○非常勤職員の災害補償に関する条例

昭和四十二年十二月二十日

大阪府条例第三十九号

〔非常勤職員の公務災害補償に関する条例〕をここに公布する。

非常勤職員の災害補償に関する条例

(昭四九条例一一・改称)

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 補償及び福祉事業(第四条―第十四条)

第三章 審査(第十五条)

第四章 雑則(第十六条―第二十一条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号。以下「法」という。)第六十九条(第二項を除く。)及び第七十条の規定に基づき、非常勤職員の公務上の災害(法第一条に規定する災害をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭四九条例一一・昭五六条例五・平二七条例一一八・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において「職員」とは、議会の議員、委員会の非常勤の委員、非常勤の監査委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、非常勤の調査員及び嘱託員その他の非常勤の職員(地方公務員災害補償法施行令(昭和四十二年政令第二百七十四号)第一条に規定する職員を除く。)で次に掲げる者以外のものをいう。

 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の適用を受ける者

2 この条例において「通勤」とは、職員が、勤務のため、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、公務の性質を有するものを除くものとする。

 住居と勤務場所との間の往復

 一の勤務場所から他の勤務場所への移動その他の規則で定める就業の場所から勤務場所への移動(規則で定める職員に関する法令の規定に違反して就業している場合における当該就業の場所から勤務場所への移動を除く。)

 第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(規則で定める要件に該当するものに限る。)

3 職員が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、同項の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて規則で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

4 この条例において「補償基礎額」とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額をいう。

 報酬が月額で定められている者 負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日の属する月においてその者について定められていた報酬月額を三十で除して得た金額

 報酬が日額で定められている者 負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日においてその者について定められていた報酬日額

 前二号に掲げる者以外の者又は前二号の方法によつて計算した補償基礎額が公正を欠くと認められる者 次条の実施機関が知事と協議して定める金額

5 前項の規定により計算した補償基礎額に一円未満の端数を生じたときは、これを一円に切り上げた額を補償基礎額とする。

6 傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)について前二項の規定により補償基礎額として計算した額が、年金たる補償を受けるべき職員の当該年金たる補償を支給すべき月の属する年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)の四月一日(以下この項において「基準日」という。)における年齢(遺族補償年金を支給すべき場合にあつては、当該支給をすべき事由に係る職員の死亡がなかつたものとして計算した場合に得られる当該職員の基準日における年齢)に応じて法第二条第十一項の規定により総務大臣が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、それぞれその定める額を当該年金たる補償に係る補償基礎額とする。

7 休業補償を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償に係る療養の開始後一年六月を経過した日以後の日である場合において、休業補償について第四項及び第五項の規定により補償基礎額として計算した額が、休業補償を受けるべき職員の当該休業補償を支給すべき事由が生じた日の属する年度の四月一日における年齢に応じて法第二条第十三項の規定により総務大臣が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、それぞれその定める額を当該休業補償に係る補償基礎額とする。

(昭四九条例一一・昭五二条例三四・昭五八条例一七・昭六〇条例四四・昭六一条例三一・昭六二条例二〇・平三条例四・平一二条例一三八・平一八条例七七・平二一条例八七・平二四条例一三・一部改正)

(実施機関)

第三条 次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める機関(以下「実施機関」という。)は、この条例で定める補償の実施の責めに任ずる。

 議会の議員 議長

 執行機関たる委員会の非常勤の委員及び非常勤の監査委員 知事

 前二号に掲げる職員以外の職員 任命権者

2 実施機関は、職員について公務又は通勤に基づくと認められる災害が発生した場合には、速やかに、その災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかを認定し、公務又は通勤により生じたものであると認定したときは、その旨を補償を受けるべき者に通知しなければならない。

(昭四九条例一一・昭五八条例一七・平一二条例四二・一部改正)

第二章 補償及び福祉事業

(平七条例三九・改称)

(補償の種類)

第四条 補償の種類は、次に掲げるものとする。

 療養補償

 休業補償

 傷病補償年金

 障害補償

 障害補償年金

 障害補償一時金

 介護補償

 遺族補償

 遺族補償年金

 遺族補償一時金

 葬祭補償

(昭五二条例三四・平七条例三九・一部改正)

(療養補償)

第五条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合においては、療養補償として、必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を支給する。

(昭四九条例一一・一部改正)

(休業補償)

第六条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の収入を得ることができないときは、休業補償として、その収入を得ることができない期間につき、補償基礎額の百分の六十に相当する金額を支給する。ただし、次に掲げる場合(規則で定める場合に限る。)には、その拘禁され、又は収容されている期間については、休業補償は、行わない。

 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合

 少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合

(昭四九条例一一・昭六二条例二〇・平一八条例一〇・一部改正)

(傷病補償年金)

第六条の二 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつた場合には、傷病補償年金として、その状態が継続している期間、当該負傷又は疾病による障害の程度が別表第一に定める傷病の等級のいずれに該当するかに応じ、一年につき補償基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額を支給する。

 当該負傷又は疾病が治つていないこと。

 当該負傷又は疾病による障害の程度が、別表第一に定める第一級、第二級又は第三級の傷病の等級に該当すること。

2 傷病補償年金を受ける者には、休業補償は、行わない。

(昭五二条例三四・追加、昭五六条例五・昭六〇条例四四・一部改正)

(障害補償)

第七条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つたとき、別表第二に定める第一級から第七級までの障害等級に該当する障害が存する場合には、障害補償年金として、当該障害が存する期間、同表に定める障害等級に応じ、一年につき補償基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額を毎年支給し、同表に定める第八級から第十四級までの障害等級に該当する障害が存する場合には、障害補償一時金として、同表に定める障害等級に応じ、補償基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額を支給する。

(昭四九条例一一・昭五二条例三四・昭五六条例二六・昭六〇条例四四・平一八条例七七・一部改正)

(休業補償等の制限)

第八条 実施機関は、故意の犯罪行為又は重大な過失により公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病又はこれらの原因となつた事故を生じさせた職員に対しては、その療養を開始した日から三年以内の期間に限り、その者に支給すべき休業補償、傷病補償年金又は障害補償の金額からその金額の百分の三十に相当する金額を減ずることができる。

2 実施機関は、正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより公務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた職員に対しては、その負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた場合一回につき、休業補償を受ける者にあつては十日間(十日未満で補償事由が消滅するものについては、その補償事由が消滅する日までの間)についての休業補償を、傷病補償年金を受ける者にあつては傷病補償年金の三百六十五分の十に相当する額の支給を行わないことができる。

(昭四九条例一一・昭五二条例三四・昭六〇条例四四・一部改正)

(介護補償)

第八条の二 傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する者が、当該傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由となつた障害であつて規則で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合においては、介護補償として、当該介護を受けている期間、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して知事が定める金額を支給する。ただし、次に掲げる場合には、その入院し、又は入所している期間については、介護補償は、行わない。

 病院又は診療所に入院している場合

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設(次号において「障害者支援施設」という。)に入所している場合(同条第七項に規定する生活介護(次号において「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)

 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として知事が定めるものに入所している場合

(平七条例三九・追加、平一八条例一〇・平二四条例一三・平二五条例九・平二六条例九・一部改正)

(遺族補償)

第九条 職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合においては、遺族補償として、その遺族に対して遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給する。

(昭四九条例一一・一部改正)

(遺族補償年金)

第十条 遺族補償年金を受けることができる遺族は、職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、職員の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)以外の者にあつては、職員の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。

 (婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、六十歳以上であること。

 子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。

 兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は六十歳以上であること。

 前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、別表第二に定める第七級以上の障害等級の障害に該当する障害の状態又は軽易な労務以外の労務には服することができない程度の心身の故障による障害の状態にあること。

2 遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3 遺族補償年金の額は、次の各号に掲げる人数(遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数をいう。)の区分に応じ、一年につき当該各号に定める額とする。

 一人 補償基礎額に百五十三を乗じて得た額(五十五歳以上の妻又は第一項第四号の障害の状態にある妻である場合には、補償基礎額に百七十五を乗じて得た額)

 二人 補償基礎額に二百一を乗じて得た額

 三人 補償基礎額に二百二十三を乗じて得た額

 四人以上 補償基礎額に二百四十五を乗じて得た額

(昭四五条例四六・昭四九条例五六・昭五二条例三四・昭五六条例五・昭五八条例一七・昭六〇条例四四・平七条例三九・平一八条例七七・一部改正)

第十一条 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。

 死亡したとき。

 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。

 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上妻子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。

 離縁によつて、死亡した職員との親族関係が終了したとき。

 子、孫又は兄弟姉妹については、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき(職員の死亡の時から引き続き前条第一項第四号の障害の状態にあるときを除く。)

 前条第一項第四号の障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなつたとき(夫、父母又は祖父母については職員の死亡の当時六十歳以上であつたとき、子又は孫については十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるとき、兄弟姉妹については十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は職員の死亡の当時六十歳以上であつたときを除く。)

2 遺族補償年金を受けることができる遺族が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。

(昭五六条例五・昭六〇条例四四・平七条例三九・一部改正)

(遺族補償一時金)

第十二条 遺族補償一時金は、次に掲げる場合に支給する。

 職員の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。

 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他の当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該職員の死亡に関し既に支給された遺族補償年金の額の合計額が前号の場合に支給される遺族補償一時金の額に満たないとき。

2 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、職員の死亡の当時において次の各号のいずれかに該当する者とする。

 配偶者

 職員の収入によつて生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

 前二号に掲げる者以外の者で、主として職員の収入によつて生計を維持していたもの

 第二号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

3 遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第二号及び第四号に掲げる者のうちにあつては、当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

4 遺族補償一時金の額は、第一項第一号の場合にあつては補償基礎額の四百倍に相当する額、同項第二号の場合にあつては補償基礎額の四百倍に相当する額から既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額とする。

(昭六〇条例四四・一部改正)

(葬祭補償)

第十三条 職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合においては、葬祭補償として、葬祭を行う者に対して三十一万五千円に補償基礎額の三十倍に相当する金額を加えた金額を支給する。

(昭四九条例一一・昭四九条例五六・昭五〇条例三一・昭五二条例三四・昭五四条例二〇・昭五六条例二六・昭五八条例一七・昭六一条例三一・昭六三条例二四・平二条例二二・平四条例三三・平六例三三・平八条例五八・平一〇条例三七・平一二条例一三二・一部改正)

(この条例に定めがない事項)

第十四条 この章に定めるもののほか、補償及び福祉事業に関し必要な事項については、法第三章の規定(第二十四条第二十五条第四十五条及び第四十六条の規定を除く。)の例による。

(昭四九条例五六・昭六〇条例四四・平六条例三三・平七条例三九・平二一条例八七・一部改正)

第三章 審査

第十五条 実施機関が行う公務上の災害又は通勤による災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施について不服がある者は、実施機関に対して、審査を申し立てることができる。

2 前項の規定による申立てがあつたときは、実施機関は、速やかに、これを審査して決定を行い、これを本人に通知しなければならない。

(昭四九条例一一・昭五六条例二六・平二三条例一六・平二六条例九・一部改正)

第四章 雑則

(報告、出頭等)

第十六条 実施機関は、補償の実施又は審査のため必要があると認めるときは、補償を受け、若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

(平二三条例一六・一部改正)

(一時差止め)

第十七条 補償を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、前条の規定による報告をせず、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、又は医師の診断を拒んだときは、実施機関は、補償の支払を一時差し止めることができる。

(期間の計算)

第十八条 この条例又はこの条例に基づく規則に規定する期間の計算については、民法(明治二十九年法律第八十九号)の期間の計算に関する規定を準用する。

(通勤による災害に係る一部負担金)

第十九条 通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受ける職員のうち次の各号のいずれかに該当する者以外の者は、一部負担金として、二百円を超えない範囲内で規則で定める金額を納付しなければならない。

 第三者の行為によつて通勤による災害を受けた者

 療養開始後三日以内に死亡した者

 休業補償を受けない者

 同一の通勤による災害に関し、既に一部負担金を納付した者

 船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員である者

2 この条例により前項の職員に支給すべき補償金がある場合又は当該補償金がない場合において当該職員に支給すべき給与があるときは、実施機関又は職員の給与支給機関は、それぞれ、その支給すべき補償金又は給与から同項の金額に相当する金額を控除して、これを当該職員に代わつて納付することができる。

(昭四九条例一一・追加、昭五六条例五・昭六〇条例四四・平二二条例七・一部改正)

(規則への委任)

第二十条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭六〇条例四四・追加、平二五条例九・一部改正)

(罰則)

第二十一条 第十六条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、又は医師の診断を拒んだ者は、二十万円以下の罰金に処する。

(昭四九条例一一・旧第十九条繰下、昭六〇条例四四・旧第二十条繰下、平四条例三・平七条例三九・平一六条例一三・一部改正)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年十二月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

第二条 適用日前の職員が公務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合(適用日前の公務上の負傷又は疾病により適用日以後に障害の状態となり、又は死亡した場合を含む。)におけるこれらの災害に係る補償については、なお従前の例による。

(昭五六条例五・昭六〇条例四四・一部改正)

(脳死した者の身体に対する療養補償)

第二条の二 この条例の規定に基づく療養(療養に要する費用の支給に係る当該療養を含む。以下同じ。)の給付に継続して、臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第六条第二項の脳死した者の身体への処置がされた場合には、当分の間、当該処置はこの条例の規定に基づく療養の給付としてされたものとみなす。

(平九条例五二・追加)

(障害補償年金差額一時金)

第三条 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額の合計額が、次の表の上欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額に満たないときは、実施機関は、その者の遺族に対し、補償として、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給する。

障害等級

第一級

補償基礎額に千三百四十を乗じて得た額

第二級

補償基礎額に千百九十を乗じて得た額

第三級

補償基礎額に千五十を乗じて得た額

第四級

補償基礎額に九百二十を乗じて得た額

第五級

補償基礎額に七百九十を乗じて得た額

第六級

補償基礎額に六百七十を乗じて得た額

第七級

補償基礎額に五百六十を乗じて得た額

2 障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。この場合において、障害補償年金差額一時金を受けるべき遺族の順位は、次の各号の順序とし、当該各号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

 障害補償年金を受ける権利を有する者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

 前号に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

3 前二項に定めるもののほか、障害補償年金差額一時金に関し必要な事項については、法附則第五条の二の規定の例による。

(昭五六条例五・追加、平一八条例七七・一部改正)

(障害補償年金前払一時金)

第四条 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が規則で定めるところにより申し出たときは、実施機関は、補償として、障害補償年金前払一時金を支給する。

2 障害補償年金前払一時金の額は、前条第一項の表の上欄に掲げる当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる額を限度として規則で定める額とする。

3 障害補償年金前払一時金が支給される場合には、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が規則で定める算定方法に従い当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。

4 前三項に定めるもののほか、障害補償年金前払一時金に関し必要な事項については、法附則第五条の三の規定の例による。

(昭五六条例五・追加、平一八条例七七・一部改正)

(遺族補償年金前払一時金)

第五条 当分の間、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が規則で定めるところにより申し出たときは、実施機関は、補償として、遺族補償年金前払一時金を支給する。

2 遺族補償年金前払一時金の額は、補償基礎額の千倍に相当する額を限度として規則で定める額とする。

3 遺族補償年金前払一時金が支給される場合には、当該遺族補償年金前払一時金の支給の原因たる職員の死亡に係る遺族補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が規則で定める算定方法に従い当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。

4 遺族補償年金前払一時金が支給される場合における第十二条又は次条の規定の適用については、第十二条第一項第二号及び第四項並びに次条中「遺族補償年金の額」とあるのは、「遺族補償年金及び遺族補償年金前払一時金の額」とする。

5 前各項に定めるもののほか、遺族補償年金前払一時金に関し必要な事項については、法附則第六条の規定の例による。

(昭四三条例三一・昭四五条例四六・昭四九条例一一・昭四九条例五六・一部改正、昭五六条例五・旧第三条繰下・一部改正、昭六〇条例四四・平三条例四・一部改正)

(遺族補償一時金の額の特例)

第六条 遺族補償一時金の額は、当分の間、第十二条第四項の規定にかかわらず、補償基礎額の四百倍に相当する額に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た額(第十二条第一項第二号の場合にあつては、その額から既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額)とする。

 第十二条第二項第三号に該当する者(次号に掲げる者を除く。) 百分の百

 第十二条第二項第三号に該当する者のうち、職員の死亡の当時十八歳未満若しくは五十五歳以上の三親等内の親族又は第十条第一項第四号に定める障害の状態にある三親等内の親族 百分の百七十五

 第十二条第二項第一号第二号又は第四号に掲げる者 百分の二百五十

(昭五六条例五・旧第四条繰下・一部改正)

(遺族補償年金の受給資格年齢の特例等)

第七条 次の表の上欄に掲げる期間に死亡した職員の遺族に対する第十条及び第十一条の規定の適用については、同表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、第十条第一項第一号及び第三号並びに第十一条第一項第六号中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

非常勤職員の災害補償に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十年大阪府条例第四十四号)の施行の日から昭和六十一年九月三十日まで

五十五歳

昭和六十一年十月一日から昭和六十二年九月三十日まで

五十六歳

昭和六十二年十月一日から昭和六十三年九月三十日まで

五十七歳

昭和六十三年十月一日から平成元年九月三十日まで

五十八歳

平成元年十月一日から平成二年九月三十日まで

五十九歳

2 次の表の上欄に掲げる期間の公務上死亡し、又は通勤により死亡した職員の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹であつて、当該職員の死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、同表の中欄に掲げる年齢であつたもの(第十条第一項第四号に規定する者であつて第十一条第一項第六号に該当するに至らないものを除く。)は、第十条第一項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定にかかわらず、遺族補償年金を受けることができる遺族とする。この場合において、第十条第三項の規定の適用については同項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族補償年金を受けることができる遺族(附則第七条第二項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて、当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを除く。)」と、第十一条第二項の規定の適用については同項中「前項各号」とあるのは「前項第一号から第四号まで」とする。

昭和六十一年十月一日から昭和六十二年九月三十日まで

五十五歳

五十六歳

昭和六十二年十月一日から昭和六十三年九月三十日まで

五十五歳以上五十七歳未満

五十七歳

昭和六十三年十月一日から平成元年九月三十日まで

五十五歳以上五十八歳未満

五十八歳

平成元年十月一日から平成二年九月三十日まで

五十五歳以上五十九歳未満

五十九歳

平成二年十月一日から当分の間

五十五歳以上六十歳未満

六十歳

3 前項に規定する遺族の遺族補償年金を受けるべき順位は、第十条第一項(第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあつては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

4 第二項に規定する遺族に支給すべき遺族補償年金は、その者が同項の表の下欄に掲げる年齢に達する月までの間は、その支給を停止する。ただし、附則第五条の適用を妨げるものではない。

5 第二項に規定する遺族に対する第十四条において例によることとされる法第四十四条の規定の適用については、同条第二項中「第三十二条第三項」とあるのは、「附則第七条の二第三項」とする。

(昭六〇条例四四・追加、平二条例二二・一部改正)

(他の法令による給付との調整)

第八条 年金たる補償の額は、当該補償の事由となつた障害又は死亡について次の表の上欄に掲げる年金たる補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる年金たる給付が支給される場合には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例の規定(第十四条の規定中法第三十九条の二の規定の例による部分を除く。)による年金たる補償の年額に、同表の上欄に掲げる当該年金たる補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる当該年金たる給付ごとに同表の下欄に定める率を乗じて得た額(その額が当該年金たる補償の年額から当該補償の事由となつた障害又は死亡について支給される同表の中欄に掲げる当該年金たる給付の額の合計額を控除した残額を下回る場合には、当該残額に相当する額)とし、これらの額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。

傷病補償年金

厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による障害厚生年金又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金(以下「障害厚生年金等」という。)及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による障害基礎年金(同法第三十条の四の規定による障害基礎年金を除く。以下「障害基礎年金」という。)

〇・七三

障害厚生年金等(当該補償の事由となつた障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。)

〇・八八

障害基礎年金(当該補償の事由となつた障害について障害厚生年金等又は平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち障害共済年金(以下「平成二十四年一元化法改正前国共済法による障害共済年金」という。)若しくは平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち障害共済年金(以下「平成二十四年一元化法改正前地共済法による障害共済年金」という。)が支給される場合を除く。)

〇・八八

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「国民年金等改正法」という。)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金(以下「旧船員保険法による障害年金」という。)

〇・七五

国民年金等改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金(以下「旧厚生年金保険法による障害年金」という。)

〇・七五

国民年金等改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付のうち障害年金(以下「旧国民年金法による障害年金」という。)

〇・八九

障害補償年金

障害厚生年金等及び障害基礎年金

〇・七三

障害厚生年金等(当該補償の事由となつた障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。)

〇・八三

障害基礎年金(当該補償の事由となつた障害について障害厚生年金等又は平成二十四年一元化法改正前国共済法による障害共済年金若しくは平成二十四年一元化法改正前地共済法による障害共済年金が支給される場合を除く。)

〇・八八

旧船員保険法による障害年金

〇・七四

旧厚生年金保険法による障害年金

〇・七四

旧国民年金法による障害年金

〇・八九

遺族補償年金

厚生年金保険法による遺族厚生年金又は平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による遺族共済年金(以下「遺族厚生年金等」という。)及び国民年金法による遺族基礎年金(国民年金等改正法附則第二十八条第一項の規定による遺族基礎年金を除く。以下「遺族基礎年金」という。)

〇・八〇

遺族厚生年金等(当該補償の事由となつた死亡について遺族基礎年金が支給される場合を除く。)

〇・八四

遺族基礎年金(当該補償の事由となつた死亡について遺族厚生年金等又は平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金が支給される場合を除く。)又は国民年金法による寡婦年金

〇・八八

国民年金等改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金

〇・八〇

国民年金等改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金

〇・八〇

国民年金等改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付のうち母子年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦年金

〇・九〇

2 休業補償の額は、同一の事由について次の表の上欄に掲げる年金たる給付が支給される場合には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例の規定による休業補償の額に、同表の上欄に掲げる当該年金たる給付の種類に応じ同表の下欄に定める率を乗じて得た額(その額が当該休業補償の額から同一の事由について支給される当該年金たる給付の額の合計額を三百六十五で除して得た額を控除した残額を下回る場合には、当該残額に相当する額)とする。

障害厚生年金等及び障害基礎年金

〇・七三

障害厚生年金等(当該補償の事由となつた障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。)

〇・八八

障害基礎年金(当該補償の事由となつた障害について障害厚生年金等又は平成二十四年一元化法改正前国共済法による障害共済年金若しくは平成二十四年一元化法改正前地共済法による障害共済年金が支給される場合を除く。)

〇・八八

旧船員保険法による障害年金

〇・七五

旧厚生年金保険法による障害年金

〇・七五

旧国民年金法による障害年金

〇・八九

(昭五二条例三四・全改、昭五六条例五・旧第五条繰下・一部改正、昭五八条例一七・一部改正、昭六〇条例四四・旧第七条繰下・一部改正、昭六一条例三一・昭六二条例二〇・昭六三条例二四・平九条例五二・平二七条例九四・平二七条例一一八・平二八条例一一・一部改正)

(葬祭補償の額に関する暫定措置)

第九条 第十三条の規定による金額が補償基礎額の六十倍に相当する金額に満たないときは、同条の規定による金額は、当分の間、同条の規定にかかわらず、補償基礎額の六十倍に相当する金額とする。

(昭五二条例三四・追加、昭五六条例五・旧第六条繰下、昭六〇条例四四・旧第八条繰下)

(昭和四三年条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年十二月一日から適用する。

(昭和四五年条例第四六号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和四五年規則第九四号で昭和四五年一一月一日から施行)

(経過措置)

2 改正後の非常勤職員の公務災害補償に関する条例第十条第三項及び別表の規定は、この条例の施行の日の属する月以後の期間に係る障害補償年金及び遺族補償年金について適用し、同日前の期間に係るこれらの年金については、なお従前の例による。

(昭和四九年条例第一一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、公務上の死亡に係る葬祭補償の額に関する改正規定は昭和四十八年九月一日から、その他の改正規定は昭和四十八年十二月一日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の非常勤職員の災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定中通勤による災害に関する部分は、昭和四十八年十二月一日以後に発生した事故に起因する新条例第二条第二項に規定する通勤による災害について適用する。

(附属機関に関する条例の一部改正)

3 附属機関に関する条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭五二条例三四・旧第四項繰上)

(学校医等の公務災害補償に関する条例の一部改正)

4 学校医等の公務災害補償に関する条例(昭和四十二年大阪府条例第四十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭五二条例三四・旧第五項繰上)

(昭和四九年条例第五六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の非常勤職員の災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和四十九年十一月一日から適用する。ただし、新条例第十三条の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 新条例第十条第三項及び別表の規定は、昭和四十九年十一月一日以後の期間に係る遺族補償年金及び障害補償年金並びに同日以後に支給すべき事由の生じた障害補償一時金について適用し、同日前の期間に係る遺族補償年金及び障害補償年金並びに同日前に支給すべき事由の生じた障害補償一時金については、なお従前の例による。

3 新条例第十三条の規定は、昭和四十九年四月一日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

4 新条例附則第三条第一項及び第二項の規定は、昭和四十九年十一月一日以後に生じた公務上の死亡又は通勤による死亡に関して適用し、同日前に生じた公務上の死亡又は通勤による死亡に関しては、なお従前の例による。

(経過措置)

5 昭和四十九年四月一日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償に関する非常勤職員の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十九年大阪府条例第十一号)附則第三項の規定の適用については、同項中「新条例」とあるのは「非常勤職員の災害補償に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十九年大阪府条例第五十六号)による改正後の非常勤職員の災害補償に関する条例」とする。

(昭和五〇年条例第三一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の非常勤職員の災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和五十年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

(適用区分)

2 新条例第十三条の規定は、適用日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 適用日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償に関する非常勤職員の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十九年大阪府条例第十一号)附則第三項の規定の適用については、同項中「新条例」とあるのは、「非常勤職員の災害補償に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十年大阪府条例第三十一号)による改正後の非常勤職員の災害補償に関する条例」とする。

(内払)

4 適用日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であつて、改正前の非常勤職員の災害補償に関する条例第十三条の規定による金額により支給されたもの又は非常勤職員の災害補償に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十九年大阪府条例第五十六号)附則第五項の規定により読み替えて適用される非常勤職員の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十九年大阪府条例第十一号)附則第三項の規定による金額により支給されたもの(その額が二十五万円未満であるものに限る。)の支払は、新条例第十三条の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。

(昭和五二年条例第三四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の非常勤職員の災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 新条例第十三条の規定は、昭和五十二年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

3 新条例附則第五条第一項の規定は適用日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金について、同条第二項の規定は適用日以後に支給すべき事由の生じた休業補償について適用し、適用日前の期間に係る障害補償年金及び遺族補償年金並びに適用日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。

(経過措置)

4 適用日の前日において新条例第六条の二第一項の規定が適用されていたならば、同項各号のいずれにも該当することとなる者に対しては、適用日の属する月分から傷病補償年金を支給する。

5 適用日の前日において同一の事由につき障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)と改正前の非常勤職員の災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)附則第五条各号に定める年金とを支給されていた者で、適用日以後も引き続きこれらの年金の支給を受けるものに対し、同一の事由につき支給される年金たる補償で適用日の属する月分に係るものについて、新条例の規定により算定した額が、旧条例の規定により算定した年金たる補償で適用日の属する月の前月分に係るものの額(以下この項において「旧支給額」という。)に満たないときは、新条例の規定により算定した額が旧支給額以上の額となる月の前月までの月分の当該年金たる補償の額は、新条例の規定にかかわらず、当該旧支給額に相当する額とする。

6 前項の規定の適用を受ける者が、同項に規定する旧支給額以上の額となる月前において、次の各号に掲げる事由に該当することとなつたときは、これらの事由(以下この項において「年金額の改定事由」という。)に該当することとなつた日の属する月の翌月から当該旧支給額以上の額になる月の前月までの月分の当該年金たる補償の額は、前項の規定にかかわらず、当該旧支給額に、年金額の改正事由が生じた日以後における新条例(附則第五条を除く。)の規定により算定した当該年金たる補償の額を年金額の改定事由が生じなかつたものとした場合の新条例(附則第五条を除く。)の規定により算定した当該年金たる補償の額で除して得た率を乗じて得た額に相当する額(その額が年金額の改正事由が生じた日以後における新条例の規定により算定した当該年金たる補償の額に満たないときは、当該新条例の規定により算定した当該年金たる補償の額に相当する額)とする。

 障害補償年金を受ける者の当該身体障害の程度に変更があつたため、新たに新条例別表第二中の他の等級に該当するに至つた場合に、新たに該当するに至つた等級に応ずる障害補償年金を支給されること。

 遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたため、遺族補償年金の額を改定して支給されること。

 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が五十歳若しくは五十五歳に達したとき(新条例第十条第一項第四号に規定する障害の状態にあるときを除く。)、又は新条例第十条第一項第四号に規定する障害の状態になり、若しくはその事情がなくなつたとき(五十五歳以上であるときを除く。)に該当するに至つたため、遺族補償年金の額を改定して支給されること。

 遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が一年以上明らかでない場合において、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によつて、その所在が明らかでない間、当該遺族補償年金の支給が停止されたため、又は遺族補償年金の支給を停止された遺族の申請によつて当該遺族補償年金の支給の停止が解除されたため、遺族補償年金の額を改定して支給されること。

(昭五六条例五・一部改正)

7 適用日前に同一の事由につき旧条例の規定による休業補償と旧条例附則第五条各号に定める年金とを支給されていた者で、適用日以後も引き続き当該年金の支給を受けるものに対し、同一の事由について支給する新条例の規定による休業補償の額は、新条例の規定により算定した額が適用日の前日に支給すべき事由の生じた旧条例の規定による休業補償の額(同日に休業補償を支給すべき事由の生じなかつたときは、(同日前に最後に休業補償を支給すべき事由が生じた日の休業補償の額)に満たないときは、新条例の規定にかかわらず、当該旧条例の規定による休業補償の額に相当する額とする。

8 前三項の規定は、適用日以後この条例の施行の日の前日までの間に、同一の事由について、新たに旧条例の規定による休業補償又は年金たる補償と旧条例附則第五条各号に定める年金とを支給されることとなつた者の休業補償又は年金たる補償の額について準用する。

(内払)

9 適用日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であつて、旧条例第十三条の規定により、同条の規定による金額を支給されたもの又は非常勤職員の災害補償に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十年大阪府条例第三十一号)附則第三項の規定により読み替えて適用される非常勤職員の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十九年大阪府条例第十一号)附則第三項の規定による金額を支給されたもの(その額が三十万円未満であるものに限る。)の支払は、新条例第十三条の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。

(非常勤職員の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

10 非常勤職員の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十九年大阪府条例第十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(学校医等の公務災害補償に関する条例の一部改正)

11 学校医等の公務災害補償に関する条例(昭和四十二年大阪府条例第四十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五四年条例第二〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の非常勤職員の災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 新条例第十三条の規定は、昭和五十四年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(内払)

3 適用日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であつて、改正前の非常勤職員の災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)第十三条の規定により、同条の規定による金額を支給されたもの又は旧条例附則第六条の規定による金額を支給されたもの(その額が三十三万円未満であるものに限る。)の支払は、新条例第十三条の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。

(昭和五六年条例第五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中非常勤職員の災害補償に関する条例附則第二条の次に二条を加える改正規定は、昭和五十六年十一月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の非常勤職員の災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第十条第三項の規定は昭和五十五年十一月一日から、新条例第十九条第一項の規定は昭和五十六年一月一日から適用する。

(適用区分)

3 新条例第十条第三項の規定は、昭和五十五年十一月一日以後の期間に係る遺族補償年金について適用し、同日前の期間に係る遺族補償年金については、なお従前の例による。

4 新条例第十九条第一項の規定は、昭和五十六年一月一日以後に発生した事故に起因する新条例第二条第二項に規定する通勤による災害について適用し、同日前に発生した事故に起因する同項に規定する通勤による災害については、なお従前の例による。

(適用区分)

5 新条例附則第三条の規定は、障害補償年金を受ける権利を有する者(以下この項において「受給権者」という。)が昭和五十六年十一月一日(以下「施行日」という。)以後に死亡した場合について適用し、受給権者が施行日前に死亡した場合については、なお従前の例による。

6 新条例附則第四条の規定は、施行日以後に支給すべき事由が生じた障害補償年金について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金については、なお従前の例による。

(経過措置)

7 第一条の規定による改正前の非常勤職員の災害補償に関する条例附則第三条第一項の規定により支給された一時金は、遺族補償年金前払一時金とみなして、新条例の規定を適用する。

(昭和五六年条例第二六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の非常勤職員の災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第十三条の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 新条例第十三条の規定は、昭和五十六年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(内払)

3 適用日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であつて、改正前の非常勤職員の災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)第十三条の規定により、同条の規定による金額を支給されたもの又は旧条例附則第八条の規定による金額を支給されたもの(その額が三十七万円未満であるものに限る。)の支払は、新条例第十三条の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。

(昭和五八年条例第一七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の非常勤職員の災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第十三条の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 新条例第十三条の規定は、昭和五十八年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(内払)

3 適用日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であつて、改正前の非常勤職員の災害補償に関する条例第十三条の規定により、同条の規定による金額を支給されたもの又は同条例附則第八条の規定による金額を支給されたもの(その額が四十一万円未満であるものに限る。)の支払は、新条例第十三条の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。

(昭和六〇年条例第四四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の非常勤職員の災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第十条及び第十一条の規定(新条例附則第七条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に死亡した職員の遺族について適用し、施行日前に死亡した職員の遺族については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 新条例附則第八条の規定は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金のうち施行日の属する月の翌月以後の期間に係る分について適用し、同日前の期間に係る分については、なお従前の例による。

(昭和六一年条例第三一号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和六十一年十一月一日から施行し、改正後の非常勤職員の災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第十三条の規定は、同年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 新条例第十三条の規定は、昭和六十一年四月一日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

3 新条例附則第八条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)並びに施行日以後に支給すべき事由の生じた休業補償について適用し、施行日前の期間に係る年金たる補償及び施行日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。

(昭和六二年条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の非常勤職員の災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第二条第三項ただし書の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用する。

3 新条例第二条第六項の規定(同項第一号に係る部分に限る。)は傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)のうち施行日の属する月以後の期間に係る分について、同項の規定(同項第二号に係る部分に限る。)は年金たる補償のうち施行日の前日の属する月の翌月以後の期間に係る分について適用する。

(経過措置)

4 同一の公務上の障害(負傷又は疾病により障害の状態にあることを含む。以下同じ。)若しくは死亡又は同一の通勤による障害若しくは死亡に関し、施行日の前日において年金たる補償を受ける権利を有していた者であつて、施行日以後においても年金たる補償を受ける権利を有するものに対する当該施行日以後において受ける権利を有する年金たる補償(以下「施行後補償年金」という。)の施行日の前日の属する月の翌月以後の期間に係る額の算定については、当該施行日の前日において受ける権利を有していた年金たる補償(以下「施行前補償年金」という。)の額の算定の基礎として用いられた補償基礎額(以下「施行前補償基礎額」という。)が、新条例第二条第六項第二号の自治大臣が定める額のうち、当該施行後補償年金に係る同号に規定する年金たる補償を受けるべき職員の基準日における年齢の属する年齢階層に係る額を超える場合には、同項の規定にかかわらず、当該施行前補償基礎額を当該施行後補償年金に係る同項に規定する補償基礎額とする。

5 施行前補償年金が遺族補償年金である場合であつて、施行日以後において、当該遺族補償年金を、非常勤職員の災害補償に関する条例第十一条第一項後段の規定により次順位者に支給するとき、又は同条例第十四条の規定によりその例によるものとされる地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第三十五条第一項後段の規定により次順位者を先順位者として支給するときは、当該次順位者は、施行日の前日において当該遺族補償年金を受ける権利を有していたものとみなして、前項の規定を適用する。

(昭和六三年条例第二四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の非常勤職員の災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第十三条の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 新条例第十三条の規定は、昭和六十三年四月一日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

3 新条例附則第八条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日の属する月の翌月(以下「施行月」という。)以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)並びに施行日以後に支給すべき事由の生じた休業補償について適用し、施行月前の期間に係る年金たる補償及び施行日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。

(平成二年条例第二二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の非常勤職員の災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第十三条の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 新条例第十三条の規定は、平成二年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(内払)

3 平成二年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、改正前の非常勤職員の災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)第十三条の規定による金額により支給されたもの又は旧条例附則第九条の規定による金額により支給されたもの(その額が五十万円未満であるものに限る。)の支払は、新条例第十三条の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。

(平成三年条例第四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の非常勤職員の災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第二条第七項の規定は、平成二年十月一日から適用する。

(経過措置)

2 新条例第二条第七項の規定は、平成二年十月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

3 適用日前に療養を開始した職員に休業補償を支給すべき場合における新条例第二条第七項の規定の適用については、同項中「当該休業補償に係る療養の開始後」とあるのは、「平成二年十月一日以後」とする。

4 非常勤職員の災害補償に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十二年大阪府条例第二十号)附則第四項に規定する施行後補償年金に係るこの条例の施行の日以後の期間に係る額の算定について同項の規定を適用する場合には、同項中「新条例第二条第六項第二号の自治大臣が定める額のうち、当該施行後補償年金に係る同号に規定する年金たる補償を受けるべき職員の基準日における年齢の属する年齢階層に係る額」とあるのは「当該施行後補償年金に係る非常勤職員の災害補償に関する条例の一部を改正する条例(平成三年大阪府条例第四号)による改正後の非常勤職員の災害補償に関する条例第二条第六項に規定する年金たる補償を受けるべき職員の当該年金たる補償を支給すべき月の属する年度の四月一日における年齢に応じて自治大臣が最高限度額として定める額」と、「施行後補償年金に係る同項に規定する補償基礎額」とあるのは「施行後補償年金の額の算定の基礎として用いる補償基礎額」と、同条例附則第五項中「前項」とあるのは「非常勤職員の災害補償に関する条例の一部を改正する条例(平成三年大阪府条例第四号)附則第四項の規定により読み替えられた前項」とする。

(平成四年条例第三号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年条例第三三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の非常勤職員の災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第十三条の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 新条例第十三条の規定は、平成四年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(平成六年条例第三三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の非常勤職員の災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第十三条の規定は平成六年四月一日から、新条例第十四条の規定は同年六月二十四日から適用する。

(適用区分)

2 新条例第十三条の規定は、平成六年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(内払)

3 平成六年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、改正前の非常勤職員の災害補償に関する条例第十三条の規定による金額により支給されたもの又は同条例附則第九条の規定による金額により支給されたもの(その額が五十六万円未満であるものに限る。)の支払は、新条例第十三条の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。

(平成七年条例第三九号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 目次の改正規定、第二章の章名の改正規定、第十条第三項の改正規定並びに次項及び附則第三項の規定 公布の日

 第二十一条の改正規定 平成七年十一月十日

2 改正後の非常勤職員の災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第十条第三項の規定は、平成七年八月一日から適用する。

(適用区分)

3 新条例第十条第三項の規定は、平成七年八月一日以後の期間に係る遺族補償年金について適用し、同日前の期間に係る遺族補償年金については、なお従前の例による。

(平成八年条例第五八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の非常勤職員の災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第十三条の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 新条例第十三条の規定は、平成八年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(内払)

3 平成八年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、改正前の非常勤職員の災害補償に関する条例第十三条の規定による金額により支給されたもの又は同条例附則第九条の規定による金額により支給されたもの(その額が五十九万円未満であるものに限る。)の支払は、新条例第十三条の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。

(平成九年条例第五二号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の非常勤職員の災害補償に関する条例附則第二条の二の規定は、平成九年十月十六日から適用する。

(平成一〇年条例第三七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の非常勤職員の災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第十三条の規定は、平成十年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 新条例第十三条の規定は、平成十年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(内払)

3 平成十年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、改正前の非常勤職員の災害補償に関する条例第十三条の規定による金額により支給されたもの又は同条例附則第九条の規定による金額により支給されたもの(その額が六十一万円未満であるものに限る。)の支払は、新条例第十三条の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。

(平成一二年条例第四二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(大阪府附属機関条例の一部改正)

2 大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一二年条例第一三二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の非常勤職員の災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第十三条の規定は、平成十二年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 新条例第十三条の規定は、平成十二年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(内払)

3 平成十二年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、改正前の非常勤職員の災害補償に関する条例第十三条の規定による金額により支給されたもの又は同条例附則第九条の規定による金額により支給されたもの(その額が六十三万円未満であるものに限る。)の支払は、新条例第十三条の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。

(平成一二年条例第一三八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年一月六日から施行する。

(非常勤職員の災害補償に関する条例の一部を改正する条例の適用に関する経過措置)

2 この条例の施行の日以後における非常勤職員の災害補償に関する条例の一部を改正する条例(平成三年大阪府条例第四号)附則第四項の規定の適用については、同項中「応じて自治大臣」とあるのは、「応じて総務大臣」とする。

(平成一六年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年四月十日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一八年条例第一〇号)

この条例は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、第六条第一号の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成一八年規則第一一二号で平成一八年五月二四日から施行)

(平成一八年条例第七七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の非常勤職員の災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第二条第二項及び第三項の規定は、平成十八年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 新条例第二条第二項及び第三項の規定は、平成十八年四月一日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、同日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。

(平成二一年条例第八七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害について、補償を受ける権利を有する者が、同一の事由について雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十九条の規定による保険給付であって、非常勤職員の災害補償に関する条例の規定による補償に相当するものを受ける場合には、当該者には同条例の規定による補償は行わない。

(平成二二年条例第七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の非常勤職員の災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第十九条第一項の規定は、平成二十二年一月一日から適用する。

(経過措置)

2 新条例第十九条第一項の規定は、平成二十二年一月一日以後に発生した事故に起因する通勤による災害に係る療養補償を受ける職員について適用し、同日前に発生した事故に起因する通勤による災害に係る療養補償を受ける職員については、なお従前の例による。

(平成二三年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 第二条の規定による改正後の非常勤職員の災害補償に関する条例第十五条及び第十六条の規定は、この条例の施行の日以後に審査の申立てがされる場合について適用し、同日前に審査の申立てがされた場合については、なお従前の例による。

(平成二四年条例第一三号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第九号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第九号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第九四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の非常勤職員の災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成二十七年十月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

(平二七条例一一八・旧附則・一部改正)

(他の法令による給付との調整に関する経過措置)

2 新条例附則第八条の規定は、適用日以後に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下これらを「年金たる補償」という。)及び休業補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた適用日以後の期間に係る年金たる補償について適用し、適用日前に支給すべき事由の生じた適用日前の期間に係る年金たる補償及び適用日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。

(平二七条例一一八・追加)

3 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下この項において「改正前国共済法」という。)による職域加算額(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号)第八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第八十二条第二項に規定する公務等による旧職域加算障害給付(平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものをいう。)又は平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第八十九条第三項に規定する公務等による旧職域加算遺族給付(平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするものをいう。)に係るものに限る。)又は平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下この項において「改正前地共済法」という。)による職域加算額(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号。以下この項において「平成二十七年地共済経過措置政令」という。)第七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第六十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法第八十七条第二項に規定する公務等による旧職域加算障害給付(改正前地共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものをいう。)又は平成二十七年地共済経過措置政令第七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第六十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法第九十九条の二第三項に規定する公務等による旧職域加算遺族給付(改正前地共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするものをいう。)に係るものに限る。)の受給権者が同一の支給事由により平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による障害厚生年金若しくは遺族厚生年金、平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定により国家公務員共済組合連合会(国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十六号)第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第二十一条第一項に規定する国家公務員共済組合連合会をいう。)が支給する年金である給付のうち平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち障害共済年金若しくは遺族共済年金又は平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定により地方公務員共済組合(平成二十四年一元化法附則第五十六条第二項に規定する地方公務員共済組合をいう。)が支給する年金である給付のうち平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち障害共済年金若しくは遺族共済年金の支給を受けるときは、当分の間、新条例附則第八条第一項の規定は、適用しない。

(平二七条例一一八・追加)

4 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に第一条の規定による改正前の非常勤職員の災害補償に関する条例附則第八条の規定により支給された年金たる補償及び休業補償は、新条例による年金たる補償及び休業補償の内払とみなす。

(平二七条例一一八・追加)

(平成二七年条例第一一八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二八年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の非常勤職員の災害補償に関する条例附則第八条第一項及び第二項の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた傷病補償年金及び休業補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る傷病補償年金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金及び同日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。

別表第一(第六条の二関係)

(昭五二条例三四・追加、昭五六条例五・昭六〇条例四四・平八条例五八・平一六条例一三・一部改正)

傷病の等級

倍数

第一級

三一三

第二級

二七七

第三級

二四五

備考

この表に定める傷病の等級に応ずる障害の状態に関しては、地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)別表第二の例による。

別表第二(第七条、第十条関係)

(昭四五条例四六・昭四九条例五六・一部改正、昭五二条例三四・旧別表・一部改正、昭六〇条例四四・平一八条例七七・一部改正)

種別

障害等級

倍数

障害補償年金

第一級

三一三

第二級

二七七

第三級

二四五

第四級

二一三

第五級

一八四

第六級

一五六

第七級

一三一

障害補償一時金

第八級

五〇三

第九級

三九一

第十級

三〇二

第十一級

二二三

第十二級

一五六

第十三級

一〇一

第十四級

五六

備考 この表に定める障害等級に該当する障害は、法第二十九条第二項に規定するところによる。

非常勤職員の災害補償に関する条例

昭和42年12月20日 条例第39号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第12章 公務災害補償
沿革情報
昭和42年12月20日 条例第39号
昭和43年10月18日 条例第31号
昭和45年10月14日 条例第46号
昭和49年3月31日 条例第11号
昭和49年12月20日 条例第56号
昭和50年11月14日 条例第31号
昭和52年10月31日 条例第34号
昭和54年11月5日 条例第20号
昭和56年3月27日 条例第5号
昭和56年6月15日 条例第26号
昭和58年10月31日 条例第17号
昭和60年12月23日 条例第44号
昭和61年10月27日 条例第31号
昭和62年6月15日 条例第20号
昭和63年6月20日 条例第24号
平成2年10月19日 条例第22号
平成3年3月11日 条例第4号
平成4年3月24日 条例第3号
平成4年6月10日 条例第33号
平成6年10月26日 条例第33号
平成7年10月27日 条例第39号
平成8年11月8日 条例第58号
平成9年12月26日 条例第52号
平成10年6月5日 条例第37号
平成12年3月31日 条例第42号
平成12年6月9日 条例第132号
平成12年10月27日 条例第138号
平成16年3月30日 条例第13号
平成18年3月28日 条例第10号
平成18年6月6日 条例第77号
平成21年10月30日 条例第87号
平成22年3月30日 条例第7号
平成23年3月22日 条例第16号
平成24年3月28日 条例第13号
平成25年3月27日 条例第9号
平成26年3月27日 条例第9号
平成27年11月2日 条例第94号
平成27年12月28日 条例第118号
平成28年3月29日 条例第11号