○大阪府当直規程

昭和三十六年四月一日

大阪府訓令第七号

庁中一般

各出先機関

大阪府当直規程を次のとおり定める。

大阪府当直規程

(総則)

第一条 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年大阪府条例第四号)第七条に定める宿直勤務又は日直勤務(以下「当直」という。)については、この規程の定めるところによる。

2 当直は、臨時かつ緊急に必要がある場合に限り行うものとする。

(昭四一訓令三・全改、昭四二訓令四五・昭四六訓令四六・平七訓令三・平二二訓令九・一部改正)

(当直の種類及び勤務時間)

第二条 当直は、宿直及び日直とし、宿直の勤務時間は退庁時限(執務時間が午前九時から午後一時までとされている日又はこれに相当する日(以下「半日勤務日」という。)にあっては、半日勤務日以外の勤務日の退庁時限)から翌日の登庁時限まで、日直の勤務時間は登庁時限から退庁時限まで(半日勤務日にあっては、それらの日の退庁時限から半日勤務日以外の勤務日の退庁時限まで)又は登庁時限から半日勤務日の退庁時限までとする。ただし、勤務時間経過後においても、事務の引継ぎを終わるまでは、引き続き勤務しなければならない。

(昭四一訓令三・平四訓令二七・平二二訓令九・一部改正)

(勤務場所)

第三条 当直のため勤務する職員(以下「当直員」という。)の勤務場所は、当直に係る業務を所掌する大阪府処務規程(昭和二十八年大阪府訓令第一号)第十九条に規定する所属又は出先機関(以下「所属等」という。)の長(以下「当直管理者」という。)が指定する場所とする。

(平二二訓令九・全改、平二五訓令一四・平二七訓令一三・平二九訓令三・令二訓令三六・令三訓令一七・令三訓令二五・令四訓令一・一部改正)

(勤務の通知等)

第四条 当直管理者は、第一条第二項の規定により当直の必要があると認めたときは、あらかじめ定めた当直予定者に通知し、総務事務システム(総務サービスを提供するための情報システム(電子計算機を利用して行う業務処理の体系をいう。)をいう。)に次に掲げる事項を登録しなければならない。ただし、特別の事情によりこれにより難い場合にあっては、当直勤務命令簿(様式第一号)に必要な事項を記入するものとする。

 勤務日

 当直予定者の氏名

 勤務の区分

 前三号に掲げるもののほか、必要な事項

2 当直管理者は、他の所属等の長に対し、その職員を当直勤務に当たらせることを求めることができる。

3 第一項の規定は、他の所属等の長が前項の規定による求めに応じその職員を当直勤務に当たらせる場合について準用する。

(平二二訓令九・全改、平二五訓令一四・一部改正)

(代直)

第五条 前条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の当直予定者が、病気その他やむを得ない事情により勤務することができなくなったときは、代直者を選び、代直承認願(様式第二号)を当直管理者(他の所属等の長が前条第二項の規定による求めに応じその職員を当直勤務に当たらせる場合にあっては、当該他の所属等の長。次項において同じ。)に提出して承認を受けなければならない。

2 前項の場合において、代直者を選ぶことができないときは、当直管理者は、その職員のうちから代直者を定める。

(昭四六訓令四六・昭五三訓令一〇・一部改正、平二二訓令九・旧第六条繰上・一部改正)

(担任事務等)

第六条 当直管理者は、あらかじめ、当直員の担任事務並びに事務処理の手順及び方法について、定めておかなければならない。

2 当直員は、当直管理者の命を受け、前項の担任事務を処理する。

(平二二訓令九・追加)

(服務心得)

第七条 当直員は、当該勤務中次に掲げる事項を守らなければならない。

 常に周到な注意と緊密な協力によって職務を遂行すること。

 職務上必要な場合のほかは、みだりに勤務場所を離れないこと。

(平二二訓令九・旧第十条繰上・一部改正、平二五訓令一四・一部改正)

(住所簿等の備付け)

第八条 当直管理者は、当直員の勤務に必要な次に掲げる簿冊及び物品を当直員の勤務場所に備え付け、常に整備しておかなければならない。

 この規程

 当直に関係のある所属等の職員現住所簿(様式第三号)及び府内の官公署の官公署名簿(様式第四号)

 当直日誌(様式第五号)

 前三号に掲げるもののほか、必要な簿冊及び物品

(平二二訓令九・追加)

(引継ぎ)

第九条 当直員は、当直管理者又は前に当直した職員から前条に規定する簿冊及び物品の引継ぎ並びに必要事項の連絡を受けて勤務に服し、勤務を終えたときは、当直日誌に所要事項を記載して、引継ぎを受けた簿冊及び物品を当直管理者又は次に当直する職員に引き継がなければならない。

(平二二訓令九・旧第十三条繰上・一部改正)

(勤務中故障が生じたときの処置)

第十条 当直員は、当直勤務中病気その他やむを得ない事情が生じたときは、当直管理者の承認を受けて勤務しないことができる。

2 前項の場合においては、当直管理者は、代直者を定める等適当な処置をとらなければならない。

(平二二訓令九・旧第十四条繰上・一部改正)

(特例)

第十一条 特別の理由により第一条第二項及び第三条から前条までの規定により難い当直については、その当直管理者は、総務部人事局長の承認を得て、別に定めることができる。

(昭四六訓令四六・一部改正、平二二訓令九・旧第十五条繰上・一部改正、平二五訓令一四・一部改正)

(報告)

第十二条 当直管理者は、この規程において当直管理者が指定するものと定められた事項及びこの規程の実施に必要な事項について定めた場合は、速やかに総務部人事局長に報告しなければならない。

(平二二訓令九・旧第十六条繰上・一部改正、平二五訓令一四・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、昭和三十六年五月一日から施行する。ただし、附則第四項の規定は、公布の日から施行する。

(規程の一部改正)

3 大阪府文書規程(昭和二十八年大阪府訓令第十号)の一部を次のように改正する。

第七条中「昭和二十八年大阪府訓令第十一号」を「昭和三十六年大阪府訓令第七号」に改める。

(様式に関する特例)

4 旧規程様式中この規程の様式に相当するものについては、公布の日から昭和三十六年四月三十日までの間は、旧規程の規定にかかわらず、この規程の様式によるものとする。

(昭和四〇年訓令第三号)

(実施期日)

1 この規程中第四条から第六条までの改正規定、第八条から第十一条までの改正規定、第十三条及び第十三条の二の改正規定、第十五条から第十八条までの改正規定、第二十条から第二十七条までの改正規定、第二十九条から第三十一条までの改正規定、第三十二条から第四十二条までの改正規定(未完結文書の整理、完結文書の整理、文書分類項目、保存期間の決定、完結文書の引継ぎ及び保存文書の保存方法に関する部分を除く。)、第四十九条の前に一条を加える改正規定並びに附則第六項及び附則第七項の規定は、昭和四十年四月一日から、その他の改正規定は、昭和四十一年四月一日から実施する。ただし、この規定による改正後の大阪府文書規程(以下「新規程」という。)第三十五条、第三十九条及び第四十条の規定は、昭和四十一年四月一日(会計年度により難い文書にあつては、同年一月一日。以下同じ。)以降の完結文書から実施する。

(昭和四一年訓令第三号)

この規程は、昭和四十一年一月一日から適用する。

(昭和四一年訓令第二九号)

この規程中東府税事務所に関する部分は昭和四十一年五月九日から、福島府税事務所に関する部分は昭和四十一年五月二十三日から、西府税事務所に関する部分は昭和四十一年六月一日から適用する。

改正文(昭和四二年訓令第一四号)

昭和四十二年四月一日から実施する。

改正文(昭和四二年訓令第四五号)

昭和四十二年五月二日から実施した。

(昭和五七年訓令第二五号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和五十七年六月一日から施行する。

改正文(平成四年訓令第二七号)

平成四年八月一日から実施する。

改正文(平成七年訓令第三号)

平成七年四月一日から実施する。

(平成九年訓令第二九号)

(施行期日)

1 この規程は、平成九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の訓令で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規程による改正後の訓令で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

改正文(平成二二年訓令第九号)

平成二十二年四月一日から実施する。

改正文(平成二七年訓令第一三号)

平成二十七年七月一日から実施する。

改正文(平成二九年訓令第三号)

平成二十九年四月一日から実施する。

(令和三年訓令第一七号)

(施行期日)

1 この規程は、令和三年十一月一日から施行する。

(令和三年訓令第二五号)

(施行期日)

1 この規程は、令和四年一月一日から施行する。

(令和四年訓令第一号)

(施行期日)

1 この規程は、令和四年四月一日から施行する。

(昭46訓令46・旧様式第二号繰上、平22訓令9・一部改正、平29訓令3・旧様式第一号・一部改正、令3訓令7・一部改正)

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(平元訓令9・平9訓令29・一部改正、平22訓令9・旧様式第三号繰上・一部改正、平29訓令3・旧様式第二号・一部改正、令3訓令7・一部改正)

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(平22訓令9・旧様式第六号繰上・一部改正、平29訓令3・旧様式第三号・一部改正)

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(平22訓令9・旧様式第七号繰上・一部改正、平29訓令3・旧様式第四号・一部改正)

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(平22訓令9・追加、平29訓令3・旧様式第五号・一部改正、令3訓令7・一部改正)

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大阪府当直規程

昭和36年4月1日 訓令第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第7章
沿革情報
昭和36年4月1日 訓令第7号
昭和36年10月1日 訓令第36号
昭和38年4月1日 訓令第5号
昭和39年4月1日 訓令第9号
昭和40年3月29日 訓令第3号
昭和40年4月1日 訓令第7号
昭和41年1月17日 訓令第3号
昭和41年4月1日 訓令第7号
昭和41年6月13日 訓令第29号
昭和41年7月18日 訓令第32号
昭和42年3月20日 訓令第14号
昭和42年5月26日 訓令第45号
昭和46年12月8日 訓令第46号
昭和53年4月1日 訓令第10号
昭和57年5月31日 訓令第25号
平成元年3月31日 訓令第9号
平成4年7月10日 訓令第27号
平成7年3月29日 訓令第3号
平成9年9月24日 訓令第29号
平成22年3月31日 訓令第9号
平成25年4月1日 訓令第14号
平成27年6月30日 訓令第13号
平成29年3月31日 訓令第3号
令和2年10月21日 訓令第36号
令和3年3月15日 訓令第7号
令和3年10月26日 訓令第17号
令和3年12月27日 訓令第25号
令和4年3月30日 訓令第1号