○証人等の実費弁償に関する条例
昭和四十年十月二十二日
大阪府条例第三十九号
証人等の実費弁償に関する条例をここに公布する。
証人等の実費弁償に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、別に条例の定めがあるものを除くほか、府の機関の求めにより出頭した証人、参考人等(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償)
第二条 証人等には、出頭に要した実費を弁償する。
2 前項の規定による実費弁償(知事が特別の事情があると認める場合に係るものを除く。)の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。ただし、同条例第二条第一項第一号に規定する内国旅行にあつては、知事が別に定める場合を除き、その額に、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に定める六級以下三級以上の職務にある者の日当の額相当額を加えた額とする。
3 前項の実費弁償の支給についての路程は、証人等の住所地の市町村から起算する。
4 府から給料又は報酬の支給を受ける者が、旅費又は費用弁償の支給を受けて証人等となつた場合には、第一項の規定にかかわらず、実費弁償を支給しない。
(昭六〇条例四六・平一一条例八・平一八条例九・平二〇条例五五・一部改正)
(支給方法)
第三条 実費弁償の支給方法は、府の職員に対する旅費の支給方法の例による。
(条例の施行)
第四条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和四一年規則第二号で昭和四一年一月一日から施行)
(条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
一 大阪府建築士審議会委員、大阪府二級建築士試験委員及び大阪府二級建築士選考委員の報酬及び費用弁償並びに参考人の費用弁償支給条例(昭和二十五年大阪府条例第五十七号)
二 建設業者の聴問に関し出頭した参考人の費用弁償条例(昭和三十二年大阪府条例第二号)
三 大阪府選挙管理委員会の求めに応じて出頭した選挙人等の実費弁償条例(昭和三十三年大阪府条例第四十八号)
附則(昭和六〇年条例第四六号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年条例第八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第五五号)
この条例は、平成二十年八月一日から施行する。