○大阪府自治紛争処理委員の報酬及び費用弁償並びに委員の求めに応じて出頭した当事者及び関係人の実費弁償に関する条例
昭和二十七年十二月二十二日
大阪府条例第四十四号
〔大阪府自治紛争調停委員の報酬及び費用弁償並びに委員の求めに応じて出頭した当事者及び関係人の実費弁償条例〕をここに公布する。
大阪府自治紛争処理委員の報酬及び費用弁償並びに委員の求めに応じて出頭した当事者及び関係人の実費弁償に関する条例
(昭六〇条例八・平一二条例四五・改称)
(趣旨)
第一条 大阪府自治紛争処理委員(以下「委員」という。)の報酬及び費用弁償並びに委員の求めに応じて出頭した当事者及び関係人の実費弁償の額並びにその支給方法は、この条例の定めるところによる。
(昭六〇条例八・平一二条例四五・一部改正)
(報酬)
第二条 委員の報酬の額は、一日につき八千三百円を超えない範囲内において知事が定める額とする。
(昭三六条例二・昭三九条例一六・昭四三条例六・昭四七条例五五・昭五一条例四・昭五二条例三〇・昭五四条例二七・昭五六条例七・昭六〇条例八・昭六三条例五・平四条例五・平二四条例一一・平二八条例九・一部改正)
第三条 委員の報酬は、毎月末に支給する。ただし、退職の場合においては、その都度支給する。
(昭五六条例七・昭六〇条例八・一部改正)
(費用弁償)
第四条 知事及び副知事の給料、手当及び旅費に関する条例(昭和二十二年大阪府条例第十八号)第七条の規定は、委員の費用弁償の額について準用する。
(平二〇条例五五・全改)
第五条 委員の費用弁償の支給についての路程は、住所地の市町村から起算する。
(昭六〇条例八・旧第六条繰上・一部改正、平二〇条例五五・一部改正)
(支給方法)
第六条 委員の報酬及び費用弁償の支給方法に関し、この条例に定めがない事項については、常勤の職員の例による。
(昭六〇条例八・追加、平一九条例二・一部改正)
(実費弁償)
第七条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十一条の二第九項の規定による委員の求めに応じて出頭した当事者及び関係人の実費弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。ただし、同条例第二条第一項第一号に規定する内国旅行にあっては、その額に、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に定める六級以下三級以上の職務にある者の日当の額相当額を加えた額とする。
(昭六〇条例八・全改、昭六〇条例四六・平一一条例八・平一二条例四五・平一八条例九・平二〇条例五五・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三二年条例第三六号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、給料、報酬及び暫定手当については、昭和三十二年四月一日から適用する。
2 この条例施行前に支給された勤務地手当は、この条例の規定により支給された算定手当とみなす。
附則(昭和三六年条例第二号)抄
この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附則(昭和三九年条例第一六号)
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四〇年条例第三七号)抄
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和四一年規則第二号で昭和四一年一月一日から施行)
附則(昭和四三年条例第六号)
この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(昭和四七年条例第五五号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十条及び第二十五条の規定は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五一年条例第四号)
この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五二年条例第三〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年条例第二七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年条例第七号)
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年条例第八号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
(大阪海区漁業調整委員会等の委員等の費用弁償の額の特例に関する条例の一部改正)
2 大阪海区漁業調整委員会等の委員等の費用弁償の額の特例に関する条例(昭和五十四年大阪府条例第十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和六〇年条例第四六号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年条例第五号)
この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成四年条例第五号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成一一年条例第八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第四五号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第二号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第五五号)
この条例は、平成二十年八月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第一一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第九号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。