○非常勤職員の災害補償に関する条例施行規則

昭和四十三年八月十六日

大阪府規則第五十三号

〔非常勤職員の公務災害補償に関する条例施行規則〕をここに公布する。

非常勤職員の災害補償に関する条例施行規則

(昭四九規則五八・改称)

目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 補償及び福祉事業(第五条―第十九条)

第三章 審査(第二十条―第二十二条)

第四章 雑則(第二十三条―第二十六条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、非常勤職員の災害補償に関する条例(昭和四十二年大阪府条例第三十九号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭四九規則五八・昭五三規則四九・昭五六規則一一・昭五七規則一四・一部改正)

(定義)

第二条 この規則において「災害」、「補償」、「職員」、「通勤」、「補償基礎額」、「実施機関」又は「福祉事業」とは、それぞれ条例第一条第二条第一項第二項若しくは第四項第三条第一項又は第十四条に規定する災害、補償、職員、通勤、補償基礎額、実施機関又は福祉事業をいう。

(昭四九規則五八・昭五三規則四九・平七規則七〇・平一二規則一七・平二三規則二六・平二四規則一九・一部改正)

(公務上の災害の範囲)

第二条の二 公務上の災害の範囲は、公務に起因する負傷、障害及び死亡並びに地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号。以下「令」という。)第一条の二に規定する疾病とする。

(平一六規則六〇・追加、平二七規則一四〇・一部改正)

(通勤による災害の範囲)

第二条の三 通勤による災害の範囲は、通勤に起因する負傷、障害及び死亡並びに次に掲げる疾病とする。

 通勤による負傷に起因する疾病

 前号に掲げるもののほか、通勤に起因することが明らかな疾病

(平一六規則六〇・追加)

(就業の場所から勤務場所への移動等)

第二条の四 条例第二条第二項第二号の規則で定める就業の場所から勤務場所への移動は、次に掲げる移動とする。

 一の勤務場所から他の勤務場所への移動

 次に掲げる就業の場所から勤務場所への移動

 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三条第一項の適用事業に係る就業の場所

 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条第一項に規定する職員の勤務場所

 及びに掲げるもののほか、勤務場所並びに及びに掲げる就業の場所に類するもの

2 条例第二条第二項第二号の規則で定める職員に関する法令の規定に違反して就業している場合は、次に掲げる法令の規定に違反して就業している場合とする。

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十八条第一項

 前号に掲げる法令の規定に類する法令の規定

3 条例第二条第二項第三号の規則で定める要件は、同号に掲げる移動が、単身赴任手当の支給を受ける地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する職員との均衡上必要があると認められる職員により行われるものであることとする。

(平一八規則一一六・追加)

(日常生活上必要な行為)

第二条の五 条例第二条第三項ただし書の日常生活上必要な行為であつて規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。

 日用品の購入その他これに準ずる行為

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校において行われる教育、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第三項に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練その他これらに準ずる教育訓練であつて職業能力の向上に資するものを受ける行為

 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為

 選挙権の行使その他これに準ずる行為

 負傷、疾病又は老齢により二週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、子、父母、配偶者の父母及び次に掲げる者(に掲げる者にあつては、職員と同居しているものに限る。)の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)

 孫、祖父母及び兄弟姉妹

 職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者及び職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者

(昭六二規則四二・追加、平一六規則六〇・旧第二条の二繰下、平一八規則一一六・旧第二条の四繰下、平二〇規則九四・平二四規則一九・平二七規則一四〇・平二八規則一五八・一部改正)

(災害の報告)

第三条 実施機関は、その所管に属する職員について公務又は通勤に基づくと認められる災害が発生した場合は、その指定する者に、速やかに報告させなければならない。負傷し、若しくは疾病にかかった職員又は死亡した職員の遺族(以下「被災職員等」という。)からその災害が公務又は通勤により生じた旨の申出があった場合も、同様とする。

(昭四九規則五八・昭五三規則四九・平三一規則一四・一部改正)

(認定及び通知)

第四条 実施機関は、前条の規定による報告を受けたときは、速やかに、その災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかの認定を行い、公務又は通勤により生じたものであると認定したときは、非常勤職員災害補償通知書によりその旨を補償を受けるべき者に通知しなければならない。

2 実施機関は、前条の規定による報告に係る災害が公務により生じたもの又は通勤により生じたもののいずれでもないと認定したときは、次に掲げる事項を記載した書面により、被災職員等にその旨を通知しなければならない。

 実施機関の職氏名

 災害を受けた職員の氏名

 傷病名

 災害発生年月日

 公務上の災害又は通勤による災害でないと認定した理由

(昭四九規則五八・全改、昭六一規則六〇・平一二規則一七・平二七規則一四〇・平三一規則一四・令四規則五二・一部改正)

第二章 補償及び福祉事業

(平七規則七〇・改称)

(療養の方法)

第五条 療養補償たる療養は、知事の指定する病院若しくは診療所若しくは薬局又は知事の指定する訪問看護事業者(居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要な診療の補助の事業を行う者をいう。)において行うものとする。

(昭五六規則一一・平六規則九八・一部改正)

(給与その他の収入の一部を受けない場合における休業補償)

第六条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため、勤務その他の業務の全部について従事することができない場合において職員の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額の百分の六十に相当する額に満たないときは当該満たない額に相当する金額を、勤務その他の業務の一部について従事することができない場合において職員の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額(当該療養の開始後一年六月を経過している場合において、条例第二条第七項に規定する法第二条第十三項の規定により総務大臣が最高限度額として定める額(以下この条において「最高限度額」という。)を補償基礎額とすることとされているときは、条例第二条第七項の規定の適用がないものとした場合における補償基礎額)に満たないときは当該満たない額(当該療養の開始後一年六月を経過している場合において、当該満たない額が最高限度額を超えるときは、当該最高限度額)の百分の六十に相当する金額を休業補償として支給する。

(昭四九規則五八・全改、平三規則四・平一二規則二五七・平一八規則一一六・一部改正)

(休業補償を行わない場合)

第六条の二 条例第六条ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十六号)第二条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合

 少年法第二十四条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第六十四条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合、同法第六十六条の規定による決定により少年院に収容されている場合又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第十七条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合

(昭六二規則四二・追加、平一〇規則八一・平一四規則五九・平一八規則一一三・平二三規則二六・令四規則五二・一部改正)

(介護補償に係る障害)

第六条の三 条例第八条の二の規則で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、別表に定める障害とする。

(平八規則六三・追加)

(補償の請求方法)

第七条 補償を受けようとする者(現に受けている補償の額の変更を受けようとする者を含む。)は、非常勤職員災害補償請求書を職員の勤務する公署(職員が死亡し、又は離職した場合にあつては、その死亡又は離職の直前に勤務していた公署。以下同じ。)を経由して実施機関に提出しなければならない。ただし、療養補償たる療養を受けようとする場合は、職員の勤務する公署を経由することを要しない。

(昭四九規則五八・昭六〇規則七二・昭六一規則六〇・一部改正)

(遺族補償年金の請求の代表者)

第八条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、これらの者は、そのうちの一人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため、代表者を選任することができないときは、この限りでない。

2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、速やかに、その旨を記載した書面に代表者を選任し、又は解任したことを証する書面を添えて、実施機関に提出しなければならない。

(昭五六規則一一・一部改正)

(補償の支給方法)

第九条 実施機関は、第七条の非常勤職員災害補償請求書を受理したときは、速やかに、これを審査し、補償に関する決定を行い、非常勤職員災害補償決定通知書により請求者にその支給に関する通知をするとともに、補償を行わなければならない。

(昭四九規則五八・昭六一規則六〇・一部改正)

(年金証書)

第十条 実施機関は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給に関する通知をするときは、併せて非常勤職員災害補償年金証書(以下「年金証書」という。)を交付しなければならない。

2 実施機関は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じたときは、当該年金証書と引換えに新たに年金証書を交付しなければならない。

3 実施機関は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。

(昭四九規則五八・昭五三規則四九・昭五六規則一一・昭六〇規則七二・昭六一規則六〇・一部改正)

第十一条 年金証書の交付を受けた者は、当該年金証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、再交付請求書に亡失の理由を証する書類又は損傷した年金証書を添えて、年金証書の再交付を実施機関に請求することができる。

2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した年金証書を発見したときは、速やかにこれを実施機関に返納しなければならない。

(昭五六規則一一・一部改正)

第十二条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該年金証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合は、遅滞なく、当該年金証書を実施機関に返納しなければならない。

(所在不明による支給停止の申請等)

第十三条 条例第十四条において例によることとされる法第三十五条第一項の規定により遺族補償年金の支給の停止を申請する者は、遺族補償年金支給停止申請書を、同条第二項の規定により遺族補償年金の支給の停止の解除を申請する者は、遺族補償年金支給停止解除申請書に年金証書を添えて、実施機関に提出しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、速やかに、その旨の当該申請を行つた者に書面で通知しなければならない。

(昭四九規則五八・昭五六規則一一・昭六〇規則七二・昭六一規則六〇・平三規則四・一部改正)

(定期報告)

第十四条 年金たる補償を受ける者は、毎年一回、二月一日から同月末日までの間に、その障害の現状又は遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状に関する傷病現状報告書若しくは障害現状報告書又は遺族現状報告書を実施機関に提出しなければならない。ただし、実施機関があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。

(昭四九規則五八・昭五三規則四九・昭五六規則一一・昭六〇規則七二・昭六一規則六〇・一部改正)

(届出)

第十五条 年金たる補償を受ける者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を実施機関に届け出なければならない。

 氏名又は住所を変更した場合

 傷病補償年金を受ける者にあつては、次に掲げる場合

 当該負傷又は疾病が治つた場合

 当該障害の程度に変更があつた場合

 障害補償年金を受ける者にあつては、その障害の程度に変更があつた場合

 遺族補償年金を受ける者にあつては、次に掲げる場合

 条例第十一条第一項(第一号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合

 その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合

 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が五十五歳に達したとき(条例第十条第一項第四号に規定する障害の状態にあるときを除く。)又は同号に規定する障害の状態になり、若しくはその事情がなくなつたとき(五十五歳以上であるときを除く。)

2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なく、その旨を実施機関に届け出なければならない。

3 前二項の規定による届出をする場合には、その事実を証する書類その他の資料を実施機関に提出しなければならない。

(昭四五規則一〇二・昭五三規則四九・昭五六規則一一・昭六〇規則七二・一部改正)

(福祉事業の種類)

第十六条 福祉事業の種類は、次のとおりとする。

 外科後処置に関する事業

 補装具に関する事業

 リハビリテーシヨンに関する事業

 アフターケアに関する事業

 休業援護金の支給

 在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業

 奨学援護金の支給

 就労保育援護金の支給

 傷病特別支給金の支給

 障害特別支給金の支給

十一 遺族特別支給金の支給

十二 障害特別援護金の支給

十三 遺族特別援護金の支給

十四 傷病特別給付金の支給

十五 障害特別給付金の支給

十六 遺族特別給付金の支給

十七 障害差額特別給付金の支給

十八 長期家族介護者援護金の支給

十九 公務上の災害の防止に関する活動を行う団体に対する援助に関する事業

二十 公務上の災害を防止する対策の調査研究に関する事業

二十一 公務上の災害を防止する対策の普及及び推進に関する事業

(昭六〇規則七二・全改、平元規則三・平七規則七〇・平八規則六三・平一八規則一八・平一八規則一一六・平一九規則七五・一部改正)

(福祉事業の実施)

第十七条 実施機関は、福祉事業を行うに当たつては、その内容について知事と協議しなければならない。

(昭六〇規則七二・全改、平七規則七〇・一部改正)

(福祉事業の申請等)

第十八条 福祉事業を受けようとする者は、福祉事業申請書を実施機関に提出しなければならない。

2 実施機関は、福祉事業申請書を受理したときは、速やかに、承認するかどうかを決定し、福祉事業決定通知書によりその結果を申請者に通知しなければならない。

(昭六〇規則七二・全改、昭六一規則六〇・平七規則七〇・一部改正)

第十九条 削除

(昭六〇規則七二)

第三章 審査

(審査の申立ての方式)

第二十条 条例第十五条第一項の規定により審査を申し立てようとする者(以下「申立人」という。)は、次に掲げる事項を記載した災害補償審査申立書(以下「申立書」という。)に書類、記録その他の必要な資料を添えて、実施機関に提出しなければならない。

 申立人の氏名、住所及び生年月日並びに災害を受けた職員との続柄又は関係

 災害を受けた職員の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の職及び所属部局

 補償に関する実施機関の措置

 審査の申立ての趣旨及び理由

 審査の申立ての年月日

2 審査の申立ては、代理人によつてすることができる。

3 申立人が代理人によつて審査の申立てをするときは、申立書には、第一項各号に掲げる事項のほか、その代理人の氏名及び住所を記載しなければならない。

4 申立書の記載事項に変更を生じた場合には、申立人又は代理人は、その都度、その旨を速やかに実施機関に届け出なければならない。

(昭五六規則一一・昭六〇規則七二・平二三規則二六・令三規則一九・一部改正)

(手続の承継)

第二十一条 申立人が死亡したときは、相続人は、申立人の地位を承継する。

2 前項の場合には、相続人は、その旨を記載した届出書に相続を証する書類を添えて実施機関に提出しなければならない。

3 前項の規定による届出書が提出されるまでの間において、死亡者に宛ててされた通知その他の行為が相続人に到達したときは、相続人に対する通知その他の行為としての効力を有する。

4 第一項の場合において、相続人が二人以上あるときは、その一人に対する通知その他の行為は、全員に対してされたものとみなす。

(平二三規則二六・一部改正)

(委任)

第二十二条 この章に定めるもののほか、審査に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(平二三規則二六・一部改正)

第四章 雑則

(第三者の行為による災害についての届出)

第二十三条 補償の原因である災害が第三者の行為によつて生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所が明らかでない場合にあつては、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく、実施機関に届け出なければならない。

(昭六〇規則七二・一部改正)

(通勤による災害に係る一部負担金)

第二十四条 条例第十九条第一項の規則で定める金額は、二百円(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第二項に規定する日雇特例被保険者である職員にあつては、百円)とする。ただし、当該額が、現に療養に要した費用の総額又は休業補償の総額を超える場合には、それらの総額のうち小さな額(それらの総額が同じ額のときは、その額)に相当する額とする。

(昭四九規則五八・追加、昭五三規則四九・昭五六規則一一・昭六〇規則四・平一四規則九一・一部改正)

(審査の申立ての教示)

第二十五条 実施機関は、条例又はこの規則に基づく補償に関する通知をするときは、第二十条に定めるところにより審査の申立てをすることができる旨を教示するものとする。

(平三一規則一四・追加)

(公署の長の助力等)

第二十六条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由により自ら補償の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、職員の勤務する公署の長は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。

2 職員の勤務する公署の長は、補償を受けるべき者から補償を受けるために必要な証明を求められた場合には、速やかに証明しなければならない。

3 前二項の規定は、福祉事業を受けようとする者について準用する。

(昭四九規則五八・旧第二十四条繰下、昭五六規則一一・昭六〇規則七二・平七規則七〇・一部改正、平三一規則一四・旧第二十五条繰下)

(記録簿)

第二十七条 実施機関は、災害補償記録簿、傷病補償年金記録簿、障害補償年金記録簿、遺族補償年金記録簿及び福祉事業記録簿を備え、必要な事項を記入しなければならない。

(昭四九規則五八・旧第二十五条繰下・一部改正、昭五三規則四九・昭六一規則六〇・平七規則七〇・一部改正、平三一規則一四・旧第二十六条繰下)

(通知書等の様式)

第二十八条 この規則に規定する通知書、請求書、証書、申請書、報告書及び記録簿の様式は、常勤の職員の公務災害補償等に関し地方公務員災害補償基金が定める様式の例による。

(昭六一規則六〇・追加、平三一規則一四・旧第二十七条繰下)

(平成三十一年四月一日の前日までの間に支給すべき事由が生じた補償等の特例)

第二十九条 平成三十一年四月一日の前日までの間に支給すべき事由が生じた条例の規定による補償及び福祉事業(以下この項において「補償等」という。)のうち、平成三十一年四月一日前に算定された補償基礎額を基礎として支払われた補償等の額(年金たる補償及び第十六条第十四号から第十六号までに規定する年金たる給付金(以下この項において「年金たる補償等」という。)にあっては、条例第十四条において例によることとされる地方公務員災害補償法第四十条第三項に規定する支払期月(同項ただし書に規定する場合にあっては、同項ただし書の規定により支払うものとされる月。以下この項において「支払期月」という。)にそれぞれ支払われた額の合計額)は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)及び第三号に掲げる額を第二号に掲げる額に加えた額とする。

 平成三十一年四月一日以後に算定された補償基礎額を基礎として支払われる額(年金たる補償等にあっては、支払期月にそれぞれ支払われる額の合計額)

 平成三十一年四月一日前に算定された補償基礎額を基礎として支払われた額(年金たる補償等にあっては、支払期月にそれぞれ支払われた額の合計額)

 次の又はに掲げる補償等に関する区分に従い、当該又はに定めるところにより算定される額

 年金たる補償等 第一号の支払期月にそれぞれ支払われる額から第二号の支払期月にそれぞれ支払われた額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に、当該年金たる補償等の支給の対象とされた月を基準として知事が定める率を乗じて得た額の合計額

 年金たる補償等以外の補償等 第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に、同号に掲げる額が支給された日を基準として知事が定める率を乗じて得た額

2 前項に定めるもののほか、同項の規定による支給の実施のために必要な事項は、実施機関が定める。

(令元規則八・追加)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年十二月一日から適用する。

(障害補償年金前払一時金の支給の申出)

2 条例附則第四条第一項の規定による障害補償年金前払一時金の支給に係る申出は、障害補償年金の最初の支払に先立つてしなければならない。ただし、既に障害補償年金の支払があつた場合であつても、実施機関の行う当該障害補償年金の支給の決定に関する通知があつた日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、当該申出をすることができる。

(昭五三規則四九・追加、昭五六規則一一・昭五七規則一四・一部改正)

3 前項の申出は、同一の災害につき二回以上行うことができない。

(昭五三規則四九・追加、昭五七規則一四・一部改正)

(障害補償年金前払一時金の額)

4 条例附則第四条第二項に規定する規則で定める額は、第一号に掲げる額又はその額の範囲内で第二号に掲げる額のうちから、当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。ただし、附則第二項ただし書に規定する申出が行われた場合にあつては、第一号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除した額の範囲内で、第二号に掲げる額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。

 当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じた条例附則第三条第一項の表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金が条例第十四条において例によることとされる法第二十九条第八項の規定によるものである場合(以下「障害加重の場合」という。)にあつては、次項に定める額)

 補償基礎額の千二百倍、千倍、八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額

 当該障害補償年金を支給すべき事由の生じた日の属する月の翌月から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害補償年金の額の合計額

(昭五七規則一四・追加、昭六〇規則七二・平一八規則一一六・一部改正)

5 障害加重の場合の障害補償年金に係る前項第一号に掲げる額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 加重前の障害の程度が条例別表第二に定める第七級以上の障害等級に該当する場合 次号イに掲げる額から、加重前の障害等級に応じそれぞれ条例附則第三条第一項の表の下欄に掲げる額を控除した額

 加重前の障害の程度が条例別表第二に定める第八級以下の障害等級に該当する場合 に掲げる額にに掲げる数を乗じて得た額

 加重後の障害等級に応ずるそれぞれ条例附則第三条第一項の表の下欄に掲げる額

 当該障害補償年金に係る令第二十七条の規定の例による金額を当該障害補償年金に係る加重後の障害の程度に応ずる条例第七条の規定による金額で除して得た数

(昭五七規則一四・全改、平一六規則六〇・平一八規則一一六・平二七規則一四〇・一部改正)

(障害補償年金の支給停止期間に係る算定方法)

6 条例附則第四条第三項に規定する規則で定める算定方法は、次に掲げる額を合計する算定方法とする。この場合において、同項の規定による障害補償年金の支給停止は、当該障害補償年金を支給すべき事由の生じた日の属する月の翌月(附則第二項ただし書に規定する申出が行われた場合にあつては、当該申出の行われた日の属する月の翌月)から行うものとする。

 当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の当該障害補償年金に係る支払期月(次号において「最初の支払期月」という。)から一年を経過する月(次号及び次項において「一年経過月」という。)以前の各月(附則第二項ただし書に規定する申出が行われた場合にあつては、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の各月に限る。)に支給されるべき障害補償年金の額

 に掲げる額をに掲げる数で除して得た額

 一年経過月後の各月に支給されるべき障害補償年金の額

 負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日(以下「災害発生の日」という。)における法定利率に最初の支払期月以後の経過年数(その年数に一年未満の端数がある場合にあつては、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数

(昭五七規則一四・全改、昭六〇規則七二・令二規則八三・一部改正)

(支給停止の終了月に係る障害補償年金の額)

7 条例附則第四条第三項の規定による障害補償年金の支給の停止が終了する月に係る障害補償年金の額は、当該終了する月に支給されるべき当該障害補償年金の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額とする。

 当該支給停止が一年経過月以前に終了する場合 当該障害補償年金前払一時金の額から、前項の規定により各月に支給されるべき当該障害補償年金の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(次号において「全額停止期間に係る合計額」という。)を控除した額

 当該支給停止が一年経過月後に終了する場合 当該障害補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を控除した額に、前項第二号ロに掲げる数を乗じて得た額

(昭五七規則一四・追加、昭六〇規則七二・一部改正)

(遺族補償年金前払一時金の支給の申出)

8 条例附則第五条第一項の規定による遺族補償年金前払一時金の支給に係る申出は、遺族補償年金の最初の支払に先立つてしなければならない。ただし、既に遺族補償年金の支払があつた場合であつても、実施機関の行う当該遺族補償年金の支給の決定に関する通知があつた日の翌日から起算して一年を経過するまでの間は、当該申出をすることができる。

(昭六〇規則七二・全改)

9 前項の申出は、同一の災害につき二回以上行うことができない。

(昭六〇規則七二・追加)

(遺族補償年金前払一時金の額)

10 条例附則第五条第二項に規定する規則で定める額は、第一号又は第二号に掲げる額のうちから当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金を受ける権利を有する遺族(次項において準用する第八条の規定により代表者が選任された場合には、当該代表者。以下この項において同じ。)が選択した額とする。ただし、附則第八項ただし書に規定する申出が行われた場合には、第一号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除した額を超えない範囲内で、第二号に掲げる額のうちから当該遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。

 補償基礎額の千倍に相当する額

 補償基礎額の八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額

 当該遺族補償年金を支給すべき事由の生じた日の属する月の翌月から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該遺族補償年金の額の合計額

(昭五七規則一四・追加、昭六〇規則七二・旧第九項繰下・一部改正)

11 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が二人以上あるときは、遺族補償年金前払一時金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とし、第八条の規定は、その請求及び受領について準用する。

(昭五七規則一四・追加、昭六〇規則七二・旧第十項繰下)

(遺族補償年金の支給停止期間に係る算定方法)

12 条例附則第五条第三項に規定する規則で定める算定方法は、次に掲げる額を合計する算定方法(条例附則第七条第二項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて当該遺族補償年金を受ける権利を有することとなつたもの(以下「特例遺族補償年金受給権者」という。)が附則第八項本文の規定による申出を行つた場合にあつては、次に掲げる額を合計した額から、その者が当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ条例附則第七条第二項の表の下欄に掲げる年齢(以下「支給停止解除年齢」という。)に達する月までの間に係る額を控除する算定方法)とする。この場合において、条例附則第五条第三項の規定による遺族補償年金の支給停止は、当該遺族補償年金を支給すべき事由の生じた日の属する月(特例遺族補償年金受給権者にあつては、その者が支給停止解除年齢に達する月)の翌月(附則第八項ただし書に規定する申出が行われた場合にあつては、当該申出の行われた日の属する月の翌月)から行うものとする。

 当該遺族補償年金に係る当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の当該遺族補償年金に係る支払期月(特例遺族補償年金受給権者が支給停止解除年齢に達する前に附則第八項本文の規定による申出を行つた場合にあつては、当該特例遺族補償年金受給権者について条例附則第七条第四項本文の規定の適用がないものとした場合における当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の当該遺族補償年金に係る支払期日に当たる月。以下同じ。)(以下「最初の支払期月」という。)から一年を経過する月(以下「一年経過月」という。)以前の各月(附則第八項ただし書に規定する申出が行われた場合にあつては、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の各月に限る。)に支給されるべき遺族補償年金の額

 に掲げる額をに掲げる数で除して得た額

 一年経過月後の各月に支給されるべき遺族補償年金の額

 災害発生の日における法定利率に最初の支払期月以後の経過年数(その年数に一年未満の端数がある場合にあつては、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数

(昭六〇規則七二・追加、平二四規則一九・令二規則八三・一部改正)

(支給停止の終了月に係る遺族補償年金の額)

13 条例附則第五条第三項の規定による遺族補償年金の支給の停止が終了する月に係る遺族補償年金の額は、当該終了する月に支給されるべき当該遺族補償年金の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額とする。

 当該支給停止が一年経過月以前に終了する場合 当該遺族補償年金前払一時金の額から、前項の規定により各月に支給されるべき当該遺族補償年金の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下「全額停止期間に係る合計額」という。)を控除した額

 当該支給停止が一年経過月後に終了する場合 当該遺族補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を控除した額に、前項第二号ロに掲げる数を乗じて得た額

(昭六〇規則七二・追加)

(障害補償年金等の支給停止期間満了の通知)

14 実施機関は、条例附則第四条第三項第五条第三項及び第七条第四項の支給停止期間が満了したときは、速やかに、その旨を当該支給停止に係る障害補償年金又は遺族補償年金を受ける権利を有する者に通知しなければならない。

(昭六〇規則七二・追加、平二四規則一九・一部改正)

(年金たる給付が支給されることとなつた場合等の届出)

15 年金たる補償を受ける者は、当該補償の事由となつた障害又は死亡について条例附則第八条第一項の表の中欄に掲げる年金たる給付が支給されることとなつた場合、その給付の額が変更された場合又はその支給を受けられなくなつた場合には、その事実を証する書類を添えて、速やかに、その旨を実施機関に届け出なければならない。

(昭五三規則四九・旧第三項繰下・一部改正、昭五六規則一一・一部改正、昭五七規則一四・旧第八項繰下、昭六〇規則七二・旧第十二項繰下・一部改正)

(準用)

16 第十四条及び第十五条の規定は、条例附則第七条第二項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族で支給停止解除年齢に達しないものがある場合について準用する。この場合において、第十四条中「受ける者」とあるのは「受ける権利を有する者」と、「基礎となる遺族」とあるのは「基礎となる遺族(条例附則第七条第二項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて、当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを含む。)」と、第十五条第一項中「受ける者」とあるのは「受ける権利を有する者」と読み替えるものとする。

(昭六〇規則七二・追加)

(昭和四五年規則第一〇二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年十一月一日から適用する。

(昭和四九年規則第五八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第十七条第一項の改正規定は昭和四十八年四月一日から、その他の改正規定は昭和四十八年十二月一日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の非常勤職員の災害補償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定中通勤による災害に関する部分は、昭和四十八年十二月一日以後に発生した事故に起因する新規則第二条に規定する通勤による災害について適用する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に改正前の非常勤職員の公務災害補償に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている請求書、申請書その他の書類は、新規則の様式により提出されたものとみなす。

4 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(昭和五三年規則第四九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の非常勤職員の災害補償に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている請求書、申請書その他の書類は、改正後の非常勤職員の災害補償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(昭和五三年規則第七八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の非常勤職員の災害補償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の非常勤職員の災害補償に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている請求書、申請書その他の書類は、新規則の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(昭和五六年規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の非常勤職員の災害補償に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている請求書、申請書その他の書類は、改正後の非常勤職員の災害補償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(昭和五七年規則第一四号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の非常勤職員の災害補償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和五十六年十一月一日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の非常勤職員の災害補償に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている請求書、申請書その他の書類は、新規則の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(昭和六〇年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の非常勤職員の災害補償に関する条例施行規則の規定は、昭和五十九年十月一日から適用する。

(昭和六〇年規則第七二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年規則第六〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年規則第四二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年規則第四号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の非常勤職員の災害補償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第六条の規定は、平成二年十月一日から適用する。

(経過措置)

2 新規則第六条の規定は、平成二年十月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

3 適用日前に療養を開始した職員に休業補償を支給すべき場合における新規則第六条の規定の適用については、同条中「当該療養の開始後」とあるのは「平成二年十月一日以後」とする。

(平成六年規則第九八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の非常勤職員の災害補償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第五条の規定は、平成六年十月一日から適用する。

(適用区分)

2 新規則第五条の規定は、平成六年十月一日以後に実施すべき事由が生じた療養補償たる療養について適用する。

(平成七年規則第七〇号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

 改正後の非常勤職員の災害補償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第十六条第二十二号の規定 平成七年四月一日

 新規則第十六条第八号から第十号までの規定及び同条第二十三号の規定 平成七年八月一日

(適用区分)

3 新規則第十六条第二十二号の規定は、平成七年四月一日以後に支給すべき事由が生じた長期家族介護者援護金について適用する。

(平成八年規則第六三号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の非常勤職員の災害補償に関する条例施行規則第六条の三及び別表の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(平成一〇年規則第八一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第一七号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第二五七号)

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一四年規則第五九号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の非常勤職員の災害補償に関する条例施行規則第六条の二の規定は、平成十四年二月二十日から適用する。

(平成一四年規則第九一号)

この規則は、平成十四年十月一日から施行する。

(平成一六年規則第六〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第一一三号)

この規則は、平成十八年五月二十四日から施行する。

(平成一八年規則第一一六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の非常勤職員の災害補償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第二条の四の規定は、平成十八年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 新規則第十六条の規定は、この規則の施行の日以後に行うべき事由が生じた福祉事業について適用し、同日前に行うべき事由が生じた福祉事業については、なお従前の例による。

(平成一九年規則第七五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の非常勤職員の災害補償に関する条例施行規則第十六条各号の規定は、この規則の施行の日以後に行うべき事由が生じた福祉事業について適用し、同日前に行うべき事由が生じた福祉事業については、なお従前の例による。

(平成二〇年規則第九四号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の非常勤職員の災害補償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第二条の五の規定は、平成二十年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 新規則第二条の五の規定は、平成二十年四月一日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、同日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。

(平成二三年規則第二六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の非常勤職員の災害補償に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に非常勤職員の災害補償に関する条例第十五条第一項の規定により審査の申立てがされる場合について適用し、同日前に審査の申立てがされた場合については、なお従前の例による。

(平成二四年規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年規則第一四〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年規則第一五八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の非常勤職員の災害補償に関する条例施行規則第二条の五第五号の規定は、平成二十九年一月一日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、同日前に発生した事故に起因する通勤については、なお従前の例による。

(平成三一年規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の非常勤職員の災害補償に関する条例施行規則第二十九条の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

(令和二年規則第八三号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の非常勤職員の災害補償に関する条例施行規則の規定は、令和二年四月一日から適用する。

(令和三年規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年規則第五二号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第六条の三関係)

(平八規則六三・追加)

介護を要する状態の区分

障害

常時介護を要する状態

一 神経系統の機能又は精神の著しい障害であつて、その程度が常に介護を要するもの

二 胸腹部臓器の機能の著しい障害であつて、その程度が常に介護を要するもの

三 前二号に掲げるもののほか、条例別表第一に定める第一級に該当する障害であつて前二号に掲げるものと同程度の介護を要するもの又は条例別表第二に定める第一級に該当する障害であつて前二号に掲げるものと同程度の介護を要するもの

随時介護を要する状態

一 神経系統の機能又は精神の著しい障害であつて、その程度が随時介護を要するもの

二 胸腹部臓器の機能の著しい障害であつて、その程度が随時介護を要するもの

三 条例別表第一に定める第一級に該当する障害であつて前二号に掲げるものと同程度の介護を要するもの又は条例別表第二に定める第一級に該当する障害であつて前二号に掲げるものと同程度の介護を要するもの

非常勤職員の災害補償に関する条例施行規則

昭和43年8月16日 規則第53号

(令和4年4月28日施行)

体系情報
第2編 員/第12章 公務災害補償
沿革情報
昭和43年8月16日 規則第53号
昭和45年12月4日 規則第102号
昭和49年7月2日 規則第58号
昭和53年5月12日 規則第49号
昭和53年10月16日 規則第78号
昭和56年3月27日 規則第11号
昭和57年3月29日 規則第14号
昭和60年2月27日 規則第4号
昭和60年12月23日 規則第72号
昭和61年10月27日 規則第60号
昭和62年6月15日 規則第42号
平成元年1月20日 規則第3号
平成3年3月11日 規則第4号
平成6年11月9日 規則第98号
平成7年10月27日 規則第70号
平成8年5月20日 規則第63号
平成10年9月4日 規則第81号
平成12年3月31日 規則第17号
平成12年10月27日 規則第257号
平成14年3月29日 規則第59号
平成14年9月27日 規則第91号
平成16年5月7日 規則第60号
平成18年3月28日 規則第18号
平成18年5月23日 規則第113号
平成18年6月6日 規則第116号
平成19年5月25日 規則第75号
平成20年11月6日 規則第94号
平成23年3月31日 規則第26号
平成24年3月23日 規則第19号
平成27年12月1日 規則第140号
平成28年12月26日 規則第158号
平成31年2月26日 規則第14号
令和元年6月17日 規則第8号
令和2年6月1日 規則第83号
令和3年3月19日 規則第19号
令和4年4月28日 規則第52号