○職員の時間外勤務手当に関する規則

平成六年一月二十八日

大阪府人事委員会規則第一号

〔職員の時間外勤務手当の支給割合を定める規則〕をここに公布する。

職員の時間外勤務手当に関する規則

(平七人委規則二・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号。以下「条例」という。)第二十一条の規定に基づき、職員の時間外勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(平七人委規則二・追加)

(支給割合)

第二条 条例第二十一条第二項の人事委員会規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

 条例第二十一条第二項第一号に掲げる勤務 百分の百二十五

 条例第二十一条第二項第二号に掲げる勤務 百分の百三十五

2 条例第二十一条第四項の人事委員会規則で定める割合は、百分の二十五とする。

(平七人委規則二・旧本則・一部改正、平一三人委規則八・一部改正)

(条例第二十一条第四項及び第五項の人事委員会規則で定める時間)

第三条 条例第二十一条第四項及び第五項の人事委員会規則で定める時間は、割振り変更前の勤務時間(同項に規定する割振り変更前の勤務時間をいう。以下同じ。)を超えて勤務した週における条例第二十二条第一項に規定する休日勤務手当の支給されることとなる勤務の時間数に相当する時間(当該時間が割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した全時間を超える場合は当該全時間)とする。

(平七人委規則二・追加、平一三人委規則八・平二二人委規則七・一部改正)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年人委規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一三年人委規則第八号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成二二年人委規則第七号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年人委規則第一一号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

職員の時間外勤務手当に関する規則

平成6年1月28日 人事委員会規則第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4章 報酬給与等/第2節 一般職
沿革情報
平成6年1月28日 人事委員会規則第1号
平成7年3月17日 人事委員会規則第2号
平成13年3月30日 人事委員会規則第8号
平成22年3月31日 人事委員会規則第7号
平成23年3月31日 人事委員会規則第11号