○職員の管理職手当に関する規則

昭和四十一年一月十七日

大阪府人事委員会規則第二号

職員の管理職手当に関する規則をここに公布する。

職員の管理職手当に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号。以下「条例」という。)第十一条の規定に基づき、職員の管理職手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭五一人委規則一五・一部改正)

(職の範囲及び区分)

第二条 条例第十一条第一項の規則で指定する職は、別表第一に掲げる職とする。

2 別表第一に掲げる職に係る管理職手当の区分は、同表の職の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。ただし、同表に掲げる職のうち人事委員会が特に必要と認めて別に定める職にあつては、当該職に対応する同表の区分欄に定める区分より人事委員会が別に定める上位の区分とすることができる。

(昭五一人委規則一五・平一九人委規則五・平二三人委規則八・一部改正)

(支給額)

第三条 前条第一項に規定する職を占める職員のうち地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「地方公務員法」という。)第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員に支給する管理職手当の月額は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前条第二項の規定による区分(以下「当該職の区分」という。)に応じ、別表第二の管理職手当の月額欄に定める額とする。

2 前条第一項に規定する職を占める職員のうち定年前再任用短時間勤務職員に支給する管理職手当の月額は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職の区分に応じ、別表第三の管理職手当の月額欄に定める額に、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年大阪府条例第四号。以下「勤務時間条例」という。)第二条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(平一九人委規則五・全改、平二〇人委規則一〇・令四人委規則一五・一部改正)

(職の範囲及び支給額の特例)

第四条 前二条の規定にかかわらず、職務の特殊性その他の事情により人事委員会が特に必要があると認めるときは、人事委員会が別表第一に掲げる職以外の職を指定し、当該職ごとに管理職手当の区分(以下この条において「当該職の区分」という。)を定め、その職を占める職員に支給する管理職手当の月額を、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職の区分に応じ、別表第二及び別表第三の管理職手当の月額欄に定める額とすることができる。

(平一五人委規則六・追加、平一九人委規則五・一部改正)

(短時間勤務職員の支給額)

第五条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。)に支給する管理職手当の月額は、第三条及び第四条の規定にかかわらず、これらの規定による額に、勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

2 育児休業法第十八条第一項又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成十四年大阪府条例第八十六号)第四条各項の規定により採用された職員に支給する管理職手当の月額は、第三条第一項及び第四条の規定にかかわらず、これらの規定による額に、勤務時間条例第二条第四項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(平二〇人委規則一〇・追加、令四人委規則一五・一部改正)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年一月一日から適用する。

(昭五一人委規則一五・一部改正)

(昭和五十六年度における管理職手当の額の特例)

2 昭和五十六年度に限り、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十七年大阪府条例第五号)附則第七項に規定する職員に対する第三条第一項の規定の適用については、同項中「職員の」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十七年大阪府条例第五号)による改正前の職員の給与に関する条例の規定により受けるべきであつた又は受けることとなる」とする。

(昭五七人委規則五・全改)

(条例附則第二十二項の規定の適用を受ける職員の支給額)

3 条例附則第二十二項の規定の適用を受ける職員に対する第三条の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「定める額」とあるのは、「定める額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」とする。

(令四人委規則一五(令四人委規則二二)・追加)

(昭和四一年人委規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。ただし、第二条の規定は昭和四十一年四月五日から、第三条の規定は昭和四十一年四月十六日から適用する。

(昭和四一年人委規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月十六日から適用する。

(昭和四一年人委規則第二六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年八月五日から適用する。

(昭和四一年人委規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年九月二十日から適用する。

(昭和四一年人委規則第三二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年十月十八日から適用する。

(昭和四一年人委規則第三四号)

この規則は、昭和四十二年一月一日から施行する。

(昭和四二年人委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年一月五日から適用する。

(昭和四二年人委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。

(昭和四二年人委規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月二十四日から適用する。

(昭和四二年人委規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は昭和四十二年六月一日から、第三条の規定は昭和四十二年九月一日から適用する。

(昭和四二年人委規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年九月十九日から適用する。

(昭和四二年人委規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年十月十六日から適用する。

(昭和四三年人委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年二月一日から適用する。

(昭和四三年人委規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。

(昭和四三年人委規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年五月十七日から適用する。

(昭和四三年人委規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年七月十一日から適用する。

(昭和四三年人委規則第二七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年九月二十日から適用する。

(昭和四四年人委規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。

(昭和四四年人委規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定は昭和四十四年八月十二日から、第二条の規定は昭和四十四年八月十五日から適用する。

(昭和四四年人委規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年十月一日から適用する。

(昭和四四年人委規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年十一月一日から適用する。

(昭和四五年人委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年一月十六日から適用する。

(昭和四五年人委規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用する。

(昭和四五年人委規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月十日から適用する。

(昭和四五年人委規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定は昭和四十五年六月十六日から、第二条の規定は昭和四十五年七月一日から適用する。

(昭和四五年人委規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年十一月一日から適用する。

(昭和四六年人委規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。

(昭和四六年人委規則第一八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 第一条の規定による改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は昭和四十六年五月二十日から、第二条の規定による改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は昭和四十六年六月八日から適用する。

(昭和四六年人委規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年七月一日から適用する。

(昭和四六年人委規則第二五号)

この規則は、昭和四十七年一月一日から施行する。

(昭和四七年人委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

(昭和四八年人委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。

(昭和四九年人委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和五〇年人委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。

(昭和五〇年人委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、昭和五十年五月一日から適用する。

(昭和五〇年人委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年人委規則第一五号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間において新規則附則第二項の規定を適用して支給されることとなる管理職手当の額が当該期間に支給された管理職手当の額(同年三月分として支給されるべきであつた管理職手当の額を含む。)に達しないこととなる場合の当該期間の管理職手当は、同項の規定にかかわらず、その支給された額に相当する額とする。

(昭和五一年人委規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、昭和五十一年四月二十六日から適用する。

(昭和五一年人委規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、昭和五十一年十月一日から適用する。

(昭和五一年人委規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、昭和五十一年十一月二十日から適用する。

(昭和五二年人委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和五十二年四月四日から適用する。ただし、新規則別表の機動捜査隊の項及び機動隊の項の規定は同年三月二十五日から、同表の交通機動隊の項の規定は同年四月一日から適用する。

(昭和五二年人委規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、昭和五十二年四月四日から適用する。

(昭和五二年人委規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、昭和五十二年八月十五日から適用する。

(昭和五三年人委規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。ただし、新規則別表の方面機動警ら隊の項の規定は、同年三月二十四日から適用する。

(昭和五四年人委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。

(昭和五四年人委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、昭和五十四年五月十日から適用する。

(昭和五四年人委規則第九号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、府立病院の項及び府立成人病センターの項の改正規定は、昭和五十五年一月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、昭和五十四年十月一日から適用する。

(昭和五五年人委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、昭和五十五年三月三日から適用する。

(昭和五五年人委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。ただし、新規則別表の高速道路交通警察隊の項の規定は、同年三月二十四日から適用する。

(昭和五六年人委規則第二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

(管理職手当の内払)

2 新規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の職員の管理職手当に関する規則の規定に基づいて、昭和五十五年四月一日以後の分として支給された管理職手当は、新規則の規定による管理職手当の内払とみなす。

(昭和五六年人委規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き同じ職を占め、かつ、管理職手当の支給を受ける職員で、その職に係る改正後の職員の管理職手当に関する規則(以下「新規則」という。)別表の規定による支給割合が改正前の職員の管理職手当に関する規則(以下「旧規則」という。)別表の規定による支給割合に達しないこととなるものの当該同じ職を占める期間の管理職手当の支給割合は、施行日から昭和五十八年三月三十一日までの間(以下「経過期間」という。)に限り、新規則の規定にかかわらず、旧規則別表の規定による支給割合とする。

3 施行日の前日から引き続き管理職手当の支給を受ける職員のうち、経過期間において引き続き新規則別表に規定する他の職に異動した者で、異動前の職に係る旧規則別表の規定による支給割合が、異動後の職に係る旧規則別表の規定による支給割合(以下「旧支給割合」という。)と同一であり、当該異動後の職に係る新規則別表の規定による支給割合が旧支給割合に達しないものの当該達しないこととなる期間の管理職手当の支給割合は、経過期間に限り、新規則の規定にかかわらず、旧支給割合とする。

4 昭和五十八年四月一日(以下「適用日」という。)の前日において、附則第二項又は前項の規定の適用を受けていた職員のうち、適用日の前日から引き続き同じ職を占める職員で、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に達しないものの当該達しないこととなる期間の管理職手当については、新規則第三条の規定にかかわらず、第二号に掲げる額をもつて当該職員に係る管理職手当の月額とする。

 適用日以後における新規則第三条の規定により算出した管理職手当の月額

 適用日の前日において受けていた管理職手当の月額

(昭五八人委規則三・追加)

5 適用日の前日において、附則第二項又は第三項の規定の適用を受けていた職員のうち、適用日以後において引き続き新規則別表の規定による支給割合が同一であり、かつ、旧規則別表の規定による支給割合が同一である職に異動した職員で、前項第一号に掲げる額が同項第二号に掲げる額に達しないものの当該達しないこととなる期間の管理職手当については、新規則第三条の規定にかかわらず、前項第二号に掲げる額をもつて当該職員に係る管理職手当の月額とする。

(昭五八人委規則三・追加)

(昭和五六年人委規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、昭和五十六年八月一日から適用する。

(昭和五六年人委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、昭和五十六年十月一日から適用する。

(昭和五七年人委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年人委規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、昭和五十七年四月一日から適用する。

(昭和五七年人委規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、昭和五十七年六月一日から適用する。

(昭和五八年人委規則第三号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定及び第二条の規定による改正後の職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する規則(昭和五十六年大阪府人事委員会規則第六号)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

(昭和五八年人委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、昭和五十八年五月一日から適用する。

(昭和五八年人委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、昭和五十八年九月一日から適用する。

(昭和五八年人委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則別表精神衛生相談所の項の規定は昭和五十八年十一月一日から、同表自動車税事務所の項の規定は同月十四日から適用する。

(昭和五九年人委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(昭和五九年人委規則第二一号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十年一月一日から施行する。

(昭和六〇年人委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。

(昭和六一年人委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

(昭和六二年人委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(昭和六二年人委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、昭和六十二年五月一日から適用する。

(昭和六二年人委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、昭和六十二年九月一日から適用する。

(昭和六二年人委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、昭和六十二年十一月一日から適用する。

(昭和六三年人委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(平成元年人委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(平成元年人委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成元年六月一日から適用する。

(平成元年人委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成元年十一月一日から適用する。

(平成二年人委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成二年一月一日から適用する。

(平成二年人委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成二年三月一日から適用する。

(平成二年人委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(平成二年人委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成二年八月一日から適用する。

(平成二年人委規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成二年十二月一日から適用する。

(平成三年人委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成三年三月七日から適用する。

(平成三年人委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(平成三年人委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成三年五月二十一日から適用する。

(平成三年人委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成三年九月一日から適用する。

(平成三年人委規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成三年十一月一日から適用する。

(平成四年人委規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年人委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成四年一月一日から適用する。

(平成四年人委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(平成五年人委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(平成六年人委規則第六号)

この規則は、公布の日に施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(平成六年人委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成六年九月一日から適用する。

(平成六年人委規則第一一号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成六年人委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成六年十一月一日から適用する。ただし、新規則別表の地域農業改良普及センターの項の規定は、同年十月二十六日から適用する。

(平成七年人委規則第四号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年人委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成七年五月十二日から適用する。

(平成七年人委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成七年十一月一日から適用する。

(平成八年人委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成八年一月一日から適用する。

(平成八年人委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(平成八年人委規則第一六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、教育委員会事務局の項の改正規定は、平成九年一月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(平成九年人委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規程は、平成九年四月一日から適用する。

(平成九年人委規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則別表警察本部の項の規定は、平成九年十一月二十一日から適用する。

(平成一〇年人委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成十年四月一日から適用する。

(平成一一年人委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成十一年二月一日から適用する。

(平成一一年人委規則第七号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年人委規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

(平成一一年人委規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成十一年五月一日から適用する。

(平成一二年人委規則第二号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年人委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成十二年四月十三日から適用する。

(平成一三年人委規則第五号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年人委規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成十三年四月一日から適用する。

(平成一三年人委規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成十三年十月一日から適用する。

(平成一四年人委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成十四年四月一日から適用する。

(平成一四年人委規則第一四号)

この規則は、平成十四年六月一日から施行する。

(平成一四年人委規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成十四年十一月二十一日から適用する。

(平成一五年人委規則第六号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、別表府立病院の項、府立羽曳野病院の項及び府立中宮病院の項の改正規定は、同年十月一日から施行する。

(平成一五年人委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成十五年四月一日から適用する。

(平成一五年人委規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則第三条第二項の規定は、平成十五年十二月一日から適用する。

(平成一六年人委規則第七号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年人委規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成十六年四月一日から適用する。

(平成一六年人委規則第二三号)

この規則は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一七年人委規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成十八年三月三十一日までの間における改正後の職員の管理職手当に関する規則第二条及び第三条の規定の適用については、これらの規定中「別表」とあるのは、「職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する規則(平成十七年大阪府人事委員会規則第一号)附則別表」とする。

附則別表(第二条、第三条関係)

(平一七人委規則一九・平一七人委規則二四・平一七人委規則二八・一部改正)

区分

支給割合

知事の内部部局

副出納長

出納局長

契約局長

理事

医療監

技監(部に置くものに限る。)

国際交流監

福祉政策監

労働政策監

環境政策監

事務局長

百分の二十五

次長

企業局技監

副理事

百分の二十四

室長

観光交流局長

百分の二十四

(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の二十五)

課長

百分の二十三

参事

百分の十九

総括研究員

百分の十七

東京事務所

所長

百分の二十五

次長

百分の二十四

参事

百分の十九

府税事務所

所長

百分の十九

(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の二十二)

次長(知事が人事委員会と協議して定めるものに限る。)

百分の十九

参事

百分の十七

大阪自動車税事務所

所長

百分の十九

(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の二十二)

次長

百分の十九

府営印刷所

所長

百分の十九

府立消防学校

学校長

百分の二十二

教頭

百分の十九

パスポートセンター

所長

百分の二十二

次長

分室長

百分の十九

消費生活センター

所長

百分の二十二

次長

百分の十九

監察医事務所

所長

百分の十九

保健所

所長

百分の十九

(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の二十二又は百分の二十五)

次長

百分の十九

(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の二十二)

生活衛生室長(知事が人事委員会と協議して定めるものに限る。)

百分の十九

参事

百分の十七

(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の十九)

府立身体障害者福祉センター

所長

病院長

百分の二十五

副院長

百分の二十三

次長

百分の二十二

部長

百分の二十

(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の二十三)

看護部長

百分の十九

(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の二十二)

参事

百分の十八

(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の二十又は百分の二十三)

府立砂川厚生福祉センター

所長

百分の二十二

次長

百分の十九

参事

百分の十七

身体障害者更生相談所

所長

百分の二十二

知的障害者更生相談所

所長

百分の十九

こころの健康総合センター

所長

百分の二十五

部長

百分の十九

(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の二十二)

次長

企画課長

百分の十九

参事

百分の十七

(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の十九)

女性相談センター

所長

百分の十九

子ども家庭センター

所長(知事が人事委員会と協議して定めるものに限る。)

百分の十九

(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の二十二又は百分の二十五)

次長(知事が人事委員会と協議して定めるものに限る。)

百分の十九

医療相談長

百分の十七

(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の十九)

参事

百分の十七

府立修徳学院

院長

次長

百分の十九

府立子どもライフサポートセンター

所長

百分の十九

食肉衛生検査所

所長

百分の十九

府立公衆衛生研究所

所長

百分の二十五

副所長

百分の二十二

部長

百分の十九

(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の二十二又は百分の二十五)

企画調整課長

細菌課長

ウイルス課長

食品化学課長

薬事指導課長

環境水質課長

生活衛生課長

百分の十九

総括研究員

百分の十七

府立急性期・総合医療センター

副院長

事務局長

百分の二十五

医務局長

百分の二十三

(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の二十五)

次長

百分の二十二

部長

百分の二十

(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の二十三)

薬局長

看護部長

百分の十九

(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の二十二)

課長

百分の十九

参事

百分の十八

府立呼吸器・アレルギー医療センター

副院長

事務局長

百分の二十五

医務局長

百分の二十三

(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の二十五)

次長

百分の二十二

部長

百分の二十

(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の二十三)

薬局長

看護部長

百分の十九

(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の二十二)

課長

百分の十九

参事

百分の十八

府立精神医療センター

副院長

百分の二十三

医務局長

百分の二十三

(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の二十五)

事務局長

百分の二十二

(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の二十五)

次長

百分の二十二

園長

部長

百分の二十

(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の二十三)

薬局長

看護部長

百分の十九

(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の二十二)

課長

百分の十九

参事

百分の十七

(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の十八)

府立成人病センター

局長

副院長

百分の二十五

所長

百分の二十三

診療局長

百分の二十三

(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の二十五)

次長

百分の二十二

部長

百分の二十

(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の二十三又は百分の二十五)

調査課長

疫学課長

百分の二十

(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の二十三)

薬局長

看護部長

総務課長

業務課長

百分の十九

(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の二十二)

総括研究員

参事

百分の十八

府立母子保健総合医療センター

局長

百分の二十五

副院長

診療局長

百分の二十三

(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の二十五)

次長

百分の二十二

所長

百分の二十

部長

百分の二十

(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の二十三又は百分の二十五)

看護部長

百分の十九

(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の二十二)

課長

百分の十九

総括研究員

参事

百分の十八

府立産業開発研究所

次長

百分の二十二

部長

百分の十九

総括研究員

百分の十七

府立産業技術総合研究所

副所長

百分の二十五

次長

百分の十九

(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の二十二)

部長

企画情報課長

研究調整課長

技術普及課長

試験所長

百分の十九

総括研究員

参事

百分の十七

計量検定所

所長

百分の二十二

次長

百分の十九

府立特許情報センター

所長

百分の二十二

参事

百分の十七

総合労働事務所

所長

百分の二十二

次長

百分の十九

府立高等職業技術専門校

校長

百分の十九

(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の二十二)

参事

百分の十七

大阪障害者職業能力開発校

校長

百分の二十二

府立食とみどりの総合技術センター

所長

百分の二十二

次長

百分の十九

(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の二十)

部長

校長

百分の十九

企画課長

研究調整課長

技術推進課長

総括研究員

参事

百分の十七

農と緑の総合事務所

所長

百分の十九

(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の二十二)

次長

室長

百分の十九

参事

百分の十七

環境情報センター

所長

百分の二十二

(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の二十五)

次長

百分の二十二

室長

百分の十九

環境技術支援課長

総括研究員

百分の十七

家畜保健衛生所

所長(知事が人事委員会と協議して定めるものに限る。)

百分の十九

中央卸売市場

場長

百分の二十五

次長

百分の二十二

部長

百分の十九

府立水産試験場

場長

百分の十九

総括研究員

百分の十七

港湾局

局長

百分の二十五

次長

百分の十九

(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の二十二)

部長

港湾事務所長

百分の十九

参事

百分の十七

土木事務所

所長

百分の十九

(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の二十二)

次長

建設事業所長

岸和田土木事務所尾崎出張所長

百分の十九

参事

百分の十七

安威川ダム建設事務所

所長

百分の十九

(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の二十二)

次長

百分の十九

参事

百分の十七

西大阪治水事務所

所長

百分の十九

(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の二十二)

次長

百分の十九

寝屋川水系改修工営所

所長

次長

百分の十九

流域下水道事務所

所長

百分の十九

(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の二十二)

次長

百分の十九

公園事務所

所長

次長

百分の十九

箕面整備事務所

所長

次長

百分の十九

議会事務局

事務局長

百分の二十五

次長

副理事

百分の二十四

課長

百分の二十三

室長

参事

百分の十九

教育委員会事務局

理事

教育監

百分の二十五

教育次長

室長

副理事

百分の二十四

課長

百分の二十三

参事

百分の十九

府立図書館

館長

百分の二十五

副館長

百分の二十二

部長

百分の十九

参事

百分の十七

教育センター

所長

百分の二十二

(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の二十五)

次長

百分の十九

(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の二十二)

部長

室長(教育委員会が人事委員会と協議して定めるものに限る。)

百分の十九

総括研究員

百分の十七

府立高等専門学校

校長

事務局長

百分の二十

次長

百分の十九

教務主事

学生主事

百分の十二

府市立高等学校

校長

百分の十四

教頭

百分の十二

事務部長

百分の十

市町村立中学校

校長

百分の十四

教頭

百分の十二

市町村立小学校

校長

百分の十四

教頭

百分の十二

府市立盲学校、ろう学校及び養護学校

校長

百分の十四

教頭

百分の十二

事務部長

百分の十

監査委員事務局

事務局長

百分の二十五

次長

百分の二十四

監査監

百分の二十三

参事

百分の十九

人事委員会事務局

事務局長

百分の二十五

次長

百分の二十四

課長

百分の二十三

参事

百分の十九

労働委員会事務局

事務局長

百分の二十五

次長

百分の二十四

審査調整監

百分の二十三

海区漁業調整委員会

書記長

百分の二十三

警察本部

参事官

副理事

百分の二十四

課長

理事官

特命監察官

暴走族対策官

監察室長

通信指令室長

府民応援センター所長

健康管理センター所長

科学捜査研究所長

生活安全特別捜査隊長

方面機動警ら隊長

鉄道警察隊長

航空隊長

機動捜査隊長

刑事特別捜査隊長

交通機動隊長

高速道路交通警察隊長

機動隊長

門真運転免許試験場長

光明池運転免許試験場長

監察官

訟務官

首席検視官

首席審理官

百分の二十三

室長(警察本部長が人事委員会と協議して定めるものに限る。)

審理官(警察本部長が人事委員会と協議して定めるものに限る。)

調査官

総括研究員

交通反則通告センター所長

生活安全特別捜査隊副隊長

方面機動警ら隊副隊長

鉄道警察隊副隊長

機動捜査隊副隊長

交通機動隊副隊長

高速道路交通警察隊副隊長

機動隊副隊長

百分の十九

警察学校

副校長

百分の二十三

調査官

百分の十九

方面本部

副方面本部長

百分の二十三

組織犯罪対策本部

副本部長

百分の二十三

警察署

署長

百分の二十三

副署長

百分の十九

(平成一七年人委規則第一八号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年人委規則第一九号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年人委規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成十七年四月一日から適用する。

(平成一七年人委規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成十七年四月一日から適用する。

(平成一七年人委規則第二七号)

この規則は、平成十七年七月一日から施行する。

(平成一七年人委規則第二八号)

この規則は、平成十七年七月一日から施行する。

(平成一八年人委規則第一二号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年人委規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成十八年四月一日から適用する。

(平成一八年人委規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成十八年一月一日から適用する。

(平成一九年人委規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 条例第十一条の規定により管理職手当を支給する職員のうち、この規則による改正後の職員の管理職手当に関する規則(以下「新規則」という。)第三条及び第四条の規定による管理職手当の月額が経過措置基準額(育児休業法第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。)にあつては、当該経過措置基準額に勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当の月額のほか、当該管理職手当の月額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当の月額として支給する。

 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで 百分の百

 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで 百分の七十五

 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで 百分の五十

 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで 百分の二十五

(平二〇人委規則一〇・一部改正)

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、次号に規定する下位区分相当職員以外の職員 同日にその者が受けていた管理職手当の月額

 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分相当職員(同日において占めていたこの規則による改正前の職員の管理職手当に関する規則(以下「旧規則」という。)第二条及び第三条に規定する別表に掲げる職に係る同表の支給割合欄に定める支給割合、旧規則第三条ただし書きの規定により人事委員会が別に定める支給割合並びに旧規則第四条の規定により人事委員会が指定する職ごとに人事委員会が定める支給割合に相当する附則別表の支給割合欄に定める支給割合に応じ同表の区分欄に定める区分(以下「旧区分」という。)より低い区分に相当する新規則別表第一の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員をいう。以下同じ。) 同日に当該旧区分より低い区分に相当する新規則別表第一の区分欄に掲げる区分に相当する附則別表の区分欄に定める区分に応じ同表の支給割合欄に定める支給割合を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の月額

 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分相当職員以外の職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の月額

 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分相当職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新規則別表第一の区分欄に掲げる区分に相当する附則別表の区分欄に定める区分に応じ同表の支給割合欄に定める支給割合を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の月額

 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前各号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当の月額

 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に職員の給料に関する規則(昭和四十一年人事委員会規則第一号)第十三条各号に掲げる者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして人事委員会が定める職員 前各号の規定に準じて人事委員会が定める額

(この規則により難い場合の措置)

4 前二項の規定による管理職手当の月額について、他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、別段の取り扱いをすることができる。

(平二〇人委規則一〇・追加)

附則別表(附則第三項関係)

支給割合

区分

百分の二十五

一種

百分の二十三

二種

百分の二十

三種

百分の十八

四種

百分の十六

五種

百分の十四

六種

百分の十二

七種

百分の十

八種

(平成一九年人委規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

(平成二〇年人委規則第一〇号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年人委規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成二十年四月一日から適用する。

(平成二一年人委規則第六号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年人委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成二十一年四月一日から適用する。

(平成二二年人委規則第五号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年人委規則第二九号)

この規則は、平成二十三年一月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中府立高等専門学校の項を削る部分並びに別表第二及び別表第三の改正規定は、同年四月一日から施行する。

(平成二三年人委規則第八号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。

(平成二四年人委規則第九号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年人委規則第四号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年人委規則第一三号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年人委規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 第二条の規定による改正後の職員の管理職手当に関する規則別表第二及び別表第三の規定は、平成二十五年十二月一日から適用する。

(平成二七年人委規則第九号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年人委規則第二〇号)

この規則は、平成二十七年七月一日から施行する。

(平成二七年人委規則第二五号)

この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(平成二八年人委規則第二〇号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十九年一月一日から施行する。

(平成二九年人委規則第四号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年人委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十九年四月一日から適用する。

(平成二九年人委規則第一六号)

この規則は、平成二十九年八月一日から施行する。

(平成三〇年人委規則第四号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年人委規則第六号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(平成三一年人委規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行し、平成三十一年四月十五日から適用する。

(令和元年人委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、平成三十一年四月二十六日から適用する。

(令和元年人委規則第一一号)

この規則は、令和元年十二月二十三日から施行する。

(令和二年人委規則第九号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年人委規則第一八号)

この規則は、令和二年十月一日から施行する。

(令和三年人委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、令和三年一月一日から適用する。

(令和三年人委規則第三号)

この規則は、令和三年二月十五日から施行する。

(令和三年人委規則第一二号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年人委規則第二八号)

この規則は、令和三年十一月一日から施行する。

(令和三年人委規則第三四号)

この規則は、令和四年一月一日から施行する。

(令和四年人委規則第六号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年人委規則第一五号)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(定義)

第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 令和三年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)をいう。

 令和五年旧法 令和三年改正法による改正前の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)をいう。

 暫定再任用職員 令和三年改正法附則第九条第二項に規定する暫定再任用職員をいう。

 暫定再任用短時間勤務職員 暫定再任用職員のうち令和三年改正法附則第六条第一項に規定する短時間勤務の職を占めるものをいう。

 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。

 施行日 この規則の施行の日をいう。

 旧法再任用職員 施行日前に、令和五年旧法第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員をいう。

 特定暫定再任用職員 令和三年改正法附則第四条第一項又は第六条第一項の規定により採用された職員をいう。

 改正条例 職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和四年大阪府条例第五十七号)をいう。

(改正後の職員の管理職手当に関する規則における暫定再任用職員に関する経過措置)

第八条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第四条の規定による改正後の職員の管理職手当に関する規則第三条の規定の適用については、同条第一項中「別表第二」とあるのは、「別表第三」とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第四条の規定による改正後の職員の管理職手当に関する規則第三条第二項の規定を適用する。

(雑則)

第二十一条 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。

(令和四年人委規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年人委規則第九号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年人委規則第一五号)

この規則は、令和五年九月十五日から施行する。

別表第一(第二条関係)

(平一九人委規則五・旧別表・全改、平一九人委規則一四・平二〇人委規則一〇・平二〇人委規則二一・平二一人委規則六・平二一人委規則一二・平二二人委規則五・平二二人委規則二九・平二三人委規則八・平二四人委規則九・平二五人委規則一三・平二六人委規則五・平二七人委規則九・平二七人委規則二〇・平二七人委規則二五・平二八人委規則二〇・平二九人委規則四・平二九人委規則一二・平二九人委規則一六・平三〇人委規則四・平三一人委規則六・平三一人委規則一四・令元人委規則一・令元人委規則一一・令二人委規則九・令二人委規則一八・令三人委規則一・令三人委規則三・令三人委規則一二・令三人委規則二八・令三人委規則三四・令四人委規則六・令五人委規則九・令五人委規則一五・一部改正)

組織

区分

知事の内部部局

副首都推進局長

総務担当部長

危機管理監

万博推進局長

部長(万博推進局及び大阪港湾局の部に置くものを除く。)

IR推進局長

大阪都市計画局長

会計管理者

会計局長

次長

一種

住宅建築局長

二種

担当部長(総務担当部長を除く。)

担当課長(職務の級が行政職給料表六級に属するものに限る。)

成長戦略局長

人事局長

市町村局長

契約局長

税務局長

人権局長

都市魅力創造局長

子ども家庭局長

室長

課長

技監

報道監

成長戦略推進監

国際金融都市推進監

空港戦略推進監

スマートシティ推進監

公立大学監

国際交流監

医療監

感染症対策監

未来医療産業化推進監

労働政策監

環境政策監

秘書長

部長(万博推進局及び大阪港湾局の部に置くものに限る。)

事務局長

三種

担当課長(職務の級が行政職給料表五級に属するものに限る。)

理事

統括副理事

副理事

統括参事

参事

四種

総括研究員

七種

東京事務所

所長

三種

次長

四種

府立消防学校

学校長

三種

教頭

四種

府税事務所

所長

三種

次長

四種

部長

四種

大阪自動車税事務所

所長

三種

次長

四種

消費生活センター

所長

三種

日本万国博覧会記念公園事務所

所長

三種

次長

四種

パスポートセンター

所長

三種

次長

四種

府立障害者自立センター

所長

三種

次長

四種

参事

七種

府立砂川厚生福祉センター

所長

三種

次長

四種

参事

七種

障害者自立相談支援センター

所長

三種

次長

四種

女性相談センター

所長

三種

子ども家庭センター

所長

三種

次長(知事が人事委員会と協議して定めるものに限る。)

保護第一課長

保護第二課長

保護課長

四種

診療長

参事

七種

府立修徳学院

院長

三種

次長

四種

府立子どもライフサポートセンター

所長

三種

保健所

所長

三種

次長

四種

生活衛生室長(知事が人事委員会と協議して定めるものに限る。)

参事

七種

こころの健康総合センター

所長

三種

次長

四種

医療審査課長

参事

七種

監察医事務所

所長

三種

羽曳野食肉衛生検査所

所長

三種

計量検定所

所長

三種

次長

四種

府立高等職業技術専門校

校長

三種

副校長(知事が人事委員会と協議して定めるものに限る。)

七種

大阪障害者職業能力開発校

校長

三種

農と緑の総合事務所

所長

三種

次長

四種

室長

七種

動物愛護管理センター

所長

三種

次長

四種

家畜保健衛生所

所長

三種

中央卸売市場

場長

三種

次長

四種

土木事務所

所長

三種

次長

四種

建設事業所長

岸和田土木事務所尾崎出張所長

参事

七種

安威川ダム建設事務所

所長

三種

次長

四種

西大阪治水事務所

所長

三種

次長

四種

防災対策課長

七種

水都再生課長

七種

寝屋川水系改修工営所

所長

三種

次長

四種

流域下水道事務所

所長

三種

次長

四種

モノレール建設事務所

所長

三種

参事

七種

議会事務局

事務局長

次長

一種

議会秘書長

四種

課長

三種

室長

参事

四種

教育庁

教育次長

一種

室長

課長

三種

教育監

私学監

三種

副理事

参事

四種

府立図書館

館長

三種

副館長

四種

部長

参事

七種

教育センター

所長

三種

次長

四種

部長

参事

七種

府市立高等学校

校長

六種

准校長

教頭

九種

事務部長

十種

府市町村立中学校

校長

六種

副校長

八種

教頭

九種

市町村立小学校

校長

六種

副校長

八種

教頭

九種

義務教育学校

校長

六種

副校長

八種

教頭

九種

府市立特別支援学校

校長

六種

准校長

教頭

九種

事務部長

十種

監査委員事務局

事務局長

次長

二種

課長

三種

参事

四種

人事委員会事務局

事務局長

次長

二種

課長

三種

参事

四種

労働委員会事務局

事務局長

次長

課長

三種

海区漁業調整委員会

書記長

四種

警察本部

参事官

二種

課長

科学捜査研究所長

府民応接センター所長

健康管理センター所長

監察室長

通信指令室長

門真運転免許試験場長

光明池運転免許試験場長

生活安全特別捜査隊長

方面機動警ら隊長

鉄道警察隊長

機動捜査隊長

刑事特別捜査隊長

交通機動隊長

高速道路交通警察隊長

機動隊長

航空隊長

理事官

総括監察官

特命監察官

訟務官

健康管理医

人身安全対策官

児童虐待対策官

通告官

首席審理官

国際テロ対策官

三種

副理事

室長(警察本部長が人事委員会と協議して定めるものに限る。)

調査官

生活安全特別捜査隊副隊長

方面機動警ら隊副隊長

鉄道警察隊副隊長

機動捜査隊副隊長

刑事特別捜査隊副隊長

交通機動隊副隊長

高速道路交通警察隊副隊長

機動隊副隊長

航空隊副隊長

総括研究員

四種

警察学校

副校長

三種

調査官

四種

方面本部

副方面本部長

三種

組織犯罪対策本部

副本部長

三種

犯罪対策戦略本部

副本部長

三種

万博対策本部

万博対策官

三種

万博対策副官

四種

警察署

署長

二種

副署長

四種

備考

1 この表の「知事の内部部局」とは、大阪府組織条例(昭和二十八年大阪府条例第一号)第一項に基づき設置された副首都推進局並びに同条例第二項に基づき設置された部及び局(部に置かれた分課のうち大阪府処務規程(昭和二十八年大阪府訓令第一号)第一条及び大阪府収用委員会事務局設置規程(昭和六十年大阪府訓令第八号)第一条に規定する分課以外のものを除く。)並びに大阪府会計管理者の補助組織設置規則(平成十九年大阪府規則第七号)第一条の規定に基づき設置された会計局を総称したものをいう。

2 この表の知事の内部部局の項中「部長」、「室長」又は「事務局長」とは職級にかかわらず、それぞれ部長、室長又は事務局長の職を、「次長」とは職員の職の設置に関する規則(昭和三十二年大阪府規則第五号)第二条第一項第二号の規定に基づき置かれた次長の職をいう。

3 この表の「担当部長」又は「担当課長」とは、職員の職の設置に関する規則第一条の二第二項第二条の二第一項第四号又は同項第六号の規定に基づき置かれた職をいう。

別表第二(第三条関係)

(平19人委規則5・追加、平22人委規則29(平23人委規則8)・平23人委規則8・平25人委規則4・平25人委規則13・平26人委規則5・一部改正)

一 行政職給料表

職務の級

区分

管理職手当の月額

8級

一種

142,200円

二種

130,900円

三種

113,800円

四種

102,400円

7級

一種

127,600円

二種

117,400円

三種

102,100円

四種

91,900円

6級

三種

94,600円

四種

85,100円

七種

75,700円

5級

四種

80,100円

七種

71,200円

十種

44,500円

二 研究職給料表

職務の級

区分

管理職手当の月額

4級

三種

104,600円

四種

94,100円

3級

四種

81,400円

七種

72,400円

三 医療職(一)給料表

職務の級

区分

管理職手当の月額

5級

一種

150,900円

二種

138,900円

三種

120,800円

四種

108,700円

4級

三種

114,000円

四種

102,600円

3級

三種

103,500円

四種

93,200円

七種

82,800円

四 医療職給料表(二)

職務の級

区分

管理職手当の月額

5級

三種

88,400円

四種

79,600円

七種

70,700円

五 医療職給料表(三)

職務の級

区分

管理職手当の月額

5級

三種

88,000円

四種

79,200円

七種

70,400円

六 高等学校等教育職給料表

職務の級

区分

管理職手当の月額

4級

五種

80,900円

六種

75,200円

九種

69,400円

3級

九種

66,900円

七 小学校・中学校教育職給料表

職務の級

区分

管理職手当の月額

4級

五種

76,700円

六種

71,200円

3級

八種

68,600円

九種

66,100円

八 公安職給料表

職務の級

区分

管理職手当の月額

8級

二種

110,400円

三種

96,000円

四種

86,400円

7級

四種

84,500円

別表第三(第三条関係)

(平19人委規則5・追加、平22人委規則29(平23人委規則8)・平23人委規則8・平25人委規則4・平25人委規則13・平26人委規則5・一部改正)

一 行政職給料表

職務の級

区分

管理職手当の月額

8級

一種

112,900円

二種

103,900円

三種

90,300円

四種

81,300円

7級

一種

99,800円

二種

91,800円

三種

79,800円

四種

71,800円

6級

三種

76,400円

四種

68,700円

七種

61,100円

5級

四種

65,600円

七種

58,300円

十種

36,500円

二 研究職給料表

職務の級

区分

管理職手当の月額

4級

三種

78,700円

四種

70,800円

3級

四種

59,900円

七種

53,300円

三 医療職(一)給料表

職務の級

区分

管理職手当の月額

5級

一種

140,900円

二種

129,600円

三種

112,700円

四種

101,400円

4級

三種

92,700円

四種

83,500円

3級

三種

78,100円

四種

70,300円

七種

62,500円

四 医療職給料表(二)

職務の級

区分

管理職手当の月額

5級

三種

74,600円

四種

67,200円

七種

59,700円

五 医療職給料表(三)

職務の級

区分

管理職手当の月額

5級

三種

66,500円

四種

59,900円

七種

53,200円

六 高等学校等教育職給料表

職務の級

区分

管理職手当の月額

4級

五種

74,400円

六種

69,000円

九種

63,700円

3級

九種

51,900円

七 小学校・中学校教育職給料表

職務の級

区分

管理職手当の月額

4級

五種

72,600円

六種

67,400円

3級

八種

52,700円

九種

50,800円

八 公安職給料表

職務の級

区分

管理職手当の月額

8級

二種

96,400円

三種

83,800円

四種

75,500円

7級

四種

69,500円

職員の管理職手当に関する規則

昭和41年1月17日 人事委員会規則第2号

(令和5年9月15日施行)

体系情報
第2編 員/第4章 報酬給与等/第2節 一般職
沿革情報
昭和41年1月17日 人事委員会規則第2号
昭和41年5月16日 人事委員会規則第24号
昭和41年6月17日 人事委員会規則第25号
昭和41年8月19日 人事委員会規則第26号
昭和41年10月3日 人事委員会規則第30号
昭和41年11月9日 人事委員会規則第32号
昭和41年12月22日 人事委員会規則第34号
昭和42年1月13日 人事委員会規則第3号
昭和42年4月14日 人事委員会規則第10号
昭和42年5月8日 人事委員会規則第11号
昭和42年9月8日 人事委員会規則第15号
昭和42年10月13日 人事委員会規則第20号
昭和42年11月17日 人事委員会規則第22号
昭和43年2月16日 人事委員会規則第2号
昭和43年4月15日 人事委員会規則第16号
昭和43年6月17日 人事委員会規則第23号
昭和43年8月2日 人事委員会規則第24号
昭和43年10月14日 人事委員会規則第27号
昭和44年4月18日 人事委員会規則第11号
昭和44年9月17日 人事委員会規則第18号
昭和44年10月17日 人事委員会規則第20号
昭和44年11月10日 人事委員会規則第21号
昭和45年2月18日 人事委員会規則第2号
昭和45年4月17日 人事委員会規則第14号
昭和45年5月15日 人事委員会規則第16号
昭和45年7月17日 人事委員会規則第18号
昭和45年11月16日 人事委員会規則第21号
昭和46年4月16日 人事委員会規則第15号
昭和46年6月16日 人事委員会規則第18号
昭和46年7月16日 人事委員会規則第20号
昭和46年12月25日 人事委員会規則第25号
昭和47年4月17日 人事委員会規則第2号
昭和48年4月18日 人事委員会規則第4号
昭和49年4月17日 人事委員会規則第6号
昭和50年4月18日 人事委員会規則第2号
昭和50年5月16日 人事委員会規則第3号
昭和50年12月8日 人事委員会規則第10号
昭和51年3月31日 人事委員会規則第15号
昭和51年5月17日 人事委員会規則第17号
昭和51年10月18日 人事委員会規則第23号
昭和51年12月10日 人事委員会規則第24号
昭和52年4月15日 人事委員会規則第12号
昭和52年6月6日 人事委員会規則第14号
昭和52年8月26日 人事委員会規則第16号
昭和53年4月14日 人事委員会規則第16号
昭和54年4月16日 人事委員会規則第1号
昭和54年5月18日 人事委員会規則第2号
昭和54年12月24日 人事委員会規則第9号
昭和55年3月17日 人事委員会規則第2号
昭和55年4月16日 人事委員会規則第5号
昭和56年3月27日 人事委員会規則第2号
昭和56年3月31日 人事委員会規則第6号
昭和56年8月12日 人事委員会規則第11号
昭和56年10月16日 人事委員会規則第12号
昭和57年3月23日 人事委員会規則第5号
昭和57年4月16日 人事委員会規則第13号
昭和57年6月11日 人事委員会規則第16号
昭和58年4月15日 人事委員会規則第3号
昭和58年5月13日 人事委員会規則第6号
昭和58年9月14日 人事委員会規則第8号
昭和58年11月16日 人事委員会規則第9号
昭和59年4月16日 人事委員会規則第6号
昭和59年12月28日 人事委員会規則第21号
昭和60年4月12日 人事委員会規則第3号
昭和61年4月16日 人事委員会規則第5号
昭和62年4月15日 人事委員会規則第3号
昭和62年5月15日 人事委員会規則第7号
昭和62年9月16日 人事委員会規則第9号
昭和62年12月16日 人事委員会規則第12号
昭和63年4月15日 人事委員会規則第4号
平成元年4月14日 人事委員会規則第3号
平成元年6月16日 人事委員会規則第8号
平成元年11月15日 人事委員会規則第10号
平成2年1月12日 人事委員会規則第1号
平成2年3月5日 人事委員会規則第2号
平成2年4月16日 人事委員会規則第5号
平成2年8月15日 人事委員会規則第8号
平成2年12月12日 人事委員会規則第11号
平成3年3月15日 人事委員会規則第2号
平成3年4月8日 人事委員会規則第4号
平成3年6月7日 人事委員会規則第6号
平成3年9月17日 人事委員会規則第10号
平成3年11月15日 人事委員会規則第13号
平成4年1月17日 人事委員会規則第1号
平成4年1月17日 人事委員会規則第2号
平成4年4月13日 人事委員会規則第7号
平成5年4月14日 人事委員会規則第5号
平成6年4月15日 人事委員会規則第6号
平成6年9月5日 人事委員会規則第8号
平成6年9月30日 人事委員会規則第11号
平成6年11月2日 人事委員会規則第12号
平成7年3月29日 人事委員会規則第4号
平成7年5月31日 人事委員会規則第6号
平成7年11月15日 人事委員会規則第10号
平成8年1月17日 人事委員会規則第1号
平成8年4月17日 人事委員会規則第7号
平成8年12月20日 人事委員会規則第16号
平成9年4月16日 人事委員会規則第6号
平成9年12月1日 人事委員会規則第11号
平成10年4月17日 人事委員会規則第7号
平成11年2月17日 人事委員会規則第1号
平成11年3月29日 人事委員会規則第7号
平成11年4月13日 人事委員会規則第11号
平成11年5月14日 人事委員会規則第14号
平成12年3月31日 人事委員会規則第2号
平成12年4月25日 人事委員会規則第10号
平成13年3月30日 人事委員会規則第5号
平成13年4月17日 人事委員会規則第19号
平成13年10月16日 人事委員会規則第22号
平成14年4月16日 人事委員会規則第12号
平成14年5月31日 人事委員会規則第14号
平成14年12月3日 人事委員会規則第18号
平成15年3月28日 人事委員会規則第6号
平成15年4月15日 人事委員会規則第9号
平成15年12月9日 人事委員会規則第22号
平成16年3月31日 人事委員会規則第7号
平成16年4月13日 人事委員会規則第17号
平成16年12月28日 人事委員会規則第23号
平成17年3月1日 人事委員会規則第1号
平成17年3月31日 人事委員会規則第18号
平成17年3月31日 人事委員会規則第19号
平成17年4月12日 人事委員会規則第23号
平成17年4月12日 人事委員会規則第24号
平成17年6月28日 人事委員会規則第27号
平成17年6月28日 人事委員会規則第28号
平成18年3月31日 人事委員会規則第12号
平成18年4月14日 人事委員会規則第20号
平成18年12月26日 人事委員会規則第30号
平成19年3月30日 人事委員会規則第5号
平成19年4月11日 人事委員会規則第14号
平成20年3月31日 人事委員会規則第10号
平成20年4月14日 人事委員会規則第21号
平成21年3月31日 人事委員会規則第6号
平成21年4月13日 人事委員会規則第12号
平成22年3月31日 人事委員会規則第5号
平成22年12月28日 人事委員会規則第29号
平成23年3月31日 人事委員会規則第8号
平成24年3月30日 人事委員会規則第9号
平成25年1月8日 人事委員会規則第4号
平成25年3月29日 人事委員会規則第13号
平成26年3月27日 人事委員会規則第5号
平成27年3月26日 人事委員会規則第9号
平成27年6月30日 人事委員会規則第20号
平成27年12月28日 人事委員会規則第25号
平成28年3月31日 人事委員会規則第20号
平成29年3月30日 人事委員会規則第4号
平成29年4月13日 人事委員会規則第12号
平成29年7月28日 人事委員会規則第16号
平成30年3月30日 人事委員会規則第4号
平成31年3月29日 人事委員会規則第6号
平成31年4月26日 人事委員会規則第14号
令和元年5月16日 人事委員会規則第1号
令和元年12月20日 人事委員会規則第11号
令和2年3月31日 人事委員会規則第9号
令和2年9月30日 人事委員会規則第18号
令和3年1月15日 人事委員会規則第1号
令和3年2月12日 人事委員会規則第3号
令和3年3月30日 人事委員会規則第12号
令和3年10月29日 人事委員会規則第28号
令和3年12月27日 人事委員会規則第34号
令和4年3月31日 人事委員会規則第6号
令和4年10月31日 人事委員会規則第15号
令和4年12月23日 人事委員会規則第22号
令和5年3月31日 人事委員会規則第9号
令和5年9月14日 人事委員会規則第15号