○職員の給与の支給方法等に関する規則

昭和四十一年一月十七日

大阪府人事委員会規則第十一号

〔給料等の支給方法に関する規則〕をここに公布する。

職員の給与の支給方法等に関する規則

(平八人委規則四・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号。以下「条例」という。)に基づき、職員の給与の支給方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平四人委規則四・平七人委規則八・平八人委規則四・一部改正)

(給料)

第二条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び育児休業法第十八条第一項又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成十四年大阪府条例第八十六号)第四条各項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)について、条例第六条の二の規定による給料月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該職員の給料月額とする。

(平一三人委規則四・追加、平一八人委規則一一・平二〇人委規則九・令四人委規則一五・一部改正)

第三条 条例第九条第二項の規則で定める給料の支給日は、十七日(その日が土曜日に当たるときは十六日、日曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは十八日(その日が休日に当たるときは十五日))とする。ただし、期末手当及び勤勉手当の支給のため給与の支給に関する事務がふくそうする場合その他特別の事情がある場合は、知事が人事委員会と協議して定める日とすることができる。

(昭五七人委規則一七・平一〇人委規則一〇・一部改正、平一三人委規則四・旧第二条繰下・一部改正、平一七人委規則七・平二一人委規則一六・一部改正)

第三条の二 給料の支給日後において新たに職員となつた者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

(平一三人委規則四・旧第三条繰下)

第四条 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合(その異動の日が月の一日である場合を除く。)におけるその異動した日の属する月の給料は、その月の一日に職員が所属する給料の支給義務者(人事委員会が定める場合は、人事委員会が定める給料の支給義務者。以下次項において「旧支給義務者」という。)において支給する。

2 前項の場合(人事委員会が定める場合を除く。)において、職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した日からその異動した日の属する月の末日までの間に給料額に異動を生じたとき(当該異動後の給料額が当該異動前の給料額に達しないときを除く。)においては、前項の規定にかかわらず、当該給料額に異動がなかつたものとした場合にその者がその月に受けることとなる給料を、旧支給義務者において支給し、その者がその月に受ける給料月額からその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給する額を差し引いた額を、その者が新たに所属することとなつた支給義務者において支給する。

3 前項の場合において、その者が新たに所属することとなつた給料の支給義務者は、その給料額の異動が給料の支給日後であるときは、その際給料を支給する。

4 第一項に規定する場合におけるその異動した日の属する月の支給について前三項により難い事情があると認められるときは、人事委員会が別に定める。

(昭四六人委規則一七・全改)

第五条 職員が引き続き職員以外の府の公務員となつたときは、その日の前日までの分の給料をその月の現日数から職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年大阪府条例第四号。以下「勤務時間条例」という。)第三条第一項第三項及び第五項並びに第四条の規定により定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)により支給する。

(昭四六人委規則一七・全改、平七人委規則二・令三人委規則三一・一部改正)

第六条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

 地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書の許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

 育児休業法第二条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

 大学院修学休業(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十六条第一項に規定する大学院修学休業をいう。以下同じ。)を始め、又は大学院修学休業の終了により職務に復帰した場合

 配偶者同行休業(地方公務員法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合

 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

 職員が負傷若しくは疾病に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(任命権者が別に定めるものに限る。)により、当該療養のための病気休暇(勤務時間条例第十四条第一項に規定する病気休暇をいう。以下同じ。)を与えられて又は就業禁止の措置を命じられて当該休暇又は当該措置の開始の日から起算して九十日(結核性疾患による就業禁止の措置である場合にあつては、一年。以下同じ。)を超えて勤務せず、又はその後再び勤務するに至つた場合

2 月の一日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第二条の規定により育児休業をし、大学院修学休業をし、配偶者同行休業をし、停職にされ、若しくは外国派遣条例第二条第一項若しくは公益的法人等派遣条例第二条第一項の規定により派遣されている職員又は病気休暇を与えられて若しくは就業禁止の措置を命じられて当該休暇若しくは当該措置の開始の日から九十日を超えて勤務していない職員が、給料の支給日後に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至つた場合には、その月の給料をその際支給する。

(昭五一人委規則一八・全改、昭六三人委規則二・平四人委規則四・平七人委規則二・平一三人委規則四・平一四人委規則一・平一五人委規則五・平一六人委規則五・平二〇人委規則九・平二〇人委規則三四・平二一人委規則五・平二七人委規則二・一部改正)

(管理職手当)

第七条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(昭四三人委規則八・一部改正)

第八条 管理職手当は、職員が月の一日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合(条例第二十九条第一項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤による負傷若しくは疾病(外国派遣条例第三条第一項に規定する派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法第二条第二項及び第三項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。)又は公益的法人等派遣条例第三条第一号に規定する派遣職員若しくは公益的法人等派遣条例第十二条第一号に規定する退職派遣者の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項及び第三項に規定する通勤による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかつた場合を除く。第十四条において同じ。)は、支給することができない。

(平一四人委規則一・全改、平二〇人委規則三四・一部改正)

(初任給調整手当、地域手当、へき地手当、義務教育等教員特別手当及び教職調整額)

第九条 初任給調整手当、地域手当、へき地手当、義務教育等教員特別手当及び教職調整額は、給料の支給方法に準じて支給する。

(昭四六人委規則四・全改、昭五一人委規則一二・平四人委規則四・平七人委規則一・平七人委規則八・平一八人委規則一一・一部改正)

第九条の二 へき地手当の月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつてへき地手当の月額とする。

(平一三人委規則四・追加、平一八人委規則一一・平一八人委規則二九・一部改正)

第九条の三 教職調整額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて教職調整額とする。

(平一八人委規則二九・追加)

(扶養手当、住居手当及び単身赴任手当)

第十条 扶養手当、住居手当及び単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

(昭四六人委規則四・昭四六人委規則一七・平二人委規則四・一部改正)

第十一条 住居手当又は単身赴任手当は、それぞれ職員が在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)に規定する住居手当に相当する特殊勤務手当又は在勤基本手当に相当する特殊勤務手当を受ける場合は、支給することができない。

(昭四一人委規則三七・追加、昭四四人委規則一四・一部改正、昭四六人委規則四・旧第十条の二繰下・一部改正、昭四六人委規則一七・平二人委規則四・平一三人委規則四・一部改正)

(通勤手当)

第十二条 通勤手当の支給方法等については、別に規則で定める。

(平一四人委規則一・全改)

(産業教育手当)

第十三条 産業教育手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(昭四三人委規則八・一部改正、平一四人委規則一・旧第十五条繰上、平一七人委規則七・一部改正)

第十四条 産業教育手当は、職員が月の一日から末日までの間において引き続き十六日以上次の各号のいずれかに該当する場合は、支給することができない。

 出張中の場合

 研修中の場合

 勤務しなかつた場合

(昭六三人委規則二・平二人委規則一四・一部改正、平一〇人委規則一〇・旧第十六条繰上、平一四人委規則一・旧第十五条の二繰上・一部改正、平一七人委規則七・一部改正)

第十五条 削除

(平一八人委規則二九)

(農林漁業普及指導手当)

第十六条 農林漁業普及指導手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、一の月の分を次の月における給料の支給日に支給する。

2 第三条ただし書の規定は、前項の場合に準用する。

(平一〇人委規則一〇・追加、平一三人委規則四・平一七人委規則七・一部改正)

第十六条の二 農林漁業普及指導手当は、職員が離職し、又は死亡した場合は、前条の規定にかかわらず、その離職し、又は死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

(平一〇人委規則一四・追加、平一七人委規則七・一部改正)

第十六条の三 農林漁業普及指導手当の月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて農林漁業普及指導手当の月額とする。

(平一三人委規則四・追加、平一七人委規則七・平一八人委規則一一・平一八人委規則二九・一部改正)

(災害派遣手当)

第十七条 災害派遣手当の支給方法は、任命権者(豊中市立学校、池田市立学校、箕面市立学校、豊能町立学校及び能勢町立学校の職員のうち市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条に規定するものについては、府の教育委員会とする。)が人事委員会と協議して定めるところによる。

(平一八人委規則一一・平二四人委規則八・平二九人委規則三・一部改正)

(定時制通信教育手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当)

第十八条 定時制通信教育手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、一の月の分を次の月における給料の支給日に支給する。

2 職員が勤務時間条例第六条の二第一項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第六条の二第一項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の次の」とする。

3 第三条ただし書の規定は、第一項の場合に準用する。

(昭四二人委規則八・昭五七人委規則一七・平三人委規則二二・平一三人委規則四・平一七人委規則七・平二二人委規則四・一部改正)

第十九条 定時制通信教育手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、職員が離職し、又は死亡した場合は、前条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その離職し、又は死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

(平三人委規則二二・平一七人委規則七・平二二人委規則四・一部改正)

(勤務一時間当たりの給与額の算出)

第二十条 条例第二十七条の人事委員会規則で定める手当の額は、次に掲げる手当の額とする。

 初任給調整手当の月額

 給料(条例第二十六条の四の規定により給料とみなされるものを除く。)の月額に対するへき地手当の月額(条例附則第十八項の適用を受ける職員にあつては、人事委員会の定めるへき地手当の月額)

 特殊勤務手当(任命権者が人事委員会の承認を得て定めるものに限る。)の月額

 農林漁業普及指導手当の月額

2 条例第二十七条の人事委員会規則で定めるものは、四月一日から翌年の三月三十一日までの間(以下「年度」という。)における休日(土曜日に当たる日を除く。)及び十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(休日及び日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に七時間四十五分を乗じて得たものとする。

(平八人委規則四・追加、平一〇人委規則一四・平一一人委規則一三・平一七人委規則七・平一七人委規則三八・平一八人委規則一一・平二二人委規則二二・一部改正)

第二十条の二 条例第二十七条の人事委員会規則で定める額は、当該職員の勤務時間が、勤務時間条例第二条第一項の規定により定められたものとした場合における条例第二十七条の規定により定められる額とする。

(平一三人委規則四・追加)

(端数計算)

第二十条の三 条例第二十八条に規定する勤務一時間当たりの給与額及び条例第二十一条から第二十三条までの規定により勤務一時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、五十銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときはこれを一円に切り上げるものとする。

(平一三人委規則四・追加、平一八人委規則一一・一部改正)

(給与の減額方法)

第二十一条 条例第二十八条の規定による減額すべき給与額は、第一号に掲げる額については給料から、第二号に掲げる額については地域手当及び第二十条第一項各号に掲げる手当のうち任命権者が定める手当から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が、給料及び当該手当から差し引くことができないときは、条例に規定するその他の未支給の給与から差し引くものとする。

 その欠勤(正規の勤務時間(勤務時間条例第六条に規定する正規の勤務時間をいう。)中に特に承認なくして勤務しなかつた場合をいう。以下同じ。)があつた月におけるその者の給料の月額に十二を乗じ、その額を勤務時間条例第二条に定める一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたものからその月の属する年度における第二十条第二項に定めるものを減じたもので除して得た額(五十銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときはこれを一円に切り上げるものとする。)に欠勤時間数を乗じて得た額。ただし、その月の勤務すべき全時間が欠勤であつたとき又は給料から減額すべき額がその欠勤があつた月に対する給料額を超えているか、若しくは同じ額であるときは、その欠勤があつた月に対する給料額とする。

 減額すべき給与額から前号の額を差し引いた額。ただし、同号の額が同号ただし書の規定によるものであるときは、その欠勤があつた月に対する給料の月額に対する地域手当の額及び第二十条第一項各号に掲げる手当の額の合計額とする。

2 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の前項第一号本文に掲げる額は、同号本文の規定にかかわらず、当該職員の勤務時間が、勤務時間条例第二条第一項の規定により定められたものとした場合における同号本文の規定により得られる額とする。

(平八人委規則四・追加、平一三人委規則四・平一八人委規則一一・平二〇人委規則九・令四人委規則一五・一部改正)

(半減前の給料の額が算定の基礎となる手当)

第二十二条 条例第二十八条の二第一項の人事委員会規則で定める手当は、条例第十七条に規定するへき地手当とする。

(平二一人委規則五・追加)

(病気休暇の通算)

第二十三条 条例第二十八条の二第二項に規定する給料の半減に係る病気休暇の算定方法は、任命権者が与えた病気休暇(一日の勤務時間の一部を病気休暇により勤務しない日を含む。以下この条において同じ。)の前日(次の各号に該当する場合にあつては、それぞれ当該各号に定める日の前日)から起算して一年(地方公務員法第二十八条第二項第一号に掲げる理由に該当するものとして休職にされた期間を除く。)をさかのぼつた日(以下「基準日」という。)以後に与えた病気休暇を全て通算する。ただし、人事委員会が定める病気休暇については、この限りではない。

 任命権者が病気休暇を与えたことにより勤務時間の全てを勤務しないこととなつた日(次号イ及びの場合を含む日を除く。以下「勤務時間の全てを勤務しない病気休暇」という。)が連続する場合は、その初日

 連続する勤務時間の全てを勤務しない病気休暇の間に、週休日(勤務時間条例第三条第一項に規定する週休日をいう。)、休日(勤務時間条例第九条第二項に規定する休日をいう。)、代休日(勤務時間条例第十条第一項に規定する代休日をいう。)その他勤務時間の全てを勤務しない病気休暇以外の勤務しない日(ただし、次の及びの場合を含む日を除く。以下「週休日等」という。)がある場合は、その初日

 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法第二条第二項及び第三項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり承認を受けて勤務しなかつた場合

 本項ただし書の人事委員会が定める病気休暇並びに本号イ及びの前後に引き続く週休日等の場合

2 前項に規定するもののほか、基準日前から引き続く連続する勤務時間の全てを勤務しない病気休暇で終期が基準日以後のものについては、その全期間を通算する。

3 前二項に規定する算定方法においては、連続する勤務時間の全てを勤務しない病気休暇の間の週休日等は、通算する。

(平二一人委規則五・追加、平二五人委規則一二(平二五人委規則一九)・一部改正)

(平二一人委規則五・追加、平二四人委規則八・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年一月一日から適用する。

(昭和四一年人委規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年人委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年人委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。

(昭和四三年人委規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。

(昭和四三年人委規則第三〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年十二月十四日から適用する。

(経過措置)

2 昭和四十三年十二月三十一日までの間における第六条の規定の適用については、同条中「地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十五条の二第一項ただし書の許可(以下「専従許可」という。)を受け」とあるのは「地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十五条の二第一項ただし書の許可(以下「専従許可」という。)を受け、昭和四十三年十二月十三日における職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例(昭和二十六年大阪府条例第四号)第二条の休暇又はこれに相当する休暇(以下「専従休暇」という。)を与えられ」と、「停職の」とあるのは「専従休暇若しくは停職の」と、「停職中」とあるのは「専従休暇若しくは停職中」とする。

(昭和四四年人委規則第一四号)

この規則は、昭和四十四年七月一日から施行する。

(昭和四五年人委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年人委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。

(昭和四六年人委規則第一七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の給料等の支給方法に関する規則第十一条の規定は昭和四十六年三月二十七日から、改正後の給料等の支給方法に関する規則(第十一条を除く。)の規定は昭和四十六年六月一日から適用する。

(昭和五一年人委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の給料等の支給方法に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。ただし、新規則第九条の規定は、同年十月一日から適用する。

(昭和五一年人委規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の給料等の支給方法に関する規則の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。

(昭和五五年人委規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年人委規則第一七号)

この規則は、昭和五十七年十二月一日から施行する。

(昭和六三年人委規則第二号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成二年人委規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成二年人委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の給料等の支給方法に関する規則の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(平成二年人委規則第一四号)

この規則は、平成三年一月一日から施行する。

(平成三年人委規則第二二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年一月一日から施行する。

(平成四年人委規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成七年人委規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日に職員を教育職給料表(二)又は教育職給料表(三)の職務の級四級に昇格させた場合又は職務の級三級から降格させた場合における第一条の規定による改正後の職員の給料に関する規則第十八条第五項又は第十九条第三項の規定の適用については、これらの規定中「教育職給料表(二)の備考の3又は教育職給料表(三)の備考の2」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成六年大阪府条例第四十八号)による改正前の条例第二十六条の五第一項」とする。

(平成七年人委規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年人委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年人委規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(規則の廃止)

2 給与の減額方法に関する規則(昭和四十一年大阪府人事委員会規則第十二号)は、廃止する。

(平成九年人委規則第二号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年人委規則第一〇号)

この規則は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一〇年人委規則第一四号)

この規則は、平成十年十二月一日から施行する。

(平成一一年人委規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年人委規則第四号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年人委規則第一号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年人委規則第五号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年人委規則第五号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年人委規則第七号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年人委規則第三八号)

この規則は、平成十八年一月一日から施行する。

(平成一八年人委規則第一一号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年人委規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給方法等に関する規則の規定は、平成十八年一月一日から適用する。

(平成二〇年人委規則第九号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年人委規則第三四号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年人委規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(病気休暇の期間の通算の経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に与えた連続する七日以上の病気休暇のうち、終期が施行日前であるものの期間については、改正後の職員の給与の支給方法等に関する規則第二十三条の規定にかかわらず、通算しない。

(休職の期間の経過措置)

3 この規則の施行日の際に現に休職にされている職員の休職の期間については、改正後の職員の給与の支給方法等に関する規則第二十四条の規定にかかわらず、職員の分限に関する規則(平成二十一年大阪府人事委員会規則第一号)附則第二項、第三項又は第四項の例による。

(平成二一年人委規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年人委規則第四号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年人委規則第二二号)

この規則は、平成二十二年十月一日から施行する。

(平成二四年人委規則第八号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年人委規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年十月一日から施行する。

(病気休暇の通算の経過措置)

2 この規則の施行の日前に与えた病気休暇の通算については、改正後の職員の給与の支給方法等に関する規則第二十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成二五年人委規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年人委規則第二号)

この規則は、平成二十七年二月一日から施行し、平成二十七年四月一日以後においてする配偶者同行休業(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業をいう。)について適用する。

(平成二九年人委規則第三号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和三年人委規則第三一号)

この規則は、令和四年一月一日から施行する。

(令和四年人委規則第一五号)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

職員の給与の支給方法等に関する規則

昭和41年1月17日 人事委員会規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4章 報酬給与等/第2節 一般職
沿革情報
昭和41年1月17日 人事委員会規則第11号
昭和41年12月22日 人事委員会規則第37号
昭和42年3月27日 人事委員会規則第8号
昭和43年3月15日 人事委員会規則第8号
昭和43年4月15日 人事委員会規則第18号
昭和43年12月16日 人事委員会規則第30号
昭和44年6月13日 人事委員会規則第14号
昭和45年3月12日 人事委員会規則第5号
昭和46年3月11日 人事委員会規則第4号
昭和46年6月16日 人事委員会規則第17号
昭和51年3月31日 人事委員会規則第12号
昭和51年5月17日 人事委員会規則第18号
昭和55年12月22日 人事委員会規則第16号
昭和57年10月29日 人事委員会規則第17号
昭和63年3月25日 人事委員会規則第2号
平成2年3月26日 人事委員会規則第4号
平成2年4月16日 人事委員会規則第6号
平成2年12月21日 人事委員会規則第14号
平成3年12月25日 人事委員会規則第22号
平成4年3月30日 人事委員会規則第4号
平成7年2月22日 人事委員会規則第1号
平成7年3月17日 人事委員会規則第2号
平成7年6月9日 人事委員会規則第8号
平成8年3月6日 人事委員会規則第4号
平成9年3月3日 人事委員会規則第2号
平成10年10月30日 人事委員会規則第10号
平成10年11月30日 人事委員会規則第14号
平成11年5月14日 人事委員会規則第13号
平成13年3月30日 人事委員会規則第4号
平成14年2月15日 人事委員会規則第1号
平成15年3月28日 人事委員会規則第5号
平成16年3月31日 人事委員会規則第5号
平成17年3月29日 人事委員会規則第7号
平成17年12月27日 人事委員会規則第38号
平成18年3月31日 人事委員会規則第11号
平成18年12月26日 人事委員会規則第29号
平成20年3月31日 人事委員会規則第9号
平成20年11月28日 人事委員会規則第34号
平成21年3月31日 人事委員会規則第5号
平成21年11月30日 人事委員会規則第16号
平成22年3月31日 人事委員会規則第4号
平成22年9月15日 人事委員会規則第22号
平成24年3月30日 人事委員会規則第8号
平成25年3月29日 人事委員会規則第12号
平成25年9月26日 人事委員会規則第19号
平成27年1月22日 人事委員会規則第2号
平成29年3月30日 人事委員会規則第3号
令和3年11月12日 人事委員会規則第31号
令和4年10月31日 人事委員会規則第15号