○職員の地域手当に関する規則

平成十三年三月三十日

大阪府人事委員会規則第六号

〔職員の調整手当に関する規則〕をここに公布する。

職員の地域手当に関する規則

(平一八人委規則一三・改称)

(平一八人委規則一三・平二一人委規則一六・一部改正)

(支給地域及び支給公署)

第二条 給与条例第十三条の二第一項の人事委員会規則で定める地域は大阪府の区域外の地域のうち人事委員会が定める地域とし、同項の人事委員会規則で定める公署は、大阪府東京事務所及び大阪府の区域外に所在する公署(大阪府東京事務所を除く。)のうち人事委員会が定めるものとする。

(平一八人委規則一三・全改、平二〇人委規則四一・一部改正)

(支給割合)

第三条 給与条例第十三条の二第二項第二号の人事委員会規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

 大阪府東京事務所 百分の十六

 大阪府の区域外の地域及び公署(大阪府東京事務所を除く。) 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条の三の規定により支給される地域手当の支給割合又は前条の規定により人事委員会が定めた地域の所属する都道府県の職員に支給される地域手当の支給割合若しくは人事委員会が定めた公署を所管する地方公共団体の職員に支給される地域手当の支給割合を考慮し、人事委員会が定める割合とする。

(平一八人委規則一三・全改、平二〇人委規則四一・平二六人委規則六・令元人委規則一六・一部改正)

(給与条例第十三条の四の規定による地域手当)

第四条 給与条例第十三条の四第一項の人事委員会規則で定める場合は、職員がその在勤する地域若しくは公署を異にする異動又はその在勤する公署の移転の日の前日に在勤していた第二条に規定する地域又は公署(以下この条において「地域手当支給地域等」という。)に引き続き六箇月を超えて在勤していない場合であって、地域手当支給地域等に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合とする。

2 給与条例第十三条の四第一項の人事委員会規則で定める割合は、当該異動若しくは移転の日の前日に在勤していた地域手当支給地域等又は同日から六箇月をさかのぼった日の前日から当該異動若しくは移転の日の前日までの間に在勤していた当該地域手当支給地域等以外の地域手当支給地域等のうち最も低い割合とする。

(平一六人委規則三・追加、平一八人委規則一三・一部改正)

(端数計算)

第五条 給与条例第十三条の二第二項第十三条の三又は第十三条の四の規定による地域手当の月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。給与条例第二十七条並びに期末勤勉手当条例第二条第四項及び第五項並びに第五条第三項及び第四項に規定する地域手当の月額に一円未満の端数があるときも、同様とする。

(平一八人委規則一三・全改、平二一人委規則一六・一部改正)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一六年人委規則第三号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年人委規則第九号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年人委規則第三九号)

この規則は、平成十八年一月一日から施行する。

(平成一八年人委規則第一三号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年人委規則第四一号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年人委規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年人委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の地域手当に関する規則第三条の規定は、平成二十五年十二月一日から適用する。

(令和元年人委規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行し、平成三十一年四月一日から適用する。

職員の地域手当に関する規則

平成13年3月30日 人事委員会規則第6号

(令和元年12月25日施行)

体系情報
第2編 員/第4章 報酬給与等/第2節 一般職
沿革情報
平成13年3月30日 人事委員会規則第6号
平成16年3月30日 人事委員会規則第3号
平成17年3月29日 人事委員会規則第9号
平成17年12月27日 人事委員会規則第39号
平成18年3月31日 人事委員会規則第13号
平成20年12月25日 人事委員会規則第41号
平成21年11月30日 人事委員会規則第16号
平成26年3月27日 人事委員会規則第6号
令和元年12月25日 人事委員会規則第16号