○大阪府職員委員会規則
昭和二十四年二月十六日
大阪府規則第十三号
大阪府職員委員会規則を次のように定める。
大阪府職員委員会規則
(趣旨)
第一条 この規則は、地方自治法施行規程(昭和二十二年政令第十九号)第九条第三項の規定に基づき、大阪府職員委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一九規則三九・一部改正)
(組織)
第二条 委員会は、委員長及び委員四人以内で組織する。
2 委員長は、知事をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者のうち、知事が任命する者をもって充てる。
一 副知事
二 総務部長
(平一九規則三九・一部改正)
(委員長)
第三条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(平一九規則三九・一部改正)
(会議)
第四条 委員会の議事は、出席した委員長及び委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(平一九規則三九・一部改正)
(幹事及び書記)
第五条 委員会に幹事及び書記各若干名を置き、職員のうちから知事が任命する。
2 幹事は、委員長の命を受けて会務を整理する。
3 書記は、上司の指揮を受けて庶務に従事する。
(平一九規則三九・一部改正)
(委任)
第六条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が定める。
(平一九規則三九・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年規則第三九号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。