○大阪府医療審議会の委員等の報酬及び費用弁償に関する規則

昭和六十一年六月二十五日

大阪府規則第四十六号

大阪府医療審議会の委員等の報酬及び費用弁償に関する規則をここに公布する。

大阪府医療審議会の委員等の報酬及び費用弁償に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)第六条の規定に基づき、大阪府医療審議会の委員及び専門委員(以下「委員等」という。)の報酬及び費用弁償の額を定めるものとする。

(平二四規則六一・一部改正)

(報酬)

第二条 委員等の報酬の額は、日額八千三百円とする。

(昭六三規則一一・平四規則一一・平二四規則六一・平二八規則八二・一部改正)

(費用弁償)

第三条 委員等の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。

(昭六三規則一一・平一一規則一一・平一八規則二八・平二〇規則七二・平二四規則六一・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十一年六月二十七日から施行する。

(大阪府原子炉問題審議会等の委員等の費用弁償の額の特例に関する規則の一部改正)

2 大阪府原子炉問題審議会等の委員等の費用弁償の額の特例に関する規則(昭和五十四年大阪府規則第三十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和六三年規則第一一号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成四年規則第一一号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第二八号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第五〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第七二号)

この規則は、平成二十年八月一日から施行する。

(平成二四年規則第六一号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第八二号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

大阪府医療審議会の委員等の報酬及び費用弁償に関する規則

昭和61年6月25日 規則第46号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4章 報酬給与等/第1節 特別職等
沿革情報
昭和61年6月25日 規則第46号
昭和63年3月25日 規則第11号
平成4年3月24日 規則第11号
平成11年3月26日 規則第11号
平成18年3月28日 規則第28号
平成19年3月30日 規則第50号
平成20年7月31日 規則第72号
平成24年3月29日 規則第61号
平成28年3月30日 規則第82号