○職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和三十九年十二月十九日

大阪府人事委員会規則第三号

〔職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則〕をここに公布する。

職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

(平一〇人委規則一一・平二一人委規則一六・改称)

(平一〇人委規則一一・平一三人委規則三一・平一四人委規則二五・平一八人委規則一八・平二一人委規則一六・一部改正)

(基準日前一箇月以内の退職者等で期末手当を支給されない職員)

第二条 条例第二条第一項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

 その退職し、又は死亡した日において次に掲げる職員であつた者

 無給休職者(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条第二項第一号、職員の分限に関する条例(昭和二十六年大阪府条例第四十一号)第五条及び大阪府警察職員の分限に関する条例(平成二十四年大阪府条例第九十号)第二条の規定に該当して休職にされている職員のうち給与の支給を受けていないものをいう。)

 刑事休職者(法第二十八条第二項第二号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

 停職者(法第二十九条第一項の規定により停職にされている職員をいう。)

 削除

 専従休職者(法第五十五条の二第一項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

 無給派遣職員(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年大阪府条例第一号)第三条第一項に規定する派遣職員(以下「外国派遣職員」という。)及び公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年大阪府条例第七十一号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第三条第一号に規定する派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

 育児休業者(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条の規定により育児休業をしている職員のうち職員の育児休業等に関する条例(平成四年大阪府条例第一号。以下「育児休業条例」という。)第七条第一項に該当する職員以外の職員をいう。)

 大学院修学休業職員(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十六条第一項に規定する大学院修学休業をしている職員をいう。)

 配偶者同行休業職員(法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業をしている職員をいう。)

 その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあつては、法第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)並びに育児休業法第十八条第一項及び任期付職員条例第四条各項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)に限る。)となつた者

 条例の適用を受ける職員

 技能労務職員(技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成二十三年大阪府条例第五号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)

 特別職に属する府の職員

 その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあつては、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員に限る。)となつた者

 国又は他の地方公共団体の職員(人事委員会の定める者に限る。)

 退職派遣者(公益的法人等派遣条例第十二条第一号に規定する退職派遣者をいう。以下同じ。)

 に掲げる職員に準ずると人事委員会が認める者

(昭四〇人委規則五・昭四一人委規則一・昭四三人委規則一〇・昭四三人委規則三二・昭四四人委規則一五・昭四六人委規則一〇・昭五一人委規則一九・昭五三人委規則一五・昭六三人委規則二・平四人委規則四・平九人委規則九・平一一人委規則一九・平一二人委規則一四・平一三人委規則一二・平一三人委規則三一・平一四人委規則八・平一四人委規則二五・平一六人委規則一三・平一九人委規則一〇・平二〇人委規則一七・平二〇人委規則三七・平二三人委規則一三・平二四人委規則一一・平二七人委規則四・平二七人委規則一五・令元人委規則八・令三人委規則二二・令四人委規則一五・一部改正)

第三条 基準日前一箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員としての退職が二回以上ある者について前条の規定を適用する場合には、基準日にもつとも近い日の退職のみをもつて、当該退職とする。

(昭四一人委規則二〇・昭四四人委規則一五・平二〇人委規則一七・令四人委規則一五・一部改正)

(特定管理職員としない職員)

第三条の二 条例第二条第二項の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員のうち職員の管理職手当に関する規則(昭和四十一年大阪府人事委員会規則第二号)第二条第二項に規定する管理職手当の区分(以下「管理職手当の区分」という。)が一種から四種及び七種の職を占める職員(休職にされている職員のうち職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号。以下「給与条例」という。)第二十九条第一項に該当する職員以外の職員、外国派遣職員及び公益的法人等派遣職員を除く。)以外の職員とする。

 行政職給料表、医療職給料表及び公安職給料表の適用を受ける職員のうち次に掲げる職員

 職員の任用に関する規則(昭和二十九年大阪府人事委員会規則第一号)別表(以下「任用選考基準表」という。)に掲げる部長級に属する職を占める職員(以下「部長級職員」という。)

 任用選考基準表に掲げる次長級に属する職を占める職員(以下「次長級職員」という。)

 任用選考基準表に掲げる課長級及び警視(人事委員会が別に定める職に限る。)に属する職を占める職員(以下「課長級等職員」という。)

 研究職給料表の適用を受ける職員のうち任用選考基準表に掲げる総括研究員級に属する職を占める職員(以下「総括研究員級職員」という。)

(平一〇人委規則一一・追加、平一三人委規則三一・平一七人委規則一四・平一七人委規則二九・平一八人委規則一八・平一九人委規則一〇・平二〇人委規則三七・平二一人委規則一六・平二二人委規則二六・平二三人委規則一三・平二五人委規則一六・平二八人委規則二・一部改正)

(期末手当基準額等に係る加算を受ける職員及び加算割合)

第三条の三 条例第二条第五項(条例第五条第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表の適用を受け、その職務の級が二級以上である職員のうち規則で定める職員及び職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して、これに相当する職員として規則で定めるもの並びに指定職給料表の適用を受ける職員は、別表第一(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、別表第二)の職員欄に掲げる職員とする。

2 条例第二条第五項の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分は別表第一(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、別表第二)の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の百分の二十を超えない範囲内で規則で定める割合は当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(平二人委規則一八・追加、平九人委規則九・一部改正、平一〇人委規則一一・旧第三条の二繰下・一部改正、平一三人委規則一二・平一八人委規則一八・平一九人委規則一〇・平二一人委規則一六・平二三人委規則一三・令四人委規則一五・一部改正)

第三条の四 条例第二条第五項の管理又は監督の地位にある職員は、次に掲げる職員(休職にされている職員のうち給与条例第二十九条第一項に掲げる職員以外の職員、外国派遣職員及び公益的法人等派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員を除く。)とする。

 第三条の二各号に掲げる職員のうち管理職手当の区分が一種から四種及び七種の職を占める職員

 指定職給料表の適用を受ける職員

 任期付職員条例第七条第一項の給料表の適用を受ける職員(四号給以下の号給を受ける職員を除く。)

 任期付研究員条例第五条第一項の給料表の適用を受ける職員(三号給以下の号給を受ける職員を除く。)

2 条例第二条第五項の給料月額に乗ずる割合は、次に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める割合とする。

 次に掲げる職員 百分の二十五

 部長級職員のうち管理職手当の区分が一種の職を占める職員

 次長級職員のうち管理職手当の区分が一種の職を占める職員

 前項第二号に掲げる職員

 前項第三号に掲げる職員のうち人事委員会の定める職員

 次に掲げる職員 百分の二十

 部長級職員(前号イに該当する職員を除く。)

 次長級職員のうち管理職手当の区分が二種の職を占める職員

 総括研究員級職員のうち研究所、試験場等の試験研究機関の所長、副所長、次長又は部長である職員で任命権者が人事委員会と協議して定めるもの

 前項第四号に掲げる職員のうち人事委員会の定める職員

 次に掲げる職員 百分の十五

 次長級職員(第一号ロ又は前号ロに該当する職員を除く。)

 課長級等職員

 総括研究員級職員(前号ハに該当する職員を除く。)

 前項第三号に掲げる職員(第一号ニに該当する職員を除く。)

 前項第四号に掲げる職員(前号ニに該当する職員を除く。)

 前三号に掲げる職員以外の職員 百分の十

(昭四八人委規則二・追加、昭四九人委規則一〇・昭四九人委規則二七・昭五〇人委規則一一・昭五四人委規則一五・昭五六人委規則七・昭五七人委規則九・昭五七人委規則一四・昭五九人委規則二・昭六三人委規則二・一部改正、平二人委規則一八・旧第三条の二繰下、平一〇人委規則一一・旧第三条の三繰下・一部改正、平一三人委規則一二・平一三人委規則三一・平一四人委規則二五・平一七人委規則一四・平一八人委規則一八・平一九人委規則一〇・平二〇人委規則三七・平二一人委規則一四・平二一人委規則一六・平二二人委規則二六(平二三人委規則一三)・平二三人委規則一三・平二五人委規則一六・一部改正)

(期末手当に係る在職期間)

第四条 条例第二条第二項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

 第二条第一号ハからまでに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

 休職にされていた期間並びに育児休業法第二条の規定により育児休業(公益的法人等派遣職員にあつては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児介護休業法」という。)第二条第一号に規定する育児休業)(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員及び第二条第一号チ又はに掲げる職員として在職した期間については、その二分の一の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第三条の二に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第三条の二に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業

 法第二十六条の三第一項の規定による高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間については、その二分の一の期間

 育児休業法第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(条例第二条第六項で規定する算出率をいう。第十条第二項第四号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の二分の一の期間

3 公務傷病等による休職者(給与条例第二十九条第一項又は第二項ただし書の規定の適用を受ける職員、教育公務員特例法第十四条の規定の適用を受ける職員及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和三十二年法律第百十七号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であつた期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

(昭四〇人委規則五・昭四三人委規則一〇・昭四三人委規則三二・昭四八人委規則二・昭五七人委規則九・平四人委規則四・平一一人委規則一九・平一三人委規則一二・平一三人委規則三一・平一六人委規則一三・平一七人委規則四一・平二〇人委規則一七・平二〇人委規則三七・平二三人委規則二二・平二七人委規則四・令四人委規則一二・一部改正)

第五条 基準日以前六箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となつた場合(第三号から第五号までに掲げる者にあつては、引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間(非常勤職員(人事委員会の定める者を除く。)として在職した期間を除く。)は、前条第一項の在職期間に算入する。

 技能労務職員

 特別職に属する府の職員

 国又は他の地方公共団体の職員(人事委員会の定める者に限る。)

 退職派遣者

 第三号に掲げる職員に準ずると人事委員会が認める者

2 前項の期間の算定については、前条第二項及び第三項の規定を準用する。

(昭四一人委規則二〇・昭四四人委規則一五・平一三人委規則三一・平一四人委規則二五・平二三人委規則一三・平二七人委規則一五・平二八人委規則二・令二人委規則五・一部改正)

(一時差止処分に係る在職期間)

第六条 条例第三条及び第四条(これらの規定を条例第五条第六項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第一項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合は、同項各号に掲げる者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(平九人委規則九・全改、平一〇人委規則一一・平一三人委規則一二・平一九人委規則一〇・平二一人委規則一六・令二人委規則五・一部改正)

(期末手当及び勤勉手当の一時差止め)

第六条の二 条例第四条第二項(条例第五条第六項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による通知は、期末手当及び勤勉手当支給一時差止処分書(様式第一号)又は期末手当支給一時差止処分書(様式第二号)によつてしなければならない。

(平九人委規則九・追加、平一〇人委規則一一・平一三人委規則一二・平一九人委規則一〇・平二一人委規則一六・一部改正)

第六条の三 条例第四条第七項(条例第五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による説明書の交付は、次に掲げる事項を記載した処分説明書(様式第三号)によつてしなければならない。

 条例第四条第二項に規定する一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)の処分者

 一時差止処分を受けるべき者(以下「被処分者」という。)の氏名

 被処分者の採用年月日及び離職年月日

 処分の対象となる手当名

 被処分者の離職の日における勤務公署、職名及び給料月額

 一時差止処分の理由及び被処分者が犯したと思料される犯罪に係る罰条

 一時差止処分の発令年月日

(平九人委規則九・追加、平一〇人委規則一一・平一三人委規則一二・平一九人委規則一〇・平二一人委規則一六・一部改正)

第六条の四 条例第四条第八項前段(条例第五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書(様式第四号)によつてしなければならない。

 被処分者の氏名、生年月日及び住所

 被処分者の採用年月日及び離職年月日

 処分の対象となる手当名

 被処分者の離職の日における勤務公署、職名及び給料月額

 被疑事実の要旨及び被処分者が犯したと思料される犯罪に係る罰条

 被処分者から事情を聴取した年月日及びその供述の要旨

 一時差止処分の発令予定年月日

 その他参考となるべき事項

(平九人委規則九・追加、平一〇人委規則一一・平一三人委規則一二・平一九人委規則一〇・平二一人委規則一六・一部改正)

第六条の五 条例第四条第八項後段(条例第五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書(様式第五号)により、期末手当及び勤勉手当支給一時差止処分書又は期末手当支給一時差止処分書及び処分説明書の写しを添付してしなければならない。

 一時差止処分を受けた者の氏名

 取り消した一時差止処分の発令年月日

 一時差止処分を取り消した年月日及びその理由

 支払つた期末手当又は勤勉手当の額及び支払年月日

 その他参考となるべき事項

(平九人委規則九・追加、平一〇人委規則一一・平一三人委規則一二・平一九人委規則一〇・平二一人委規則一六・一部改正)

(基準日前一箇月以内の退職者等で勤勉手当を支給されない職員)

第七条 条例第五条第一項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

 その退職し、又は死亡した日において次に掲げる職員であつた者

 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

 第二条第一号ハからまでのいずれかに該当する者

 外国派遣職員及び公益的法人等派遣職員

 育児休業法第二条の規定により育児休業をしている職員のうち育児休業条例第七条第三項に該当する職員以外の職員

 第二条第一号チ又はに該当する者

 第二条第二号及び第三号に掲げる者

2 第三条の規定は、前項の場合に準用する。

(昭四一人委規則二〇・昭四四人委規則一五・昭五一人委規則一九・昭五四人委規則一五・昭六三人委規則二・平九人委規則九・平一一人委規則一九・平一三人委規則一二・平一三人委規則三一・平一四人委規則八・平二〇人委規則一七・平二〇人委規則三七・平二一人委規則一六・平二七人委規則四・令元人委規則八・令五人委規則五・一部改正)

(勤勉手当の支給割合の基準)

第八条 条例第五条第二項の規則で定める基準は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第十二条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(平九人委規則九・平二一人委規則一六・一部改正)

(勤勉手当の期間率)

第九条 期間率は、基準日以前六箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第三に定める割合とする。

(昭四四人委規則一五・全改、平一八人委規則一八・一部改正)

(勤勉手当に係る勤務期間)

第十条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

 第二条第一号ハからまでに掲げる職員として在職した期間

 育児休業法第二条の規定により育児休業(公益的法人等派遣職員にあつては、育児介護休業法第二条第一号に規定する育児休業)(第四条第二項第二号イ及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員及び第二条第一号チ又はに掲げる職員として在職した期間

 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であつた期間を除く。)

 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

 給与条例第二十八条の規定により給与を減額された期間

 負傷又は疾病により勤務しなかつた期間(前号に掲げる期間に該当する期間、公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤による負傷若しくは疾病(外国派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法第二条第二項及び第三項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。)又は公益的法人等派遣職員若しくは退職派遣者の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項及び第三項に規定する通勤による負傷若しくは疾病により勤務しなかつた期間及び結核性疾患のため就業を禁止されたことにより勤務しなかつた期間を除く。)から職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年大阪府条例第四号。以下「勤務時間条例」という。)第三条第一項第三項及び第五項並びに第四条の規定により定められた週休日、同条例第六条の二第一項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日、同条例第七条第二項に規定する知事が指定する日並びに給与条例第二十二条第一項に規定する休日等(以下「週休日等」という。)を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

 勤務時間条例第十六条第一項に規定する介護休暇を与えられて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

 育児休業法第十九条第一項の規定による部分休業の承認及び勤務時間条例第十七条第一項の規定による子育て部分休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

 勤務時間条例第十六条の二第一項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかつた期間が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

 法第二十六条の三第一項の規定による高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間

十一 基準日以前六箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

3 職員に公益的法人等派遣職員であつた期間がある場合において、当該期間中に前項第四号から第十号までに掲げる期間に相当する期間があるときは、当該期間は、前項各号に掲げる期間に含むものとする。

(昭四〇人委規則五・昭四三人委規則一〇・昭四三人委規則三二・昭五一人委規則一九・昭六三人委規則二・平元人委規則七・平二人委規則一八・平四人委規則四・平七人委規則二・平一一人委規則一九・平一三人委規則一二・平一三人委規則三一・平一四人委規則二五・平一七人委規則四一・平一八人委規則一八・平一九人委規則一八・平二〇人委規則一七・平二〇人委規則二七・平二〇人委規則三七・平二二人委規則一四・平二七人委規則四・平二八人委規則二六・平二八人委規則三二・令二人委規則五・令三人委規則三一・令四人委規則一二・一部改正)

第十一条 第五条第一項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第二項各号に掲げる期間に相当する期間は、在職しなかつた期間とみなす。

(昭四一人委規則二〇・昭四四人委規則一五・平一四人委規則二五・一部改正)

(勤勉手当の成績率)

第十二条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、別表第四の職員欄に掲げる職員の区分及びこれらに対応する同表の勤務成績欄の区分に応じてそれぞれ同表に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、同表に定める成績率によることができない場合にあつては、あらかじめ人事委員会と協議して、別段の取扱いをすることができる。

2 基準日以前六箇月以内の期間において、法第二十九条第一項の規定による懲戒処分を受けた職員及び人事委員会が定める職員の成績率は、前項に規定する成績率にかかわらず、人事委員会の定めるところにより定める。

3 別表第四の勤務成績欄の区分のうち特に優秀及び優秀の区分に該当する職員として成績率を定める者については、その数の基準となる割合を人事委員会が定める。

(平一九人委規則一〇・全改、平一九人委規則一八・平二〇人委規則一七・平二一人委規則一六・平二二人委規則一一・平二二人委規則二六(平二三人委規則一三)・平二三人委規則一三・令四人委規則一五・一部改正)

第十二条の二 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、別表第五の職員欄に掲げる職員の区分及びこれらに対応する同表の勤務成績欄の区分に応じてそれぞれ同表に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、同表に定める成績率によることができない場合にあつては、あらかじめ人事委員会と協議して、別段の取扱いをすることができる。

2 前条第二項の規定は、前項に規定する定年前再任用短時間勤務職員の成績率について準用する。

(平一九人委規則一〇・追加、平二一人委規則一六・平二二人委規則一一・平二二人委規則二六・平二三人委規則一三・平二五人委規則一六・令四人委規則一五・一部改正)

第十二条の三 前二条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平一九人委規則一〇・追加)

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第十三条 条例第二条第一項及び第五条第一項の規則で定める日は、次の各号に掲げる基準日の区分に応じ、当該各号に定める日とする。ただし、その日が土曜日に当たるときはその日の前日とし、日曜日に当たるときはその日の前々日とする。

 六月一日 六月三十日

 十二月一日 十二月十日

(昭五九人委規則二・全改、平元人委規則一三・一部改正、平一〇人委規則一一・旧第十三条繰下・一部改正、平一四人委規則二五・一部改正、平二一人委規則一六・旧第十八条繰上・一部改正)

(端数計算)

第十四条 条例第二条第二項の期末手当基礎額又は第五条第二項の勤勉手当基礎額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額とする。

(平二人委規則一八・追加、平一〇人委規則一一・旧第十四条繰下・一部改正、平二一人委規則一六・旧第十九条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年六月十五日に支給すべき期末手当及び勤勉手当から適用する。

(昭四九人委規則一〇・昭五三人委規則一五・一部改正、昭五七人委規則九・旧附則・一部改正、平元人委規則七・旧第一項・一部改正、平二一人委規則一四・旧附則・一部改正)

(平成二十一年六月に支給する勤勉手当の成績率に関する特例措置)

2 平成二十一年六月に支給する勤勉手当に関する第十二条第一項及び第十二条の二第一項の適用については、第十二条第一項中「百分の九十一・五以上百分の百五十」とあるのは「百分の八十五・五以上百分の百四十」と、「百分の百九以上百分の百九十」とあるのは「百分の百三以上百分の百八十」と、「百分の八十三・五以上百分の百五十」とあるのは「百分の七十八以上百分の百四十」と、「百分の八十二・五以上百分の九十一・五」とあるのは「百分の七十七以上百分の八十五・五」と、「百分の百一以上百分の百九」とあるのは「百分の九十五・五以上百分の百三」と、「百分の七十八・五以上百分の八十三・五」とあるのは「百分の七十三以上百分の七十八」と、「百分の七十三・五」とあるのは「百分の六十八・五」と、「百分の九十三・五」とあるのは「百分の八十八・五」と、第十二条の二第一項中「百分の三十五」とあるのは「百分の三十」と、「百分の四十五」とあるのは「百分の四十」とする。

(平二一人委規則一四・追加)

(昭和四〇年人委規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条第二号の改正規定及び第十条第二項第三号から第五号までの改正規定は、職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 職員の給与に関する条例が施行されるまでの間は、改正後の第四条第三項中「職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号。以下「給与条例」という。)第二十九条第一項又は第二項ただし書の規定の適用を受ける職員」とあるのは「職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十年大阪府条例第四十五号。以下「改正条例」という。)附則第二項の規定により、職員の休職期間中の給与に関する規則を廃止する規則(昭和四十年大阪府人事委員会規則第四号)による廃止前の職員の休職期間中の給与に関する規則(昭和二十七年大阪府人事委員会規則第二号。以下「旧規則」という。)第二条第一項の規定の適用を受ける職員(その職員の例によることとされる府費負担教職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和三十一年大阪府条例第二十九号)に規定する職員を含む。)」と、改正後の第六条中「給与条例第二十九条第二項本文及び第三項の規定の適用を受けていた職員」とあるのは「改正条例附則第二項の規定により旧規則第二条第二項及び第三項の規定の適用を受けていた職員(その職員の例によることとされる府費負担教職員の分限及び懲戒に関する条例に規定する職員であつた者を含む。)」とする。

(昭和四一年人委規則第二〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年三月に支給すべき勤勉手当から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第九条及び第十一条の規定の昭和四十一年三月一日における適用については、第九条各号列記以外の部分中「十二月以内」とあるのは「十一箇月十七日以内」と、第十一条第一項中「十二月」とあるのは「十一箇月十七日」とする。

3 この規則による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第五条及び第九条の規定の昭和四十一年六月一日における適用については、第五条第一項各号列記以外の部分中「六月」とあるのは「五箇月十七日」と、第九条各号列記以外の部分中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」とする。

(昭和四三年人委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年人委規則第三二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年十二月十四日から適用する。

(昭和四四年人委規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年六月一日から適用する。

(昭和四五年人委規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年人委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。

(昭和四六年人委規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年人委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、昭和四十七年十二月一日から適用する。

(昭和四九年人委規則第一〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和四九年人委規則第二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年人委規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年人委規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年人委規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。

(昭和五三年人委規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年人委規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、昭和五十四年十月一日から適用する。

(昭和五六年人委規則第七号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五七年人委規則第九号)

この規則は、昭和五十七年四月四日から施行する。

(昭和五七年人委規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年人委規則第二号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六三年人委規則第二号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(昭和六三年人委規則第五号)

この規則は、昭和六十三年四月二十四日から施行する。

(平成元年人委規則第七号)

この規則は、平成元年六月四日から施行する。

(平成元年人委規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年人委規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(平成二年人委規則第一八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十条第二項第四号の改正規定は、平成三年一月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(経過措置)

3 平成三年六月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第十条第二項第四号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(職員の調整手当に関する規則の一部改正)

4 職員の調整手当に関する規則(昭和四十三年大阪府人事委員会規則第十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成三年人委規則第一六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料に関する規則の規定及び次項の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(平成四年人委規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(規則の廃止)

2 職員の育児休業給の支給に関する規則(昭和五十三年大阪府人事委員会規則第十四号)は、廃止する。

(職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

3 平成四年六月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第四条第二項第二号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成五年人委規則第四号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料に関する規則の規定及び次項の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(平成七年人委規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年人委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(平成九年人委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年人委規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(職員の調整手当に関する規則の一部改正)

2 職員の調整手当に関する規則(昭和四十三年大阪府人事委員会規則第十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則の一部改正)

3 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則(昭和六十三年大阪府人事委員会規則第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一一年人委規則第一九号)

この規則は、平成十二年一月一日から施行する。

(平成一二年人委規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年人委規則第一二号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年人委規則第三一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(職員の分限に関する条例の規定により公共的団体に派遣されていた者の特例)

2 平成十四年四月一日前に公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年大阪府条例第七十一号)附則第六項の規定による改正前の職員の分限に関する条例(昭和二十六年大阪府条例第四十一号)第二条第一号に掲げる事由に該当して休職にされたことがある職員の当該休職の期間については、第四条第二項第二号及び第十条第二項第三号の休職にされていた期間とはしないものとする。

(平成一四年人委規則第八号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年人委規則第二五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成十五年六月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する経過措置)

2 平成十五年六月に支給する期末手当及び期末特別手当に関するこの規則による改正後の職員の期末手当、勤勉手当及び期末特別手当に関する規則第五条第一項(同規則第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同規則第五条第一項中「六箇月」とあるのは、「三箇月」とする。

(平成一六年人委規則第一三号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年人委規則第一四号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年人委規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年人委規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の期末手当、勤勉手当及び期末特別手当に関する規則の規定は、平成十七年四月一日から適用する。

(平成一七年人委規則第四一号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年人委規則第一八号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平二三人委規則一三・旧第一項・一部改正)

(平成一九年人委規則第一〇号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年人委規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の期末手当、勤勉手当及び期末特別手当に関する規則の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

(平成二〇年人委規則第一七号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年人委規則第二七号)

この規則は、平成二十年八月一日から施行する。

(平成二〇年人委規則第三七号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二〇年人委規則第四三号)

この規則は、平成二十一年一月一日から施行する。

(平成二一年人委規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年人委規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十一年十二月一日から施行する。

(人事委員会の権限の一部を人事委員会の事務局長に委任する規則の一部改正)

2 人事委員会の権限の一部を人事委員会の事務局長に委任する規則(平成十四年大阪府人事委員会規則第十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則の一部改正)

3 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則(昭和六十三年大阪府人事委員会規則第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一般職の任期付研究員の採用等に関する規則の一部改正)

4 一般職の任期付研究員の採用等に関する規則(平成十三年大阪府人事委員会規則第二十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一般職の任期付職員の採用等に関する規則の一部改正)

5 一般職の任期付職員の採用等に関する規則(平成十四年大阪府人事委員会規則第十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の給与の支給方法等に関する規則の一部改正)

6 職員の給与の支給方法等に関する規則(昭和四十一年大阪府人事委員会規則第十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の地域手当に関する規則の一部改正)

7 職員の地域手当に関する規則(平成十三年大阪府人事委員会規則第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の育児休業等に関する規則の一部改正)

8 職員の育児休業等に関する規則(平成十一年大阪府人事委員会規則第二十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二二年人委規則第一一号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年人委規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成二十二年四月一日から適用する。

(平成二二年人委規則第二六号)

この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、第三条の二第三号の改正規定並びに別表第一及び別表第二の改正規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平二三人委規則一三・一部改正)

(平成二三年人委規則第一三号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。

(平成二三年人委規則第二二号)

この規則は、平成二十三年十二月一日から施行する。

(平成二四年人委規則第一一号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年人委規則第一六号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年人委規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十六年四月一日から適用する。

(平成二七年人委規則第四号)

この規則は、平成二十七年二月一日から施行し、平成二十七年四月一日以後においてする配偶者同行休業(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業をいう。)について適用する。

(平成二七年人委規則第一五号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十七年六月二日から施行する。

(平成二七年人委規則第一九号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年人委規則第二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第三条の規定 平成二十八年四月一日

 第四条の規定 平成二十九年一月一日

2 第一条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

3 第二条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成二十七年六月二日から適用する。

(平成二八年人委規則第二六号)

この規則は、平成二十八年六月一日から施行する。

(平成二八年人委規則第三二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十九年一月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

(平成二九年人委規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十九年四月一日から適用する。

(平成三〇年人委規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行し、平成三十年四月一日から適用する。

(令和元年人委規則第八号)

この規則は、令和元年十二月十四日から施行する。

(令和元年人委規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行し、平成三十一年四月一日から適用する。

(令和二年人委規則第五号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年人委規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年人委規則第三一号)

この規則は、令和四年一月一日から施行する。

(令和三年人委規則第三五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和四年人委規則第一二号)

この規則は、令和四年十月一日から施行する。

(令和四年人委規則第一五号)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(定義)

第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 令和三年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)をいう。

 令和五年旧法 令和三年改正法による改正前の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)をいう。

 暫定再任用職員 令和三年改正法附則第九条第二項に規定する暫定再任用職員をいう。

 暫定再任用短時間勤務職員 暫定再任用職員のうち令和三年改正法附則第六条第一項に規定する短時間勤務の職を占めるものをいう。

 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。

 施行日 この規則の施行の日をいう。

 旧法再任用職員 施行日前に、令和五年旧法第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員をいう。

 特定暫定再任用職員 令和三年改正法附則第四条第一項又は第六条第一項の規定により採用された職員をいう。

 改正条例 職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和四年大阪府条例第五十七号)をいう。

(改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則における暫定再任用職員に関する経過措置)

第十五条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第十三条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第二条及び第三条の規定を適用する。

2 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第十三条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第十二条第一項及び第十二条の二第一項の規定を適用する。

(雑則)

第二十一条 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。

(令和四年人委規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和四年四月一日から適用する。

(令和四年人委規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年人委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第一(第三条の三関係)

(平二人委規則一八・追加、平三人委規則一六・平五人委規則四・平八人委規則八・平一〇人委規則一一・一部改正、平一三人委規則一二・旧別表・一部改正、平一三人委規則三一・平一四人委規則二五・平一七人委規則一四・平一八人委規則一八・平一九人委規則一〇・平二〇人委規則一七・平二〇人委規則四三・平二一人委規則一六・平二二人委規則二六・平二三人委規則一三・一部改正)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級六級以上の職員

百分の二十

職務の級五級及び四級の職員

百分の十五

職務の級三級の職員

百分の十

職務の級二級の職員(人事委員会が定める職員に限る。)

百分の五

研究職給料表

職務の級四級の職員

百分の二十

職務の級三級の職員

百分の十五

職務の級二級の職員

百分の十

職務の級一級の職員(人事委員会が定める職員に限る。)

百分の五

医療職給料表(一)

職務の級五級及び四級の職員

百分の二十

職務の級三級の職員

百分の十五(管理職手当の区分が三種の職を占める職員にあつては百分の二十)

職務の級二級の職員

百分の十(課長補佐級に属する職を占める職員にあつては百分の十五)

職務の級一級の職員(人事委員会が定める職員に限る。)

百分の五

医療職給料表(二)

職務の級五級の職員

百分の十五(管理職手当の区分が三種の職を占める職員にあつては百分の二十)

職務の級四級の職員

百分の十五

職務の級三級の職員

百分の十

職務の級二級の職員(人事委員会が定める職員に限る。)

百分の五

医療職給料表(三)

職務の級五級の職員

百分の十五(管理職手当の区分が三種の職を占める職員にあつては百分の二十)

職務の級四級の職員

百分の十五

職務の級三級の職員

百分の十

職務の級二級の職員(人事委員会が定める職員に限る。)

百分の五

高等学校等教育職給料表

職務の級四級の職員

百分の十五(人事委員会が別に定める職員にあつては百分の二十)

職務の級三級及び特二級の職員

百分の十(職務の級三級の職員のうち人事委員会が別に定める職員にあつては百分の十五)

職務の級二級及び一級の職員(人事委員会が定める職員に限る。)

百分の五(人事委員会が別に定める職員にあつては百分の十)

小学校・中学校教育職給料表

職務の級四級の職員

百分の十五(人事委員会が別に定める職員にあつては百分の二十)

職務の級三級及び特二級の職員

百分の十(職務の級三級の職員のうち人事委員会が別に定める職員にあつては百分の十五)

職務の級二級の職員(人事委員会が定める職員に限る。)

百分の五(人事委員会が別に定める職員にあつては百分の十)

公安職給料表

職務の級八級及び七級の職員

百分の二十

職務の級六級及び五級の職員

百分の十五

職務の級四級の職員

百分の十

職務の級三級及び二級の職員(人事委員会が定める職員に限る。)

百分の五

指定職給料表

すべての職員

百分の二十

任期付職員条例第七条第一項の給料表

五号給以上の号給及び任期付職員条例第七条第三項(同条第四項の規定を適用する場合を含む。)の規定により決定された給料月額を受ける職員

百分の二十

四号給及び三号給を受ける職員

百分の十五

二号給及び一号給を受ける職員

百分の十

任期付研究員条例第五条第一項の給料表

五号給以上の号給及び任期付研究員条例第五条第四項(同条第五項の規定を適用する場合を含む。)の規定により決定された給料月額を受ける職員

百分の二十

四号給及び三号給を受ける職員

百分の十五

二号給及び一号給を受ける職員

百分の十

任期付研究員条例第五条第二項の給料表

すべての職員

百分の五

備考 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して特に必要があると認められる職員については、人事委員会の承認を得て当該異動後の加算割合に百分の五を加えた加算割合とすることができる。

別表第二(第三条の三関係)

(平一三人委規則一二・追加、平一七人委規則一四・平一七人委規則二九・平一八人委規則一八・平一九人委規則一〇・平二一人委規則一六・平二二人委規則二六・平二三人委規則一三・一部改正)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級六級以上の職員

百分の二十

職務の級五級及び四級の職員

百分の十五

職務の級三級の職員

百分の十

職務の級二級の職員

百分の五

研究職給料表

職務の級四級の職員

百分の二十

職務の級三級の職員

百分の十五

職務の級二級の職員

百分の十

職務の級一級の職員

百分の五

医療職給料表(一)

職務の級五級及び四級の職員

百分の二十

職務の級三級の職員

百分の十五(管理職手当の区分が三種の職を占める職員にあつては、百分の二十)

職務の級二級の職員

百分の十(課長補佐級に属する職を占める職員にあつては、百分の十五)

職務の級一級の職員

百分の五

医療職給料表(二)

職務の級五級の職員

百分の十五(管理職手当の区分が三種の職を占める職員にあつては、百分の二十)

職務の級四級の職員

百分の十五

職務の級三級の職員

百分の十

職務の級二級の職員

百分の五

医療職給料表(三)

職務の級五級の職員

百分の十五(管理職手当の区分が三種の職を占める職員にあつては、百分の二十)

職務の級四級の職員

百分の十五

職務の級三級の職員

百分の十

職務の級二級の職員

百分の五

高等学校等教育職給料表

職務の級四級の職員

百分の二十

職務の級三級の職員

百分の十五

職務の級特二級及び二級の職員

百分の十

職務の級一級の職員

百分の五

小学校・中学校教育職給料表

職務の級四級の職員

百分の二十

職務の級三級の職員

百分の十五

職務の級特二級及び二級の職員

百分の十

公安職給料表

職務の級八級及び七級の職員

百分の二十

職務の級六級及び五級の職員

百分の十五

職務の級四級の職員

百分の十

職務の級三級及び二級の職員

百分の五

指定職給料表

すべての職員

百分の二十

別表第三(第九条関係)

(平一八人委規則一八・追加)

勤務期間

割合

六箇月

百分の百

五箇月十五日以上六箇月未満

百分の九十五

五箇月以上五箇月十五日未満

百分の九十

四箇月十五日以上五箇月未満

百分の八十

四箇月以上四箇月十五日未満

百分の七十

三箇月十五日以上四箇月未満

百分の六十

三箇月以上三箇月十五日未満

百分の五十

二箇月十五日以上三箇月未満

百分の四十

二箇月以上二箇月十五日未満

百分の三十

一箇月十五日以上二箇月未満

百分の二十

一箇月以上一箇月十五日未満

百分の十五

十五日以上一箇月未満

百分の十

十五日未満

百分の五

別表第四(第十二条関係)

(平二七人委規則一九(平二八人委規則二)・全改、平二八人委規則二・平二八人委規則三二・平二九人委規則二四・平三〇人委規則一三・令元人委規則一八・令三人委規則二二・令四人委規則二〇・一部改正)

職員

勤務成績

特に優秀

優秀

良好

良好でない

指定職給料表の適用を受ける職員以外の職員

教職員及び警察職員以外の職員

特定管理職員以外の職員

百分の百十九以上百分の二百以下

百分の百九以上百分の百十九未満

百分の九十八・五

百分の九十八・五未満

特定管理職員

部長級職員及び次長級職員以外の職員

百分の百四十以上百分の二百四十以下

百分の百二十九・五以上百分の百四十未満

百分の百十八・五

百分の百十八・五未満

部長級職員及び次長級職員

百分の百四十八以上百分の二百四十以下

百分の百三十二・五以上百分の百四十八未満

百分の百十七

百分の百十七未満

教職員

百分の百二十二・五以上百分の二百以下

百分の百十以上百分の百二十二・五未満

百分の九十七

百分の九十七未満

警察職員

特定管理職員以外の職員

百分の百二十三以上百分の二百以下

百分の百十以上百分の百二十三未満

百分の九十七

百分の九十七未満

特定管理職員

百分の百四十三以上百分の二百四十以下

百分の百三十以上百分の百四十三未満

百分の百十七

百分の百十七未満

指定職給料表の適用を受ける職員


百分の百十以上百分の二百五以下

百分の九十六・五

百分の九十六・五未満

備考

1 「教職員」とは大阪府立の中学校、高等学校及び特別支援学校に勤務する職員並びに市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員を、「警察職員」とは大阪府警察職員をいう。

2 「特定管理職員」とは、職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例第二条第二項に規定する特定管理職員をいう。

別表第五(第十二条の二関係)

(令四人委規則一五(令四人委規則二二)・全改)

職員

勤務成績

特に優秀

優秀

良好

良好でない

教職員及び警察職員以外の職員

特定管理職員以外の職員

百分の五十七・九以上百分の九十五以下

百分の五十二・四以上百分の五十七・九未満

百分の四十六・八

百分の四十六・八未満

特定管理職員

百分の六十七・九以上百分の百十五以下

百分の六十二・四以上百分の六十七・九未満

百分の五十六・八

百分の五十六・八未満

教職員

百分の五十一・七以上百分の九十五以下

百分の四十八・九以上百分の五十一・七未満

百分の四十六・一

百分の四十六・一未満

警察職員

特定管理職員以外の職員

百分の四十七・五超

百分の四十七・五

百分の四十七・五未満

特定管理職員

百分の五十七・五超

百分の五十七・五

百分の五十七・五未満

備考

1 「教職員」とは大阪府立の中学校、高等学校及び特別支援学校に勤務する職員並びに市町村立学校職員給与負担法第一条及び第二条に規定する職員を、「警察職員」とは大阪府警察職員をいう。

2 「特定管理職員」とは、職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例第二条第二項に規定する特定管理職員をいう。

(平17人委規則25・全改、平19人委規則10・平21人委規則16・平28人委規則2・一部改正)

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(平17人委規則25・全改、平21人委規則16・平28人委規則2・一部改正)

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(平9人委規則9・追加、平10人委規則11・旧様式第3号繰下・一部改正、平21人委規則16・旧様式第4号繰上・一部改正)

画像

(平9人委規則9・追加、平10人委規則11・旧様式第4号その1繰下・一部改正、平19人委規則10・一部改正、平21人委規則16・旧様式第5号その1繰上・一部改正、令3人委規則35・一部改正)

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(平9人委規則9・追加、平10人委規則11・旧様式第4号その2繰下・一部改正、平21人委規則16・旧様式第5号その2繰上・一部改正、令3人委規則35・一部改正)

画像

(平9人委規則9・追加、平10人委規則11・旧様式第5号その1繰下・一部改正、平19人委規則10・一部改正、平21人委規則16・旧様式第6号その1繰上・一部改正、令3人委規則35・一部改正)

画像

(平9人委規則9・追加、平10人委規則11・旧様式第5号その2繰下・一部改正、平21人委規則16・旧様式第6号その2繰上・一部改正、令3人委規則35・一部改正)

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職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和39年12月19日 人事委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4章 報酬給与等/第2節 一般職
沿革情報
昭和39年12月19日 人事委員会規則第3号
昭和40年10月22日 人事委員会規則第5号
昭和41年3月14日 人事委員会規則第20号
昭和43年3月15日 人事委員会規則第10号
昭和43年12月16日 人事委員会規則第32号
昭和44年6月13日 人事委員会規則第15号
昭和45年3月12日 人事委員会規則第11号
昭和46年3月11日 人事委員会規則第10号
昭和46年12月25日 人事委員会規則第29号
昭和48年2月16日 人事委員会規則第2号
昭和49年4月27日 人事委員会規則第10号
昭和49年12月21日 人事委員会規則第27号
昭和50年12月8日 人事委員会規則第11号
昭和51年5月17日 人事委員会規則第19号
昭和52年3月30日 人事委員会規則第11号
昭和53年4月5日 人事委員会規則第15号
昭和54年12月24日 人事委員会規則第15号
昭和56年3月31日 人事委員会規則第7号
昭和57年3月23日 人事委員会規則第9号
昭和57年4月16日 人事委員会規則第14号
昭和59年3月31日 人事委員会規則第2号
昭和63年3月25日 人事委員会規則第2号
昭和63年4月15日 人事委員会規則第5号
平成元年6月2日 人事委員会規則第7号
平成元年12月1日 人事委員会規則第13号
平成元年12月20日 人事委員会規則第18号
平成2年12月21日 人事委員会規則第18号
平成3年12月20日 人事委員会規則第16号
平成4年3月30日 人事委員会規則第4号
平成5年4月14日 人事委員会規則第4号
平成7年3月17日 人事委員会規則第2号
平成8年4月17日 人事委員会規則第8号
平成9年10月24日 人事委員会規則第9号
平成10年10月30日 人事委員会規則第11号
平成11年12月24日 人事委員会規則第19号
平成12年12月22日 人事委員会規則第14号
平成13年3月30日 人事委員会規則第12号
平成13年12月28日 人事委員会規則第31号
平成14年3月29日 人事委員会規則第8号
平成14年12月27日 人事委員会規則第25号
平成16年3月31日 人事委員会規則第13号
平成17年3月29日 人事委員会規則第14号
平成17年5月6日 人事委員会規則第25号
平成17年6月28日 人事委員会規則第29号
平成17年12月27日 人事委員会規則第41号
平成18年3月31日 人事委員会規則第18号
平成19年3月30日 人事委員会規則第10号
平成19年12月20日 人事委員会規則第18号
平成20年3月31日 人事委員会規則第17号
平成20年7月31日 人事委員会規則第27号
平成20年11月28日 人事委員会規則第37号
平成20年12月25日 人事委員会規則第43号
平成21年5月29日 人事委員会規則第14号
平成21年11月30日 人事委員会規則第16号
平成22年3月31日 人事委員会規則第11号
平成22年5月26日 人事委員会規則第14号
平成22年11月30日 人事委員会規則第26号
平成23年3月31日 人事委員会規則第13号
平成23年11月30日 人事委員会規則第22号
平成24年3月30日 人事委員会規則第11号
平成25年3月29日 人事委員会規則第16号
平成26年12月26日 人事委員会規則第20号
平成27年1月22日 人事委員会規則第4号
平成27年3月26日 人事委員会規則第15号
平成27年4月23日 人事委員会規則第19号
平成28年3月29日 人事委員会規則第2号
平成28年5月27日 人事委員会規則第26号
平成28年12月26日 人事委員会規則第32号
平成29年12月25日 人事委員会規則第24号
平成30年12月25日 人事委員会規則第13号
令和元年12月13日 人事委員会規則第8号
令和元年12月25日 人事委員会規則第18号
令和2年3月27日 人事委員会規則第5号
令和3年5月28日 人事委員会規則第22号
令和3年11月12日 人事委員会規則第31号
令和3年12月27日 人事委員会規則第35号
令和4年9月30日 人事委員会規則第12号
令和4年10月31日 人事委員会規則第15号
令和4年12月23日 人事委員会規則第20号
令和4年12月23日 人事委員会規則第22号
令和5年3月29日 人事委員会規則第5号