○職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則

平成七年三月十七日

大阪府人事委員会規則第二号

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則をここに公布する。

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年大阪府条例第四号。以下「条例」という。)に基づき、職員の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第二条 任命権者は、条例第三条第三項本文の規定により、週休日(同条第一項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第四条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き十二日を超えないようにし、かつ、一回の勤務に割り振られる勤務時間が十六時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第三条第三項ただし書の規定により、週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

 週休日が毎四週間につき四日以上となるようにすること。

 勤務日が引き続き十二日を超えないこと。

 一回の勤務に割り振られる勤務時間が十六時間を超えないこと。

(条例第三条第四項の規定に基づく勤務時間の割振りの基準等)

第二条の二 条例第三条第四項の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 府立の中学校、高等学校及び特別支援学校の職員並びに市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員(以下「教職員」という。)

 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条第二項に規定する地方警察職員

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項第一号に規定する会計年度任用職員

 育児短時間勤務職員等(条例第二条第二項に規定する育児短時間勤務職員等をいう。以下同じ。)

 定年前再任用短時間勤務職員(条例第二条第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)

 任期付短時間勤務職員(条例第二条第四項に規定する任期付短時間勤務職員をいう。以下同じ。)

(令三人委規則三一・追加、令四人委規則一五・一部改正)

第二条の三 条例第三条第四項の規定に基づく勤務時間の割振りは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

 勤務時間は、一日につき四時間十五分以上十二時間以下とすること。ただし、休日(条例第九条第二項に規定する休日をいう。以下同じ。)その他人事委員会の定める日については、七時間四十五分とすること。

 月曜日から金曜日までの午前十時から午後三時までの時間帯において、休憩時間を除く四時間十五分は、この項の基準により勤務時間を割り振る職員に共通する勤務時間とすること。

 始業の時刻は午前七時以後に、終業の時刻は午後十時以前に設定すること。

2 条例第三条第四項の職員の申告(以下この条において単に「申告」という。)は、前項に定める基準に適合するものでなければならない。

3 任命権者は、申告を考慮して勤務時間を割り振るものとする。この場合において、当該申告どおりの勤務時間の割振りによると公務の運営に支障が生ずると認める場合には、人事委員会の定めるところにより勤務時間を割り振ることができるものとする。

4 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定による勤務時間の割振り又はこの項の規定により変更された後の勤務時間の割振りを変更することができる。

 職員からあらかじめ前項の規定により割り振られた勤務時間又はこの項の規定により割振りを変更された後の勤務時間の始業又は終業の時刻について変更の申告があった場合において、当該申告どおりに変更するとき。

 前項の規定による勤務時間の割振り又はこの項の規定による勤務時間の割振りの変更の後に生じた事由により、当該勤務時間の割振り又は当該変更の後の勤務時間の割振りによると公務の運営に支障が生ずると認める場合において、人事委員会の定めるところにより変更するとき。

5 申告並びに第三項の規定による勤務時間の割振り及び前項の規定による勤務時間の割振りの変更は、任命権者が定める様式により行うものとする。

(令三人委規則三一・追加)

第二条の四 条例第三条第四項の人事委員会規則で定める期間は、一週間、二週間、三週間又は四週間のうち職員が選択する期間(以下「単位期間」という。)とし、単位期間の初日は日曜日とする。

(令三人委規則三一・追加)

(条例第三条第五項の規定に基づく週休日及び勤務時間の割振りの基準等)

第二条の五 条例第三条第五項の規定に基づく週休日及び勤務時間の割振りは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

 第二条の三第一項第一号及び第三号に掲げる基準

 月曜日から金曜日までの午前十時から午後三時までの時間帯において、休憩時間を除く四時間十五分は、この項の基準により勤務時間を割り振る職員に共通する勤務時間とすること。

 条例第三条第一項の規定による週休日に加えて設ける週休日は、単位期間をその初日から一週間ごとに区分した各期間(単位期間が一週間である場合にあっては、単位期間。)ごとにつき一日を限度とすること。

2 条例第三条第五項の職員の申告(以下この条において単に「申告」という。)は、前項に定める基準に適合するものでなければならない。

3 任命権者は、申告について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申告をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

4 任命権者は、申告を考慮して第一項第三号の基準による週休日を設け、及び勤務時間を割り振るものとする。この場合において、任命権者は、できる限り、当該週休日及び勤務時間の割振りが申告どおりとなるように努めるものとし、当該申告どおりに週休日を設け、及び勤務時間を割り振ると公務の運営に支障が生ずると認める場合には、人事委員会の定めるところにより週休日を設け、及び勤務時間を割り振ることができるものとする。

5 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定による週休日及び勤務時間の割振り又はこの項の規定により変更された後の週休日及び勤務時間の割振りを変更することができる。

 職員からあらかじめ前項の規定により設けられた週休日及び割り振られた勤務時間の始業若しくは終業の時刻又はこの項の規定により変更された後の週休日及び勤務時間の始業若しくは終業の時刻について変更の申告があった場合において、当該申告どおりに変更するとき。

 前項の規定により週休日を設け、及び勤務時間の割振りを行い、又はこの項の規定により週休日及び勤務時間の割振りの変更を行った後に生じた事由により、前項の規定による週休日及び勤務時間の割振り又はこの項の規定による変更の後の週休日及び勤務時間の割振りによると公務の運営に支障が生ずると認める場合において、人事委員会の定めるところにより変更するとき。

6 第二条の三第五項の規定は、第二項第四項及び前項の規定を適用する場合において準用する。この場合において、第二条の三第五項中「申告並びに第三項」とあるのは、「第二条の五第二項に規定する申告並びに同条第四項」と、「勤務時間の割振り及び前項」とあるのは「週休日の設定及び勤務時間の割振り並びに同条第五項」と、「勤務時間の割振りの」とあるのは「週休日及び勤務時間の割振りの」と読み替えるものとする。

7 条例第三条第五項第一号のその他これらに準ずる者として人事委員会規則で定める者は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の四第一号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている当該児童とする。

8 条例第三条第五項第一号のその他人事委員会規則で定める者は、職員の二親等内の親族(同号に規定する者を除く。)及び配偶者の父母の配偶者とする。

9 条例第三条第五項第一号の人事委員会規則で定めるものは、次に掲げる職員とする。

 中学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員

 配偶者等(条例第三条第五項第一号に規定する配偶者等をいう。以下同じ。)で、負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があるもの(以下「被介護人」という。)を介護する職員

10 条例第三条第五項第二号の人事委員会規則で定めるものは、次に掲げる職員とする。

 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第二条第一号に規定する障害者である職員のうち、同法第三十七条第二項に規定する対象障害者である職員

 負傷又は疾病の治療のため勤務時間の割振りについて配慮を必要とする者として任命権者が認める職員

11 第四項の規定により週休日を設け、及び勤務時間を割り振られた職員は、条例第三条第五項各号に掲げる職員に該当しないこととなった場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

12 第三項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

13 第十一項の規定による届出は、任命権者が定める様式により行うものとする。

14 第四項の規定により週休日を設け、及び勤務時間を割り振られた職員が、単位期間の中途において条例第三条第五項各号に掲げる職員に該当しないこととなった場合における当該単位期間の末日までの間の週休日及び勤務時間の割振りについては、引き続き、その該当しないこととなった直前に当該単位期間について設けられた週休日及び割り振られた勤務時間によることができるものとする。

(令三人委規則三一・追加)

(週休日の振替等)

第三条 条例第四条の人事委員会規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする四週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする八週間後の日までの期間とする。ただし、教職員のうち、職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号。以下「給与条例」という。)第三条第一項第四号に規定する教育職給料表の適用を受ける者にあっては、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする四週間前の日から当該勤務を命ずる必要がある日を起算日とする十六週間後の日までの期間とすることができる。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第四条の規定により、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は三時間四十五分勤務時間等の割振り変更(同条の規定により、三時間四十五分又は四時間の勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち三時間四十五分又は四時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該三時間四十五分又は四時間の勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は三時間四十五分勤務時間等の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎四週間につき四日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第六条の二第一項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き二十四日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、三時間四十五分勤務時間等の割振り変更を行う場合には、第一項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

4 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、人事委員会の定めるところにより、職員に対して速やかにその旨を通知するものとする。

(平一七人委規則三一・平一九人委規則一二・平二二人委規則一二・平二二人委規則一七・平二二人委規則二三・平二二人委規則三〇・平二八人委規則三三・令三人委規則三一・一部改正)

(休憩時間)

第三条の二 任命権者は、労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第三十一条の規定により労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十四条第二項の規定を適用しない事業に該当する場合を除くほか、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、休憩時間を一斉に与えることを要しない。

 交替制によって勤務させる場合

 同一事業場内であっても作業場を異にする場合で公務の運営上必要な場合

 前各号に掲げる場合のほか、休憩の自由利用が妨げられず、かつ、勤務の強化にならない場合

(平一一人委規則九・追加)

(時間外勤務を命ずる際の考慮等)

第四条 任命権者は、時間外勤務(条例第六条の規定により、職員が、正規の勤務時間(同条に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)以外の時間に命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 条例第六条ただし書の人事委員会規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に条例第六条に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

3 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員に対し、正規の勤務時間以外の時間に勤務を命ずる場合には、第一項の規定による考慮に併せて、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の勤務時間が常勤の職員の勤務時間より短く定められている趣旨にも十分留意しなければならない。

(平一三人委規則一四・平一八人委規則二・平二〇人委規則一九・平二〇人委規則二八・平二二人委規則二三・平三一人委規則二・令三人委規則三一・令四人委規則一五・一部改正)

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第四条の二 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(1)及び(2)に定める時間

(1) 一箇月において時間外勤務を命ずる時間について四十五時間

(2) 一年において時間外勤務を命ずる時間について三百六十時間

 一年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(1)に定める時間並びに(2)及び(3)に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ(2)及び(3)に定める時間及び月数((3)にあっては、時間)

(1) 一年において時間外勤務を命ずる時間について七百二十時間

(2) 次号に規定する部署からこの号に規定する部署への異動、次号に規定する部署の範囲の変更その他の事由により職員が勤務する部署がこの号に規定する部署となった日(この号において「異動日」という。)から異動日が属する月の末日までの期間(この号において「特定期間」という。) 次の(i)から(iv)まで(異動日が月の一日である場合にあっては、(i)(iii)及び(iv))に定める時間及び月数

(i) 特定期間において時間外勤務を命ずる時間について四十五時間

(ii) 特定期間が属する一箇月において時間外勤務を命ずる時間について百時間未満

(iii) 特定期間が属する一箇月の直前の一箇月、二箇月、三箇月、四箇月及び五箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の一箇月当たりの平均時間について八十時間

(iv) 一年のうち一箇月において四十五時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について六箇月

(3) 特定期間の末日の翌日から一年の末日までの期間 次の(i)及び(ii)に定める時間

(i) 一箇月において時間外勤務を命ずる時間について四十五時間

(ii) 当該期間において時間外勤務を命ずる時間について三十時間に当該期間の月数を乗じて得た時間(任命権者を異にする異動をしたことにより、この号ロに掲げる職員に該当することとなった者に時間外勤務を命ずる場合にあっては、三百六十時間から特定期間において当該職員に命じた時間外勤務の時間を減じて得た時間)

 例外的業務(通常予見することのできない業務量の大幅な増加その他のやむを得ない事情により、臨時的に前号(同号ロ(1)及び(2)(ii)から(iv)までに係る部分を除く。)に規定する時間を超えて勤務させる必要がある業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 一箇月において時間外勤務を命ずる時間について百時間未満

 一年において時間外勤務を命ずる時間について七百二十時間

 一箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の一箇月、二箇月、三箇月、四箇月及び五箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の一箇月当たりの平均時間について八十時間

 一年のうち一箇月において四十五時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について六箇月

2 任命権者が、特例業務(天災その他非常災害、突発的な事件又は事故への対応等、公務の運営上真にやむを得ない事情により特に緊急に処理することを要する重要な業務と任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員又は特例業務に従事していた職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該特例業務により超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

3 任命権者は、前項の規定により、第一項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る一年の末日の翌日から起算して三箇月以内(公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情があると人事委員会が認める場合は、人事委員会が必要と認める期間)に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前三項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平三一人委規則二・追加)

(時間外勤務代休時間の指定)

第四条の三 条例第六条の二の人事委員会規則で定める期間は、給与条例第二十一条第五項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「六十時間超過月」という。)の属する翌月の初日を起算日とする二月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第六条の二第一項の規定により時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第十条第一項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る六十時間超過月における給与条例第二十一条第五項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第六項において「六十時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

 給与条例第二十一条第二項第一号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の二十五を乗じて得た時間数

 給与条例第二十一条第二項第二号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の十五を乗じて得た時間数

 給与条例第二十一条第三項に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の五十を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、三時間四十五分、四時間又は七時間四十五分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が三時間四十五分、四時間又は七時間四十五分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第六条の二第一項の規定により一回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第一項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日を除く。)の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合には、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第六条の二第一項に規定する措置が六十時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに考慮し、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平二二人委規則一二・追加、平二二人委規則二三・一部改正、平三一人委規則二・旧第四条の二繰下、令三人委規則三一・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第四条の四 条例第八条第一項の深夜において常態として当該子(条例第三条第五項第一号において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。以下同じ。)を養育できるものとして人事委員会規則で定める者は、職員の配偶者で同項の請求に係る子の親であるもののうち、深夜において常時就業していない者であって、人事委員会が定めるものとする。

2 条例第八条第一項及び第二項の請求(以下この項から第四項までにおいて「請求」という。)は、次の各号の定めによるものとする。

 職員は、書面により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(六月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の一月前までに請求を行うものとする。

 前号の請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営を妨げるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

 前号の規定による通知後において、新たに公務の正常な運営に妨げが生じる日があることが明らかとなった場合においては、任命権者は、当該日の前日までに、当該通知に係る職員に対しその旨を通知しなければならない。

 任命権者は、請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

3 前項第一号の規定により請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該請求はされなかったものとみなす。

 請求に係る子が死亡した場合

 請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

 当該請求をした職員が請求に係る子と同居しないこととなった場合

 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第二項で定める者に該当することとなった場合

4 第二項第一号の規定により請求がされた場合において、深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号のいずれかに該当することとなったときは、当該請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

5 前二項の場合において、職員は遅滞なく、第三項各号の事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

6 第二項第四号の規定は、前項の規定による届出について準用する。

7 条例第八条第三項又は第四項の請求(以下この項、次項及び第九項において「請求」という。)は、次の各号の定めによるものとする。

 職員は、書面により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(一年又は一年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに請求を行わなければならない。この場合において、二以上の請求を行うときは、これらに係る期間が重複しないようにしなければならない。

 前号の請求があった場合においては、任命権者は、条例第八条第三項又は第四項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

 任命権者は、第一号の場合において、同号の請求が、当該請求のあった日から起算して一週間を経過する日(以下「一週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第八条第三項又は第四項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から一週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

 任命権者は、前号の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該変更に係る職員に対し通知しなければならない。

 任命権者は、請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

8 前項第一号の規定により請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該請求はされなかったものとみなす。

 請求に係る子が死亡した場合

 請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

 当該請求をした職員が請求に係る子と同居しないこととなった場合

 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

 第一号第二号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ条例第八条第三項又は第四項に規定する職員に該当しなくなった場合

9 第七項第一号の規定により請求がされた場合において、時間外勤務制限開始日から起算して当該請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

 前項各号のいずれかの事由が生じた場合

 請求に係る子が条例第八条第三項の規定に係る場合にあっては三歳に、同条第四項の規定に係る場合にあっては小学校就学の始期に達したとき。

10 前二項の場合において、職員は遅滞なく、前二項各号の事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

11 第七項第五号の規定は、前項の規定による届出について準用する。

12 第二項から第十一項まで(第三項第三号から第五号まで、第八項第三号から第五号まで並びに第九項第一号及び第二号を除く。)の規定は、被介護人を介護する職員に係る場合について準用する。この場合において、第二項中「条例第八条第一項及び第二項」とあるのは「条例第八条第五項において準用する同条第一項及び第二項」と、第三項第一号中「子が死亡した」とあるのは「被介護人が死亡し又は介護を必要としなくなった」と、同項第二号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「被介護人と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第四項中「前項各号」とあるのは「前項第一号又は第二号」と、第五項中「第三項各号」とあるのは「第三項第一号又は第二号」と、第七項中「条例第八条第三項又は第四項」とあるのは「条例第八条第五項において準用する同条第四項」と、第七項第一号中「行わなければならない。この場合において、二以上の請求を行うときは、これらに係る期間が重複しないようにしなければならない」とあるのは「行わなければならない」と、第八項第一号中「子が死亡した」とあるのは「被介護人が死亡し、又は介護を必要としなくなった」と、同項第二号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「被介護人と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第九項中「次の各号」とあるのは「前項第一号又は第二号」と、第十項中「前二項各号」とあるのは「第八項第一号又は第二号」と読み替えるものとする。

(平一一人委規則九・追加、平一四人委規則一〇・平二〇人委規則二八・一部改正、平二二人委規則一二・旧第四条の二繰下、平二二人委規則一七・平二二人委規則二三・平二八人委規則三三・一部改正、平三一人委規則二・旧第四条の三繰下、令三人委規則三一・一部改正)

(宿日直勤務)

第五条 条例第七条第一項ただし書の人事委員会規則で定める職員は、労働基準法第四十一条第二号の規定に該当する職員をいう。

2 条例第七条第二項の人事委員会規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

 本来の業務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受、庁内の監視等を目的とする勤務

 警察本部又は警察署における業務の管理又は監督のための勤務

 警察本部又は警察署における警備又は事件の捜査、処理等のための勤務

 府立消防学校又は警察学校における教育訓練を受ける消防職員又は警察官の生活指導等のための勤務

(平二〇人委規則二八・平二二人委規則二三・一部改正)

第六条 任命権者は、職員に条例第七条第一項の規定により宿直勤務又は日直勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(平二〇人委規則二八・一部改正)

(代休日の指定)

第七条 条例第十条第一項の規定による代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする八週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第六条の二第一項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平二二人委規則一二・一部改正)

(年次休暇)

第八条 条例第十三条第一項本文の人事委員会規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

 一週間当たりの勤務日の日数が五日以上又は一週間当たりの勤務時間が三十時間以上の職員 二十日

 前号に掲げる職員以外の職員のうち、一週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一の職員 二十日に一週間の勤務日の日数を五日で除して得た数を乗じて得た日数

 前二号に掲げる職員以外の職員のうち、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十条第一項第四号の勤務の形態により勤務する育児短時間勤務職員等 十一日

 前三号に掲げる職員以外の職員 任命権者が人事委員会と協議して定める日数

2 条例第十三条第一項各号に掲げる職員のその年の年次休暇の日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

 条例第十三条第一項第一号に掲げる職員 その者の新たに職員となった月に応じ、別表第一又は別表第二の日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮して人事委員会が別に定める日数)

 条例第十三条第一項第二号に掲げる職員 任命権者が人事委員会と協議して定める日数

 条例第十三条第一項第三号に掲げる職員 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条第一項の規定による退職派遣がなかったものとしてその者が当該退職派遣の期間中に使用した年次休暇に相当する休暇をその者の使用した年次休暇とみなして条例第十三条の規定を適用した場合に得られる年次休暇の日数(これにより難い事情がある場合は、任命権者が人事委員会と協議して定める日数)

3 条例第十三条第四項に規定する単位は、一日とする。ただし、職員から要求があった場合は、一時間とすることができる。

4 条例第十三条第五項の人事委員会規則で定める日数は、一の年における年次休暇の二十日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、第一項の規定により得られた同項各号のいずれかの日数)を超えない範囲内の残日数とする。ただし、次条により年次休暇の日数を変更した場合であって、当該年の翌年の初日に一週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されないときは、同条の規定により得られた日数を超えない範囲内の残日数とし、同条第一項各号に掲げる場合であって、当該年の翌年の初日に勤務形態が変更されるときは、人事委員会が別に定める日数とする。

5 条例第十三条第六項に規定する職員のその年の年次休暇の日数は、当該休職等がなかったものとしてその者が休職等の期間中に使用した年次休暇に相当する休暇をその者の使用した年次休暇とみなして同条の規定を適用した場合に得られる年次休暇の日数とする。ただし、これにより難い事情がある場合は、任命権者が人事委員会と協議して定める日数とする。

(平一三人委規則一四・平一四人委規則一〇・平一八人委規則二・平二〇人委規則一九・平二〇人委規則三八・平二二人委規則二三・令四人委規則一五・一部改正)

(付与された年次休暇日数の変更)

第八条の二 次の各号に掲げる場合において、勤務形態が当該年の初日(当該年の初日後に新たに職員となった者は、新たに職員となった日とする。以下同じ。)後に変更されるとき(当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときを除く。)の当該変更の日以後における職員の条例第十三条第一項に規定する年次休暇の日数(以下この条において「付与日数」という。)は、付与日数又は当該変更の日前における年次休暇の残日数(以下この条及び次条において「残日数」という。)のいずれか少ない日数(以下「付与残日数」という。)別表第三の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た日数(付与残日数未満のときは、付与残日数とする。以下「変更後付与日数」という。)とする。

 育児短時間勤務職員等以外の職員が育児短時間勤務(条例第二条第二項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)を始める場合

 育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする育児短時間勤務を始める場合

 育児短時間勤務職員等が育児短時間勤務又は育児休業法第十七条の規定による短時間勤務を終える場合

2 前項各号に掲げる場合において、勤務形態が当該年の初日後に変更されるとき(当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときに限る。)の当該変更の日以後における職員の付与日数は、変更後付与日数(当該年においてこの項を適用した場合は、当該変更の直前の変更時にこの項の規定により得られた日数とする。以下同じ。)又は残日数のいずれか少ない日数(以下「変更後付与残日数」という。)別表第四の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た日数(変更後付与残日数未満のときは、変更後付与残日数とする。)とする。

3 前二項の場合においては、日数として分の単位まで算定するものとし、その算定により得られた日数に一分未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。ただし、その日数が二十日を超えるときは、二十日とする。

(平二〇人委規則一九・追加、平二二人委規則二三・一部改正)

(繰り越された年次休暇日数の変更)

第九条 前条第一項各号に掲げる場合において、勤務形態が当該年の初日後に変更されるとき(当該年の前年の初日(当該年の前年の初日から当該年の初日の前日までに新たに職員となった者は、新たに職員となった日とする。以下同じ。)後に当該変更前の勤務形態を始めたときを除く。)の当該変更の日以後における職員の条例第十三条第五項の規定により繰り越された年次休暇の日数(以下「繰越日数」という。)は、残日数から付与残日数を減じて得た日数(以下「繰越残日数」という。)別表第三の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た日数(繰越残日数未満のときは、繰越残日数とする。)とする。

2 前条第一項各号に掲げる場合において、勤務形態が当該年の初日後に変更されるとき(当該年の前年の初日から当該年の初日の前日までに当該変更前の勤務形態を始めたときに限る。)の当該変更の日以後における職員の繰越日数は、繰越残日数に別表第四の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た日数(繰越残日数未満のときは、繰越残日数とする。)とする。

3 前条第一項各号に掲げる場合において、勤務形態が当該年の初日後に変更されるとき(当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときに限る。)の当該変更の日以後における職員の繰越日数は、残日数から変更後付与残日数を減じて得た日数(以下「変更後繰越残日数」という。)別表第四の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た日数(変更後繰越残日数未満のときは、変更後繰越残日数とする。)とする。

4 前条第三項の規定は、前三項の規定による日数の算定について準用する。

(平二〇人委規則一九・追加、平二一人委規則九・旧第八条の三繰下、平二二人委規則二三・一部改正)

(特別休暇)

第十条 条例第十五条第六号の人事委員会規則で定める場合は、次の各号に定める場合とし、同号の人事委員会規則で定める期間は、当該各号に定める期間とする。

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十三条の規定による交通の制限又は遮断により勤務できない場合 必要と認める日又は時間

 天災その他の非常災害又は交通機関の事故等により勤務できない場合 必要と認める日又は時間

 天災その他の非常災害により次に掲げる場合その他これらに準ずる場合に該当するため勤務できない場合 一週間以内で必要と認める期間

 職員の現住居が滅失し、又は破壊した場合

 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足し、当該職員以外にこれらの確保を行うことができる者がいない場合

 天災その他の非常災害又は交通機関の事故等に際して、退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認める時間

 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認める日又は時間

 親族の喪に服する場合 別表第五に定める日数以内で必要と認める期間

 結婚(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)する場合 五日以内で必要と認める期間

 配偶者の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 人事委員会が定める期間内における二日以内で必要と認める日又は時間

 配偶者が出産する場合であって、その出産予定日の八週間(多胎妊娠の場合にあっては、十六週間)前の日から当該出産の日以後一年を経過する日までの期間において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 当該期間内における五日以内で必要と認める日又は時間

 妊娠障害のため勤務が著しく困難である場合 二週間以内で必要と認める期間

十一 妊娠中又は出産後一年以内の職員が、母子健康手帳の交付を受けた後において、医師、助産師等の保健指導又は健康診査を受ける必要がある場合 妊娠満二十三週までは四週間に一回、妊娠満二十四週から満三十五週までは二週間に一回、妊娠満三十六週から出産までは一週間に一回、出産後一年まではその間に一回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)、一回につき一日以内で必要と認める時間

十二 妊娠中の職員が産前休暇をとるまでの間において、通勤途上における交通の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 業務に支障のない限り一日につき一時間以内で必要と認める時間

十三 出産する場合で多胎妊娠のため条例第十五条第三号の規定により難い場合 その出産予定日以前十六週間から出産後八週間を経過する日までの期間内で必要とする期間

十四 出産する場合で流産、早死産その他やむを得ない事情により、条例第十五条第三号又は前号の規定に定める期間により難い場合 産前産後を通じて、条例第十五条第三号の規定については十六週間、前号の規定については二十四週間(ただし、出産日以後の期間は十六週間を限度とする。)を超えない範囲内で必要と認める期間

十五 中学校就学の始期に達しない子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が当該子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして人事委員会が定める当該子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一暦年(教職員にあっては一会計年度。次号第二十号及び第二十一号において同じ。)につき五日(当該子を二人以上養育する職員にあっては、十日)以内で必要と認める日又は時間

十六 被介護人の介護その他の人事委員会が定める世話を行う職員が当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一暦年につき五日(当該被介護人が二人以上の場合にあっては、十日)以内で必要と認める日又は時間

十七 夏期における健康管理のため必要と認められる場合 五日以内で必要と認める期間。ただし、育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、別表第六に定める範囲内で必要と認める期間

十八 障害のある職員が、身体障害者補助犬の貸与を受けるため又は補装具若しくは日常生活用具の給付等を受けるため勤務しないことが相当であると認められる場合 最小限度必要と認める日又は時間

十九 教職員が、喀痰かくたん培養のため勤務できない場合 結果が判明するまでの間において特に出勤を停止された者について認められる期間

二十 自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一暦年につき五日以内で必要と認める期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって人事委員会が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

二十一 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一暦年につき五日(当該通院等が体外受精その他の人事委員会が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、十日)以内で必要と認める日又は時間

2 前項第八号第九号第十五号第十六号又は第二十一号の特別休暇(以下「特定休暇」という。)を時間を単位として与える場合においては、七時間四十五分(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮して人事委員会が別に定める時間)をもって一日に換算する。

3 前項の規定により特定休暇の残日数に生じた一時間未満の端数については、当該残日数のすべてを与えるときに限り、当該一時間未満の端数を与えることができる。

(平一七人委規則二一・追加、平一七人委規則三一・平一八人委規則二・平一八人委規則三三・平一九人委規則一二・平一九人委規則二一・平二〇人委規則一九・平二一人委規則一七・平二二人委規則一二・平二二人委規則一八・平二二人委規則二三・平二二人委規則三〇・平二三人委規則二・平二五人委規則五・平二八人委規則一・平二八人委規則三三・令二人委規則三・令三人委規則三一・令四人委規則三・令四人委規則一三・令四人委規則一五・一部改正)

(報告)

第十一条 人事委員会は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日、休暇等に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(平一一人委規則九・旧第十一条繰上、平一七人委規則二一・旧第十条繰下)

(特例)

第十二条 この規則により難い事情があると認められるときは、任命権者は、人事委員会の承認を得て別に定めをすることができる。

(令元人委規則一二・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。ただし、附則第十項の規定は、公布の日から施行する。

(規則の廃止)

2 新たに職員となつた者の年次休暇の日数を定める規則(昭和四十一年大阪府人事委員会規則第十三号)は、廃止する。

(職員の給料に関する規則の一部改正)

3 職員の給料に関する規則(昭和四十一年大阪府人事委員会規則第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(給料等の支給方法に関する規則の一部改正)

4 給料等の支給方法に関する規則(昭和四十一年大阪府人事委員会規則第十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の通勤手当に関する規則の一部改正)

5 職員の通勤手当に関する規則(昭和四十一年大阪府人事委員会規則第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の時間外勤務手当の支給割合を定める規則の一部改正)

6 職員の時間外勤務手当の支給割合を定める規則(平成六年大阪府人事委員会規則第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の休日勤務手当に関する規則の一部改正)

7 職員の休日勤務手当に関する規則(昭和四十八年大阪府人事委員会規則第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(給与の減額方法に関する規則の一部改正)

8 給与の減額方法に関する規則(昭和四十一年大阪府人事委員会規則第十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正)

9 職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和三十九年大阪府人事委員会規則第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の旅費に関する規則の一部改正)

10 職員の旅費に関する規則(昭和四十一年大阪府人事委員会規則第十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(女性職員の時間外勤務の制限に係る特例)

11 女性職員(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律(平成九年法律第九十二号)第四条の規定による改正前の労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十四条の二第四項に規定する命令で定める者に該当する職員を除く。)については、平成十一年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間、第四条の二第十項中「三百六十時間と」とあるのは「百五十時間と」と、同条第十一項中「三十時間」とあるのは「十二時間三十分」とする。

(平一一人委規則九・追加)

(平成一一年人委規則第九号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一三年人委規則第一四号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年人委規則第一〇号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一七年人委規則第二一号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年人委規則第三一号)

この規則は、平成十七年九月一日から施行する。

(平成一八年人委規則第二号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年人委規則第三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年人委規則第一二号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年人委規則第二一号)

この規則は、平成二十年一月一日から施行する。

(平成二〇年人委規則第一九号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年人委規則第二八号)

この規則は、平成二十年八月一日から施行する。

(平成二〇年人委規則第三八号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年人委規則第九号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年人委規則第一七号)

この規則は、平成二十二年一月一日から施行する。

(平成二二年人委規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則第十条第二十三号に掲げる場合に該当し、同号に定める期間の特別休暇を与えていない場合については、平成二十六年三月三十一日までの間、なお従前の例による。

(平成二二年人委規則第一七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年六月三十日から施行する。ただし、第三条第二項の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 職員の育児休業等に関する条例及び職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成二十二年大阪府条例第五十二号)附則第三項の請求は、改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則第四条の三第七項第一号の定めによるものとする。

(平成二二年人委規則第一八号)

この規則は、平成二十二年六月三十日から施行する。

(平成二二年人委規則第二三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前において、次に掲げる規定により、年次休暇の残日数に半日を単位とするものがある場合は、この規則の施行後においては、当該半日の年次休暇を四時間の年次休暇とみなして、これを与えるものとする。

 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十二年大阪府条例第八号)による改正前の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年大阪府条例第四号)第十三条第三項ただし書

 この規則による改正前の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則第八条第三項

(平成二二年人委規則第三〇号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年人委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年人委規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年人委規則第五号)

この規則は、平成二十五年二月一日から施行する。

(平成二八年人委規則第一号)

この規則は、平成二十八年七月一日から施行する。

(平成二八年人委規則第三三号)

この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三一年人委規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成三十一年八月三十一日までの間におけるこの規則による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則第四条の二第一項(第一号ロ(2)(iii)及び第二号ハに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項中「五箇月の期間」とあるのは、「五箇月の期間(平成三十一年四月以後の期間に限る。)」とする。

(令和元年人委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年人委規則第三号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年人委規則第三一号)

この規則は、令和四年一月一日から施行する。

(令和四年人委規則第三号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年人委規則第一三号)

この規則は、令和四年十月一日から施行する。

(令和四年人委規則第一五号)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則における暫定再任用職員に関する経過措置)

第十六条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第十五条の規定による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則第四条第三項、第八条第二項第一号、第八条第四項、第十条第一項第十七号及び第十条第二項の規定を適用する。

(雑則)

第二十一条 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。

別表第1

新たに職員となった月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

日数

20日

18日

16日

15日

13日

11日

10日

8日

6日

5日

3日

1日

備考 この表は、別表第2の適用を受ける職員以外の職員に適用する。

別表第2

(平一八人委規則二・一部改正)

新たに職員となった月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

日数

20日

18日

16日

15日

13日

11日

10日

8日

6日

5日

3日

1日

備考 この表は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校に勤務する職員に適用する。

別表第三(第八条の二、第九条関係)

(平二〇人委規則一九・追加、平二一人委規則九・平二二人委規則二三・一部改正)

区分

斉一勤務型職員が斉一勤務型に変更される場合

勤務形態の変更後における一週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における一週間の勤務日の日数で除して得た率

斉一勤務型職員以外の職員が不斉一勤務型に変更される場合

勤務形態の変更後における一週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における一週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

斉一勤務型職員が不斉一勤務型に変更される場合

勤務形態の変更後における一週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における一週間当たりの勤務時間の時間数(勤務日ごとの勤務時間の時間数が七時間四十五分未満の場合は、七時間四十五分とみなして得た一週間当たりの勤務時間の時間数とする。)で除して得た率

斉一勤務型職員以外の職員が斉一勤務型に変更される場合

勤務形態の変更後における一週間当たりの勤務時間の時間数(勤務日ごとの勤務時間の時間数が七時間四十五分未満の場合は、七時間四十五分とみなして得た一週間当たりの勤務時間の時間数とする。)を当該勤務形態の変更前における一週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

備考

1 「斉一勤務型」とは、一週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である勤務をいう。

2 「不斉一勤務型」とは、斉一勤務型以外の勤務をいう。

別表第四(第八条の二、第九条関係)

(平二〇人委規則一九・追加、平二一人委規則九・平二二人委規則二三・一部改正)

区分

当該年において付与日数が最大となるとき(以下「最大となるとき」という。)において斉一勤務型職員が斉一勤務型に変更される場合

勤務形態の変更後における一週間の勤務日の日数を最大となるときにおける一週間の勤務日の日数で除して得た率

最大となるときにおいて斉一勤務型職員以外の職員が不斉一勤務型に変更される場合

勤務形態の変更後における一週間当たりの勤務時間の時間数を最大となるときにおける一週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

最大となるときにおいて斉一勤務型職員が不斉一勤務型に変更される場合

勤務形態の変更後における一週間当たりの勤務時間の時間数を最大となるときにおける一週間当たりの勤務時間の時間数(勤務日ごとの勤務時間の時間数が七時間四十五分未満の場合は、七時間四十五分とみなして得た一週間当たりの勤務時間の時間数とする。)で除して得た率

最大となるときにおいて斉一勤務型職員以外の職員が斉一勤務型に変更される場合

勤務形態の変更後における一週間当たりの勤務時間の時間数(勤務日ごとの勤務時間の時間数が七時間四十五分未満の場合は、七時間四十五分とみなして得た一週間当たりの勤務時間の時間数とする。)を最大となるときにおける一週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

備考

1 第九条第二項を適用する場合にあっては、同表中「当該年」とあるのは「当該年の前年」と読み替えるものとする。

2 第九条第三項を適用する場合にあっては、同表中「当該年」とあるのは「当該年の前年又は当該年」と読み替えるものとする。

3 別表第三の備考の規定は、この表についても適用する。

別表第五(第十条関係)

(平一七人委規則二一・追加、平二〇人委規則一九・旧別表第三繰下、平二一人委規則一七・一部改正)

死亡した者

日数

父母、配偶者、子

七日

祖父母、兄弟姉妹、父母の配偶者、配偶者の父母

三日

孫、子の配偶者、配偶者の子、祖父母の配偶者、配偶者の祖父母、兄弟姉妹の配偶者、配偶者の兄弟姉妹、おじ又はおば、おじ又はおばの配偶者

一日

備考

1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、一親等の直系血族に準ずる。

3 日数の計算は、承認された期間の最初の日から起算する。

4 遠隔の地に赴く必要がある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。

別表第六(第十条関係)

(平一七人委規則二一・追加、平二〇人委規則一九・旧別表第四繰下、平二二人委規則一二・旧別表第七繰上、平二三人委規則一九・一部改正)

週の勤務日数

七月から九月までの勤務日数

付与日数

二日

十九日から三十日まで

三日

三日

三十一日から四十二日まで

三日

四日

四十三日から五十四日まで

四日

五日

五十五日以上

五日

備考 一週間ごとの勤務日の日数が同一である職員にあっては上欄の週の勤務日数の区分に応じ、一週間ごとの勤務日の日数が同一でない職員にあっては、中欄の七月から九月までの勤務日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める日数とする。

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則

平成7年3月17日 人事委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第5章 勤務時間等
沿革情報
平成7年3月17日 人事委員会規則第2号
平成11年3月29日 人事委員会規則第9号
平成13年3月30日 人事委員会規則第14号
平成14年3月29日 人事委員会規則第10号
平成17年3月31日 人事委員会規則第21号
平成17年8月30日 人事委員会規則第31号
平成18年3月28日 人事委員会規則第2号
平成18年12月26日 人事委員会規則第33号
平成19年3月30日 人事委員会規則第12号
平成19年12月26日 人事委員会規則第21号
平成20年3月31日 人事委員会規則第19号
平成20年7月31日 人事委員会規則第28号
平成20年11月28日 人事委員会規則第38号
平成21年3月31日 人事委員会規則第9号
平成21年12月10日 人事委員会規則第17号
平成22年3月31日 人事委員会規則第12号
平成22年6月4日 人事委員会規則第17号
平成22年6月29日 人事委員会規則第18号
平成22年9月15日 人事委員会規則第23号
平成22年12月28日 人事委員会規則第30号
平成23年3月29日 人事委員会規則第2号
平成23年6月27日 人事委員会規則第19号
平成25年1月22日 人事委員会規則第5号
平成28年2月29日 人事委員会規則第1号
平成28年12月26日 人事委員会規則第33号
平成31年3月25日 人事委員会規則第2号
令和元年12月20日 人事委員会規則第12号
令和2年3月23日 人事委員会規則第3号
令和3年11月12日 人事委員会規則第31号
令和4年3月30日 人事委員会規則第3号
令和4年9月30日 人事委員会規則第13号
令和4年10月31日 人事委員会規則第15号