○大阪府職員委員会規則

昭和二十四年二月十六日

大阪府規則第十三号

大阪府職員委員会規則を次のように定める。

大阪府職員委員会規則

(趣旨)

第一条 この規則は、地方自治法施行規程(昭和二十二年政令第十九号)第九条第三項の規定に基づき、大阪府職員委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一九規則三九・一部改正)

(組織)

第二条 委員会は、委員長及び委員四人以内で組織する。

2 委員長は、知事をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者のうち、知事が任命する者をもって充てる。

 副知事

 総務部長

(平一九規則三九・一部改正)

(委員長)

第三条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(平一九規則三九・一部改正)

(会議)

第四条 委員会の議事は、出席した委員長及び委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(平一九規則三九・一部改正)

(幹事及び書記)

第五条 委員会に幹事及び書記各若干名を置き、職員のうちから知事が任命する。

2 幹事は、委員長の命を受けて会務を整理する。

3 書記は、上司の指揮を受けて庶務に従事する。

(平一九規則三九・一部改正)

(委任)

第六条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が定める。

(平一九規則三九・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第三九号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

大阪府職員委員会規則

昭和24年2月16日 規則第13号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第7章
沿革情報
昭和24年2月16日 規則第13号
平成19年3月30日 規則第39号