○職員の管理職員特別勤務手当に関する規則
平成三年十二月二十五日
大阪府人事委員会規則第二十二号
職員の管理職員特別勤務手当に関する規則をここに公布する。
職員の管理職員特別勤務手当に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号。以下「条例」という。)第二十四条の二の規定(一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成十四年大阪府条例第八十六号。以下「任期付職員条例」という。)第八条第二項及び一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成十三年大阪府条例第七十号。以下「任期付研究員条例」という。)第六条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に基づき、職員の管理職員特別勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一三人委規則二八・平一四人委規則二四・平一八人委規則二一・一部改正)
(管理職員特別勤務手当の額等)
第二条 条例第二十四条の二第三項第一号の人事委員会規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が六時間を超える場合の勤務とする。
2 条例第二十四条の二第三項第一号イの人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 職員の管理職手当に関する規則(昭和四十一年大阪府人事委員会規則第二号。以下「管理職手当規則」という。)別表第一に掲げる職又は管理職手当規則第四条の規定により人事委員会が指定した職を占める職員のうち、次号に掲げる職員以外のもの 次に掲げる管理職手当規則別表第一に掲げる職について定められた区分(管理職手当規則第二条第二項ただし書きの規定により人事委員会が別に定める職にあっては、当該職について別に定める区分)又は管理職手当規則第四条の規定により人事委員会が指定した職にあっては、当該職ごとに人事委員会が定める区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 一種 一万二千円
ロ 二種 一万一千円
ハ 三種 一万円
ニ 四種 九千円
ホ 五種 八千五百円
ヘ 六種 八千円
ト 七種 八千円
チ 八種 七千円
リ 九種 七千円
ヌ 十種 四千円
二 管理職手当規則別表第一に掲げる職又は管理職手当規則第四条の規定により人事委員会が指定した職を占める職員のうち、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。)であるもの 前号に定める区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 一種 一万一千円
ロ 二種 一万円
ハ 三種 九千円
ニ 四種 八千円
ホ 五種 七千五百円
ヘ 六種 七千円
ト 七種 七千円
チ 八種 六千円
リ 九種 六千円
ヌ 十種 三千円
三 任期付職員条例第二条第一項の規定により任期を定めて採用された職員 次に掲げる当該職員が受ける任期付職員条例第七条第一項の給料表の号給又は給料月額の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 六号給及び七号給並びに任期付職員条例第七条第三項(同条第四項の規定を適用する場合を含む。)の規定による給料月額 一万二千円
ロ 五号給 一万円
ハ 二号給から四号給まで 八千円
ニ 一号給 六千円
四 任期付研究員条例第三条第一号の規定により任期を定めて採用された職員 次に掲げる当該職員が受ける任期付研究員条例第五条第一項の給料表の号給又は給料月額の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 六号給及び任期付研究員条例第五条第四項(同条第五項の規定を適用する場合を含む。)の規定による給料月額 一万二千円
ロ 四号給及び五号給 一万円
ハ 二号給及び三号給 八千円
ニ 一号給 六千円
3 条例第二十四条の二第三項第二号の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
イ 一種 六千円
ロ 二種 五千五百円
ハ 三種 五千円
ニ 四種 四千五百円
ホ 五種 四千三百円
ヘ 六種 四千円
ト 七種 四千円
チ 八種 三千五百円
リ 九種 三千五百円
ヌ 十種 二千円
イ 一種 五千五百円
ロ 二種 五千円
ハ 三種 四千五百円
ニ 四種 四千円
ホ 五種 三千八百円
ヘ 六種 三千五百円
ト 七種 三千五百円
チ 八種 三千円
リ 九種 三千円
ヌ 十種 千五百円
4 条例第二十四条の二第一項の勤務をした後、引き続いて同条第二項の勤務をした第二項第一号の職員には、その引き続く勤務に係る条例第二十四条の二第二項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
(平一三人委規則二八・平一四人委規則二四・平一八人委規則二一・平一九人委規則六・平二〇人委規則一三・平二五人委規則一四・平二七人委規則一三・令四人委規則一五・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成四年一月一日から施行する。
(給料等の支給方法に関する規則の一部改正)
2 給料等の支給方法に関する規則(昭和四十一年大阪府人事委員会規則第十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の義務教育等教員特別手当に関する規則の一部改正)
3 職員の義務教育等教員特別手当に関する規則(昭和五十一年大阪府人事委員会規則第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(令四人委規則一五(令四人委規則二二)・追加)
附則(平成一三年人委規則第二八号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年人委規則第二四号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一八年人委規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職員特別勤務手当に関する規則の規定は、平成十八年四月一日から適用する。
附則(平成一九年人委規則第六号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年人委規則第一三号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二五年人委規則第一四号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二七年人委規則第一三号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(令和四年人委規則第一五号)抄
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(定義)
第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 令和三年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)をいう。
二 令和五年旧法 令和三年改正法による改正前の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)をいう。
三 暫定再任用職員 令和三年改正法附則第九条第二項に規定する暫定再任用職員をいう。
四 暫定再任用短時間勤務職員 暫定再任用職員のうち令和三年改正法附則第六条第一項に規定する短時間勤務の職を占めるものをいう。
五 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。
六 施行日 この規則の施行の日をいう。
七 旧法再任用職員 施行日前に、令和五年旧法第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員をいう。
八 特定暫定再任用職員 令和三年改正法附則第四条第一項又は第六条第一項の規定により採用された職員をいう。
九 改正条例 職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和四年大阪府条例第五十七号)をいう。
(改正後の職員の管理職員特別勤務手当に関する規則における暫定再任用職員に関する経過措置)
第十四条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第九条の規定による改正後の職員の管理職員特別勤務手当に関する規則第二条第二項及び第三項の規定を適用する。
(雑則)
第二十一条 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。
附則(令和四年人委規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行する。