○府吏員退隠料等の基礎となるべき在職期間と恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例施行規則

昭和三十二年十月十一日

大阪府規則第四十七号

〔府吏員退隠料等の基礎となるべき在職期間と恩給並びに他の都道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例施行規則〕をここに公布する。

府吏員退隠料等の基礎となるべき在職期間と恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例施行規則

(昭三四規則六六・改称)

(昭三四規則六六・一部改正)

(通知書等の様式)

第二条 条例第十条に規定する通知は、次の各号に定める様式による。

 他の都道府県の退職年金権又は市町村の退職年金権を有する者が府吏員となつたときは別記様式第一号及びその者が退職したときは別記様式第二号又は別記様式第三号

 普通恩給権を有する者が府吏員となつたときは別記様式第四号及びその者が退職したときは別記様式第五号

2 条例第十一条に規定する届出は、別記様式第六号又は別記様式第七号による。

(昭三四規則六六・一部改正)

第三条 府吏員退隠料等の基礎となるべき在職期間と恩給並びに他の都道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十四年大阪府条例第三十九号。以下「条例第三十九号」という。)附則第二条及び第三条の規定による申出及び通知は、次の各号に定める様式による。

 条例第三十九号附則第二条第一項に規定する申出は別記様式第八号により、同条第二項に規定する申出は別記様式第八号又は別記様式第九号による。

 条例第三十九号附則第二条第一項の規定により、在職期間の通算を希望する旨の申出をした者に条例第三十九号附則第七条の規定により条例第十条第一項の規定を適用する場合の通知は、別記様式第十号とする。

 条例第三十九号附則第二条第一項の規定により在職期間の通算を希望する旨の申出をした者に条例第三十九号附則第七条の規定によつて条例第十一条の規定を適用する場合の届出は、別記様式第十一号とする。

 条例第三十九号附則第三条に規定する申出は、別記様式第十二号又は別記様式第十三号とする。

(昭三四規則六六・全改)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三四年規則第六六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十四年三月三十一日から適用する。

(昭和三六年規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定により交付されている許可証、検査証、証明書等で現に効力を有するものは、この規則による改正後の規則の規定により交付されたものとみなす。

3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により提出されている申請書、届出書その他の書類及び掲出されている標識は、この規則による改正後の規則の規定により提出又は掲出されたものとみなす。

(平成九年規則第七五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和三年規則第二〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の府吏員退隠料等の基礎となるべき在職期間と恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例施行規則の様式により提出されている申出書は、改正後の府吏員退隠料等の基礎となるべき在職期間と恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例施行規則の様式により提出されたものとみなす。

(昭36規則11・全改、平9規則75・令3規則20・一部改正)

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(昭36規則11・全改、平9規則75・令3規則20・一部改正)

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(昭36規則11・全改、平9規則75・令3規則20・一部改正)

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(昭36規則11・全改、平9規則75・令3規則20・一部改正)

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府吏員退隠料等の基礎となるべき在職期間と恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時…

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(令和3年3月19日施行)