○非常勤職員の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当に関する条例

昭和四十年十月二十二日

大阪府条例第三十八号

〔非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例〕をここに公布する。

非常勤職員の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当に関する条例

(平三一条例九・令六条例一〇・改称)

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三条の二の規定に基づき、別に条例の定めがあるものを除くほか、府の非常勤の職員(以下「非常勤職員」という。)の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二〇条例六七・平三一条例九・令六条例一〇・一部改正)

(報酬)

第二条 非常勤職員の報酬の額は、常勤の職員の給料との権衡その他の事情を考慮して、勤務一日につき一万九千円(知事が定める特別の職務にある者については、二万五千六百円)を超えない範囲内において、任命権者が知事の承認を得て定める額とする。

2 任命権者が特に必要があると認める者については、前項の報酬の額を、次の表に掲げる金額を超えない範囲内において、知事の承認を得て時間額又は月額で定めることができる。ただし、同表二の項から四の項までに掲げる者のうち勤務時間が一週間当たり二十九時間未満である者については、月額で定めることができない。

非常勤職員の区分

報酬の額

時間額

月額

二の項から四の項までに掲げる者以外の者

五、二〇〇

三六〇、〇〇〇(知事が定める特別の職務にある者については、六四〇、〇〇〇)

その任命権者に対し、府の主要な施策に関する助言を行う者

五、二〇〇

六四〇、〇〇〇

その部局長に対し、府の施策に関する助言を行うとともに、府政の実務に従事する者

四、三五〇

五三五、〇〇〇

府政の実務に従事するとともに、その所属長に対し、必要に応じ府の施策に関する助言を行う者

三、九六〇

四八八、〇〇〇

3 前二項の規定にかかわらず、知事の委託を受け、その権限に属する事務に関し必要な事項を調査し、及び助言する者の報酬の額は、勤務一日につき五万五千円を超えない範囲内において、任命権者が知事の承認を得て定める額とする。

4 前項の者の一月当たりの勤務日数が八日を超え、かつ、当該月の報酬の額の合計額が四十四万円又は四十三万二千円を超える場合の報酬の額は、それぞれ月額四十四万円又は月額四十三万二千円とする。

5 前各項に規定するもののほか、非常勤職員に対して、次に掲げる勤務について支給する報酬の額は、常勤の職員に対して支給する時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当の計算方法との権衡を考慮して、任命権者が知事の承認を得て定める計算方法により算出した額とする。

 正規の勤務時間として定められた時間の属する日において、正規の勤務時間以外にした勤務

 正規の勤務時間として午後十時から翌日の午前五時までの間にした勤務

 勤務を要しない日として任命権者が人事委員会と協議して定める日においてした勤務

6 府の経済に属する常勤の職員が非常勤職員の職を兼ねる場合(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十七条の規定に基づき非常勤職員の職を兼ねる場合を除く。)は、前各項の報酬を支給しない。

(昭四五条例一二・昭四七条例五四・昭五〇条例八・昭五一条例五・昭五二条例六・昭五三条例一〇・昭五四条例三・昭五五条例六・昭五六条例四・昭五七条例三・昭五九条例一四・昭六〇条例六・昭六一条例五・昭六二条例三・平二条例三・平三条例三・平四条例二・平五条例三・平六条例一〇・平七条例五・平八条例一〇・平一六条例一九・平二二条例一一・平二四条例一三〇・平二七条例九三・一部改正)

(費用弁償)

第三条 非常勤職員の費用弁償の額は、常勤の職員に支給する通勤手当又は旅費の額との権衡を考慮して、任命権者が知事の承認を得て定める額とする。

(平二一条例八八・一部改正)

(支給方法)

第四条 報酬の支給方法は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める方法による。

 日額又は時間額による報酬(第二条第五項に規定する報酬を含む。) 月の初日からその月の末日までの間における勤務日数又は勤務時間数により計算した額を翌月十日までに支給する。ただし、知事が必要があると認める場合は、勤務一日ごとに計算した額をその都度支給することができる。

 月額の報酬(第二条第五項に規定する報酬を含む。) 常勤の職員に対する給料及び時間外勤務手当の支給方法の例による。

2 費用弁償の支給方法は、次の各号に掲げる費用弁償の区分に応じ、当該各号に定める方法による。

 通勤に係る費用弁償 任命権者が知事の承認を得て定める方法による。

 公務のための旅行に係る費用弁償 常勤の職員に対する旅費の支給方法の例による。

(昭五六条例四・昭五九条例一四・平二一条例八八・平二七条例九三・一部改正)

(期末手当)

第五条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員(以下「第一号職員」という。)に係る期末手当は、職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(昭和三十九年大阪府条例第四十五号。以下「期末勤勉手当条例」という。)第二条第一項に規定する基準日(以下この条において「基準日」という。)にそれぞれ在職する第一号職員(規則で定める職員を除く。以下この条において同じ。)のうち、基準日の属する年の四月一日から基準日までに開始される第一号職員としての任用の期間及び規則で定める任用の期間を合算した期間(任用の期間が重複する場合は、重複する期間のいずれか一の期間を合算する。)が六箇月以上である職員(勤務時間が一週当たり十五時間三十分未満である者を除く。)に対して、それぞれ期末勤勉手当条例第二条第一項に規定する支給日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した第一号職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、期末勤勉手当条例第二条第二項本文に規定する期末手当基礎額に乗ずる割合(同項に規定する特定管理職員及び指定職給料表適用職員に係る期末手当基礎額に乗ずる割合を除く。)を乗じて得た額とする。

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日前六箇月において第一号職員として任用された期間の勤務について支給された報酬の額(規則で定める額を除く。)及び規則で定める報酬相当額の合計額を六で除した額とする。

(平三一条例九・追加、令元条例二一・令五条例四〇・令六条例一〇・一部改正)

第六条 期末勤勉手当条例第三条及び第四条の規定は、前条第一項の規定による期末手当の支給について準用する。この場合において、期末勤勉手当条例第三条第四号並びに第四条第一項各号及び第五項中「在職期間」とあるのは「規則で定める在職期間」と、期末勤勉手当条例第四条第八項及び第九項中「人事委員会規則」とあるのは「規則」と読み替えるものとする。

(平三一条例九・追加、令六条例一〇・一部改正)

(勤勉手当)

第七条 第一号職員に係る勤勉手当は、期末勤勉手当条例第五条第一項に規定する基準日(以下この条において「基準日」という。)にそれぞれ在職する第一号職員(規則で定める職員を除く。以下この条において同じ。)のうち、基準日の属する年の四月一日から基準日までに開始される第一号職員としての任用の期間及び規則で定める任用の期間を合算した期間(任用の期間が重複する場合は、重複する期間のいずれか一の期間を合算する。)が六箇月以上である職員(勤務時間が一週当たり十五時間三十分未満である者を除く。)に対して、任命権者が定める期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ期末勤勉手当条例第五条第一項に規定する人事委員会規則で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した第一号職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が第一号職員に支給する勤勉手当の額の総額は、勤勉手当基礎額に、期末勤勉手当条例第五条第二項第一号イに掲げる職員に適用される割合(同号イに規定する特定管理職員に適用される割合を除く。)を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日前六箇月において第一号職員として任用された期間の勤務について支給された報酬の額(規則で定める額を除く。)及び規則で定める報酬相当額の合計額を六で除した額とする。

(令六条例一〇・追加)

第八条 期末勤勉手当条例第三条及び第四条の規定は、前条第一項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、期末勤勉手当条例第三条第一号中「基準日から」とあるのは「基準日(期末勤勉手当条例第五条第一項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(期末勤勉手当条例第五条第一項に規定する人事委員会規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と、期末勤勉手当条例第三条第四号並びに第四条第一項各号及び第五項中「在職期間」とあるのは「規則で定める在職期間」と、期末勤勉手当条例第四条第八項及び第九項中「人事委員会規則」とあるのは「規則」と読み替えるものとする。

(令六条例一〇・追加)

(委任)

第九条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

(昭六一条例五・平二七条例九三・一部改正、平三一条例九・旧第五条繰下、令六条例一〇・旧第七条繰下)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和四一年規則第二号で昭和四一年一月一日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に支給理由の生じた非常勤職員の報酬及び費用弁償で、同日以後に支払うものについては、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(報酬の特例)

3 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)に係るワクチンの接種に関する業務又は新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第三十一条の四第一項に規定する臨時の医療施設の管理及び運営に関する業務に従事する医師その他の医療従事者の報酬の額は、第二条第一項及び第二項の規定にかかわらず、勤務一時間につき、三万円を超えない範囲内において、任命権者が知事の承認を得て定める額とする。

(令三条例三九・追加、令三条例五一・令六条例一〇・一部改正)

(昭和四五年条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第五条中大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第四条の改正規定及び第六条の規定は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四七年条例第五四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年条例第八号)

この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五一年条例第五号)

この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五二年条例第六号)

この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五三年条例第一〇号)

この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五四年条例第三号)

この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五五年条例第六号)

この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五六年条例第四号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五七年条例第三号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五九年条例第一四号)

この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六〇年条例第六号)

この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六一年条例第五号)

この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六二年条例第三号)

この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成二年条例第三号)

この条例は、平成二年四月一日から施行する。

(平成三年条例第三号)

この条例は、平成三年四月一日から施行する。

(平成四年条例第二号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年条例第三号)

この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年条例第一〇号)

この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年条例第五号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年条例第一〇号)

この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第一九号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第六七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年条例第八八号)

この条例は、平成二十一年十一月一日から施行する。

(平成二二年条例第一一号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第一三〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二七年条例第九三号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十二年四月一日から施行する。

(大阪府情報公開条例の一部改正)

2 大阪府情報公開条例(平成十一年大阪府条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年条例第二一号)

この条例は、令和元年十二月十四日から施行する。

(令和三年条例第三九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年条例第五一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和五年条例第四〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和六年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

(大阪府及び大阪市における一体的な行政運営の推進に関する条例の一部改正)

2 大阪府及び大阪市における一体的な行政運営の推進に関する条例(令和三年大阪府条例第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪都市計画局の職員の給与及び通勤に係る費用弁償の額の特例に関する条例の一部改正)

3 大阪都市計画局の職員の給与及び通勤に係る費用弁償の額の特例に関する条例(令和三年大阪府条例第四十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の懲戒に関する条例の一部改正)

4 職員の懲戒に関する条例(昭和二十六年大阪府条例第四十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府情報公開条例の一部改正)

5 大阪府情報公開条例(平成十一年大阪府条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府警察職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

6 大阪府警察職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成二十四年大阪府条例第九十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

非常勤職員の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当に関する条例

昭和40年10月22日 条例第38号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4章 報酬給与等/第1節 特別職等
沿革情報
昭和40年10月22日 条例第38号
昭和45年3月12日 条例第12号
昭和47年12月23日 条例第54号
昭和50年3月24日 条例第8号
昭和51年3月31日 条例第5号
昭和52年3月31日 条例第6号
昭和53年4月1日 条例第10号
昭和54年3月19日 条例第3号
昭和55年3月31日 条例第6号
昭和56年3月27日 条例第4号
昭和57年3月23日 条例第3号
昭和59年3月28日 条例第14号
昭和60年3月27日 条例第6号
昭和61年3月26日 条例第5号
昭和62年3月20日 条例第3号
平成2年3月26日 条例第3号
平成3年3月11日 条例第3号
平成4年3月24日 条例第2号
平成5年3月24日 条例第3号
平成6年3月23日 条例第10号
平成7年3月17日 条例第5号
平成8年3月29日 条例第10号
平成16年3月30日 条例第19号
平成20年10月24日 条例第67号
平成21年10月30日 条例第88号
平成22年3月30日 条例第11号
平成24年11月1日 条例第130号
平成27年11月2日 条例第93号
平成31年3月20日 条例第9号
令和元年10月30日 条例第21号
令和3年6月8日 条例第39号
令和3年9月14日 条例第51号
令和5年6月19日 条例第40号
令和6年3月27日 条例第10号