求書が提出されたときは、その記載事項、添付書類、処分の性質、審査請求人の資格、審査請求の期限その他の事項について調査し、審査請求を受理するか、又は却下するかを決定するものとする。

2 前項の場合において、審査請求書がその提出期限後に提出されたものであるときでも、人事委員会がそのことにつき天災その他やむを得ない事由があると認めるときは、審査請求を受理することができる。

3 第一項に規定する調査の結果審査請求書に不備な点があるときは、人事委員会は、相当の期間を定めて、審査請求人に補正させるものとする。ただし、不備な点が軽微であつて事案の内容に影響がないものと認められるときは、人事委員会は、職権でこれを補正することができる。

4 人事委員会は、審査請求人が前項の期間内に補正しなかつたときは、審査請求を却下することができる。

5 人事委員会は、審査請求を受理したときは、その旨を当事者に通知し、処分者に審査請求書の副本を送付するものとする。審査請求を却下したときは、理由を付して、その旨を審査請求人に通知するものとする。

(平二八人委規則六・一部改正)

第三章 審査請求に関する審査の手続

(平二八人委規則六・改称)

第一節 審査

(審査の併合又は分離)

第十条 人事委員会は、当事者の申出又は職権により、数個の審査請求について、併合して審査することが適当であると認めるときは、これらを併合して審査することができる。

2 前項の申出は、別記様式第四号によつてしなければならない。

3 人事委員会は、いつでも併合した審査を分離することができる。

4 第一項又は第三項の規定により審査を併合又は分離する場合には、人事委員会は、その旨を当事者に、第一項の申出を却下した場合には、その旨を審査請求人に通知するものとする。

(昭五一人委規則二一・平二八人委規則六・一部改正)

(代表者)

第十条の二 審査の併合にかかる事案の審査請求人は、それらのうちから代表者一人を選任し、及び解任することができる。

2 代表者は、審査請求人のために、その事案に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の全部又は一部を取り下げることはできない。

3 代表者が選任されている場合には、審査請求人に対する通知その他の行為は、代表者にすれば足りるものとする。

4 審査請求人は、代表者を選任し、又は解任したときは、その旨を人事委員会に届け出なければならない。

(昭五一人委規則二一・追加、平二八人委規則六・一部改正)

(審査の方式)

第十一条 人事委員会は、第九条第五項の規定により審査請求書の副本を送付するときは、相当の期間を定めて、処分者に対して答弁書及び証拠その他の資料の提出を求めることができる。

2 人事委員会は、答弁書が提出されたときは、審査請求人にその副本を送付するものとする。審査請求人は、人事委員会が定める期間内に、答弁書に対して反論書を提出することができるものとし、反論書が提出されたときは、人事委員会は、その副本を処分者に送付するものとする。

3 人事委員会は、当事者の申出があつたときは、その者に口頭で意見を述べる機会を与えるものとする。

4 人事委員会は、当事者に質問し、又は立証を求めることができる。

(平二八人委規則六・一部改正)

(証拠の申出)

第十二条 当事者は、審査が終了するまでは、いつでも証拠の申出をすることができる。ただし、人事委員会は、その証拠を取り調べる必要がないと認めるとき、又は証拠の申出が当事者の故意又は重大な過失により時期に遅れてされ、これを取り調べることが審査を著しく遅延させると認めるときは、取り調べないことができる。

2 前項の申出は、書証その他の証拠については別記様式第五号により、証人については別記様式第六号によつてしなければならない。

(証人調べ)

第十三条 人事委員会は、証人を喚問する場合には、次の各号に掲げる事項を記載した証人招致状でするものとする。

 証人の氏名及び住所

 出頭すべき日時及び場所

 証言を求めようとする事項

 正当な理由がなくて出頭しなかつた場合の法律上の制裁

2 人事委員会は、証言を求めようとする場合には、あらかじめ、証人に別記様式第七号による宣誓書によつて宣誓させるとともに、証人に対して正当な理由がなくて質問に答えず、又は虚偽の陳述をした場合の法律上の制裁を告げるものとする。

3 証人は、各別にこれを尋問しなければならない。

4 尋問中は、後に尋問する証人を退席させるものとする。ただし、人事委員会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

5 人事委員会は、当事者と証人又は証人相互を対質させることができる。

(昭五一人委規則二一・一部改正)

(陳述書の提出要求)

第十四条 人事委員会は、適当であると認めるときは、証人に対し、口頭による陳述にかえて陳述書の提出を求めることができる。この場合においては、次の各号に掲げる事項を記載した書面でするものとする。

 陳述書を提出すべき証人の氏名及び住所

 陳述書の提出期限及び場所

 陳述を求めようとする事項

 正当な理由がなくて提出しなかつた場合及び虚偽の事項を記載したものを提出した場合の法律上の制裁

(書類の提出要求)

第十五条 人事委員会は、書証その他の書類を所持する者に対してその書類又はその写しの提出を求める場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書面でするものとする。

 書類又はその写しを提出すべき者の氏名及び住所

 書類又はその写しの提出期限及び場所

 提出すべき書類又はその写し

 正当な理由がなくて提出しなかつた場合及び虚偽の事項を記載したものを提出した場合の法律上の制裁

(職権証拠調べ)

第十六条 人事委員会は、職権により、必要な証拠を取り調べることができる。

(鑑定)

第十七条 人事委員会は、当事者の申出又は職権により、鑑定人に鑑定させることができる。

2 前項の申出は、別記様式第八号によつてしなければならない。

(証拠資料の保管)

第十八条 人事委員会は、提出された書証その他の証拠資料を審査が終了するまで保管することができる。

(手続の更新)

第十八条の二 審査員に変更のあったときは、従前の審査員が行った審査は、新たに審査を担当することとなった審査員が行ったものとみなす。

(平二六人委規則一三・追加)

(処分者の通知義務)

第十九条 処分者は、人事委員会において審査中の処分について取消し又は変更をしたときは、すみやかにその旨を人事委員会に通知しなければならない。

(審査の打切り)

第二十条 人事委員会は、審査請求人の所在不明その他の事由により審査を継続することができなくなつた場合又は処分者による処分の取消しその他の事由により審査を継続する必要がなくなつたと認める場合には、審査を打ち切り、審査請求を棄却することができる。

(平二八人委規則六・一部改正)

(審査請求の取下げ)

第二十一条 審査請求人は、人事委員会が裁決をするまでは、いつでも審査請求の全部又は一部を取り下げることができる。

2 前項の審査請求の取下げは、別記様式第九号により、人事委員会に申し出てしなければならない。

3 人事委員会は、審査請求の取下げがあつたときは、その旨を処分者に通知するものとする。

(平二八人委規則六・一部改正)

第二節 口頭審理による審査

(口頭審理の審理要件)

第二十一条の二 口頭審理は、審査長及び審査長が指定する審査員一名により行うことができる。

(平二六人委規則一三・追加)

(口頭審理の方式)

第二十二条 人事委員会は、口頭審理をする場合には、その日時及び場所をあらかじめ当事者に通知するものとする。

2 人事委員会は、口頭審理が二日以上にわたる場合には、できる限り継続してするものとし、継続してすることができないときは、期日と期日との間をできる限り短縮するものとする。

3 当事者は、人事委員会の指揮に従つて陳述するものとし、人事委員会は、当事者の陳述がすでにした陳述と重複するとき、又は審査と関係のない事項にわたるとき、その他陳述させることが不適当であると認めるときは、これを制限することができる。

4 人事委員会は、口頭審理において、その公正且つ円滑な進行を妨げる者又は不当な行状をする者を退場させ、その他必要な処置をすることができる。

5 人事委員会は、当事者の一方が口頭審理の期日に正当な理由がなくて出席しなかつたとき、又は出席しても相手方の主張した事実について争わなかつたと認めるときは、その主張した事実を承認したものとみなすことができる。

6 人事委員会は、口頭審理を終了するに先立つて、当事者に対して最終陳述をする機会を与えるものとする。

7 人事委員会は、当事者の申出又は職権により、当事者本人を尋問することができる。この場合において、当事者の申出については第十二条第二項の規定を、喚問については第十三条第一項の規定を、宣誓については同条第二項(正当な理由がなくて質問に答えず、又は虚偽の陳述をした場合の法律上の制裁の告知に係る部分を除く。)の規定を、それぞれ準用する。

(令三人委規則一九・一部改正)

(調書)

第二十三条 人事委員会は、口頭審理をするつど、その要領を記載した調書を事務職員に作成させるものとする。ただし、人事委員会は、審査に関する速記録を調書とすることができる。

2 前項の調書には、審査をした委員又は事務局長及び調書を作成した事務職員(速記録を調書とするときは、これを作成した速記者とする。)が署名押印しなければならない。

(準備手続)

第二十四条 人事委員会は、口頭審理の準備のため準備手続をし、次の各号に掲げる事項を当事者と協議することができる。

 口頭審理の期日に関する事項

 争点の整理に関する事項

 証拠方法に関する事項

 その他必要な事項

2 人事委員会は、相当と認めるときは、準備手続を、当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によつて行うことができる。

3 人事委員会は、前項の準備手続を行う場合には、当事者が通話を行う場所を指定することができる。

(平二六人委規則一三・令三人委規則二五・一部改正)

(準備手続の審理要件)

第二十四条の二 準備手続は、審査長が指定する審査員一名又は事務職員により行うことができる。

(平二六人委規則一三・追加)

(準用規定)

第二十四条の三 前二条の準備手続については、第二十三条の規定を準用する。この場合において、「審査をした委員又は事務局長」とあるのは、「準備手続をした委員、事務局長又は事務職員」と読み替えるものとする。

(平二六人委規則一三・追加)

(準備書面)

第二十五条 人事委員会は、あらかじめ、当事者に対し、相当の期間を定めて、その主張の要旨を記載した準備書面の提出を求めることができる。

2 前項の準備書面に記載しなかつた事項については、当事者は、口頭審理において主張することができない。当事者が前項の準備書面を提出しなかつたときも同様とする。ただし、当該書面に記載することができず、又はこれを提出しなかつたことについてやむを得ない事情があつたことを疎明したときは、この限りでない。

(傍聴制限)

第二十六条 人事委員会は、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると認める場合には、傍聴を制限することができる。

(撮影、録音等)

第二十七条 審理場において撮影、録音等をしようとする者は、あらかじめ人事委員会の許可を受けなければならない。

(口頭審理又は公開の請求の撤回)

第二十八条 審査請求人は、口頭審理が終了するまでは、いつでも口頭審理又は公開の請求を撤回することができる。

(平二八人委規則六・一部改正)

第四章 審査請求に関する審査の結果執るべき措置

(平二八人委規則六・改称)

(裁決)

第二十九条 裁決は、書面(以下「裁決書」という。)でするものとする。

2 裁決書には、次の各号に掲げる事項を記載し、委員全員が署名押印しなければならない。

 当事者の表示

 主文

 理由

 裁決の日付

3 人事委員会は、裁決書の正本を当事者に送付するものとする。この場合においては、当事者に、人事委員会に対して再審を請求することができる旨及び請求期間を教示するものとする。

(指示)

第三十条 法第五十条第三項の規定による指示は、書面でするものとする。

第五章 再審

(再審の請求)

第三十一条 当事者は、裁決について次の各号の一に該当すると思う場合には、人事委員会に対して再審を請求することができる。

 裁決の基礎となつた証拠が虚偽のものであつて、それが裁決に影響を及ぼすと認められるとき。

 裁決に影響を及ぼすと認められる証拠が新たに発見されたとき。

 裁決に影響を及ぼすと認められる判断の遺漏又は齟齬があるとき。

2 前項の請求は、裁決書の送付を受けた日の翌日から起算して三十日以内に書面(以下「再審請求書」という。)を提出してしなければならない。ただし、再審請求書がその提出期限後に提出されたものであるときでも、人事委員会がそのことにつき天災その他特別の事由があると認めるときは、再審請求を受理することができる。

(職権による再審)

第三十二条 人事委員会は、裁決が前条第一項各号の一に該当すると認める場合には、いつでも職権により再審をすることができる。

(再審の結果執るべき措置)

第三十三条 人事委員会は、再審の結果原裁決を正当であると認める場合には、これを確認し、不当であると認める場合には、原裁決を修正し、又はこれにかえて新たに裁決をし、及び必要な指示をするものとする。

第三十四条 第二章から第四章(第十九条を除く。)までの規定は、再審について準用する。この場合において、第九条第五項第十一条第一項及び第二項並びに第二十一条第三項中「処分者」とあるのは、「相手方」と読み替えるものとする。

第六章 費用

(審査請求等の費用)

第三十五条 審査請求等に関する費用のうち、次の各号に掲げるものについては、それぞれ当事者の負担とする。

 人事委員会が第十二条第一項又は第十七条の規定による当事者の申出に基づいてする証拠調べ又は鑑定に関する費用

 人事委員会が当事者の要求により作成する審査記録の謄本の作成に関する費用

 前各号に掲げるものを除くほか、当事者が審査に関して支出する費用

(平二八人委規則六・一部改正)

第七章 補則

第三十六条 この規則に定めるものを除くほか、審査請求等に関して必要な事項については、人事委員会が定める。

(平二八人委規則六・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(規則の廃止)

2 不利益処分に関する審査に関する規則(昭和二十六年大阪府人事委員会規則第五号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百六十一号。以下「整理法」という。)の施行前にされた審査の請求については、なお、従前の例による。

4 整理法の施行後、この規則の施行前にされた不服申立てについては、旧規則の規定によつてされた手続は、この規則の相当規定によつてされた手続きとみなす。

5 この規則の施行前にされた判定に関する再審については、なお、従前の例による。

(昭和四九年人委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年人委規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年人委規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年人委規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年人委規則第四号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二六年人委規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年人委規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の不利益処分に関する不服申立て等に関する規則第一条に規定する処分に関する不服申立てであって、この規則の施行前にされた当該処分に係るものについては、なお従前の例による。

(平二八人委規則二八・一部改正)

(平成二八年人委規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十八年四月一日から適用する。

(令和三年人委規則第一九号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の不利益処分に関する審査請求等に関する規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている届出書その他の書類は、改正後の不利益処分に関する審査請求等に関する規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和三年人委規則第二五号)

この規則は、令和三年七月一日から施行する。

(昭51人委規則21・全改、平元人委規則14・平28人委規則6・令3人委規則19・一部改正)

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(昭51人委規則21・全改、平元人委規則14・平28人委規則6・令3人委規則19・一部改正)

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(昭51人委規則21・平元人委規則14・平28人委規則6・令3人委規則19・一部改正)

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(昭51人委規則21・平元人委規則14・平28人委規則6・令3人委規則19・一部改正)

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(昭51人委規則21・平元人委規則14・平28人委規則6・令3人委規則19・一部改正)

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(昭51人委規則21・全改、平元人委規則14・平28人委規則6・令3人委規則19・一部改正)

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(平元人委規則14・平28人委規則6・令3人委規則19・一部改正)

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(昭51人委規則21・平元人委規則14・平28人委規則6・令3人委規則19・一部改正)

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(昭51人委規則21・平元人委規則14・平28人委規則6・令3人委規則19・一部改正)

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不利益処分に関する審査請求等に関する規則

昭和38年3月20日 人事委員会規則第2号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第2編 員/第13章 利益の保護
沿革情報
昭和38年3月20日 人事委員会規則第2号
昭和49年4月1日 人事委員会規則第5号
昭和51年6月1日 人事委員会規則第21号
平成元年12月20日 人事委員会規則第14号
平成15年8月8日 人事委員会規則第14号
平成17年3月29日 人事委員会規則第4号
平成26年5月29日 人事委員会規則第13号
平成28年3月30日 人事委員会規則第6号
平成28年7月25日 人事委員会規則第28号
令和3年3月30日 人事委員会規則第19号
令和3年6月29日 人事委員会規則第25号