○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

昭和六十三年三月二十五日

大阪府条例第一号

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例をここに公布する。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和六十二年法律第七十八号。以下「法」という。)第二条第一項(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第五十三条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第七条及び附則第二条の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される府の職員、市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員並びに府が設立した地方独立行政法人法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人(以下「特定地方独立行政法人」という。)の職員(以下「職員」という。)の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一七条例九六・一部改正)

(職員の派遣)

第二条 任命権者(特定地方独立行政法人の理事長を含む。次条第一項及び第九条第一項において同じ。)は、府と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき、又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

 外国の地方公共団体の機関

 外国政府の機関

 我が国が加盟している国際機関

 外国の学校、研究所又は病院であって、前三号に該当しないもの

 前各号に掲げるもののほか、前各号に掲げる機関に準ずる機関で人事委員会規則(特定地方独立行政法人の職員に係るものにあっては、当該特定地方独立行政法人の規程)で定めるもの

2 法第二条第一項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

 非常勤職員(次号に掲げるものを除く。)

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条に規定する条件付採用になっている職員(人事委員会規則(特定地方独立行政法人の職員に係るものにあっては、当該特定地方独立行政法人の規程)で定める職員を除く。)

 職員の定年等に関する条例(昭和五十九年大阪府条例第三号)第四条第一項本文の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第二項本文の規定により期限を延長することとされている職員

 地方公務員法第二十八条第二項各号、職員の分限に関する条例(昭和二十六年大阪府条例第四十一号)第五条(府費負担教職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和三十一年大阪府条例第二十九号)の規定においてその例による場合を含む。以下同じ。)各号若しくは大阪府警察職員の分限に関する条例(平成二十四年大阪府条例第九十号)第二条各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第二十九条第一項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第三十五条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

(平一二条例一五五・平一七条例九六・平二四条例八七・平二四条例九〇・平二七条例九〇・平二八条例一七・平三一条例九・令四条例五七・一部改正)

(派遣期間の更新等)

第三条 任命権者は、前条第一項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の同意を得て、派遣の期間を更新することができる。

2 任命権者は、五年を超える期間を定めて職員(特定地方独立行政法人の職員を除く。第九条第二項において同じ。)を派遣するときは、人事委員会に協議しなければならない。

3 前項の規定は、派遣の期間を更新する場合において派遣の期間が引き続き五年を超えることとなるとき、及び引き続き五年を超えて派遣されている派遣職員(特定地方独立行政法人の職員を除く。)の派遣の期間を更新する場合に準用する。ただし、派遣の期間が五年を経過する際に、後任者への事務引継、派遣職員が従事する事業の終了の遅延等の事由により、引き続き五年を超えて派遣の期間を更新する必要がある場合であって、当該更新によっても派遣の期間が引き続き五年三月を超えないこととなるときは、この限りでない。

(平一七条例九六・平一八条例一六・平二七条例九〇・一部改正)

(一般の派遣職員の給与)

第四条 派遣職員のうち、技能労務職員(地方公務員法第五十七条に規定する単純な労務に雇用される職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び特定地方独立行政法人の職員(技能労務職員を除く。)である派遣職員以外のもの(以下「一般の派遣職員」という。)には、人事委員会規則の定めるところにより、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の百以内を支給する。

2 派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると人事委員会が認めるときは、前項の規定にかかわらず、一般の派遣職員には給与を支給しない。

3 第一項の規定による給与は、あらかじめ職員の指定する者に対して支払うことができる。

(平一〇条例四七・平一六条例二〇・平一七条例九六・平一八条例九・平二一条例一〇二・平二二条例一〇一・平二三条例一四・一部改正)

第五条 一般の派遣職員に関する職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号)第二十九条第一項又は第六項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

(平二一条例九・一部改正)

(一般の派遣職員に関する職員の退職手当に関する条例の特例)

第六条 一般の派遣職員に関する職員の退職手当に関する条例(昭和四十年大阪府条例第四号。以下「退職手当条例」という。)第五条第一項又は第七条第四項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

2 一般の派遣職員に関する退職手当条例第六条の四第一項及び第七条第四項の規定の適用については、派遣の期間は、退職手当条例第六条の四第一項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間には該当しないものとみなす。

(平一八条例八・平一九条例七四・一部改正)

(一般の派遣職員に対する旅費の支給)

第七条 一般の派遣職員には、特に必要があると認められるときは、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)に定める赴任の例に準じ旅費を支給することができる。

(技能労務職員である派遣職員の給与)

第八条 技能労務職員(特定地方独立行政法人の職員を除く。)である派遣職員には、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当を支給する。ただし、派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると認められるときは、当該派遣職員には給与を支給しない。

(平一七条例九六・平一八条例九・平二二条例一〇一・平二三条例一四・一部改正)

(報告)

第九条 派遣職員は、任命権者から求められたときは、派遣先の機関における勤務条件等について報告しなければならない。

2 任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、職員の派遣の状況を人事委員会に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に附則第六項の規定による改正前の職員の分限に関する条例(以下「旧分限条例」という。)第二条第三号に掲げる事由に該当して休職にされ、又は職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年大阪府条例第二十一号)第二条第三号に掲げる事由に該当して職務に専念する義務を免除されている職員であつて、府と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき、又は外国の地方公共団体の機関等(第二条第一項各号に掲げる機関をいう。以下同じ。)の要請に応じ、これらの機関の業務に従事しているものは、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に派遣職員となるものとする。

3 前項の規定により派遣職員となるものとされた職員の派遣の期間は、施行日から、この条例の施行の際当該職員が休職にされ、又は職務に専念する義務を免除されていた期間の終了が予定されていた日までの期間とする。

4 施行日前に旧分限条例第二条第三号に掲げる事由に該当して休職にされていた職員であつて、府と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき、又は外国の地方公共団体の機関等の要請に応じ、これらの機関の業務に従事していた期間を有する者のうち、引き続き施行日において職員として在職しているもの及びこれに準ずる者で人事委員会規則で定めるもの並びに次項に規定する者に該当するものの当該休職の期間(人事委員会規則で定める期間に限る。)については、退職手当条例第六条の四第一項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間には該当しないものとみなす。

(平一九条例七四・一部改正)

5 施行日前に府と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき、又は外国の地方公共団体の機関等の要請に応じ、これらの機関の業務に従事するため退職し、かつ、引き続き当該業務に従事した後、引き続いて再び職員となつた者で、人事委員会規則で定めるものの退職手当条例第七条第一項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間は、後の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。この場合において、施行日以後の退職による退職手当の額の計算について必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(職員の分限に関する条例の一部改正)

6 職員の分限に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の給与に関する条例の一部改正)

7 職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一〇年条例第四七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、第十条中第二十二号を第二十四号とし、同号の前に一号を加える改正規定並びに第二十五条、第二十六条の四及び第二十九条の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成一二年条例第一五五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第二〇号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第九六号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第一六号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第七四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年十一月一日から施行する。

(平成二一年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第一〇二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二二年条例第一〇一号)

この条例は、平成二十三年一月一日から施行する。

(平成二三年条例第一四号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第八七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第九〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第九〇号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十二年四月一日から施行する。

(令和四年条例第五七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

第二十三条 施行日から令和十四年三月三十一日までの間における次に掲げる規定の適用については、これらの規定中「任期を定めて任用される職員」とあるのは、「任期を定めて任用される職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項又は第二項の規定により採用される職員を除く。)」とする。

 第十七条の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例第二条第二項第一号

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

昭和63年3月25日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第6章の2 派遣等
沿革情報
昭和63年3月25日 条例第1号
平成10年10月30日 条例第47号
平成12年12月22日 条例第155号
平成16年3月30日 条例第20号
平成17年10月28日 条例第96号
平成18年3月28日 条例第8号
平成18年3月28日 条例第9号
平成18年3月28日 条例第16号
平成19年10月25日 条例第74号
平成21年3月27日 条例第9号
平成21年11月30日 条例第102号
平成22年12月22日 条例第101号
平成23年3月22日 条例第14号
平成24年3月28日 条例第87号
平成24年3月28日 条例第90号
平成27年11月2日 条例第90号
平成28年3月29日 条例第17号
平成31年3月20日 条例第9号
令和4年10月31日 条例第57号