○職員の特殊勤務手当に関する条例

平成十年十月三十日

大阪府条例第四十一号

職員の特殊勤務手当に関する条例をここに公布する。

職員の特殊勤務手当に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号。以下「給与条例」という。)第十五条第二項の規定に基づき、大阪府警察職員以外の給与条例第二条に規定する職員(以下「職員」という。)の特殊勤務手当の種類、支給する職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(平三一条例九・一部改正)

(特殊勤務手当の種類)

第二条 特殊勤務手当の種類は、次に掲げるとおりとする。

 危険現場作業手当

 火薬類等取扱手当

 犯則取締等手当

 災害応急作業等手当

 有害物取扱手当

 放射線取扱手当

 防疫等作業手当

 家畜防疫業務手当

 死体取扱手当

 税務手当

十一 精神保健福祉等業務手当

十二 社会福祉等業務手当

十三 用地交渉等手当

十四 夜間特殊業務手当

十五 外国勤務手当

十六 教員特殊業務手当

十七 夜間教育等勤務手当

(平二二条例九・平二二条例九五・平二三条例一五四・令三条例六・一部改正)

(危険現場作業手当)

第三条 危険現場作業手当は、次に掲げる場合に支給する。

 大阪府立消防学校に勤務する職員が、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第五十一条第一項に規定する消防職員及び消防団員の教育訓練(特に危険なものとして人事委員会規則で定めるものに限る。)の業務に従事したとき。

 大阪港湾局その他の人事委員会規則で定める機関に勤務する職員が、堤防その他の施設における足場が不安定であり、かつ、海、河川等への転落の危険が特に著しい箇所(人事委員会規則で定める箇所に限る。)において、調査、測量、検査、施設の維持修繕又は工事の監督等の業務に従事したとき。

 土木事務所その他の人事委員会規則で定める機関に勤務する職員が、地上又は水面上十メートル以上の足場が不安定であり、かつ、墜落の危険が特に著しい箇所で行う調査、測量、検査、工事の監督等の業務に従事したとき。

 土木事務所その他の人事委員会規則で定める機関に勤務する職員が、次に掲げる箇所その他人事委員会規則で定める箇所における土砂の崩落又は落石の危険が著しい箇所において、調査、測量、検査、指導又は工事の監督等の業務に従事したとき。

 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条の規定により保安林として指定されている森林及び同法第四十一条の規定により保安施設地区として指定されている土地

 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により指定されている土地

 地すベり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第三条第一項の規定により地すベり防止区域として指定されている地域

 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により急傾斜地崩壊危険区域として指定されている土地の区域

 土木事務所その他の人事委員会規則で定める機関に勤務する職員が、交通を遮断することなく行う道路(一般交通の用に供されている車両の通行のための道路に限る。)の維持修繕等の業務に従事したとき。

 大阪府寝屋川水系改修工営所その他人事委員会規則で定める機関に勤務する職員が、掘削中のトンネル等の坑内(たて坑にあっては、深さが十メートル以上の箇所に限る。)において行う調査、測量、検査又は工事の監督等の業務に従事したとき。

2 危険現場作業手当の額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第一号に規定する業務 従事した日一日につき三百二十円

 前項第二号及び第三号に規定する業務 従事した日一日につき二百二十円(同項第三号に掲げる業務で、当該業務が地上又は水面上二十メートル以上の箇所で行われた場合にあっては、三百二十円)

 前項第四号に規定する業務 従事した日一日につき三百円

 前項第五号に規定する業務 従事した日一日につき三百円。ただし、当該業務が正規の勤務時間(職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年大阪府条例第四号。以下「勤務時間条例」という。)第六条に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)による勤務の一部又は全部が深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。以下同じ。)において行われる業務であるときは、その勤務一回につき、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 深夜の全部が勤務時間(勤務時間条例第五条第一項に規定する休憩時間を含む。以下この号及び第十六条第二項において同じ。)である場合 千百円

 深夜における勤務時間が二時間以上七時間未満である場合 七百三十円

 深夜における勤務時間が二時間未満である場合 四百十円

 前項第六号に規定する業務 従事した日一日につき五百六十円

(平一七条例一五一・平一九条例九・平二〇条例五六・平二二条例九・平二三条例一五四・令二条例一一・一部改正)

(火薬類等取扱手当)

第四条 火薬類等取扱手当は、次に掲げる場合に支給する。

 人事委員会規則で定める機関に勤務する職員が、次に掲げる業務に従事したとき。

 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第四十三条第一項の規定による立入り及び検査等(火薬類(同法第二条第一項に規定する火薬類をいう。以下同じ。)の爆発又は発火の危険がある場所で行うものに限る。)

 に掲げるもののほか、火薬類の爆発又は発火の危険がある業務で人事委員会規則で定めるもの

 人事委員会規則で定める機関に勤務する職員が、次に掲げる業務(及びに掲げる業務にあっては、高圧ガス(高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号。以下この号において「法」という。)第二条に規定する高圧ガスをいう。)の爆発その他災害が発生するおそれがある場所で行うものに限る。)に従事したとき。

 法第二十条第一項又は第三項に規定する完成検査

 法第二十二条第一項に規定する輸入検査

 法第三十五条第一項に規定する保安検査

 法第六十二条の規定による立入り及び検査等

 人事委員会規則で定める機関に勤務する職員が、計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第二条第五号イ(4)に掲げる液化石油ガスメーターに係る計量法(平成四年法律第五十一号)第十六条第一項第二号イに規定する検定又は同法第百四十八条第一項の規定による検査(当該液化石油ガスメーターの検査に限る。)の業務に従事したとき。

2 火薬類等取扱手当の額は、業務に従事した日一日につき、二百五十円(前項第一号イ又は第二号ニに掲げる業務で、災害調査に係るものに従事した場合にあっては、七百五十円)とする。

(平一二条例四四・平一七条例一九・平二六条例一四〇・一部改正)

(犯則取締等手当)

第五条 犯則取締等手当は、次に掲げる場合に支給する。

 府税事務所、大阪府大阪自動車税事務所その他の人事委員会規則で定める機関に勤務する職員が、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定に基づく犯則事件の調査の業務(人事委員会規則で定めるものに限る。)に従事したとき。

 人事委員会規則で定める機関に勤務する職員で、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十四条第二項の規定により麻薬取締員を命ぜられたものが、同条第五項の規定に基づく業務で人事委員会規則で定める特に危険なものに従事したとき。

 人事委員会規則で定める機関に勤務する職員で、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百二十八条第一項の漁業監督吏員であるものが、同条第三項の規定による船舶における検査又は質問(これらのための船舶による追跡を含む。)の業務に従事したとき。

2 犯則取締等手当の額は、業務に従事した日一日につき、五百五十円(前項第三号に規定する業務のうち心身に著しい負担を与える業務(人事委員会規則で定めるものに限る。)に従事した場合にあっては、その額にその百分の百に相当する額を加算した額)とする。

(平一二条例四四・平一四条例八・平一四条例一五・平一七条例一〇三・平一七条例一五一・平一八条例一二・平一九条例九・平一九条例三八・平二二条例九・令二条例五六・令二条例七八・一部改正)

(災害応急作業等手当)

第六条 災害応急作業等手当は、次に掲げる場合に支給する。

 気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第十四条の二第一項又は第二項に規定する警報がされている状況下(これに相当するものとして人事委員会規則で定める場合を含む。)において、土木事務所その他の人事委員会規則で定める機関に勤務する職員が、第三条第一項第四号イからまでに掲げる箇所又は次に掲げる箇所において巡回監視、応急作業又は応急作業のための災害状況の調査の業務に従事したとき。

 漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条に規定する漁港施設

 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十六条第一項(第二号を除く。)の規定により通行が禁止されている区間内の道路及びその周辺

 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第二項に規定する河川管理施設

 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第四号に規定する流域下水道

 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項に規定する港湾施設

 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設(及びに掲げる施設を除く。)

 からまでに掲げるもののほか、これらに準ずる箇所として人事委員会規則で定める箇所

 異常な自然現象又は大規模な事故により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十条第一項の規定による指示がされ、又は同法第六十三条第一項の規定により警戒区域が設定されたときに、職員が、当該指示に係る地域又は警戒区域内において同法第五十条第一項に規定する災害応急対策の業務に従事したとき。

 石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第二条第二号に規定する石油コンビナート等特別防災区域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、同法第二十九条第一項の規定により石油コンビナート等現地防災本部が設置されたときに、人事委員会規則で定める機関に勤務する職員が、当該災害に係る箇所又はその周辺において災害状況の調査、巡回監視等の業務に引き続き二日以上従事したとき。

 原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号。以下「原災法」という。)第十五条第二項に規定する原子力緊急事態宣言がされた場合(東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)に係る場合を除く。)において、職員が次に掲げる業務に従事したとき。

 原災法第十七条第九項に規定する緊急事態応急対策実施区域に所在する原災法第二条第四号に規定する原子力事業所のうち人事委員会規則で定めるもの(において「特定原子力事業所」という。)の敷地内において行う業務

 特定原子力事業所に係る原災法第二十条第二項の規定によりされた原子力災害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示に基づき設定された区域等を考慮して人事委員会規則で定める区域において行う業務(に掲げるものを除く。)

2 災害応急作業等手当の額は、業務に従事した日一日につき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第一号に規定する業務 次に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 巡回監視 四百八十円

 に掲げる業務以外の業務 七百三十円

 前項第二号に規定する業務 千八十円

 前項第三号に規定する業務 八百四十円

 前項第四号イ又はに掲げる業務 次に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 前項第四号イに掲げる業務のうち原子炉建屋(人事委員会規則で定めるものに限る。)内において行うもの 四万円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額

 前項第四号イに掲げる業務のうちに掲げるもの以外のもの 二万円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額

 前項第四号ロに掲げる業務 一万円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額(心身に著しい負担を与える業務(人事委員会規則で定めるものに限る。)に従事した場合にあっては、その額にその百分の百に相当する額を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額を加算した額)

(平一四条例一五・平二二条例九・一部改正、平二三条例一五四・旧第七条繰上・一部改正、平三〇条例九・令三条例五六・一部改正)

(有害物取扱手当)

第七条 有害物取扱手当は、保健所その他の人事委員会規則で定める機関に勤務する職員が、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十六条第一項各号、第十八条各号若しくは別表第三第一号に掲げる物又はこれに準ずる物(人事委員会規則で定める物に限る。)を使用して行う検査、試験又は研究の業務に一日につき二時間以上従事したときに支給する。

2 有害物取扱手当の額は、業務に従事した日一日につき、二百五十円とする。

(平一四条例三八・平一七条例一四五・平一九条例九・平二二条例九・一部改正、平二三条例一五四・旧第八条繰上、平二五条例一一八・一部改正)

(放射線取扱手当)

第八条 放射線取扱手当は、保健所その他人事委員会規則で定める機関に勤務する職員が放射線を用いた撮影又は撮影の補助の業務に従事した場合で、人事委員会規則で定めるときに支給する。

2 放射線取扱手当の額は、一月につき、七千円とする。

(平一五条例四二・平一六条例五五・平一七条例一四五・平一七条例一五一・平一九条例三四・平二三条例一五三・一部改正、平二三条例一五四・旧第九条繰上、平二五条例一一八・一部改正)

(防疫等作業手当)

第九条 防疫等作業手当は、次に掲げる場合に支給する。

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二項及び第三項の感染症並びにこれに準ずる感染症(人事委員会規則で定めるものに限る。)(以下これらを「感染症」という。)に関し、保健所その他人事委員会規則で定める機関に勤務する職員が、次に掲げる業務に従事したとき。

 感染症の患者又は感染症にかかっている疑いのある者に接する業務

 感染症の病原体が付着し、又は付着している疑いのある物の処理

 感染症の病原体の検査又は培養のため当該病原体を取り扱う業務

 職員(次条第一項に規定する職員を除く。)が、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第二条第一項に規定する家畜伝染病(口てい疫、高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザその他人事委員会規則で定める家畜伝染病に限る。次号において「口蹄疫等」という。)のまん延を防止するために行う家畜のと殺、家畜の死体の焼却若しくは埋却又は畜舎等の消毒の業務に従事したとき。

 大阪府家畜保健衛生所その他の人事委員会規則で定める機関に勤務する職員(次条第一項に規定する職員を除く。)が、口蹄疫等のまん延を防止するために行う業務(前号に規定する業務を除く。)で人事委員会規則で定めるものに従事したとき。

 家畜伝染病予防法第二条第一項に規定する家畜伝染病(流行性脳炎、狂犬病、炭、ブルセラ症及び鼻疽に限る。)又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号)第十四条に規定する感染症(以下これらを「流行性脳炎等」という。)に関し、人事委員会規則で定める機関に勤務する職員が、次に掲げる業務に従事したとき。

 流行性脳炎等にかかり、又はかかっている疑いのある動物を取り扱う業務

 流行性脳炎等の病原体が付着し、又は付着している疑いのある物の処理

 保健所その他人事委員会規則で定める機関に勤務する職員(及びに掲げる業務にあっては、獣医師である職員に限る。)が、次に掲げる業務に従事したとき。

 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第五条第一項の予防注射又は同法第十三条の検診若しくは予防注射

 狂犬病予防法第六条第一項又は大阪府動物の愛護及び管理に関する条例(平成十三年大阪府条例第三号)第十一条の規定による抑留のために行う犬の捕獲(麻酔銃を用いて行うものに限る。)

 狂犬病予防法第十八条の二第一項の規定による犬の薬殺又は大阪府動物の愛護及び管理に関する条例第十五条第一項の規定による野犬の掃討

2 防疫等作業手当の額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 次号及び第三号に掲げる業務以外の業務 従事した日一日につき二百九十円(前項第一号に規定する業務のうち心身に著しい負担を与える業務(人事委員会規則で定めるものに限る。)に従事した場合にあっては、その額にその百分の百に相当する額を加算した額)

 前項第二号に規定する業務 従事した日一日につき三百八十円(著しく危険である業務(人事委員会規則で定めるものに限る。)に従事した場合にあっては、その額にその百分の百に相当する額を加算した額)

 前項第五号ロ及びに掲げる業務 従事した日一日につき四百五十円

(平一一条例一二・平一二条例四四・平一二条例六五・平一三条例三・平一四条例一五・平一五条例四二・平一七条例一四五・平一八条例一二・平一八条例四三・平一九条例一七・平二二条例九・一部改正、平二三条例一五四・旧第十条繰上、平二五条例一六・平二五条例一一八・平二六条例一四〇・令元条例五・令二条例一一・令二条例五六・令三条例五六・一部改正)

(家畜防疫業務手当)

第十条 家畜防疫業務手当は、大阪府家畜保健衛生所に勤務する獣医師である職員が家畜伝染病予防法第二条に規定する家畜伝染病の防疫その他の家畜の保健衛生に関する業務に従事したときに支給する。

2 家畜防疫業務手当の額は、業務に従事した日一日につき、七百八十円とする。

(平一四条例一五・平二二条例九・一部改正、平二三条例一五四・旧第十一条繰上)

(死体取扱手当)

第十一条 死体取扱手当は、次に掲げる場合に支給する。

 人事委員会規則で定める機関に勤務する職員(医師である職員を除く。)が、死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)第八条第一項の規定による死体の検案又は解剖に関する業務に従事したとき。

 職員が、著しく異常かつ激甚な非常災害であって、当該非常災害に係る災害対策基本法第二十八条の二第一項に規定する緊急災害対策本部が設置されたもの(東日本大震災を除く。以下「特定大規模災害」という。)に対処するため、死体の取扱いに関する業務で人事委員会規則で定めるものに従事したとき。

2 死体取扱手当の額は、業務に従事した日一日につき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第一号に規定する業務 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 衛生検査技師 六百五十円

 に掲げる職員以外の職員 二百五十円

 前項第二号に規定する業務 千円(人事委員会規則で定める場合にあっては、二千円)を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額(心身に著しい負担を与える業務(人事委員会規則で定めるものに限る。)に従事した場合にあっては、その額にその百分の百に相当する額を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額を加算した額)

(平二二条例九・全改、平二三条例一五四・旧第十二条繰上、平三〇条例九・一部改正)

(税務手当)

第十二条 税務手当は、次に掲げる場合に支給する。

 第五条第一項第一号に規定する機関に勤務する職員(人事委員会規則で定める職員に限る。)が、出張を命ぜられて次に掲げる業務(次号に規定する業務を除く。)に従事したとき。

 納税者若しくは地方税法の規定に基づく質問検査権(質問に係るものに限る。)の対象となる者若しくはこれらの代理人又は同法第二十二条の三第一項に規定する犯則事件の犯則嫌疑者若しくは参考人(以下これらを「納税者等」という。)に対し、対面又は対面に準ずる方法により行う府税の賦課徴収に係る交渉

 納税者等の立会いの下又は納税者等に対し、対面により行う地方税法の規定に基づく滞納処分(官公署において当該官公署の職員の立会いの下又は当該官公署の職員に対し、対面により行うものを除く。)

 納税者等の立会いの下又は納税者等に対し、対面により行う府税の賦課徴収に係る調査(官公署又は資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十項各号に掲げる者に対して行うものを除く。)

 地方税法の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十二条の規定による捜索又は処分

 府税の賦課徴収に係る調査(張込み又は尾行若しくは追跡の方法によるものに限る。)

 前号に規定する職員が、第五条第一項第一号に規定する機関において行う前号イ又はに掲げる業務に従事したとき。

2 税務手当の額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第一号に規定する業務 従事した日一日につき七百五十円

 前項第二号に規定する業務 従事した日一日につき二百五十円

(平一七条例一五一・全改、平二二条例九・一部改正、平二三条例一五四・旧第十三条繰上、平二九条例八・平三〇条例九・一部改正)

(精神保健福祉等業務手当)

第十三条 精神保健福祉等業務手当は、次に掲げる場合に支給する。

 保健所、大阪府こころの健康総合センターその他人事委員会規則で定める機関に勤務する職員が、次に掲げる業務に従事したとき。

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下この号において「法」という。)第二十七条第三項の規定による診察の立会い

 法第二十九条の二の二第一項又は第三十四条第一項、第二項若しくは第三項の規定による移送

 法第四十七条第一項の規定による法第五条に規定する者に係る相談及び指導

 人事委員会規則で定める機関に勤務する職員が、次に掲げる業務に従事したとき。

 麻薬及び向精神薬取締法第五十八条の六第四項の規定による診察の立会い

 麻薬及び向精神薬取締法第五十八条の八第一項の規定による入院の措置のための移送

2 精神保健福祉等業務手当の額は、業務に従事した日一日につき、三百円とする。

(平一一条例一二・平一四条例七・平一四条例一五・平一五条例四二・平一七条例一四五・一部改正、平二三条例一五四・旧第十四条繰上)

(社会福祉等業務手当)

第十四条 社会福祉等業務手当は、次に掲げる場合に支給する。

 大阪府子ども家庭センターに勤務する職員のうち、次に掲げる職員が、それぞれ次に定める業務に従事したとき。

 社会福祉主事 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十八条第三項の職務に係る業務

 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第八条第一項の規定により母子・父子自立支援員を委嘱された職員 同法第九条各号に掲げる業務

 医師 児童福祉法第十一条第一項第二号ハに掲げる業務

 人事委員会規則で定める機関に勤務する職員(人事委員会規則で定める職員に限る。)が、児童福祉法第十一条第一項第二号ロからニまでに掲げる業務に準ずるものとして人事委員会規則で定める業務に従事したとき。

2 社会福祉等業務手当の額は、業務に従事した日一日につき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第一号(を除く。)及び第二号に規定する業務 六百円

 前項第一号ハに規定する業務 二百三十円

(平一一条例一二・平一二条例四四・平一三条例一五・平一五条例一一・平一六条例一四・平一七条例一九・平一七条例一五一・平二二条例九・一部改正、平二三条例一五四・旧第十五条繰上、平二五条例一六・平二六条例一四〇・令二条例五六・令二条例七八・令三条例六・一部改正)

(用地交渉等手当)

第十五条 用地交渉等手当は、土木事務所その他の人事委員会規則で定める機関に勤務する職員が事業に必要な土地の取得等に係る交渉又はその事業の施行により生ずる損失の補償に係る交渉(土地の取得等に係る交渉に該当するものを除く。)の業務に一日につき二時間以上従事したときに支給する。

2 用地交渉等手当の額は、業務に従事した日一日につき、六百五十円(当該業務が深夜において行われた場合にあっては、その額にその百分の五十に相当する額を加算した額)とする。

(平二三条例一五四・旧第十六条繰上)

(夜間特殊業務手当)

第十六条 夜間特殊業務等手当は、次に掲げる場合に支給する。

 人事委員会規則で定める機関に勤務する職員(食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第三十条第一項の規定により食品衛生監視員を命ぜられた職員に限る。)が、中央卸売市場において、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる同法第二十八条第一項の規定による臨検、検査若しくは食品等の収去又は同法第三十条第二項の監視若しくは指導の業務に従事したとき。

 人事委員会規則で定める機関に勤務する職員(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第三十九条第一項の知事が指定する者である職員に限る。)が、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる同法第十五条第六項に規定する食鳥検査の業務に従事したとき。

2 夜間特殊業務手当の額は、その勤務一回につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 深夜の全部が勤務時間である場合 千百円

 深夜における勤務時間が二時間以上七時間未満である場合 七百三十円

 深夜における勤務時間が二時間未満である場合 四百十円

(平一二条例四四・平一三条例一五・平一四条例一五・平一五条例四二・平一五条例九九・平一七条例一四五・平一七条例一五一・平一九条例三四・平二一条例五八・平二二条例九・平二二条例九五・一部改正、平二三条例一五四・旧第十七条繰上)

(外国勤務手当)

第十七条 外国勤務手当は、人事委員会規則で定める機関に勤務する職員が、外国に駐在を命ぜられ、当該外国において、その命令に係る業務に従事したときに支給する。

2 外国勤務手当の額は、一月につき、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の規定をその職員に適用するとした場合に支給されることとなる在勤手当のうち、在勤基本手当、住居手当及び子女教育手当の額(在勤基本手当にあっては同法の規定による額に百分の八十を乗じて得た額とし、住居手当にあっては同法の規定による限度の額に百分の八十を乗じて得た額を限度とした場合の額とする。)の合計額に相当する額で任命権者が人事委員会と協議して定めるものとする。

(平一三条例一五・一部改正、平二三条例一五四・旧第十九条繰上、平二五条例一六・一部改正、令三条例六・旧第十八条繰上)

(教員特殊業務手当)

第十八条 教員特殊業務手当は、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは特別支援学校(以下これらを「義務教育諸学校」という。)に勤務する主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手又は寄宿舎指導員で、給与条例第三条第一項第四号イに規定する高等学校等教育職給料表又は同号ロに規定する小学校・中学校教育職給料表の職務の級が一級、二級若しくは特二級であるものが、次に掲げる業務に従事した場合において、当該業務が次項の表の上欄に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める場合に該当するときに支給する。

 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急の業務で次に掲げるもの

 非常災害時における児童(幼児を含む。以下この項において同じ。)若しくは生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務

 児童又は生徒の負傷、疾病等に伴う救急の業務

 児童又は生徒に対する緊急の補導の業務

 修学旅行、林間学校、臨海学校等(学校が計画し、かつ、実施するものに限る。)において、児童又は生徒を引率して行う指導の業務で泊を伴うもの

 人事委員会規則で定める対外運動競技等において、児童又は生徒を引率して行う指導の業務で泊を伴うもの

 学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。)又は補習若しくは講習(正規の教育課程に基づかない学習指導で、学校が計画し、かつ、実施するものに限る。)における児童又は生徒に対する指導の業務で、勤務時間条例第三条第一項に規定する週休日(以下「週休日」という。)若しくは勤務時間条例第七条第二項に規定する知事が指定する日、勤務時間条例第九条第二項に規定する休日若しくは勤務時間条例第十条第一項に規定する代休日(以下これらを「指定日等」という。)又は指定日等に当たる日以外の正規の勤務時間が三時間四十五分若しくは四時間である日(これに相当するものとして人事委員会規則で定める日を含む。以下「四時間勤務日等」という。)に行うもの

 入学試験に係る受験生の監督、採点又は合否判定の業務で週休日、指定日等又は四時間勤務日等に行うもの

2 教員特殊業務手当の額は、業務に従事した日一日につき、次の表の上欄に掲げる業務ごとに同表の中欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。

業務

区分

手当の額

前項第一号に掲げる業務

一 週休日又は指定日等において、従事した時間が七時間四十五分以上であるとき。

二 四時間勤務日等において、正規の勤務時間以外に従事した時間が七時間以上であるとき。

三 週休日、指定日等及び四時間勤務日等以外の日において、正規の勤務時間以外に従事した時間が六時間以上であるとき。

前項第一号イに掲げる業務にあっては八、〇〇〇円(被害が特に甚大な非常災害の際に当該業務が行われた場合(人事委員会規則で定める場合に限る。)にあっては、その額にその百分の百に相当する額を加算した額)、同号ロ及びハに掲げる業務にあっては七、五〇〇円

四 週休日又は指定日等において、従事した時間が五時間以上七時間四十五分未満であるとき。

五 四時間勤務日等において、正規の勤務時間以外に従事した時間が四時間以上七時間未満であるとき。

六 週休日、指定日等及び四時間勤務日等以外の日において、正規の勤務時間以外に従事した時間が三時間以上六時間未満であるとき。

前項第一号イに掲げる業務にあっては四、〇〇〇円(被害が特に甚大な非常災害の際に当該業務が行われた場合(人事委員会規則で定める場合に限る。)にあっては、その額にその百分の百に相当する額を加算した額)、同号ロ及びハに掲げる業務にあっては、三、七五〇円

前項第二号及び第三号に掲げる業務

その日において、従事した時間が七時間四十五分以上であるとき。

五、一〇〇円

前項第四号に掲げる業務

一 週休日又は指定日等において、従事した時間が引き続き四時間以上であるとき。

二 四時間勤務日等において、正規の勤務時間以外に従事した時間が引き続き四時間以上であるとき。

三、六〇〇円

三 週休日又は指定日等において、従事した時間が引き続き二時間以上四時間未満であるとき。

四 四時間勤務日等において、正規の勤務時間以外に従事した時間が引き続き二時間以上四時間未満であるとき。

一、八〇〇円

前項第五号に掲げる業務

一 週休日又は指定日等において、従事した時間が七時間四十五分以上であるとき。

二 四時間勤務日等において、正規の勤務時間以外に従事した時間が七時間四十五分以上であるとき。

九〇〇円

(平一二条例四四・平一三条例一五・平一四条例一五・平一四条例八〇・平一五条例一一・平一六条例八〇・平一七条例一〇三・平一八条例九・平一八条例一二・平一九条例一七・平二〇条例五六・平二〇条例五七・平二〇条例八四・平二二条例六・平二二条例八・平二二条例九・平二二条例九四・一部改正、平二三条例一五四・旧第二十条繰上、平二六条例一八六・平二八条例一三・平二九条例一〇二・一部改正、令三条例六・旧第十九条繰上、令四条例五二・一部改正)

(夜間教育等勤務手当)

第十九条 夜間教育等勤務手当は、次に掲げる場合に支給する。

 夜間に二部授業を行う学級(以下「夜間学級」という。)を設置する中学校又は義務教育学校(以下「夜間中学校等」という。)に勤務する主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭又は講師が、本務として夜間学級で行う教育又は養護の業務に従事したとき。

 夜間中学校等に勤務する校長又は副校長若しくは教頭(夜間学級に係る校務を本務とする副校長又は教頭に限る。)が、夜間学級に係る校務の整理等の業務に従事したとき。

2 夜間教育等勤務手当の額は、業務に従事した日一日につき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第一号に規定する業務 千五百円

 前項第二号に規定する業務 千二百円

(平二二条例六・平二二条例九・一部改正、平二三条例一五四・旧第二十一条繰上、平二五条例一六・平二八条例一三・一部改正、令三条例六・旧第二十条繰上)

(支給方法)

第二十条 特殊勤務手当は、一の月の分をその月の翌月における給与条例第九条第二項に規定する給料の支給日(外国勤務手当にあっては、任命権者が定める日)に支給する。ただし、特別の事情があるときは、任命権者が人事委員会と協議して定める日に支給する。

(平二二条例九・旧第二十四条繰上、平二三条例一五四・旧第二十二条繰上、令三条例六・旧第二十一条繰上)

(併給禁止)

第二十一条 人事委員会規則で定める機関に勤務する職員のうち、給与条例第八条第一項の規定により給料の調整額が定められた職に在職する職員については、防疫等作業手当(第九条第一項第五号イからまでに掲げる業務に係るものに限る。)は支給しない。

2 危険現場作業手当(第三条第一項第三号に規定する業務に係るものに限る。)に係る業務に従事した日において、火薬類等取扱手当に係る業務にも従事した場合については、これらの特殊勤務手当のうちいずれかその額が高い特殊勤務手当のみを支給する。

3 日額による特殊勤務手当(防疫等作業手当を除く。)が支給される場合において、一の特殊勤務手当について、この条例に規定する当該特殊勤務手当が支給される場合の二以上に該当する日があるときは、その日については、これらの場合のうち手当の額が最も高い場合(同額であるときは、業務に従事した時間が最も長い業務に係る場合)にのみ該当するものとして特殊勤務手当を支給する。

4 第九条第一項第二号に規定する業務に従事した日において、同項第三号に規定する業務にも従事した場合については、同項第二号に規定する業務に従事した場合にのみ該当するものとして防疫等作業手当を支給する。

5 第六条第一項第四号イ又はに掲げる業務に従事した場合の災害応急作業等手当の支給は、第三項の規定にかかわらず、同条第一項第一号から第三号までに規定する業務に従事した場合の災害応急作業等手当の支給と併せて行うことを妨げない。

(平一一条例一二・平一二条例四四・平一三条例一五・平一四条例七・平一四条例一五・平一五条例一一・平一五条例四二・平一七条例一九・平一七条例一四五・平一九条例一七・一部改正、平二二条例九・旧第二十五条繰上・一部改正、平二三条例一五四・旧第二十三条繰上・一部改正、平三〇条例九・令元条例五・令二条例一一・一部改正、令三条例六・旧第二十二条繰上・一部改正)

(支給の調整)

第二十二条 一の日において、第六条第二項第四号イからまでに掲げる業務のうち二以上の業務に従事した場合における当該二以上の業務に係る手当の支給の調整に関し必要な事項は、前条第三項の規定にかかわらず、人事委員会規則で定める。

(平三〇条例九・追加、令三条例六・旧第二十三条繰上)

(手当額の特例)

第二十三条 特定大規模災害に対処するため、第六条第一項第一号から第三号までに規定する業務に引き続き五日を下らない範囲内において人事委員会規則で定める期間以上従事した場合の災害応急作業等手当の額は、同条第二項第一号から第三号までの規定にかかわらず、これらの規定に定める額に、当該業務の区分に応じ同項第一号から第三号までに定める額の百分の百に相当する額を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額を加算した額とする。

(平二二条例九・旧第二十六条繰上・一部改正、平二二条例九五・一部改正、平二三条例一五四・旧第二十四条繰上、平三〇条例九・旧第二十三条繰下・一部改正、令三条例六・旧第二十四条繰上・一部改正)

(業務従事日数の計算方法)

第二十四条 業務の従事日数は、暦日により計算する。

(平一七条例一五一・一部改正、平二二条例九・旧第二十七条繰上・一部改正、平二三条例一五四・旧第二十五条繰上・一部改正、平三〇条例九・旧第二十四条繰下、令三条例六・旧第二十五条繰上)

(特殊勤務手当実績簿)

第二十五条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、人事委員会規則で定めるところにより、特殊勤務手当実績簿を作成しなければならない。

(平二二条例九・旧第二十八条繰上、平二三条例一五四・旧第二十六条繰上、平三〇条例九・旧第二十五条繰下、令三条例六・旧第二十六条繰上)

(委任)

第二十六条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平二二条例九・旧第二十九条繰上、平二三条例一五四・旧第二十七条繰上、平二五条例一六・一部改正、平三〇条例九・旧第二十六条繰下、令三条例六・旧第二十七条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成十年十二月一日から施行する。

(令二条例五六・旧附則・一部改正)

(防疫等作業手当の特例)

2 職員が、特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二条第一号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第十五条第一項に規定する政府対策本部が設置されたもの(人事委員会規則で定めるものに限る。)をいう。)から府民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る業務であって人事委員会規則で定めるものに従事したときは、第九条の規定にかかわらず、防疫等作業手当を支給する。

(令二条例五六・追加、令三条例六・令五条例四一・一部改正)

3 前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき、千五百円(緊急に行われた措置に係る業務であって、心身に著しい負担を与えるものとして人事委員会規則で定めるものに従事した場合にあっては、四千円)を超えない範囲内において、人事委員会規則で定める額とする。

(令二条例五六・追加、令五条例四一・一部改正)

(平成一一年条例第一二号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第四四号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第四条第一項第一号イ及びロの改正規定 平成十二年七月一日

 第十条第一項第四号ニの改正規定 規則で定める日

(平成一二年規則第二七一号で平成一二年一二月一日から施行)

(平成一二年条例第六五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第一五五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年七月一日から施行する。

(平成一三年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(外国勤務手当に関する経過措置)

2 この条例の施行の日の前日に現に外国に駐在を命ぜられ、当該外国において、その命令に係る業務に従事していた職員でこの条例の施行の日以後も引き続き当該業務に従事するもの(同日後において、その者の都合により、居住している住宅を変更した職員を除く。)のその引き続く従事に係る外国勤務手当のうち、住居手当に相当する額については、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例第十九条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成一四年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第一五号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第十七条第一項第一号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一四年条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第八〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一五年条例第一一号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第四二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第三条第二項の表の改正規定のうち病院の名称に関する部分並びに同条第三項、第六条及び別表の改正規定並びに附則第三項及び第四項の規定は、平成十五年十月一日から施行する。

(平成一五年条例第九九号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成一六年規則第三号で平成一六年二月二七日から施行)

(平成一六年条例第一四号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第五五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第六七号)

この条例は、平成十六年十一月一日から施行する。ただし、第十二条第一項第十三号の改正規定は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第八〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第一九号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第一〇三号)

この条例は、平成十八年一月一日から施行する。ただし、第三条中第五条第一項第一号及び第十三条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一七年条例第一四五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第一四九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第一五一号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第一二号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第十条第一項第四号ニの改正規定は、同年六月一日から施行する。

(平成一八年条例第四三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年六月一日から施行する。

(平成一八年条例第九〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第一七号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第三四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第九二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年条例第九三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第五六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年八月一日から施行する。

(平成二〇年条例第五七号)

この条例は、平成二十年九月一日から施行する。

(平成二〇年条例第八四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第五八号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例(第五条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成二二年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成二二年規則第五五号で平成二二年一〇月一日から施行)

(平成二二年条例第九号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第九四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第九五号)

この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。

(平成二三年条例第一五三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第一五四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第一六号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第一一八号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成二九年規則第六二号で平成二九年四月一日から施行)

(平成二六年条例第一四〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第一八六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第五条から第八条まで及び附則第四項の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第一三号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第八号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第一〇二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第六条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第九号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十二年四月一日から施行する。

(令和元年条例第五号)

この条例は、公布の日から施行し、第九条の改正規定は、平成三十一年二月六日から適用する。

(令和二年条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、大阪府組織条例の一部を改正する条例(令和元年大阪府条例第四十三号)第二条の規定の施行の日から施行する。

(施行の日=令和二年一〇月一日)

(令和二年条例第五六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、規則で定める日から施行する。

(令和二年規則第八六号で令和二年七月一日から施行)

2 第一条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「新条例」という。)附則第二項から第四項までの規定は、令和二年二月一日から適用する。

(内払)

3 新条例を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて令和二年二月一日以後の分として支給された防疫等作業手当は、新条例の規定による防疫等作業手当の内払とみなす。

(令和二年条例第七八号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例第十四条第一項第一号ロの規定は、令和二年四月一日から適用する。

(令和三年条例第六号)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。

(令和三年条例第五六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「新条例」という。)第九条第二項第一号の規定は、令和三年四月一日から適用する。

(内払)

2 新条例を適用する場合においては、改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて令和三年四月一日以後の分として支給された防疫等作業手当は、新条例の規定による防疫等作業手当の内払とみなす。

(令和四年条例第五二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和五年条例第四一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「新職員特殊勤務手当条例」という。)及び第二条の規定による改正後の大阪府警察職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「新警察職員特殊勤務手当条例」という。)の規定は、令和五年五月八日から適用する。

(内払)

2 新職員特殊勤務手当条例を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて令和五年五月八日以後の分として支給された防疫等作業手当は、新職員特殊勤務手当条例の規定による防疫等作業手当の内払とみなす。

職員の特殊勤務手当に関する条例

平成10年10月30日 条例第41号

(令和5年6月19日施行)

体系情報
第2編 員/第4章 報酬給与等/第2節 一般職
沿革情報
平成10年10月30日 条例第41号
平成11年3月19日 条例第12号
平成12年3月31日 条例第44号
平成12年3月31日 条例第65号
平成12年12月22日 条例第155号
平成13年3月30日 条例第3号
平成13年3月30日 条例第15号
平成14年3月29日 条例第7号
平成14年3月29日 条例第8号
平成14年3月29日 条例第15号
平成14年3月29日 条例第38号
平成14年6月4日 条例第80号
平成15年3月25日 条例第11号
平成15年3月25日 条例第42号
平成15年12月26日 条例第99号
平成16年3月30日 条例第14号
平成16年3月30日 条例第55号
平成16年10月29日 条例第67号
平成16年12月24日 条例第80号
平成17年3月29日 条例第19号
平成17年10月28日 条例第103号
平成17年10月28日 条例第145号
平成17年12月27日 条例第149号
平成17年12月27日 条例第151号
平成18年3月28日 条例第9号
平成18年3月28日 条例第12号
平成18年3月28日 条例第43号
平成18年10月31日 条例第90号
平成19年3月16日 条例第9号
平成19年3月16日 条例第17号
平成19年3月16日 条例第34号
平成19年3月16日 条例第38号
平成19年12月26日 条例第92号
平成19年12月26日 条例第93号
平成20年7月30日 条例第56号
平成20年7月30日 条例第57号
平成20年12月24日 条例第84号
平成21年3月27日 条例第58号
平成22年3月30日 条例第6号
平成22年3月30日 条例第8号
平成22年3月30日 条例第9号
平成22年11月4日 条例第94号
平成22年11月30日 条例第95号
平成23年12月28日 条例第153号
平成23年12月28日 条例第154号
平成25年3月27日 条例第16号
平成25年12月24日 条例第118号
平成26年10月31日 条例第140号
平成26年12月26日 条例第186号
平成28年3月29日 条例第13号
平成29年3月29日 条例第8号
平成29年12月25日 条例第102号
平成30年3月28日 条例第9号
平成31年3月20日 条例第9号
令和元年6月12日 条例第5号
令和2年3月27日 条例第11号
令和2年5月29日 条例第56号
令和2年12月25日 条例第78号
令和3年3月29日 条例第6号
令和3年10月15日 条例第56号
令和4年6月14日 条例第52号
令和5年6月19日 条例第41号