○大阪府農業共済保険審査会の委員及び臨時委員の報酬及び費用弁償に関する規則
昭和二十八年五月二十二日
大阪府規則第六十三号
〔大阪府農業共済保険審査会の委員の報酬及び費用弁償に関する規則〕をここに公布する。
大阪府農業共済保険審査会の委員及び臨時委員の報酬及び費用弁償に関する規則
(昭二八規則九五・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)第六条の規定に基づき、大阪府農業共済保険審査会の委員及び臨時委員(以下「委員等」という。)の報酬及び費用弁償の額を定めるものとする。
(昭二八規則九五・昭五二規則四二・昭五六規則一七・昭六〇規則一一・平二四規則七二・一部改正)
(報酬)
第二条 委員等の報酬の額は、日額八千三百円とする。
(昭二八規則九五・昭三六規則一四・昭三九規則七・昭四三規則三一・昭四七規則九二・昭五一規則一七・昭五二規則四二・昭五四規則五九・昭五六規則一七・昭六〇規則一一・昭六三規則一一・平四規則一一・平二四規則七二・平二八規則九三・一部改正)
(費用弁償)
第三条 委員等の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。
(平一一規則一一・全改、平二〇規則七五・平二四規則七二・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和二八年規則第九五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和二十八年九月十九日から適用する。
附則(昭和三二年規則第五五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年十月十一日から適用する。
附則(昭和三六年規則第一四号)
この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附則(昭和三九年規則第七号)
この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四一年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年一月一日から適用する。
附則(昭和四三年規則第三一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。
附則(昭和四七年規則第九二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年規則第一七号)
この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五二年規則第四二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年規則第五九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年規則第一七号)
この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第一一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第七三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年規則第一一号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成四年規則第一一号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成一一年規則第一一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第二四号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第七五号)
この規則は、平成二十年八月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第七二号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第九三号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。