○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則

昭和六十三年三月二十五日

大阪府人事委員会規則第一号

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則をここに公布する。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年大阪府条例第一号。以下「条例」という。)第二条第二項第三号第四条第一項第九条第二項附則第四項及び附則第五項の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一三人委規則一五・一部改正)

(派遣の対象とならない職員の特例)

第二条 条例第二条第二項第三号に規定する人事委員会規則で定める職員は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第五十九条第一項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条第一項の規定により府以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(平一三人委規則一五・平二二人委規則三一・一部改正)

(一般の派遣職員の給与)

第三条 一般の派遣職員(条例第四条第一項に規定する一般の派遣職員をいう。以下同じ。)の派遣の期間中の給与は、その派遣先の勤務に対して報酬(報酬、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他派遣先の勤務の対償として受けるすべてのものをいい、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当に相当するものを除く。以下同じ。)が支給されない場合又はその派遣先の勤務に対して支給される報酬の年額(以下「報酬年額」という。)が、外務公務員俸給等相当年額(当該派遣の期間の初日(以下「派遣の日」という。)の前日における当該一般の派遣職員の給料及び扶養手当(当該一般の派遣職員が派遣の日の属する月の初日から派遣先の機関の所在する国に所在する大使館に勤務する外務公務員(以下「所在国勤務の外務公務員」という。)であるとした場合に在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号。以下「外務公務員給与法」という。)の規定により配偶者手当が支給されることとなる職員については、配偶者に係る分を除く。)の月額を基礎として算定される給料、扶養手当、期末手当及び勤勉手当の年額と当該一般の派遣職員が派遣の日の属する月の初日から所在国勤務の外務公務員であるとした場合に外務公務員給与法の規定により支給されることとなる在勤基本手当、住居手当及び配偶者手当の年額の合計額をいう。以下同じ。)に満たない場合は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれに百分の百以内を乗じて得た額とする。

2 前項の規定による給与の額の計算の基礎となる支給割合を決定するに当たっては、決定された支給割合により支給されることとなる給与の年額が、外務公務員俸給等相当年額から報酬年額を減じた額(派遣先の勤務に対して報酬が支給されない場合にあっては、外務公務員俸給等相当年額)を超えてはならない。

3 外務公務員俸給等相当年額の算定に当たっては、一般の派遣職員が、職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号。以下「給与条例」という。)第五条第五項の規定により標準号給数(同条第六項に規定する人事委員会規則で定める基準において当該一般の派遣職員に係る標準となる昇給の号給数をいう。)を昇給するものとし、職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和三十九年大阪府人事委員会規則第三号)別表第四の勤務成績が良好の職員に該当するものとする。

4 外務公務員俸給等相当年額の算定に係る住居手当の年額は、当該一般の派遣職員の派遣の日の前日の為替相場により、本邦の通貨に換算して計算するものとする。

5 前項の規定は、派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が外国の通貨で定められている場合について準用する。

6 条例第三条第一項の規定により一般の派遣職員の派遣の期間が更新されたときは、当該一般の派遣職員の当該更新の日以後の給与は、当該更新の日を派遣の日とみなして前各項の規定を適用して得た額とする。

7 第一項又は前項の規定による給与の額の計算の基礎となる支給割合は、一般の派遣職員の派遣の期間中において人事委員会が特に必要があると認めるときは、変更することができる。

8 第一項及び前二項の規定による給与の額の計算の基礎となる支給割合は、百分の一未満の端数があってはならないものとする。

(平一〇人委規則一一・平一八人委規則六・平二一人委規則一六・平二二人委規則三一・平二八人委規則一〇・令四人委規則二一・一部改正)

(報告)

第四条 任命権者は、毎年五月末日までに、前年の四月一日に始まる年度内において条例第二条第一項の規定により派遣した職員の派遣先の機関、派遣期間、派遣先の機関における処遇の状況等及び同項の規定により派遣された職員(条例附則第二項の規定により派遣職員となるものとされた職員を含む。)であって、当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を人事委員会に報告するものとする。

(平二二人委規則三一・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 任命権者は、昭和六十三年五月末日までに、条例附則第二項の規定により派遣職員となるものとされた職員の派遣先の機関、派遣期間、派遣先の機関における処遇の状況等を人事委員会に報告するものとする。

(条例附則第四項の人事委員会規則で定めるもの)

3 条例附則第四項に規定する人事委員会規則で定めるものは、同項に規定する休職の期間の終了の日の翌日から条例の施行の日までの間、引き続き次の各号のいずれかに該当している者(同項に規定する引き続き施行日において職員として在職している者を除く。)とする。

 職員

 職員以外の地方公務員

 国家公務員

 日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)附則第十二条第一項の規定による解散前の日本専売公社、日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)附則第四条第一項の規定による解散前の日本電信電話公社又は日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)附則第二項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和二十一年法律第二百五十六号)第一条の規定により設立された日本国有鉄道の職員

(平二五人委規則八・一部改正)

(条例附則第四項の人事委員会規則で定める期間)

4 条例附則第四項に規定する人事委員会規則で定める期間は、府と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき、又は外国の地方公共団体の機関等(条例附則第二項に規定する外国の地方公共団体の機関等をいう。以下同じ。)の要請に応じ、これらの機関の業務に従事していた期間(昭和三十七年十二月一日前の期間を除く。)とする。

(条例附則第五項の人事委員会規則で定めるもの)

5 条例附則第五項に規定する人事委員会規則で定めるものは、昭和三十七年十二月一日以後外国の地方公共団体の機関等の業務に従事するための退職(退職手当条例第四条(二十五年以上勤続して退職した者のうちその者の都合により退職した者に係る退職手当に関する部分を除く。)又は第五条の規定による退職手当に係る退職を除く。)をし、引き続きこれらの機関の業務に従事した後引き続いて再び職員となり、引き続き条例の施行の日において当該職員として在職している者(当該職員となつた日を休職の期間の終了の日の翌日とみなして附則第三項の規定を適用した場合に条例の施行の日において同項に規定する者に該当することとなる者を含む。)とする。

(退職手当の額の計算)

6 前項に規定する者が条例の施行の日以後に退職した場合におけるその者に対する退職手当条例第三条から第五条の二まで及び第六条の規定による退職手当の額は、これらの規定にかかわらず、退職の日におけるその者の給料月額に、第一号に掲げる割合から第二号に掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額とする。

 その者が退職手当条例第三条から第五条の二まで及び第六条の規定により計算した額の退職手当の支給を受けるものとした場合における当該退職手当の額の当該給料月額に対する割合

 その者が前項の退職をした際に支給を受けた退職手当の額のその計算の基礎となつた給料月額に対する割合

(平三人委規則一・一部改正)

(給与条例附則第二十二項の規定の適用を受ける派遣職員の給与の支給割合)

7 一般の派遣職員が次に掲げる職員となった場合には、当分の間、第三条第六項及び第七項の規定にかかわらず、これらの職員となった日を派遣日とみなし、給与の支給割合を同条第一項から第五項までの規定により再決定するものとする。

 給与条例附則第二十二項の規定の適用を受ける職員となった場合

 在外公館に勤務する外務公務員であるとした場合に給与条例附則第二十二項の規定の適用を受ける職員となった場合(行政職給料表又は指定職給料表の適用を受ける職員に限る。)

(令四人委規則二一・追加)

8 前項の規定により支給割合を再決定された派遣職員に対する第三条第七項及び第八項の規定の適用については、第七項中「又は前項」とあるのは「、前項又は附則第七項」と、第八項中「及び前二項」とあるのは「、前二項及び附則第七項」とする。

(令四人委規則二一・追加)

9 前二項の規定により、給与の支給割合を再決定することとなった職員に対しては、給与の支給割合又は給与を支給しない旨を通知するものとする。

(令四人委規則二一・追加)

(平成三年人委規則第一号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成一〇年人委規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年人委規則第一五号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一八年人委規則第六号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二一年人委規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年人委規則第三一号)

この規則は、平成二十三年一月一日から施行する。

(平成二五年人委規則第八号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二八年人委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年人委規則第二一号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則

昭和63年3月25日 人事委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第6章の2 派遣等
沿革情報
昭和63年3月25日 人事委員会規則第1号
平成3年3月11日 人事委員会規則第1号
平成10年10月30日 人事委員会規則第11号
平成13年3月30日 人事委員会規則第15号
平成18年3月31日 人事委員会規則第6号
平成21年11月30日 人事委員会規則第16号
平成22年12月28日 人事委員会規則第31号
平成25年3月29日 人事委員会規則第8号
平成28年3月30日 人事委員会規則第10号
令和4年12月23日 人事委員会規則第21号