○選挙管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和二十一年十月三十日

大阪府条例第八号

本府会の議決を経て、〔選挙管理委員会の委員並びに書記諸給与条例〕を次の通り定める。

選挙管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例

(昭三七条例三二・昭四〇条例三五・改称)

(趣旨)

第一条 選挙管理委員(以下「委員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、この条例の定めるところによる。

(昭三四条例三七・昭三七条例三二・昭四〇条例三五・昭六〇条例七・一部改正)

(報酬)

第二条 委員(臨時に補充した委員を除く。次項において同じ。)の報酬の額は、次の表のとおりとする。

区分

報酬の額(日額)

委員長である委員

三九、〇〇〇

その他の委員

三三、〇〇〇

2 委員の一月当たりの勤務日数が八日を超える場合の報酬の額は、前項の規定にかかわらず、委員長である委員にあっては月額三十一万二千円、その他の委員にあっては月額二十六万四千円とする。ただし、月の途中において報酬の額に異動を生じた場合の報酬の額は、八日のうち、まずいずれかその額の高い報酬を支給する日の日数に当該報酬の額を乗じて得た額とし、日数になお残余があるときは、当該額に、その残余の日数にその額の低い報酬の額を乗じて得た額を加えて得た額とする。

3 臨時に補充した委員の報酬の額は、日額一万三千円とする。

(昭六〇条例七・全改、昭六三条例四・平四条例四・平二一条例八一・平二四条例一一・平二八条例九・一部改正)

第三条 臨時に補充した委員の報酬は、出席日数に応じてその都度、支給する。

(昭六〇条例七・旧第四条繰上・一部改正、平二一条例八一・平二四条例一一・一部改正)

(費用弁償)

第四条 知事及び副知事の給料、手当及び旅費に関する条例(昭和二十二年大阪府条例第十八号)第七条の規定は、委員の費用弁償の額について準用する。

(平二〇条例五五・全改、平二一条例八一・旧第五条繰上)

第五条 委員の費用弁償の支給についての路程は、住所地の市町村から起算する。

(昭六〇条例七・旧第八条繰上・一部改正、平二〇条例五五・一部改正、平二一条例八一・旧第六条繰上)

(支給方法)

第六条 委員の報酬及び費用弁償の支給方法に関し、この条例に定めがない事項については、知事の事務部局の職員の例による。

(昭六〇条例七・追加、平二一条例八一・旧第七条繰上)

この条例は、公布の日からこれを施行する。

(昭和二七年条例第一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十六年十月一日から適用する。

(昭和二七年条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。

(昭和二八年条例第二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十七年十一月一日から適用する。

(昭和二九年条例第一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十九年一月一日から適用する。

(昭和三一年条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年九月一日から適用する。ただし、第一条中大阪府教育委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例第二条の改正規定は、同年十月一日から適用する。

(昭和三二年条例第三六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、給料、報酬及び暫定手当については、昭和三十二年四月一日から適用する。

2 この条例施行前に支給された勤務地手当は、この条例の規定により支給された暫定手当とみなす。

(昭和三四年条例第三七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年十月一日から適用する。

(昭和三六年条例第二号)

この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。ただし、第一条から第九条までの規定(第六条の規定中第七条の改正規定は除く。)は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。

(昭和三七年条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三九年条例第二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。

(昭和四〇年条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和四一年規則第二号で昭和四一年一月一日から施行)

(昭和四三年条例第二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。

(昭和四七年条例第五二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定(第五条、第八条及び第九条の規定による改正後の次に掲げる条例の規定を除く。)は、昭和四十七年十二月一日から適用する。

 選挙管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例第二条第二項

 大阪府地方労働委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例第二条第三項

 大阪府収用委員会委員及び予備委員並びにあつ❜❜旋委員の報酬及び費用弁償並びに鑑定人及び参考人の手当及び費用弁償に関する条例第二条(予備委員及びあつ❜❜旋委員に係る部分に限る。)及び第七条第二項

(報酬等の内払)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて昭和四十七年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に報酬、給料又は手当(以下「報酬等」という。)の支給を受けるべき者に支払われた報酬等は、それぞれ新条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和五〇年条例第二九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定は、昭和五十一年一月一日から施行する。

2 この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定(第一条、第五条、第八条及び第九条の規定による改正後の次に掲げる条例の規定を除く。)は、昭和五十年八月一日から適用する。

 大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第二条

 選挙管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例第二条第二項

 大阪府地方労働委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例第二条第三項

 大阪府収用委員会委員及び予備委員並びにあつ❜❜旋委員の報酬及び費用弁償並びに鑑定人及び参考人の手当及び費用弁償に関する条例第二条(予備委員及びあつ❜❜旋委員に係る部分に限る。)及び第七条第二項

(報酬等の内払)

3 この条例による改正前の条例の規定に基づいて昭和五十年八月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に報酬、給料又は手当(以下「報酬等」という。)の支給を受けるべき者に支払われた報酬等は、それぞれ新条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和五二年条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の条例の規定(第五条、第八条及び第九条の規定による改正後の次に掲げる条例の規定を除く。)は、昭和五十二年六月一日から適用する。

 選挙管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例第二条第二項

 大阪府地方労働委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例第二条第四項

 大阪府収用委員会委員及び予備委員並びにあつ❜❜旋委員の報酬及び費用弁償並びに鑑定人及び参考人の手当及び費用弁償に関する条例第二条(予備委員及びあつ❜❜旋委員に係る部分に限る。)及び第七条第二項

(昭和五四年条例第二六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定(第一条、第五条、第八条及び第九条の規定による改正後の次に掲げる条例の規定を除く。)は、昭和五十四年十月一日から適用する。

 選挙管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例第二条第二項

(報酬等の内払)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて昭和五十四年十月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に報酬、給料又は手当(以下「報酬等」という。)の支給を受けるべき者に支払われた報酬等は、それぞれ新条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和五六年条例第六号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和六〇年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六三年条例第四号)

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成四年条例第四号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第五五号)

この条例は、平成二十年八月一日から施行する。

(平成二一年条例第八一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年十一月一日から施行する。

(平成二四年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第九号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

選挙管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和21年10月30日 条例第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4章 報酬給与等/第1節 特別職等
沿革情報
昭和21年10月30日 条例第8号
昭和22年8月 条例第16号
昭和23年3月 条例第17号
昭和23年8月 条例第74号
昭和24年2月 条例第5号
昭和24年4月 条例第25号
昭和25年8月11日 条例第52号
昭和26年3月23日 条例第11号
昭和27年3月12日 条例第1号
昭和27年6月18日 条例第14号
昭和28年2月11日 条例第2号
昭和29年2月1日 条例第1号
昭和31年9月24日 条例第24号
昭和32年10月11日 条例第36号
昭和34年10月16日 条例第37号
昭和36年3月15日 条例第2号
昭和37年10月19日 条例第32号
昭和39年3月21日 条例第2号
昭和40年10月22日 条例第35号
昭和43年3月15日 条例第2号
昭和47年12月23日 条例第52号
昭和50年11月14日 条例第29号
昭和52年6月13日 条例第29号
昭和54年11月5日 条例第26号
昭和56年3月27日 条例第6号
昭和60年3月27日 条例第7号
昭和63年3月25日 条例第4号
平成4年3月24日 条例第4号
平成20年7月30日 条例第55号
平成21年10月30日 条例第81号
平成24年3月28日 条例第11号
平成28年3月29日 条例第9号