○職員に対する児童手当の支給に関する事務の一部を委任する規則

昭和四十六年十二月二十七日

大阪府規則第八十号

職員に対する児童手当の支給に関する事務の一部を委任する規則をここに公布する。

職員に対する児童手当の支給に関する事務の一部を委任する規則

別表の上欄に掲げる職員に係る児童手当の支給に関する次に掲げる事務(議会事務局、教育委員会の事務部局、監査委員の事務部局及び人事委員会の事務部局の職員にあっては、第一号及び第三号に掲げるものに限る。)を、それぞれ同表の下欄に掲げる者に委任する。

 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。以下「法」という。)第十七条第一項の規定により読み替えられ、又は同条第二項において準用する法第七条第一項又は第三項の規定により、児童手当の受給資格及び児童手当の額を認定すること。

 法第十七条第一項及び第三項の規定によって読み替えられる法第八条の規定により、児童手当を支給すること。

 法第十七条第一項の規定によって読み替えられる法第十四条の規定により、偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者から、その受給額に相当する金額の全部又は一部を徴収すること。

この規則は、昭和四十七年一月一日から施行する。

(昭和五七年規則第二三号)

この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五八年規則第一五号)

この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第四九号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第一二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年規則第三一号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第九八号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

別表

(昭五七規則二三・昭五八規則一五・平一六規則四九・平一七規則一二七・平二二規則一八・平二三規則三一・一部改正)

議会事務局の職員

議会事務局長である地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十二条第一項の職員

教育委員会の事務部局の職員及び府立の学校の職員並びに市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条又は第二条に規定する職員

教育委員会

警察職員

警察本部長

監査委員の事務部局の職員

監査委員事務局長

人事委員会の事務部局の職員

人事委員会事務局長

職員に対する児童手当の支給に関する事務の一部を委任する規則

昭和46年12月27日 規則第80号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4章 報酬給与等/第2節 一般職
沿革情報
昭和46年12月27日 規則第80号
昭和57年3月31日 規則第23号
昭和58年3月30日 規則第15号
平成16年3月31日 規則第49号
平成17年7月1日 規則第127号
平成22年3月30日 規則第18号
平成23年3月31日 規則第31号
平成24年3月31日 規則第98号