○大阪府収用委員会の委員及び予備委員、あっせん委員並びに仲裁委員の報酬及び費用弁償並びに鑑定人及び参考人の手当及び実費弁償に関する条例
昭和二十六年十二月十二日
大阪府条例第五十号
〔大阪府収用委員会委員及び予備委員の報酬及び費用弁償並びに鑑定人及び参考人の手当及び費用弁償に関する条例〕をここに公布する。
大阪府収用委員会の委員及び予備委員、あっせん委員並びに仲裁委員の報酬及び費用弁償並びに鑑定人及び参考人の手当及び実費弁償に関する条例
(昭二八条例三〇・昭五六条例六・昭六〇条例七・平一四条例八二・改称)
(趣旨)
第一条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第五十七条の規定による大阪府収用委員会(以下「委員会」という。)の委員及び予備委員、同法第十五条の三の規定によるあっせん委員並びに同法第十五条の八の規定による仲裁委員(以下「委員等」という。)の報酬及び費用弁償並びに同法第六十五条第六項の規定による鑑定人及び参考人の手当及び実費弁償の額並びにその支給方法は、この条例の定めるところによる。
(昭二八条例三〇・昭三六条例二・昭四三条例二・昭五六条例六・昭六〇条例七・平一四条例八二・一部改正)
(報酬)
第二条 委員等の報酬の額は、次の表のとおりとする。
区分 | 報酬の額(日額) |
会長である委員 | 円 三九、〇〇〇 |
その他の委員 | 三三、〇〇〇 |
予備委員 | 一三、〇〇〇 |
あっせん委員 | 一三、〇〇〇 |
仲裁委員 | 一三、〇〇〇 |
2 委員の一月当たりの勤務日数が八日を超える場合の報酬の額は、前項の規定にかかわらず、会長である委員にあっては月額三十一万二千円、その他の委員にあっては月額二十六万四千円とする。ただし、月の途中において報酬の額に異動を生じた場合の報酬の額は、八日のうち、まずいずれかその額の高い報酬を支給する日の日数に当該報酬の額を乗じて得た額とし、日数になお残余があるときは、当該額に、その残余の日数にその額の低い報酬の額を乗じて得た額を加えて得た額とする。
(昭六〇条例七・全改、昭六三条例四・平四条例四・平一四条例八二・平二四条例一一・平二八条例九・一部改正)
第三条 予備委員、あっせん委員及び仲裁委員の報酬は、出席日数に応じて、その都度支給する。
(昭二八条例九・追加、昭二八条例三〇・昭五六条例六・平一四条例八二・一部改正、平二一条例八一・旧第四条繰上)
(費用弁償)
第四条 知事及び副知事の給料、手当及び旅費に関する条例(昭和二十二年大阪府条例第十八号)第七条の規定は、委員等の費用弁償の額について準用する。
(平二〇条例五五・全改、平二一条例八一・旧第五条繰上)
第五条 委員等の費用弁償の支給についての路程は、住所地の市町村から起算する。
(昭二八条例九・旧第五条繰下、昭六〇条例七・平二〇条例五五・一部改正、平二一条例八一・旧第六条繰上)
(支給方法)
第六条 委員等の報酬及び費用弁償の支給方法に関し、この条例に定めがない事項については、知事の事務部局の職員の例による。
(昭六〇条例七・追加、平二一条例八一・旧第七条繰上)
(鑑定人及び参考人の手当)
第七条 鑑定人の手当は、その手数及び特殊技能の程度に応じて、その都度委員会が定める額とする。
2 参考人の手当は、一日につき三千九百円を超えない範囲内において、その都度委員会が定める額とする。
(昭三六条例二・昭四三条例二・昭四七条例五二・昭五〇条例二九・昭五二条例二九・昭五四条例二六・昭五六条例六・昭六〇条例七・旧第七条繰下・一部改正、昭六三条例四・平四条例四・一部改正、平二一条例八一・旧第八条繰上、平二四条例一一・平二八条例九・一部改正)
(実費弁償)
第八条 鑑定人及び参考人の実費弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。
(平一一条例八・全改、平一八条例九・平二〇条例五五・一部改正、平二一条例八一・旧第九条繰上)
(昭六〇条例七・全改、平一一条例八・平二〇条例五五・一部改正、平二一条例八一・旧第十条繰上・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十六年十二月一日から適用する。
附則(昭和二八年条例第三〇号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十八年十二月十五日から適用する。
附則(昭和二九年条例第一号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十九年一月一日から適用する。
附則(昭和三一年条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年九月一日から適用する。ただし、第一条中大阪府教育委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例第二条の改正規定は、同年十月一日から適用する。
附則(昭和三二年条例第三六号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、給料、報酬及び暫定手当については、昭和三十二年四月一日から適用する。
2 この条例施行前に支給された勤務地手当は、この条例の規定により支給された暫定手当とみなす。
附則(昭和三六年条例第二号)
この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。ただし、第一条から第九条までの規定(第六条の規定中第七条の改正規定は除く。)は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。
附則(昭和三九年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。
附則(昭和四〇年条例第三七号)抄
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和四一年規則第二号で昭和四一年一月一日から施行)
附則(昭和四三年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。
附則(昭和四七年条例第五二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定(第五条、第八条及び第九条の規定による改正後の次に掲げる条例の規定を除く。)は、昭和四十七年十二月一日から適用する。
一 選挙管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例第二条第二項
二 大阪府地方労働委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例第二条第三項
三 大阪府収用委員会委員及び予備委員並びにあつ旋委員の報酬及び費用弁償並びに鑑定人及び参考人の手当及び費用弁償に関する条例第二条(予備委員及びあつ旋委員に係る部分に限る。)及び第七条第二項
(報酬等の内払)
2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて昭和四十七年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に報酬、給料又は手当(以下「報酬等」という。)の支給を受けるべき者に支払われた報酬等は、それぞれ新条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(昭和五〇年条例第二九号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定は、昭和五十一年一月一日から施行する。
2 この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定(第一条、第五条、第八条及び第九条の規定による改正後の次に掲げる条例の規定を除く。)は、昭和五十年八月一日から適用する。
一 大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第二条
二 選挙管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例第二条第二項
三 大阪府地方労働委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例第二条第三項
四 大阪府収用委員会委員及び予備委員並びにあつ旋委員の報酬及び費用弁償並びに鑑定人及び参考人の手当及び費用弁償に関する条例第二条(予備委員及びあつ旋委員に係る部分に限る。)及び第七条第二項
(報酬等の内払)
3 この条例による改正前の条例の規定に基づいて昭和五十年八月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に報酬、給料又は手当(以下「報酬等」という。)の支給を受けるべき者に支払われた報酬等は、それぞれ新条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(昭和五二年条例第二九号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の条例の規定(第五条、第八条及び第九条の規定による改正後の次に掲げる条例の規定を除く。)は、昭和五十二年六月一日から適用する。
一 選挙管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例第二条第二項
二 大阪府地方労働委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例第二条第四項
三 大阪府収用委員会委員及び予備委員並びにあつ旋委員の報酬及び費用弁償並びに鑑定人及び参考人の手当及び費用弁償に関する条例第二条(予備委員及びあつ旋委員に係る部分に限る。)及び第七条第二項
附則(昭和五四年条例第二六号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定(第一条、第五条、第八条及び第九条の規定による改正後の次に掲げる条例の規定を除く。)は、昭和五十四年十月一日から適用する。
四 大阪府収用委員会委員及び予備委員並びにあつ旋委員の報酬及び費用弁償並びに鑑定人及び参考人の手当及び費用弁償に関する条例第二条(予備委員及びあつ旋委員に係る部分に限る。)及び第七条第二項
(報酬等の内払)
2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて昭和五十四年十月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に報酬、給料又は手当(以下「報酬等」という。)の支給を受けるべき者に支払われた報酬等は、それぞれ新条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(昭和五六年条例第六号)
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年条例第七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年条例第四六号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年条例第四号)
この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成四年条例第四号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成一一年条例第八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第八二号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成一四年規則第八〇号で平成一四年七月一〇日から施行)
附則(平成一八年条例第九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第五五号)
この条例は、平成二十年八月一日から施行する。
附則(平成二一年条例第八一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年十一月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第一一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第九号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。