●昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例

平成元年三月二十七日

大阪府条例第三号

昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例をここに公布する。

昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和二十七年法律第百十七号)第三条及び第五条の規定に基づき、職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員を含む。次条において同じ。)の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の懲戒免除)

第二条 職員(この条例の施行の日前に職員でなくなった者を含む。)のうち、法令及び法令に基づく条例の規定により、昭和六十四年一月七日前の行為について、平成元年二月二十四日前に減給又は戒告の懲戒処分を受けた者に対しては、将来に向かってその懲戒を免除する。

(職員の賠償責任に基づく債務の免除)

第三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十四条において準用する場合を含む。)の規定による職員の賠償責任に基づく債務で昭和六十四年一月七日前における事由によるものは、将来に向かって免除する。

この条例は、公布の日から施行し、平成元年二月二十四日から適用する。

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○昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例を廃止する条例

令和二年三月二十七日

大阪府条例第四十九号

昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例(平成元年大阪府条例第三号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた廃止前の昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例(以下「旧条例」という。)第二条及び第三条の規定による職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除については、旧条例第二条及び第三条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第三条中「第二百四十三条の二」とあるのは、「第二百四十三条の二の二」とする。

昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例

平成元年3月27日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第6章 分限、懲戒等
沿革情報
平成元年3月27日 条例第3号
令和2年3月27日 条例第49号