○大阪府職員証規程

昭和五十三年十二月一日

大阪府訓令第四十八号

庁内一般

各出先機関

〔大阪府職員身分証明書規程〕を次のように定める。

大阪府職員証規程

(平三訓令二三・改称)

第一条 大阪府職員証(以下「職員証」という。)は、職員であることを明らかにするとともに、公務の適正な執行に役立たせるため、職員がこれを携帯するものとする。

2 職員証は、別記様式のとおりとする。

(平三訓令二三・全改、平一三訓令八・一部改正)

第二条 職員は、常に職員証を携帯しなければならない。ただし、総務部人事局長が職員証を携帯する必要がないと認める者については、この限りでない。

(平三訓令二三・平一三訓令八・平二一訓令四・平二五訓令一八・一部改正)

第三条 職員証は、職員(前条ただし書に該当する者を除く。以下同じ。)に対し、総務部人事局長からこれを交付する。

2 職員が退職、失職等により職員でなくなったときは、所属長は直ちに職員証の失効の措置を採らなければならない。

(平三訓令二三・一部改正、平一〇訓令三二・旧第四条繰上・一部改正、平一二訓令三二・平一三訓令八・平一六訓令九・平二一訓令四・平二四訓令七・平二五訓令一八・一部改正)

第四条 職員証の有効期間は、総務部人事局長が職員ごとに、職員証を交付した日から七年以内において職員証に記入した期間とする。

(平一〇訓令三二・追加、平一二訓令三二・平一三訓令四八・平一六訓令九・平二〇訓令六一・平二一訓令四・平二四訓令七・平二五訓令一八・一部改正)

第五条 職員は、盗難、遺失等により職員証を喪失し、又は毀損したときは、直ちに届け出て再交付の手続を採らなければならない。

(平三訓令二三・平二四訓令七・一部改正)

第六条 職員証に関する事務取扱いの細部については、別に定める。

(平三訓令二三・一部改正)

この規程は、昭和五十四年一月一日から施行する。

改正文(平成三年訓令第二三号)

平成四年一月一日から実施する。

改正文(平成一〇年訓令第三二号)

平成十一年一月一日から実施する。

改正文(平成一二年訓令第三二号)

平成十二年四月十三日から実施する。

改正文(平成一三年訓令第八号)

平成十三年四月一日から実施する。

(平成一三年訓令第四八号)

(施行期日)

1 この規程は、平成十四年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際改正前の大阪府職員証規程別記様式の規定により交付されている大阪府職員証で現に効力を有するものは、改正後の大阪府職員証規程別記様式の規定により交付されたものとみなす。

改正文(平成一五年訓令第四三号)

平成十六年一月一日から実施する。

改正文(平成一六年訓令第九号)

平成十六年四月一日から実施する。

改正文(平成二〇年訓令第六一号)

平成二十年十二月一日から実施する。

改正文(平成二四年訓令第七号)

平成二十四年四月一日から実施する。

(令和三年訓令第一五号)

(施行期日)

1 この規程は、令和四年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際改正前の大阪府職員証規程別記様式の規定により交付されている大阪府職員証で現に効力を有するものは、改正後の大阪府職員証規程別記様式の規定により交付されたものとみなす。

(平13訓令48・全改、平15訓令43・平25訓令18・令3訓令15・一部改正)

画像

大阪府職員証規程

昭和53年12月1日 訓令第48号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第2編 員/第7章
沿革情報
昭和53年12月1日 訓令第48号
平成元年3月31日 訓令第10号
平成3年12月16日 訓令第23号
平成10年12月16日 訓令第32号
平成12年4月12日 訓令第32号
平成13年3月30日 訓令第8号
平成13年12月28日 訓令第48号
平成15年10月3日 訓令第43号
平成16年3月31日 訓令第9号
平成20年11月20日 訓令第61号
平成21年3月25日 訓令第4号
平成24年3月27日 訓令第7号
平成25年4月1日 訓令第18号
令和3年10月15日 訓令第15号