○職員の休日勤務手当に関する規則

昭和四十八年四月二十八日

大阪府人事委員会規則第六号

〔休日勤務手当の支給される日を定める規則〕をここに公布する。

職員の休日勤務手当に関する規則

(平六人委規則二・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号。以下「給与条例」という。)第二十二条の規定に基づき、職員の休日勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(平六人委規則二・追加)

(休日勤務手当の支給される日)

第二条 給与条例第二十二条第一項第二号の人事委員会規則で定める日は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年大阪府条例第四号。以下「勤務時間条例」という。)第三条第三項及び第四条の規定により定められた週休日に当たる国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第十条に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が給与条例第二十二条第一項に規定する休日等、勤務時間条例第六条の二第一項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は勤務時間条例第七条第二項に規定する知事が指定する日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて人事委員会の承認を得たときは、その日とする。

(平七人委規則二・全改、平二〇人委規則二五・平二二人委規則八・一部改正)

(休日勤務手当の支給割合)

第三条 給与条例第二十二条第二項の人事委員会規則で定める割合は、百分の百三十五とする。

(平六人委規則二・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭五七人委規則八・旧附則・一部改正、平元人委規則七・旧第一項・一部改正、平二人委規則一〇・旧附則・一部改正、平四人委規則一一・旧第一項・一部改正)

(昭和五七年人委規則第八号)

この規則は、昭和五十七年四月四日から施行する。

(昭和六一年人委規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十一年十二月七日から施行する。

(昭和六三年人委規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十三年四月二十四日から施行する。

(昭和六三年人委規則第五号)

この規則は、昭和六十三年四月二十四日から施行する。

(平成元年人委規則第七号)

この規則は、平成元年六月四日から施行する。

(平成二年人委規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年人委規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年八月一日から施行する。

(平成六年人委規則第二号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年人委規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成二〇年人委規則第二五号)

この規則は、平成二十年八月一日から施行する。

(平成二二年人委規則第八号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

職員の休日勤務手当に関する規則

昭和48年4月28日 人事委員会規則第6号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4章 報酬給与等/第2節 一般職
沿革情報
昭和48年4月28日 人事委員会規則第6号
昭和57年3月23日 人事委員会規則第8号
昭和61年12月5日 人事委員会規則第10号
昭和63年3月28日 人事委員会規則第3号
昭和63年4月15日 人事委員会規則第5号
平成元年6月2日 人事委員会規則第7号
平成2年11月13日 人事委員会規則第10号
平成4年7月10日 人事委員会規則第11号
平成6年1月28日 人事委員会規則第2号
平成7年3月17日 人事委員会規則第2号
平成20年7月31日 人事委員会規則第25号
平成22年3月31日 人事委員会規則第8号