○大阪府職員互助会設置規程

昭和二十三年八月十三日

訓職員第四百六十五号

庁中一般

昭和二十三年八月大阪府条例第七十一号によつて本府職員の総意に基づく共済組合を設立することになつたから、その規程を次の通り定め昭和二十三年七月一日から施行する。

第一条 この組合は昭和二十三年八月十三日大阪府条例第七十一号(以下単に「条例」という)に基づいて設置し、名称を大阪府職員互助会(以下「会」という。)という。

第二条 この会は、大阪府に勤務する職員(大阪府から給与を受ける者及び知事の指揮監督を受ける者をいう。)公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年大阪府条例第七十一号)第三条第一号に規定する派遣職員、同条例第十二条第一号に規定する退職派遣者及びこの会の職員のうち、次に掲げる者を除いた全員を加入させる。

 学校職員

 警察職員

 臨時的任用職員

 非常勤職員(常勤職員に準ずる者を除く。)

 再任用短時間勤務職員

第三条 この会は会員及びその扶養家族に対する共済給付及び貸付の外、条例第一条の目的を達成するために、その附属事業として次の施設を設けることができる。

 疾病又は負傷の予防及び治療に関する施設

 健康診断に関する施設

 物資購入に関する施設

 その他福利増進に関する施設

第四条 この会の規約は組合員が民主的な方法で定める。

第五条 会は会員の掛金及び府の補助金で将来の運営に支障を生じないように給付内容及び事業項目を定めねばならない。

第六条 会は毎年六月、前年度の事業報告書、決算報告書及びその予算書を知事に提出しなければならない。

1 この改正規程は、昭和三十五年四月一日から施行する。

2 この改正規程実施の際、現にこの会の職員である者は、この会の職員となつた日から、この会の会員になつたものとみなす。

(昭和三七年訓職員第一八三号)

この規程は、昭和三十六年十月一日から適用する。

(平成六年訓職員第一五七号)

この規定は、平成六年四月一日から適用する。

改正文(平成一四年訓人第二二二九号)

平成十四年四月一日から実施する。

改正文(平成二〇年訓人企第一七五五号)

平成二十年十二月一日から実施する。

大阪府職員互助会設置規程

昭和23年8月13日 訓職員第465号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第2編 員/第10章 厚生福利
沿革情報
昭和23年8月13日 訓職員第465号
昭和25年7月21日 種別なし
昭和35年5月24日 種別なし
昭和37年3月5日 訓職員第183号
昭和38年5月24日 訓職員第566号
平成6年4月1日 訓職員第157号
平成14年3月25日 訓人第2229号
平成20年11月18日 訓人企第1755号