○営利企業への従事等の制限に関する規則
昭和二十七年八月八日
大阪府人事委員会規則第五号
〔営利企業等の従事制限に関する規則〕をここに公布する。
営利企業への従事等の制限に関する規則
(平二八人委規則三・改称)
(目的)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第三十八条及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十一条第七項の規定に基づき、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業への従事等の制限に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平二七人委規則一七・平二八人委規則三・一部改正)
(従事等の制限を受ける地位)
第二条 法第三十八条及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律第十一条第七項の規定により、人事委員会が定める地位は、左に掲げるものとする。
一 顧問、参与、評議員
二 発起人、清算人
三 人事委員会が前二号に準ずると定めた地位
(平二七人委規則一七・平二八人委規則三・一部改正)
(許可の基準)
第三条 任命権者が法第三十八条に定める許可をするときには、左に掲げる基準によるものとする。
一 職務の遂行に支障を及ぼすおそれのない場合
二 職員の職との間に特別な利害関係がなく、又は生ずるおそれのない場合
三 職員の職の信用を傷け、又は職員の職全体の不名誉となるおそれがない場合
(報告)
第四条 人事委員会は、必要があると認めるときは、法第三十八条の許可に関する決定について、任命権者に報告を求めることができる。
(昭五三人委規則一三・全改)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年人委規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年人委規則第一七号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年人委規則第三号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。