○職員の住居手当に関する経過措置を定める規則

平成四年十二月二十二日

大阪府人事委員会規則第十七号

職員の住居手当に関する経過措置を定める規則をここに公布する。

職員の住居手当に関する経過措置を定める規則

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成四年大阪府条例第四十六号。以下「改正条例」という。)附則第八項の人事委員会規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の人事委員会規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例第十三条の五第一項第一号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が月額二万二千九百円以上に変更になること。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(職員の住居手当に関する規則の一部改正)

2 職員の住居手当に関する規則(昭和四十九年大阪府人事委員会規則第二十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

職員の住居手当に関する経過措置を定める規則

平成4年12月22日 人事委員会規則第17号

(平成4年12月22日施行)

体系情報
第2編 員/第4章 報酬給与等/第2節 一般職
沿革情報
平成4年12月22日 人事委員会規則第17号