○大阪府介護保険審査会の公益代表委員等の定数並びに委員等の報酬及び費用弁償に関する条例
平成十一年六月四日
大阪府条例第三十四号
〔大阪府介護保険審査会の公益代表委員の定数並びに委員等の報酬及び費用弁償に関する条例〕をここに公布する。
大阪府介護保険審査会の公益代表委員等の定数並びに委員等の報酬及び費用弁償に関する条例
(平二六条例三九・改称)
(趣旨)
第一条 この条例は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百八十五条第一項第三号及び第百八十九条第三項並びに介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第五十一条の規定に基づき、大阪府介護保険審査会(以下「審査会」という。)の法第百八十五条第一項第三号に掲げる委員(以下「公益代表委員」という。)及び法第百八十九条第二項に規定する合議体を構成する委員の定数並びに法第百九十四条第一項の規定により診断その他の調査をした同項に規定する医師等の同条第二項の報酬(以下「医師等の報酬」という。)の額及びその支給方法を定め、併せて審査会の委員及び専門調査員(以下「委員等」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法を定めるものとする。
(平二六条例三九・一部改正)
(公益代表委員等の定数)
第二条 公益代表委員の定数は、六十三人以内とする。
2 法第百八十九条第二項に規定する合議体を構成する委員の定数は、三人とする。
(平二六条例三九・一部改正)
(委員等の報酬)
第三条 委員等の報酬の額は、委員の場合にあっては日額九千八百円とし、専門調査員の場合にあっては日額六千二百円とする。
2 前項の報酬は、委員の場合にあっては出席日数に応じて、専門調査員の場合にあっては調査を行った日数に応じて、その都度支給する。
3 委員等のうち府の経済に属する常勤の職員である者に対しては、報酬を支給しない。
(平二四条例一一・平二八条例九・一部改正)
(費用弁償)
第四条 委員等の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。
2 前項の費用弁償の支給についての路程は、住所地の市町村から起算する。
3 前二項の規定にかかわらず、委員等のうち府の経済に属する常勤の職員である者の費用弁償の額は、その者が当該職員として公務のため旅行した場合に支給される旅費相当額とする。
(平一八条例九・平二〇条例五五・一部改正)
(支給方法)
第五条 委員等の報酬及び費用弁償の支給方法に関し、この条例に定めがない事項については、常勤の職員の例による。
(平一九条例二・一部改正)
(医師等の報酬)
第六条 医師等の報酬の額は、技術の難易及び手数を勘案して知事が定める額とする。
2 第三条第三項の規定は、医師等の報酬を支給する場合について準用する。
3 前項に規定するもののほか、医師等の報酬の支給方法に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
この条例は、平成十一年十月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第二号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第五五号)
この条例は、平成二十年八月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第一一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第三九号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第九号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。