○昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた退隠料年額の改定に関する条例
昭和三十一年九月二十四日
大阪府条例第二十三号
昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた退隠料年額の改定に関する条例をここに公布する。
昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた退隠料年額の改定に関する条例
第一条 昭和二十三年六月三十日以前に退職し、若しくは死亡した府吏員又はこれらの者の遺族に給する府吏員退隠料退職給与金及遺族扶助料条例(昭和九年大阪府条例第四号。以下「退隠料条例」という。)に基く退隠料又は遺族扶助料(退隠料条例第二十九条第一項第一号に規定する遺族扶助料以外の遺族扶助料で昭和二十八年七月三十一日以前に給与事由の生じたものを除く。)で、その年額計算の基礎となつた退職又は死亡当時の俸給年額(以下「旧基礎俸給年額」という。)が三千九百円以下のものについては、昭和三十一年十月分以降、その年額を、旧基礎俸給年額にそれぞれ対応する別表一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 前項の規定による退隠料又は遺族扶助料年額の改定は、退隠料条例第十四条に規定する裁定者が受給者の請求を待たずに行う。
(昭三六条例三四・一部改正)
第二条 削除
(昭三八条例三六)
(昭三六条例三四・追加)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三三年条例第三四号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中府吏員退隠料等条例第二十七条ノ三の改正規定及び附則第八条の規定は昭和三十四年七月一日から、第三条の規定は昭和三十五年七月一日から施行し、第一条中府吏員退隠料等条例第十六条、第二十五条及び第二十六条の改正規定は昭和三十二年十月十一日から、第一条中府吏員退隠料等条例第二十条、第二十五条ノ四第一項及び第二十五条ノ五の改正規定並びに附則第二条から附則第七条まで及び附則第十二条の規定は昭和三十三年十月一日から適用する。
附則(昭和三六年条例第三四号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。ただし、第一条の規定は、昭和三十七年一月一日から施行する。
(公務傷病退隠料に関する経過措置)
第二条 昭和三十六年十二月三十一日において現に増加退隠料を受けている者のうち、府吏員退隠料等条例第二十条第四項に規定する未成年の子が同条第三項に規定する未成年の子と合して四人をこえている者については、昭和三十七年一月分以降、改正前の同条例同条第二項から第五項までの規定による加給の年額を改正後の同条例同条第二項から第五項までの規定による年額に改定する。
2 昭和三十六年十二月三十一日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同年同月分までの加給の年額の計算については、なお従前の例による。
(昭和二十三年六月三十日以前に退職し、又は死亡した者に係る退隠料についての経過措置)
第三条 昭和三十六年十月一日において現に改正前の昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた退隠料年額の改定に関する条例(以下「条例第二十三号」という。)の規定を適用された退隠料又は遺族扶助料を受けている者については、昭和三十六年十月分以降、その年額を改正後の条例第二十三号及び府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和三十三年大阪府条例第三十四号)附則の規定を適用した場合の年額に改定する。
2 改正前の条例第二十三号の規定を適用された者又は改正後の条例第二十三号の規定を適用されるべき者の退隠料又は遺族扶助料の昭和三十六年九月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
(昭和二十三年六月三十日以前から在職していた者についての府吏員退隠料等条例等の特例)
第四条 昭和二十三年六月三十日以前から引き続き在職し、同年七月一日から同年十一月三十日までの間に退職し、又は死亡した府吏員で、同年六月三十日に退職したものとすれば、改正後の条例第二十三号第一条に規定する府吏員に該当することとなるべきであつたものについては、同日に府吏員を退職し、当日府吏員に就職したものとみなす。
2 前項の規定に該当する者又はその遺族が昭和三十六年十月一日において現に退隠料又は遺族扶助料を受けている場合において、同項の規定により昭和二十三年六月三十日に退職したものとみなし、改正後の条例第二十三号その他府吏員の給与水準の改定に伴う退隠料の額の改定に関して定めた条例の規定を適用した場合に受けられるべき退隠料又は遺族扶助料の年額が現に受けている年額をこえることとなるときは、昭和三十六年十月分以降、現に受けている退隠料又は遺族扶助料をこれらの規定を適用した場合の退隠料又は遺族扶助料に改定する。
3 前項の規定に該当しない者については、第一項の規定は適用しない。
(職権改定)
第五条 附則第三条の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、裁定者が受給者の請求を待たずに行なう。
附則(昭和三八年条例第三六号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。
(退隠料及び遺族扶助料の年額に関する経過措置)
第三条 昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた退隠料の年額の改定に関する条例により年額を改定された退隠料又は遺族扶助料の改定年額と従前の年額との差額の停止については、昭和三十八年九月分までは、改正前の同条例第二条の規定の例による。
2 前項の規定は、第三条の規定による府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和三十三年大阪府条例第三十四号)の改正に伴う経過措置について準用する。
別表一
(昭三六条例三四・一部改正)
旧基礎俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 |
四八〇 | 七九、八〇〇 |
五四〇 | 八二、八〇〇 |
六〇〇 | 八八、八〇〇 |
六六〇 | 九四、八〇〇 |
七八〇 | 一〇〇、八〇〇 |
九〇〇 | 一一一、〇〇〇 |
一、〇二〇 | 一二三、〇〇〇 |
一、一四〇 | 一三三、二〇〇 |
一、二〇〇 | 一四四、〇〇〇 |
一、三二〇 | 一五四、八〇〇 |
一、三八〇 | 一六八、〇〇〇 |
一、五〇〇 | 一八二、四〇〇 |
一、六二〇 | 一九六、八〇〇 |
一、七四〇 | 二一三、六〇〇 |
一、八六〇 | 二二二、〇〇〇 |
二、〇四〇 | 二三〇、四〇〇 |
二、二二〇 | 二四〇、〇〇〇 |
二、四〇〇 | 二四九、六〇〇 |
二、五八〇 | 二六六、八〇〇 |
二、七六〇 | 二九〇、四〇〇 |
三、〇〇〇 | 三一四、四〇〇 |
三、二四〇 | 三四〇、八〇〇 |
三、四八〇 | 三五四、〇〇〇 |
三、九〇〇 | 三六七、二〇〇 |
旧基礎俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の旧基礎俸給年額に対応する仮定俸給年額による。ただし、旧基礎俸給年額が四八〇円未満の場合においては、七九、八〇〇円を仮定俸給年額とする。 |
別表二
(昭三六条例三四・追加)
上欄 | 下欄 |
円 | 円 |
七九、八〇〇 | 八八、八〇〇 |
八二、八〇〇 | 九一、八〇〇 |
八八、八〇〇 | 九七、八〇〇 |
九四、八〇〇 | 一〇三、八〇〇 |
一〇〇、八〇〇 | 一一一、〇〇〇 |
一一一、〇〇〇 | 一二三、〇〇〇 |
一二三、〇〇〇 | 一三三、二〇〇 |
一三三、二〇〇 | 一四四、〇〇〇 |
一四四、〇〇〇 | 一五四、八〇〇 |
一五四、八〇〇 | 一六八、〇〇〇 |
一六八、〇〇〇 | 一八二、四〇〇 |
一八二、四〇〇 | 一九六、八〇〇 |
一九六、八〇〇 | 二一三、六〇〇 |
二一三、六〇〇 | 二二二、〇〇〇 |
二二二、〇〇〇 | 二三〇、四〇〇 |
二三〇、四〇〇 | 二四〇、〇〇〇 |
二四〇、〇〇〇 | 二四九、六〇〇 |
二四九、六〇〇 | 二五九、二〇〇 |