○北部大阪都市計画事業水と緑の健康都市特定土地区画整理審議会の委員の報酬及び費用弁償に関する規則
平成九年七月二十八日
大阪府規則第七十一号
〔箕面都市計画事業水と緑の健康都市特定土地区画整理審議会の委員の報酬及び費用弁償に関する規則〕をここに公布する。
北部大阪都市計画事業水と緑の健康都市特定土地区画整理審議会の委員の報酬及び費用弁償に関する規則
(平二一規則四六・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)第六条の規定に基づき、北部大阪都市計画事業水と緑の健康都市特定土地区画整理審議会の委員(以下「委員」という。)の報酬及び費用弁償の額を定めるものとする。
(平二一規則四六・平二四規則八二・一部改正)
(報酬)
第二条 委員の報酬の額は、日額八千三百円とする。
(平二四規則八二・平二八規則九七・一部改正)
(費用弁償)
第三条 委員の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。
(平一一規則一一・平一八規則四九・平二〇規則七六・平二四規則八二・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年規則第一一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第四九号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第一二号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第七六号)
この規則は、平成二十年八月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第四六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
(大阪府原子炉問題審議会等の委員等の報酬の特例に関する規則の一部改正)
2 大阪府原子炉問題審議会等の委員等の報酬の特例に関する規則(平成二十年大阪府規則第六十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二四年規則第八二号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第九七号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。