○職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

平成七年三月十七日

大阪府条例第四号

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例をここに公布する。

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十六号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十二条及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第六条の規定に基づき、府の職員並びに市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一六条例一二・平二七条例九二・一部改正)

(一週間の勤務時間)

第二条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、四週間を超えない期間につき一週間当たり三十八時間四十五分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の一週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。

3 地方公務員法第二十二条の四第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第一項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、四週間を超えない期間につき一週間当たり十五時間三十分から三十一時間までの範囲内で、任命権者が定める。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律第十八条第一項又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成十四年大阪府条例第八十六号)第四条各項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第一項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、四週間を超えない期間につき一週間当たり三十一時間までの範囲内で、任命権者が定める。

5 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、人事委員会の承認を得て、別に定めることができる。

(平一二条例一五五・平一七条例一四九・平一九条例九三・平二二条例八・令四条例五七・一部改正)

(週休日及び勤務時間の割振り)

第三条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの五日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの五日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの五日間において、一日につき七時間四十五分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、一週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い一日につき七時間四十五分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、一週間ごとの期間について、一日につき七時間四十五分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前二項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。この場合において、任命権者は、人事委員会規則の定めるところにより、四週間ごとの期間につき八日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては八日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては八日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、四週間ごとの期間につき八日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、八日以上)の週休日を設けることが困難である職員については、人事委員会規則の定めるところにより、四週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、四週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合に限り、人事委員会と協議して、週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

4 任命権者は、職員(人事委員会規則で定める職員及び前項の規定の適用を受ける職員を除く。以下この条において同じ。)について、始業及び終業の時刻について職員の申告を考慮して当該職員の勤務時間を割り振ることが公務の運営に支障がないと認める場合には、第二項の規定にかかわらず、人事委員会規則の定めるところにより、職員の申告を経て、四週間を超えない範囲内で週を単位として人事委員会規則で定める期間(以下「単位期間」という。)ごとの期間につき前条第一項に規定する勤務時間となるように当該職員の勤務時間を割り振ることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、単位期間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い、勤務時間を割り振るものとする。

5 任命権者は、次に掲げる職員(育児短時間勤務職員等を除く。)について、週休日並びに始業及び終業の時刻について、職員の申告を考慮して、第一項の規定による週休日に加えて当該職員の週休日を設け、及び当該職員の勤務時間を割り振ることが公務の運営に支障がないと認める場合には、同項及び第二項の規定にかかわらず、人事委員会規則の定めるところにより、職員の申告を経て単位期間ごとの期間につき第一項の規定による週休日に加えて当該職員の週休日を設け、及び当該期間につき前条第一項に規定する勤務時間となるように当該職員の勤務時間を割り振ることができる。

 (民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として人事委員会規則で定める者を含む。以下同じ。)の養育又は配偶者等(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他人事委員会規則で定める者をいう。第八条第五項において同じ。)の介護をする職員であって、人事委員会規則で定めるもの

 前号に掲げる職員の状況に類する状況にある職員として人事委員会規則で定めるもの

(平一二条例一五五・平一七条例一四九・平一九条例九三・平二二条例八・令三条例五五・令四条例五七・一部改正)

(週休日の振替等)

第四条 任命権者は、職員に前条第一項第三項又は第五項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、人事委員会規則の定めるところにより、同条第二項から第五項までの規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち人事委員会規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち三時間四十五分若しくは四時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該三時間四十五分若しくは四時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(平二二条例八・令三条例五五・一部改正)

(休憩時間)

第五条 任命権者は、一日の勤務時間が、六時間を超える場合においては四十五分以上、八時間を超える場合においては一時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。ただし、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、任命権者は、別に休憩時間を定めることができる。

2 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、人事委員会規則で定めるところによるときは、前項の休憩時間を一斉に与えることを要しない。

3 任命権者は、次条の規定により時間外勤務を命じた場合には、その勤務二時間を超えるごとに十五分の休憩時間を置くことができる。

(平一一条例七・平二〇条例五六・平二二条例八・一部改正)

(時間外勤務)

第六条 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、職員に対し、第二条から第四条までの規定により定められる勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として人事委員会規則で定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ずることができる。

2 前項に規定するもののほか、正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平一九条例九三・一部改正、平二〇条例五六・旧第七条繰上・一部改正、平二一条例一一・平三一条例一〇・一部改正)

(時間外勤務代休時間)

第六条の二 任命権者は、職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号。以下「給与条例」という。)第二十一条第五項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、人事委員会規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、人事委員会規則で定める期間内にある第三条第二項から第五項まで、第四条又は第八条第一項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)(第九条第二項に規定する休日及び第十条第一項に規定する代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平二二条例六・追加、平二二条例五一・平二六条例一〇・令三条例五五・一部改正)

(宿日直勤務)

第七条 任命権者は、人事委員会(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一第一号から第十号まで及び第十三号から第十五号までに掲げる事業にあっては、労働基準監督署長)の許可を受けて、職員に対し、宿直勤務又は日直勤務を命ずることができる。ただし、人事委員会規則で定める職員に対しては、許可を受けずに命ずることができる。

2 前項の宿直勤務又は日直勤務とは、正規の勤務時間以外の時間及び第九条第二項に規定する休日並びに国の行事の行われる日で知事が指定する日に、設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の人事委員会規則で定める断続的な勤務をいう。

(平一一条例七・平一四条例一三・一部改正、平二〇条例五六・旧第八条繰上)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第八条 任命権者は、第三条第二項から第五項まで又は第四条の規定により勤務時間を割り振る場合において、小学校就学の始期に達しない子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。以下この項及び次項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして人事委員会規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)が、人事委員会規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求をしたときは、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、当該請求をした職員については、深夜以外の時間において当該勤務時間を割り振るものとする。

2 任命権者は、小学校就学の始期に達しない子のある職員が、人事委員会規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求をしたときは、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、当該請求をした職員に対し、深夜において第六条の規定による勤務又は前条第二項に規定する勤務をすることを命ずることができない。

3 任命権者は、三歳に満たない子のある職員が、人事委員会規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、当該請求をした職員に対し、第六条の規定による勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)を命ずることができない。

4 任命権者は、小学校就学の始期に達しない子のある職員が、人事委員会規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求をしたときは、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、一月について十二時間三十分を超えて、当該請求をした職員に対し、第六条の規定による勤務を命ずることができない。

5 第一項から前項までの規定は、配偶者等で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があるもの(以下「被介護人」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第一項中「小学校就学の始期に達しない子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。以下この項及び次項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして人事委員会規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)」とあるのは「被介護人のある職員」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該被介護人を介護する」と、「深夜以外」とあるのは「深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。次項において同じ。)以外」と、第二項中「小学校就学の始期に達しない子のある職員」とあるのは「被介護人のある職員」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該被介護人を介護する」と、第三項中「三歳に満たない子のある職員」とあるのは「被介護人のある職員」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該被介護人を介護する」と、前項中「小学校就学の始期に達しない子のある職員」とあるのは「被介護人のある職員」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該被介護人を介護する」と読み替えるものとする。

(平一一条例七・追加、平一四条例一三・一部改正、平二〇条例五六・旧第八条の二繰上・一部改正、平二二条例五二・平二八条例一〇七・令三条例五五・一部改正)

(休日)

第九条 職員は、休日には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

2 前項の休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日及び十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(同法に規定する休日を除く。)をいう。

(休日の代休日)

第十条 任命権者は、職員に前条第二項に規定する休日(以下「休日」という。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(以下「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、人事委員会規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第六条の二第一項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平一一条例七・平二〇条例五六・平二二条例六・平二二条例五一・一部改正)

(教育職員に対する時間外勤務等の特例)

第十一条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は特別支援学校の主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手及び寄宿舎指導員に対し、第六条の規定により正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ずることができる場合は、次に掲げる業務に従事する場合であって臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときに限るものとする。第七条第二項に規定する知事が指定する日、休日及び代休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ずる場合においても同様とする。

 校外実習その他生徒の実習に関する業務

 修学旅行その他学校の行事に関する業務

 職員会議(公立の義務教育諸学校等の教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合等の基準を定める政令(平成十五年政令第四百八十四号)第二号ハに規定する職員会議をいう。)に関する業務

 非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務

(平一二条例一五五・平一四条例一三・平一六条例一二・平一七条例一〇三・平一九条例一五・平二〇条例五六・平二二条例六・平二六条例一〇・平二八条例一二・一部改正)

(休暇の種類)

第十二条 職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び子育て部分休暇とする。

(平二八条例一〇七・令二条例一〇・令四条例六・一部改正)

(年次休暇)

第十三条 任命権者は、職員に対して一の年につき二十日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮して二十日を超えない範囲内で人事委員会規則で定める日数)の年次休暇を与えるものとする。ただし、次に掲げる職員のその年の年次休暇の日数は、人事委員会規則で定める。

 次号及び第三号に掲げる職員以外の職員であって、新たに職員となった者

 職員以外の地方公務員又は国家公務員等であった者であって引き続き新たに職員となった者のうち任命権者が人事委員会と協議して定めるもの(次号に掲げる職員を除く。)

 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条第一項の規定により採用された職員

2 年次休暇は、職員の請求する時季に与えるものとする。ただし、請求された時季にこれを与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

3 年次休暇は、一日を単位として与える。ただし、職員から要求があった場合は、一時間を単位として与えることができる。

4 前項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員に年次休暇を与える場合の単位については、その者の勤務時間等を考慮して人事委員会規則で定めるものとする。

5 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、人事委員会規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

6 職員の分限に関する条例(昭和二十六年大阪府条例第四十一号)第五条第一号又は大阪府警察職員の分限に関する条例(平成二十四年大阪府条例第九十号)第二条第一号に規定する事由に該当し休職にされ復職した職員、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年大阪府条例第七十一号)第二条第三項第一号に規定する職員派遣後職務に復帰した職員、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第百二十四条第三項の職員の派遣後職務に復帰した職員その他任命権者が人事委員会と協議して定める職員のその年の年次休暇の日数は、人事委員会規則で定める。

7 年次休暇の日数の計算は、暦年による。ただし、学校教育法第一条に規定する学校に勤務する職員については、会計年度によるものとする。

(平一二条例一五五・平一三条例七一・平一六条例五五・平一七条例九六・平一七条例一四九・平一九条例九三・平二〇条例六五・平二二条例八・平二四条例八七・平二四条例九〇・平二六条例一〇・平二八条例一七・令四条例五七・一部改正)

(病気休暇)

第十四条 任命権者は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合には、病気休暇を与えることができる。

2 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認める必要最小限の日又は時間とする。

(平二一条例九・一部改正)

(特別休暇)

第十五条 任命権者は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める期間の特別休暇を与えることができる。

 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署に出頭する場合 必要と認める日又は時間

 選挙権その他公民としての権利を行使する場合 必要と認める日又は時間

 出産する場合 その出産予定日以前八週間から出産後八週間を経過する日までの期間内で必要とする期間

 生後一年六月に達しない生児を育てる場合 一日二回とし、一の回について三十分、他の回について一時間

 女性である職員が生理のため勤務が著しく困難である場合 一回について二日以内で必要とする期間

 前各号に掲げるもののほか、人事委員会規則で定める場合 人事委員会規則で定める期間

(平一一条例七・平一七条例一七・平二一条例一一・平二二条例八・平二六条例一〇・一部改正)

(介護休暇)

第十六条 任命権者は、職員が被介護人の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合には、被介護人が介護を必要とする一の継続する状態ごとに、百八十日の期間を限度として必要と認める日又は時間の介護休暇を与えることができる。

2 介護休暇については、給与条例第二十八条第一項の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、給与条例第二十七条に規定する勤務時間一時間当たりの給与額を減額する。

(平一一条例七・平一三条例七一・平一四条例一三・平一七条例一七・平二一条例九・平二二条例六・平二八条例一〇七・一部改正)

(介護時間)

第十六条の二 任命権者は、職員が被介護人の介護をするため、一日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合には、被介護人の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三年の期間(当該被介護人に係る前条第一項の期間と重複する期間を除く。)を限度として必要と認める時間の介護時間を与えることができる。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において一日につき二時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 前条第二項の規定は、介護時間について準用する。

(平二八条例一〇七・追加、令二条例一〇・一部改正)

(子育て部分休暇)

第十七条 任命権者は、職員が小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第一学年から第三学年までに在学している子を養育するため、一日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合には、子育て部分休暇を与えることができる。

2 子育て部分休暇の時間は、一日につき二時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。なお、前条第一項に規定する介護時間の承認を受けて勤務しない職員に対する子育て部分休暇の承認については、一日につき二時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

3 第十六条第二項の規定は、子育て部分休暇について準用する。

(令二条例一〇・追加)

(臨時的任用職員の休暇)

第十八条 臨時的任用職員の休暇については、第十三条から前条までの規定にかかわらず、任命権者が人事委員会と協議して定める。

(平二七条例九二・一部改正、令二条例一〇・旧第十七条繰下、令四条例六・旧第十九条繰上)

(非常勤職員の勤務時間等)

第十九条 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く。)の勤務時間、休日、休暇等は、第二条から第十七条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、任命権者が人事委員会と協議して定める。

(平二七条例九二・追加、平二八条例一〇七・一部改正、令二条例一〇・旧第十八条繰下・一部改正、令四条例六・旧第二十条繰上・一部改正、令四条例五七・一部改正)

(任命権者等の読替え)

第二十条 市町村立学校職員給与負担法第一条及び第二条に規定する職員についてこの条例を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二条第二項

任命権者

府教育委員会

第三条第二項

任命権者

市町村教育委員会

第三条第三項

任命権者

市町村教育委員会

人事委員会と協議して

府教育委員会が人事委員会と協議して定める基準に従い

第三条第四項及び第五項第四条

任命権者

市町村教育委員会

人事委員会規則の定めるところにより

人事委員会規則の定めるところにより府教育委員会が定める基準に従い

第五条第一項本文

任命権者は

市町村教育委員会は、府教育委員会の定める基準に従い

第五条第一項ただし書

任命権者

府教育委員会

第五条第二項

任命権者

市町村教育委員会

第五条第三項

任命権者

府教育委員会

第六条第六条の二第一項

任命権者

市町村教育委員会

第七条第一項本文

任命権者

市町村教育委員会

人事委員会

市人事委員会(市人事委員会を置かない市においては、市長)又は町村長

第八条第一項から第三項まで(同条第五項において準用する場合を含む。)第十条第一項

任命権者

市町村教育委員会

第十三条第一項各号列記以外の部分

任命権者

市町村教育委員会

第十三条第一項第二号及び第六項

任命権者

府教育委員会

第十四条第一項第十五条各号列記以外の部分

任命権者

市町村教育委員会

第十六条第一項第十六条の二第一項及び第十七条第一項

任命権者

市町村教育委員会

第十八条

任命権者

府教育委員会

(平一一条例七・平一七条例一七・平二〇条例五六・平二二条例五一・平二六条例一〇・一部改正、平二七条例九二・旧第十八条繰下、令二条例一〇・旧第十九条繰下・一部改正、令三条例五五・一部改正、令四条例六・旧第二十一条繰上・一部改正)

(委任)

第二十一条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平二六条例一〇・一部改正、平二七条例九二・旧第十九条繰下、令二条例一〇・旧第二十条繰下、令四条例六・旧第二十二条繰上)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この条例の施行前に、改正前の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第二条第二項の規定により、一週間の勤務時間を定められているものについては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第二条第二項の規定により勤務時間が定められたものとみなす。

2 この条例の施行の際現に旧条例第三条本文の規定により月曜日から金曜日までの五日間において一日につき八時間の勤務時間が割り振られている職員について旧条例第四条の規定により定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ新条例第四条の規定により任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

3 この条例の施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について旧条例第三条又は第四条の規定により定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ新条例第三条第三項又は第四条の規定により任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

4 この条例の施行の際現に旧条例第五条第一項の規定により定められている休憩時間は、新条例第五条第一項の規定により任命権者が定めた休憩時間とみなす。

5 施行日前から引き続き在職する職員の施行日以後のその年の年次休暇の日数は、新条例第十三条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める日数とする。

 この条例の施行前に年次休暇の日数の計算が暦年によることとされている職員 その者のこの条例の施行の際の旧条例第十一条に規定する年次休暇の残日数

 この条例の施行前に年次休暇の日数の計算が会計年度によることとされている職員 その者のこの条例の施行の際の旧条例第十一条に規定する年次休暇の残日数(二十日を超える場合にあっては、二十日)に二十日を加えた日数

6 施行日の前日において負傷又は疾病により附則第五条の規定による改正前の給与条例第二十八条第一項に規定する承認を受けて正規の勤務時間中に勤務しない職員が施行日において新条例第十四条第一項の規定により病気休暇を与えられ引き続き勤務しない場合においては、当該承認を受けた最初の日を同条第三項に規定する病気休暇の開始の日とみなして、同項の規定を適用する。

7 この条例の施行前にされた休暇に関する手続及び承認その他の処分は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)

第三条 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和四十一年大阪府条例第三十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第四条 職員の育児休業等に関する条例(平成四年大阪府条例第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の給与に関する条例の一部改正)

第五条 職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

第六条 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十年大阪府条例第四十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一一年条例第七号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第一五五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第七一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第八条の二第三項(同条第四項の規定により準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日以後にする請求に係る時間外勤務の制限について適用し、同日前にした請求に係る時間外勤務の制限については、なお従前の例による。

(平成一六年条例第一二号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第五五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第一七号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第九六号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第一〇三号)

この条例は、平成十八年一月一日から施行する。

(平成一七年条例第一四九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第一五号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第九三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第五六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年八月一日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部改正)

2 職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

3 職員の特殊勤務手当に関する条例(平成十年大阪府条例第四十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二〇年条例第六五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第一一号)

この条例は、平成二十一年五月二十一日から施行する。

(平成二二年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例(第五条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成二二年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第一条中第十五条第五号の改正規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第五五号で平成二二年一〇月一日から施行)

(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部改正)

4 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成十三年大阪府条例第七十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二二年条例第五一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二二年条例第五二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年六月三十日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 施行日以後の改正後の勤務時間条例第八条第三項の規定による請求又は施行日以後の日を開始日とする同条第四項の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、人事委員会規則の定めるところにより、これらの請求を行うことができる。

(平成二四年条例第八七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第九〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第一〇号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第九二号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第一二号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第一〇七号)

この条例は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第一〇号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年条例第一〇号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年条例第五五号)

この条例は、令和四年一月一日から施行する。

(令和四年条例第六号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年条例第五七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(大阪府職員基本条例等の一部改正に伴う経過措置)

第二十条 暫定再任用短時間勤務職員は、次に掲げる条例中、定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

一から四まで 

 第十四条の規定による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

平成7年3月17日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第5章 勤務時間等
沿革情報
平成7年3月17日 条例第4号
平成11年3月19日 条例第7号
平成12年12月22日 条例第155号
平成13年10月30日 条例第71号
平成14年3月29日 条例第13号
平成16年3月30日 条例第12号
平成16年3月30日 条例第55号
平成17年3月29日 条例第17号
平成17年10月28日 条例第96号
平成17年10月28日 条例第103号
平成17年12月27日 条例第149号
平成19年3月16日 条例第15号
平成19年12月26日 条例第93号
平成20年7月30日 条例第56号
平成20年10月24日 条例第65号
平成21年3月27日 条例第9号
平成21年3月27日 条例第11号
平成22年3月30日 条例第6号
平成22年3月30日 条例第8号
平成22年6月4日 条例第51号
平成22年6月4日 条例第52号
平成24年3月28日 条例第87号
平成24年3月28日 条例第90号
平成26年3月27日 条例第10号
平成27年11月2日 条例第92号
平成28年3月29日 条例第12号
平成28年3月29日 条例第17号
平成28年12月26日 条例第107号
平成31年3月20日 条例第10号
令和2年3月27日 条例第10号
令和3年10月15日 条例第55号
令和4年3月29日 条例第6号
令和4年10月31日 条例第57号