○大阪府建築士審査会規則

昭和四十一年一月二十八日

大阪府規則第五号

〔大阪府建築士審査会の委員及び試験委員並びに大阪府二級建築士選考委員の報酬及び費用弁償に関する規則〕をここに公布する。

大阪府建築士審査会規則

(昭六〇規則一一・平二六規則二二・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)第六条の規定に基づき、大阪府建築士審査会(以下「審査会」という。)の組織、委員及び試験委員(以下「委員等」という。)の報酬及び費用弁償の額その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭六〇規則一一・平二四規則九〇・平二六規則二二・一部改正)

(組織)

第二条 審査会は、委員十人以内で組織する。

(平二六規則二二・追加)

(報酬)

第三条 委員等の報酬の額は、日額八千三百円とする。

(昭四三規則三一・昭四七規則九二・昭五一規則一七・昭五二規則四二・昭五四規則五九・昭五六規則一七・昭六〇規則一一・昭六三規則一一・平四規則一一・平二四規則九〇・一部改正、平二六規則二二・旧第二条繰下、平二八規則一〇〇・一部改正)

(費用弁償)

第四条 委員等の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。

(昭五二規則四二・昭六〇規則一一・昭六〇規則七三・昭六三規則一一・平一一規則一一・平一八規則四九・平二〇規則七六・平二四規則九〇・一部改正、平二六規則二二・旧第三条繰下)

(庶務)

第五条 審査会の庶務は、都市整備部において行う。

(平二六規則二二・追加、令三規則一二四・令四規則四七・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。

(昭和四七年規則第九二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年規則第一七号)

この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五二年規則第四二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年規則第五九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年規則第一七号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第七三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年規則第一一号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成四年規則第一一号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第四九号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第一二号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第七六号)

この規則は、平成二十年八月一日から施行する。

(平成二四年規則第九〇号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第二二号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第一〇〇号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和三年規則第一二四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年十一月一日から施行する。

(令和四年規則第四七号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

大阪府建築士審査会規則

昭和41年1月28日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4章 報酬給与等/第1節 特別職等
沿革情報
昭和41年1月28日 規則第5号
昭和43年4月10日 規則第31号
昭和47年12月23日 規則第92号
昭和51年3月31日 規則第17号
昭和52年6月13日 規則第42号
昭和54年11月5日 規則第59号
昭和56年3月28日 規則第17号
昭和60年3月27日 規則第11号
昭和60年12月23日 規則第73号
昭和63年3月25日 規則第11号
平成4年3月24日 規則第11号
平成11年3月26日 規則第11号
平成18年3月28日 規則第49号
平成19年3月16日 規則第12号
平成20年7月31日 規則第76号
平成24年3月29日 規則第90号
平成26年3月24日 規則第22号
平成28年3月30日 規則第100号
令和3年10月26日 規則第124号
令和4年3月30日 規則第47号