○昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた退隠料の特別措置に関する条例

昭和二十八年四月一日

大阪府条例第三号

昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた退隠料の特別措置に関する条例をここに公布する。

昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた退隠料の特別措置に関する条例

第一条 府吏員退隠料退職給与金及遺族扶助料条例(昭和九年大阪府条例第四号。以下「退隠料条例」という。)に基く退隠料、増加退隠料、傷病退隠料及び遺族扶助料(以下「退隠料等」という。)で、昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じたものについては、昭和二十八年一月分以降、その年額を、退隠料等の年額計算の基礎となつた退職又は死亡当時の俸給年額(以下「旧基礎俸給年額」という。)にそれぞれ対応する別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして退隠料条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

第二条 昭和二十二年六月三十日以前に給与事由の生じた退隠料等で、退隠料条例上の在職年が二十五年以上の者に係るものについては、旧基礎俸給年額が四千三百二十円をこえるものを除き、その旧基礎俸給年額の一段階上位の別表の旧基礎俸給年額(旧基礎俸給年額が四百八十円未満の場合においてはその俸給年額に六十円を加えた額)を当該退隠料等の旧基礎俸給年額とみなして前条の規定を適用する。

第三条 昭和二十二年七月一日から昭和二十三年六月三十日までに給与事由の生じた退隠料等で、その旧基礎俸給年額が、当該退隠料等の給与事由が昭和二十二年六月三十日に生じたものとした場合における旧基礎俸給年額の二段階(公務に因る傷病のため退職又は死亡した者に係る退隠料等については三段階)上位の別表の旧基礎俸給年額をこえることとなるものについては、当該二段階上位の旧基礎俸給年額(公務に因る傷病のため退職又は死亡した者に係る退隠料等については当該三段階上位の旧基礎俸給年額)を当該退隠料等の旧基礎俸給年額とみなして第一条の規定を適用する。但し、改定年額が改定前の年額に達しないときは、改定前の年額をもつて改定年額とする。

第四条 前三条の規定による退隠料等の年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

この条例は、公布の日から施行する。

別表

旧基礎俸給年額

仮定俸給年額

旧基礎俸給年額

仮定俸給年額

旧基礎俸給年額

仮定俸給年額

四八〇

六二、四〇〇

一、五〇〇

一一三、九〇〇

三、四八〇

二一六、八〇〇

五四〇

六四、二〇〇

一、六二〇

一一四、五〇〇

三、九〇〇

二三八、二〇〇

六〇〇

六八、四〇〇

一、七四〇

一二八、四〇〇

四、三二〇

二五四、六〇〇

六六〇

七三、二〇〇

一、八六〇

一三三、八〇〇

四、七四〇

二七一、三〇〇

七八〇

七八、〇〇〇

二、〇四〇

一三九、四〇〇

五、一六〇

三〇二、八〇〇

九〇〇

八二、八〇〇

二、二二〇

一五一、五〇〇

五、五八〇

三四九、五〇〇

一、〇二〇

八七、六〇〇

二、四〇〇

一五八、三〇〇

六、〇〇〇

三九九、四〇〇

一、一四〇

九三、六〇〇

二、五八〇

一六六、六〇〇

六、四八〇

四四五、一〇〇

一、二〇〇

九四、九〇〇

二、七六〇

一七六、二〇〇

六、九六〇

四八七、二〇〇

一、三二〇

一〇二、二〇〇

三、〇〇〇

一九一、六〇〇

 

 

一、三八〇

一〇六、〇〇〇

三、二四〇

二〇五、二〇〇

 

 

旧基礎俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し旧基礎俸給年額が四八〇円未満の場合においてはその年額の百三十倍に相当する金額を、旧基礎俸給年額が六、九六〇円をこえる場合においてはその年額の七十倍に相当する金額をそれぞれ仮定俸給年額とする。

昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた退隠料の特別措置に関する条例

昭和28年4月1日 条例第3号

(昭和28年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第11章 退隠料等
沿革情報
昭和28年4月1日 条例第3号