○大阪府小売商業紛争調停員の報酬及び費用弁償並びに調停員の求めに応じて出頭した参考人の実費弁償に関する条例
昭和三十四年十月十六日
大阪府条例第三十五号
〔大阪府小売商業紛争調停員の報酬及び費用弁償並びに調停員の求めに応じて出頭した参考人の実費弁償条例〕をここに公布する。
大阪府小売商業紛争調停員の報酬及び費用弁償並びに調停員の求めに応じて出頭した参考人の実費弁償に関する条例
(昭六〇条例八・改称)
(趣旨)
第一条 小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)第十六条第一項に規定する調停員(以下「調停員」という。)の報酬及び費用弁償並びに調停員の求めに応じて出頭した参考人(以下「参考人」という。)に対して支給する実費弁償の額並びにその支給方法については、この条例の定めるところによる。
(昭五六条例七・昭六〇条例八・一部改正)
(報酬)
第二条 調停員の報酬の額は、日額八千三百円とする。
2 前項の報酬は、出席日数に応じて、その都度支給する。
3 調停員のうち府の経済に属する常勤の職員である者に対しては、報酬を支給しない。
(昭三六条例二・昭三九条例一六・昭四三条例六・昭四七条例五五・昭五一条例四・昭五二条例三〇・昭五四条例二七・昭五六条例七・昭六〇条例八・昭六三条例五・平四条例五・平二四条例一一・平二八条例九・一部改正)
(費用弁償)
第三条 調停員の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。
2 前項の費用弁償の支給についての路程は、住所地の市町村から起算する。
3 前二項の規定にかかわらず、調停員のうち府の経済に属する常勤の職員である者の費用弁償の額は、その者が当該職員として公務のため旅行した場合に支給される旅費相当額とする。
(昭四〇条例三七・昭六〇条例八・昭六〇条例四六・昭六三条例五・平一一条例八・平一八条例九・平二〇条例五五・一部改正)
(支給方法)
第四条 調停員の報酬及び費用弁償の支給方法に関し、この条例に定めがない事項については、常勤の職員の例による。
(昭六〇条例八・平一九条例二・一部改正)
(実費弁償)
第五条 参考人の実費弁償の額は、職員の旅費に関する条例による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。ただし、同条例第二条第一項第一号に規定する内国旅行にあっては、その額に、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に定める六級以下三級以上の職務にある者の日当の額相当額を加えた額とする。
(昭六〇条例八・追加、昭六〇条例四六・平一一条例八・平一八条例九・平二〇条例五五・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三六年条例第二号)抄
この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附則(昭和三九年条例第一六号)
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四〇年条例第三七号)抄
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和四一年規則第二号で昭和四一年一月一日から施行)
附則(昭和四三年条例第六号)
この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(昭和四七年条例第五五号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年条例第四号)
この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五二年条例第三〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年条例第二七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年条例第七号)
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年条例第八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年条例第四六号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年条例第五号)
この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成四年条例第五号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成一一年条例第八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第二号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第五五号)
この条例は、平成二十年八月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第一一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第九号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。