○大阪府国民健康保険審査会の委員等の報酬及び費用弁償等に関する規則
昭和三十七年五月三十日
大阪府規則第三十八号
大阪府国民健康保険審査会の委員等の報酬及び費用弁償等に関する規則をここに公布する。
大阪府国民健康保険審査会の委員等の報酬及び費用弁償等に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)第六条の規定に基づき、大阪府国民健康保険審査会(以下「審査会」という。)の委員及び審査会の求めに応じて診断又は検案をした医師又は歯科医師の報酬及び費用弁償並びに審査会に出頭した関係人の実費弁償の額を定めるものとする。
(昭五六規則一七・昭六〇規則一一・昭六三規則一一・平二四規則五九・一部改正)
(委員の報酬)
第二条 委員の報酬の額は、日額九千八百円とする。
(昭三九規則七・昭四三規則三一・昭四七規則九二・昭五一規則一七・昭五二規則四二・昭五四規則五九・昭五六規則一七・昭六〇規則一一・昭六三規則一一・平四規則一一・平二一規則三一・平二四規則五九・平二八規則七五・一部改正)
(費用弁償)
第三条 委員の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号。以下「旅費条例」という。)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。
(昭四一規則三・昭五六規則一七・一部改正、昭六〇規則一一・旧第四条繰上・一部改正、昭六〇規則七三・昭六三規則一一・平一一規則一一・平一八規則四〇・平二〇規則七二・平二四規則五九・一部改正)
(医師等の報酬)
第四条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第百一条第一項の規定により診断又は検案をした医師又は歯科医師(以下「医師等」という。)の報酬の額は、技術の難易及び手数を勘案して知事が定める額とする。
(昭六〇規則一一・追加、平二四規則五九・旧第五条繰上)
(実費弁償)
第五条 医師等及び国民健康保険法第百一条第一項の規定により審査会に出頭した関係人(以下「関係人」という。)の実費弁償の額は、旅費条例による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。ただし、旅費条例第二条第一項第一号に規定する内国旅行(関係人が行ったものに限る。)にあっては、その額に、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に定める六級以下三級以上の職務にある者の日当の額相当額を加えた額とする。
(昭四一規則三一・昭五六規則一七・一部改正、昭六〇規則一一・旧第五条繰下・一部改正、昭六〇規則七三・平一八規則四〇・平二〇規則七二・一部改正、平二四規則五九・旧第六条繰上)
(準用)
第六条 大阪府附属機関条例第五条の規定は第四条の報酬を支給する場合について、同条例第四条第二項及び第五条の規定は前条の実費弁償を支給する場合について準用する。
(昭六〇規則一一・全改、平一一規則一一・平二〇規則七二・一部改正、平二四規則五九・旧第七条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。
(規則の廃止)
2 大阪府国民健康保険審査会の委員の報酬及び費用弁償に関する規則(昭和二十八年大阪府規則第五十四号)は、廃止する。
附則(昭和三九年規則第七号)
この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四一年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年一月一日から適用する。
附則(昭和四三年規則第三一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。
附則(昭和四七年規則第九二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年規則第一七号)
この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五二年規則第四二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年規則第五九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年規則第一七号)
この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第一一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第七三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年規則第一一号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成四年規則第一一号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成一一年規則第一一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第四〇号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第五〇号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第七二号)
この規則は、平成二十年八月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第三一号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第五九号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第七五号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。