○職員の義務教育等教員特別手当に関する規則

昭和五十一年三月三十一日

大阪府人事委員会規則第二号

職員の義務教育等教員特別手当に関する規則をここに公布する。

職員の義務教育等教員特別手当に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号。以下「条例」という。)第二十四条の三の規定に基づき、職員の義務教育等教員特別手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(平三人委規則二二・一部改正)

(権衡職員)

第二条 条例第二十四条の三第三項に規定する高等学校又は特別支援学校の幼稚部若しくは高等部に勤務する教育職員には、義務教育等教員特別手当を支給する。

(昭五六人委規則四・平三人委規則二二・平一九人委規則七・平一九人委規則二〇・一部改正)

(義務教育等教員特別手当の月額)

第三条 義務教育等教員特別手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

 条例第二十四条の三第一項に規定する職員で小学校・中学校教育職給料表の適用を受けるもの その者の属する職務の級及びその者の受ける号給(その者が、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十二条の四第一項の規定により採用された職員であるときは、その者の属する職務の級とする。以下同じ。)に対応する別表第一に掲げる額

 条例第二十四条の三第一項に規定する職員で高等学校等教育職給料表の適用を受けるもの その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に対応する別表第二に掲げる額

 前条に規定する職員で高等学校又は特別支援学校の高等部に勤務するもの(第四号に掲げる職員を除く。) その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に対応する別表第二に掲げる額

 前条に規定する職員で特別支援学校の幼稚部に勤務するもの その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に対応する別表第二に掲げる額に二分の一を乗じて得た額

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)の義務教育等教員特別手当の月額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額に、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年大阪府条例第四号。以下「勤務時間条例」という。)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

3 法第二十二条の四第一項の規定により採用された職員の義務教育等教員特別手当の月額は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する額に、勤務時間条例第二条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

4 育児休業法第十八条第一項又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成十四年大阪府条例第八十六号)第四条各項の規定により採用された職員の義務教育等教員特別手当の月額は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する額に、勤務時間条例第二条第四項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(昭五六人委規則四・昭六〇人委規則一二・平三人委規則二二・平一三人委規則九・平一七人委規則一三・平一八人委規則一五・平一九人委規則七・平二〇人委規則一四・令四人委規則一五・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年十月一日から適用する。

(令元人委規則一七・旧附則・一部改正、令四人委規則一九・旧第一項・一部改正、令四人委規則一五(令五人委規則一)・旧附則・一部改正)

(条例附則第二十二項の規定の適用を受ける職員の支給額)

2 条例附則第二十二項の規定の適用を受ける職員に対する第三条の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」とする。

(令四人委規則一五(令五人委規則一)・追加)

(昭和五六年人委規則第四号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の義務教育等教員特別手当に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

(義務教育等教員特別手当の内払)

2 新規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の職員の義務教育等教員特別手当に関する規則の規定に基づいて、昭和五十五年四月一日以後の分として支給された義務教育等教員特別手当は、新規則の規定による義務教育等教員特別手当の内払とみなす。

(昭和六〇年人委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の義務教育等教員特別手当に関する規則の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(昭和六二年人委規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の義務教育等教員特別手当に関する規則の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(昭和六三年人委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の義務教育等教員特別手当に関する規則の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(平成二年人委規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の義務教育等教員特別手当に関する規則の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(平成三年人委規則第二二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年一月一日から施行する。

(平成八年人委規則第二〇号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の義務教育等教員特別手当に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成八年大阪府条例第六十六号。以下「改正条例」という。)附則別表のニ又はホの表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する新規則第三条の規定の平成八年四月一日から同年十二月三十一日までの間における適用については、同条第一号中「号給(職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては、その者の属する職務の級の最高の号給。以下同じ。)」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成八年大阪府条例第六十六号。以下「改正条例」という。)附則別表のホの表の暫定給料月額欄に掲げる給料月額に対応する同表の旧号給欄に定める号給」と、「別表第一」とあるのは「職員の義務教育等教員特別手当に関する規則の一部を改正する規則(平成八年大阪府人事委員会規則第二十号)による改正前の職員の義務教育等教員特別手当に関する規則(以下「旧規則」という。)別表第一」と、同条第二号中「号給」とあるのは「改正条例附則別表ニの表の暫定給料月額欄に掲げる給料月額に対応する同表の旧号給欄に定める号給(次号から第六号までにおいて「旧号給」という。)」と、「別表第二」とあるのは「旧規則別表第二」と、同条第三号から第六号までの規定中「号給」とあるのは「旧号給」と、「別表第二」とあるのは「旧規則別表第二」とする。

3 平成八年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、当該適用又は異動の日における改正条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定によるその者の属する職務の級及びその者の受ける号給を基礎とした新規則第三条の規定による義務教育等教員特別手当の月額(以下「新手当額」という。)が同日において旧条例及び旧規則の規定により受けていた義務教育等教員特別手当の月額(以下「旧手当額」という。)に達しない職員の義務教育等教員特別手当の月額は、新規則第三条の規定にかかわらず、新手当額が同日における旧手当額に達するまでの間、同日における旧手当額とする。

(平成一三年人委規則第九号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一七年人委規則第一三号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年人委規則第一五号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年人委規則第七号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年人委規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年人委規則第一四号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年人委規則第四二号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年人委規則第九号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年人委規則第二四号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二六年人委規則第七号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(令和元年人委規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年人委規則第一五号)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和四年人委規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の義務教育等教員特別手当に関する規則の規定は、令和四年四月一日から適用する。

(令和四年人委規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年人委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1 小学校・中学校教育職給料表の適用を受ける者(第3条関係)

(平26人委規則7・全改、令元人委規則17・令4人委規則15・令4人委規則19・一部改正)

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

特2級

3級

4級

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

2,000

2,100

3,700

6,000

7,400

2

3

4

5

2,000

2,300

3,800

6,100

7,500

6

7

8

9

2,100

2,400

4,000

6,300

7,600

10

11

12

13

2,200

2,500

4,300

6,400

7,700

14

15

16

17

2,300

2,600

4,500

6,600

7,900

18

19

20

21

2,400

2,800

4,700

6,800

8,000

22

23

24

25

2,600

2,900

4,900

6,900

8,000

26

27

28

29

2,700

3,000

5,100

7,000

8,000

30

31

32

33

2,800

3,200

5,300

7,100

8,000

34

35

36

37

2,900

3,300

5,400

7,200

8,000

38


39

40

41

3,100

3,500

5,600

7,300


42

43

44

45

3,200

3,700

5,700

7,400


46

47

48

49

3,300

3,800

5,800

7,500


50

51

52

53

3,400

4,100

6,000

7,500


54

55

56

57

3,500

4,300

6,100

7,500


58

59

60

61

3,600

4,500

6,300

7,500


62

63

64

65

3,700

4,800

6,400

7,500


66

67

68

69

3,800

4,900

6,500

7,500


70

71

72

73

3,900

5,100

6,700

7,500


74


75

76

77

4,000

5,300

6,800



78

79

80

81

4,100

5,400

6,900



82

83

84

85

4,100

5,500

6,900



86

87

88

89

4,200

5,600

7,000



90

91

92

93

4,300

5,800

7,200



94

95

96

97

4,400

5,900

7,200



98

99

100

101

4,400

6,100

7,200



102

103

104

105

4,500

6,200

7,300



106

107

108

109

4,500

6,300

7,300



110

111

112

113

4,600

6,400

7,300



114


115

116

117

4,700

6,500




118

119

120

121

4,700

6,600




122

123

124

125

4,800

6,700




126

127

128

129

4,900

6,800




130

131

132

133

4,900

6,900




134

135

136

137

4,900

6,900




138

139

140

141

5,000

6,900




142

143

144

145

5,100

7,000




146

147

148

149

5,100

7,100




150

151

152

153

5,100

7,100




154

155

156

157

5,100

7,100




158


159

160

161


7,100




定年前再任用短時間勤務職員


3,200

3,800

4,500

5,100

6,400

備考 「定年前再任用短時間勤務職員」とは、職員の給与に関する条例第6条の2第2項に規定する職員をいう。

別表第2 高等学校等教育職給料表の適用を受ける者(第3条関係)

(平26人委規則7・全改、令元人委規則17・令4人委規則15・一部改正)

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

特2級

3級

4級

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

2,000

2,400

3,700

6,300

7,700

2

3

4

5

2,000

2,500

3,800

6,400

7,900

6

7

8

9

2,100

2,600

4,000

6,600

8,000

10

11

12

13

2,200

2,800

4,300

6,800

8,000

14

15

16

17

2,300

2,900

4,500

6,900

8,000

18

19

20

21

2,400

3,000

4,700

7,000

8,000

22

23

24

25

2,600

3,200

4,900

7,100

8,000

26

27

28

29

2,700

3,300

5,100

7,200

8,000

30


31

32

33

2,800

3,500

5,300

7,300


34

35

36

37

2,900

3,700

5,400

7,400


38

39

40

41

3,100

3,800

5,600

7,500


42

43

44

45

3,200

4,100

5,700

7,500


46

47

48

49

3,300

4,300

5,800

7,500


50

51

52

53

3,400

4,500

6,000

7,500


54

55

56

57

3,500

4,800

6,100

7,500


58

59

60

61

3,600

4,900

6,300

7,500


62


63

64

65

3,700

5,100

6,400



66

67

68

69

3,800

5,300

6,500



70

71

72

73

3,900

5,400

6,700



74

75

76

77

4,000

5,500

6,800



78

79

80

81

4,100

5,600

6,900



82

83

84

85

4,100

5,800

6,900



86

87

88

89

4,200

5,900

7,000



90

91

92

93

4,300

6,100

7,200



94

95

96

97

4,400

6,200

7,200



98

99

100

101

4,400

6,300

7,200



102

103

104

105

4,500

6,400

7,300



106

107

108

109

4,500

6,500

7,300



110


111

112

113

4,600

6,600




114

115

116

117

4,700

6,700




118

119

120

121

4,700

6,800




122

123

124

125

4,800

6,900




126

127

128

129

4,900

6,900




130

131

132

133

4,900

6,900




134

135

136

137

4,900

7,000




138

139

140

141

5,000

7,100




142

143

144

145

5,100

7,100




146

147

148

149

5,100

7,100




150


151

152

153

5,100





154

155

156

157

5,100





158

159

160

161

5,100





162

163

164

165

5,100





166

167

168

169

5,100





定年前再任用短時間勤務職員


3,200

3,800

4,500

5,100

6,400

備考 「定年前再任用短時間勤務職員」とは、職員の給与に関する条例第6条の2第2項に規定する職員をいう。

職員の義務教育等教員特別手当に関する規則

昭和51年3月31日 人事委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4章 報酬給与等/第2節 一般職
沿革情報
昭和51年3月31日 人事委員会規則第2号
昭和56年3月27日 人事委員会規則第4号
昭和60年12月23日 人事委員会規則第12号
昭和62年12月23日 人事委員会規則第20号
昭和63年12月24日 人事委員会規則第10号
平成2年12月21日 人事委員会規則第16号
平成3年12月25日 人事委員会規則第22号
平成8年12月20日 人事委員会規則第20号
平成13年3月30日 人事委員会規則第9号
平成17年3月29日 人事委員会規則第13号
平成18年3月31日 人事委員会規則第15号
平成19年3月30日 人事委員会規則第7号
平成19年12月26日 人事委員会規則第20号
平成20年3月31日 人事委員会規則第14号
平成20年12月25日 人事委員会規則第42号
平成22年3月31日 人事委員会規則第9号
平成22年11月30日 人事委員会規則第24号
平成26年3月27日 人事委員会規則第7号
令和元年12月25日 人事委員会規則第17号
令和4年10月31日 人事委員会規則第15号
令和4年12月23日 人事委員会規則第19号
令和4年12月23日 人事委員会規則第22号
令和5年2月10日 人事委員会規則第1号