○職員の育児休業等に関する規則
平成十一年十二月二十四日
大阪府人事委員会規則第二十号
職員の育児休業等に関する規則をここに公布する。
職員の育児休業等に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成四年大阪府条例第一号。以下「条例」という。)に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第二条の規則で定める非常勤職員)
第二条 条例第二条第五号イ(2)の人事委員会規則で定める非常勤職員は、一週間の勤務日が三日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で一年間の勤務日が百二十一日以上である非常勤職員とする。
(平二三人委規則一八・追加、令四人委規則四・令四人委規則一五・一部改正)
(条例第二条の三の規則で定める特別休暇等)
第三条 条例第二条の三第二号の人事委員会規則で定める特別休暇は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成七年大阪府人事委員会規則第二号)第十条第十三号に規定する特別休暇とする。
2 条例第二条の三第三号及び第二条の四の人事委員会規則で定める特別の事情は、条例第三条第一号から第四号までに掲げる事情とする。
3 条例第二条の三第三号ハの人事委員会規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 条例第二条の三第三号ハに規定する当該子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子の一歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
二 常態として条例第二条の三第三号ハに規定する当該子を養育している当該子の親である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の一歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
イ 死亡した場合
ロ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ハ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
ニ 八週間(多胎妊娠の場合にあっては、十六週間)以内に出産する予定である場合又は産後八週間を経過しない場合
三 前項に規定する事情に該当した場合
(平二三人委規則一八・追加、平二八人委規則三四・令四人委規則一四・一部改正)
(条例第二条の四第三号の規則で定める場合)
第三条の二 前条第三項の規定は、条例第二条の四第三号の人事委員会規則で定める場合について準用する。この場合において、同項中「一歳到達日」とあるのは、「一歳六か月到達日」と読み替えるものとする。
(平二九人委規則二〇・追加、令四人委規則一四・一部改正)
一 休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間
イ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条の規定により育児休業(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年大阪府条例第七十一号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第三条第一号に規定する派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)にあっては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児介護休業法」という。)第二条第一号に規定する育児休業)をしていた期間、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十六条第一項に規定する大学院修学休業をしていた期間及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業をしていた期間
ロ 職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和三十九年大阪府人事委員会規則第三号。以下「期末勤勉規則」という。)第二条第一号ハからホまでに掲げる職員として在職した期間
ハ 休職にされていた期間(期末勤勉規則第四条第三項に掲げる期間を除く。)
二 公益的法人等派遣条例第十二条第一号に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)であった期間(育児介護休業法第二条第一号に規定する育児休業の期間を除く。)
2 条例第七条第三項の人事委員会規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
一 公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤による負傷若しくは疾病(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年大阪府条例第一号)第三条第一項に規定する派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法第二条第二項及び第三項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。)又は公益的法人等派遣職員若しくは退職派遣者の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項及び第三項に規定する通勤による負傷若しくは疾病により勤務しなかった期間
二 公益的法人等派遣職員であった期間のうち当該派遣先の公益的法人等に勤務した期間及び前号の期間に相当する期間
三 退職派遣者であった期間のうち当該派遣先の特定法人(公益的法人等への職員の派遣等に関する規則(平成十三年大阪府人事委員会規則第二十四号)第七条に規定する特定法人をいう。)に勤務した期間及び第一号の期間に相当する期間
(平一三人委規則三二(平一四人委規則一一・一部改正)・全改、平一四人委規則二六・平一六人委規則一五・平一九人委規則二二・平二〇人委規則三九・平二一人委規則一六・平二二人委規則一九・一部改正、平二三人委規則一八・旧第二条繰下、平二七人委規則六・令五人委規則五・一部改正)
(平一九人委規則二二・追加、平二三人委規則一八・旧第三条繰下)
一 職員の所属、職及び氏名
二 育児短時間勤務の承認、その期間の延長又は再度の育児短時間勤務の承認の別
三 再度の育児短時間勤務の承認の場合にあっては、当該承認が必要な事情
四 育児短時間勤務の承認又はその期間の延長の請求(以下「請求」という。)に係る子の氏名、職員との続柄及び生年月日
五 請求しようとする期間
六 請求に係る育児短時間勤務の内容
七 請求に係る子について、既に育児短時間勤務をした期間
八 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項
(平一九人委規則二二・追加、平二二人委規則一九・一部改正、平二三人委規則一八・旧第四条繰下)
(条例第十九条の規則で定める非常勤職員)
第七条 条例第十九条第二号の人事委員会規則で定める非常勤職員は、一週間の勤務日が三日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で一年間の勤務日が百二十一日以上である非常勤職員であって、一日につき定められた勤務時間が六時間以上である勤務日がある非常勤職員とする。
(平二三人委規則一八・追加、令四人委規則四・一部改正)
附則
この規則は、平成十二年一月一日から施行する。
附則(平成一三年人委規則第一三号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年人委規則第三二号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年人委規則第一一号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年人委規則第二六号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年人委規則第一五号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一九年人委規則第二二号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第二条の次に二条を加える改正規定は、平成二十年一月一日から施行する。
附則(平成二〇年人委規則第三九号)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二一年人委規則第一六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年人委規則第一九号)
この規則は、平成二十二年六月三十日から施行する。
附則(平成二三年人委規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年人委規則第六号)
この規則は、平成二十七年二月一日から施行し、平成二十七年四月一日以後においてする配偶者同行休業(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業をいう。)について適用する。
附則(平成二八年人委規則第三四号)
この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。
附則(平成二九年人委規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年人委規則第四号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年人委規則第一四号)
この規則は、令和四年十月一日から施行する。
附則(令和四年人委規則第一五号)抄
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年人委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。