○職員の災害派遣手当の額を定める規則

昭和四十一年一月十七日

大阪府人事委員会規則第九号

職員の災害派遣手当の額を定める規則をここに公布する。

職員の災害派遣手当の額を定める規則

滞在した期間

利用施設の区分

三十日以内の期間

三十日を超え六十日以内の期間

六十日を超える期間

公用の施設又はこれに準ずる施設

三、九七〇円

三、九七〇円

三、九七〇円

その他の施設

六、六二〇円

五、八七〇円

五、一四〇円

備考

この表中「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年一月一日から適用する。

(昭和五二年人委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の災害派遣手当の額を定める規則の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。

(平成七年人委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の災害派遣手当の額を定める規則の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(平成三〇年人委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

職員の災害派遣手当の額を定める規則

昭和41年1月17日 人事委員会規則第9号

(平成30年9月21日施行)

体系情報
第2編 員/第4章 報酬給与等/第2節 一般職
沿革情報
昭和41年1月17日 人事委員会規則第9号
昭和52年3月30日 人事委員会規則第6号
平成7年6月9日 人事委員会規則第9号
平成30年9月21日 人事委員会規則第8号