○職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程

昭和四十一年一月十七日

大阪府訓令第一号

庁中一般

各出先機関

職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程

(趣旨)

第一条 この規程は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年大阪府条例第四号。以下「勤務時間条例」という。)第二条第二項から第五項まで、第三条及び第五条第一項の規定に基づき、職員の勤務時間、勤務時間の割振り、週休日及び休憩時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(平七訓令四・平一三訓令五・平一八訓令七・平一九訓令二八・平二〇訓令五五・平二三訓令二三・一部改正)

(勤務時間、勤務時間の割振り及び週休日)

第二条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、午前九時から午後五時三十分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる職員の勤務時間は、午前九時から午後五時三十分までの範囲内で、別に定める。

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)

 地方公務員の育児休業等に関する法律第十八条第一項又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成十四年大阪府条例第八十六号)第四条各項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)

3 公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員で前二項の規定により難いものの勤務時間、勤務時間の割振り及び週休日は、別に定める。

4 勤務時間条例第三条第四項又は第五項の規定により職員の勤務時間を割り振る場合における当該職員の勤務時間、勤務時間の割振り及び週休日は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、別に定める。

(昭五七訓令二・平四訓令二八・平七訓令四・平一三訓令五・平一八訓令七・平一九訓令二八・平二二訓令二一・令三訓令二四・令五訓令二・一部改正)

(休憩時間)

第三条 職員の休憩時間は、午後零時十五分から午後一時までとする。

2 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の休憩時間は、前項の規定にかかわらず、午後零時十五分から午後一時までの範囲内で、別に定める。

3 公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員で前二項の規定により難いものの休憩時間は、別に定める。

(昭五七訓令二・平四訓令二八・平七訓令四・平一三訓令五・平一八訓令七・平一九訓令二八・令五訓令二・一部改正)

(季節的事情等による特例)

第四条 前二条の規定にかかわらず、通勤に利用する交通機関の混雑等の季節的又は地域的な事情等により、その変更の必要があると認められる場合における勤務時間の割振り及び休憩時間は、別に定める。

(平二〇訓令五五・旧第五条繰上・一部改正、平二二訓令二一・一部改正)

(育児又は介護を行う職員についての特例)

第五条 第二条及び第三条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める事由によりその変更の必要があると認められる当該職員の勤務時間の割振り及び休憩時間は、公務の運営に支障がない場合に限り、別に定める。

 小学校就学の始期に達しない子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第一項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している職員に委託されている児童及び同法第六条の四第二項に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第一項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている当該児童を含む。以下同じ。)のある職員 当該子の養育

 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員 当該子の放課後児童健全育成事業(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業をいう。)を行う施設等への送迎

 勤務時間条例第八条第五項に規定する被介護人のある職員 当該被介護人の介護

(平二二訓令二一・追加、平二三訓令二三・平二四訓令二三・平二七訓令二三・平二八訓令三・平二八訓令二一・平二八訓令二四・一部改正)

(障害のある職員についての特例)

第六条 第二条及び第三条の規定にかかわらず、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下この条において「法」という。)第二条第一号に規定する障害者である職員のうち、次に掲げる職員について、当該職員の特性に応じた安定的な勤務のためにその変更の必要があると認められる場合における勤務時間の割振り及び休憩時間は、公務の運営に支障がない場合に限り、別に定める。

 法第二条第二号に規定する身体障害者、同条第四号に規定する知的障害者又は法第三十七条第二項に規定する精神障害者である職員

 前号に掲げる職員のほか、当該職員の特性により特に必要と認める職員

(令元訓令四・追加)

1 この規程は、昭和四十一年一月一日から適用する。

2 職員の勤務時間及び休息時間に関する規程(昭和二十四年大阪府訓令第四号)は、廃止する。

改正文(昭和五七年訓令第二号)

昭和五十七年四月一日から実施する。

改正文(平成四年訓令第二八号)

平成四年八月一日から実施する。

改正文(平成七年訓令第四号)

平成七年四月一日から実施する。

改正文(平成一三年訓令第五号)

平成十三年四月一日から実施する。

改正文(平成一八年訓令第七号)

平成十八年四月一日から実施する。

改正文(平成一九年訓令第二八号)

平成二十年四月一日から実施する。

改正文(平成二〇年訓令第五五号)

平成二十年八月一日から実施する。

改正文(平成二二年訓令第二一号)

平成二十二年十月一日から実施する。

改正文(平成二三年訓令第二三号)

平成二十三年九月一日から実施する。

改正文(平成二四年訓令第二三号)

平成二十四年九月一日から実施する。

改正文(平成二七年訓令第二三号)

平成二十七年九月一日から実施する。

改正文(平成二八年訓令第三号)

平成二十八年四月一日から実施する。

改正文(平成二八年訓令第二一号)

平成二十八年九月一日から実施する。

改正文(平成二八年訓令第二四号)

平成二十九年一月一日から実施する。

改正文(令和三年訓令第二四号)

令和四年一月一日から実施する。

(令和五年訓令第二号)

(施行期日)

1 この規程は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第六条第一項又は第二項の規定により採用された職員は、改正後の職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程(以下「新規程」という。)第二条第二項第二号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規程の規定を適用する。

職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程

昭和41年1月17日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第5章 勤務時間等
沿革情報
昭和41年1月17日 訓令第1号
昭和57年3月23日 訓令第2号
平成4年7月10日 訓令第28号
平成7年3月29日 訓令第4号
平成13年3月30日 訓令第5号
平成18年3月28日 訓令第7号
平成19年12月28日 訓令第28号
平成20年7月31日 訓令第55号
平成22年9月30日 訓令第21号
平成23年8月30日 訓令第23号
平成24年8月29日 訓令第23号
平成27年8月28日 訓令第23号
平成28年3月28日 訓令第3号
平成28年8月30日 訓令第21号
平成28年12月28日 訓令第24号
令和元年10月18日 訓令第4号
令和3年12月27日 訓令第24号
令和5年3月29日 訓令第2号