○選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和三十四年四月一日

大阪府条例第二十二号

〔選挙長等の報酬及び費用弁償条例〕をここに公布する。

選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例

(昭六一条例二七・改称)

選挙長等の費用弁償条例(昭和二十五年大阪府条例第五十六号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 大阪府選挙管理委員会が管理する選挙又は投票の選挙長、選挙長職務代理者及び選挙会の選挙立会人、衆議院比例代表選出議員選挙又は参議院比例代表選出議員選挙の選挙分会長、選挙分会長職務代理者及び選挙分会の選挙立会人並びに最高裁判所裁判官国民審査の審査分会長、審査分会長職務代理者及び審査分会立会人(以下「選挙長等」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、この条例の定めるところによる。

(昭五八条例一二・昭六一条例二七・平七条例九・一部改正)

(報酬)

第二条 選挙長等の報酬の額は、次の表のとおりとする。

区分

報酬の額

(日額)

選挙長(選挙長職務代理者を含む。)

一〇、八〇〇円

選挙分会長(選挙分会長職務代理者を含む。)

一〇、八〇〇円

審査分会長(審査分会長職務代理者を含む。)

一〇、八〇〇円

選挙立会人

八、九〇〇円

審査分会立会人

八、九〇〇円

2 前項の報酬は、選挙、投票又は審査の終了した日から三十日以内に支給する。

3 選挙長等のうち府の経済に属する常勤の職員である者に対しては、報酬を支給しない。

(昭三六条例二・昭三九条例一六・昭四三条例六・昭四六条例三二・昭四九条例三二・昭五一条例八八・昭五二条例二七・昭五五条例三一・昭五八条例一二・昭六一条例二七・平元条例二六・平四条例三五・平七条例三二・平一〇条例三九・平一三条例六六・平一九条例六三・令元条例六・一部改正)

(費用弁償)

第三条 選挙長等が職務のため旅行した場合に支給する費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。

(昭六一条例二七・全改、平一八条例九・平二〇条例五五・一部改正)

(支給方法)

第四条 選挙長等の報酬及び費用弁償の支給方法に関し、この条例に定めがない事項については、常勤の職員の例による。

(昭六一条例二七・追加、平一九条例二・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三六年条例第二号)

この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(昭和三九年条例第一六号)

この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和四〇年条例第三七号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和四三年条例第六号)

この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四六年条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五一年条例第八八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五二年条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五五年条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償条例の規定は、昭和五十五年五月三十日から適用する。

(昭和五八年条例第一二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和五十八年六月三日から適用する。

(経過措置)

2 新条例の規定は、新条例第一条の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後にその期日を告示される参議院全国選出議員選挙の再選挙及び補欠選挙の選挙分会長、選挙分会長職務代理者及び選挙分会の選挙立会人に対して支給する報酬及び費用弁償について適用する。この場合において、同条中「参議院比例代表選出議員選挙」とあるのは、「参議院全国選出議員選挙」とする。

(昭和六〇年条例第四六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六一年条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和六十一年六月四日から適用する。

(平成元年条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成四年条例第三五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成七年条例第九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成七年条例第三二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙、投票及び審査について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、投票及び審査については、なお従前の例による。

(平成一〇年条例第三九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を公示され、又は告示される選挙、投票及び審査について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙、投票及び審査については、なお従前の例による。

(平成一三年条例第六六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を公示され、又は告示される選挙、投票及び審査について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙、投票及び審査については、なお従前の例による。

(平成一八年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第二号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第六三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を公示され、又は告示される選挙、投票及び審査について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙、投票及び審査については、なお従前の例による。

(平成二〇年条例第五五号)

この条例は、平成二十年八月一日から施行する。

(令和元年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を公示され、又は告示される選挙、投票及び審査について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙、投票及び審査については、なお従前の例による。

選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和34年4月1日 条例第22号

(令和元年6月12日施行)

体系情報
第2編 員/第4章 報酬給与等/第1節 特別職等
沿革情報
昭和34年4月1日 条例第22号
昭和36年3月15日 条例第2号
昭和39年3月25日 条例第16号
昭和40年10月22日 条例第37号
昭和43年3月29日 条例第6号
昭和46年6月4日 条例第32号
昭和49年6月12日 条例第32号
昭和51年10月22日 条例第88号
昭和52年6月13日 条例第27号
昭和55年6月6日 条例第31号
昭和58年6月13日 条例第12号
昭和60年12月23日 条例第46号
昭和61年6月13日 条例第27号
平成元年6月9日 条例第26号
平成4年6月10日 条例第35号
平成7年3月17日 条例第9号
平成7年6月9日 条例第32号
平成10年6月5日 条例第39号
平成13年6月5日 条例第66号
平成18年3月28日 条例第9号
平成19年3月16日 条例第2号
平成19年6月8日 条例第63号
平成20年7月30日 条例第55号
令和元年6月12日 条例第6号