○職員の任用に関する規則
昭和二十九年九月一日
大阪府人事委員会規則第一号
職員の任用に関する規則をここに公布する。
職員の任用に関する規則
第一章 総則
(目的)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第八条第五項及び第十七条から第二十二条の三までの規定に基づき、法第三条第二項に規定する職の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員を含む。以下同じ。)の任用に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(昭三一人委規則三・昭四九人委規則一一・平一七人委規則四・平二四人委規則二・平三一人委規則三・一部改正)
一 任命権者 法第六条第一項の規定に基づいて任命権を有する者をいい、同条第二項の規定により任命権の一部を委任された者を含むものとする。
二 採用 現に職員(法第二十二条の三第一項の規定により臨時的に任用された職員を除く。以下同じ。)でない者を職員に任命することをいう。
四 昇任 職員を別表に定める下位の職から上位の職に任命することをいう。
六 標準職務遂行能力 法第十五条の二第一項第五号の規定による標準職務遂行能力をいう。
(昭四九人委規則一一・全改、昭五〇人委規則七・平二四人委規則二・平二八人委規則二四・平三一人委規則三・一部改正)
第二章 採用等
(平二八人委規則二四・改称)
第一節 採用
(平二八人委規則二四・改称)
第三条 削除
(昭四九人委規則一一)
(採用の方法)
第四条 職員の採用は、次条の規定によつて選考が認められる場合を除き、競争試験(以下「採用試験」という。)によつて行う。
(平二八人委規則二四・一部改正)
(選考による採用)
第五条 法第十七条の二第一項ただし書の規定により、次の各号のいずれかに該当する職への採用は、選考により行うことができるものとする。
一 別表に定める主査級以上の職、警部以上の職又は主任研究員級以上の職
二 現に国若しくは他の地方公共団体の職員である者又はかつてこれらの職員であつた者をもつて補充しようとする職で、その者が就いている職又は就いていた職と同等以下のもの
三 かつて職員であつた者をもつて補充しようとする職で、その者が就いていた職と同等以下のもの
四 職務と責任の特殊性により、職務遂行能力についての順位の判定が困難な職、採用試験を行つても十分な競争者が得られない職又は採用試験によることが適当でない職であつて、人事委員会が認めるもの
(昭四九人委規則一一・全改、昭五〇人委規則七・昭六一人委規則八・平一二人委規則五・平二四人委規則二・平二八人委規則二四・一部改正)
第六条 削除
(平二八人委規則二四)
第二節 臨時的任用
(臨時的任用を行うことができる場合)
第七条 任命権者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ人事委員会の承認を得て、現に職員でない者を、六月を超えない期間で、臨時的に任用することができる。
一 災害その他重大な事故のため、当該職に法第十七条第一項の任命の方法によつて職員を任命するまでの間、欠員にしておくことができない緊急の場合
二 当該職が、臨時的任用を行う日から一年未満の期間内に廃止されることが予想される臨時のものである場合
三 当該職に対する採用候補者の提示の請求に対し、任命権者が、人事委員会から適当な採用候補者がない旨の通知を受けた場合、採用候補者の数が採用すべき者の数に四人を加えた数に足りない旨の通知を受けた場合又は提示された者のうち当該採用の志望者が五人に満たない場合で、人事委員会から他に適当な採用候補者がない旨の通知を受けた場合
一 前項第一号に該当するとき。
二 当該職が臨時的任用を行う日から一月未満の期間内に廃止される臨時のものであるとき。
三 臨時的に任用される者が学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び特別支援学校に勤務する教員、事務職員及び技術職員(任命権が大阪府教育委員会に属するものに限る。)であるとき。
3 人事委員会は、必要があると認めるときは、前項の規定により行われた臨時的任用の状況について報告を求めることができる。
(昭四九人委規則一一・平二四人委規則二・平二八人委規則四・平二八人委規則二四・平三一人委規則三・一部改正)
2 前項の資格要件をもつては臨時的任用ができず、かつ、公務の運営に支障を来すおそれがあると人事委員会が認めるときは、任命権者は、人事委員会の承認を得た者を、臨時的に任用することができる。
(昭四九人委規則一一・平二四人委規則二・平二五人委規則七・平三一人委規則三・一部改正)
(臨時的任用の期間の更新)
第九条 臨時的任用の期間は、人事委員会の承認を得て、六月を超えない期間で更新することができる。この場合において、第七条第一項第二号の規定による臨時的任用の期間の更新については、その承認があつたものとみなす。
(昭四九人委規則一一・平二四人委規則二・平二五人委規則七・平三一人委規則三・一部改正)
第三節 条件付採用期間
(平二八人委規則四・改称)
第十条 削除
(平三一人委規則三)
(条件付採用の期間の継続)
第十一条 条件付採用の期間中の職員を他の職に任用した場合には、その条件付採用の期間は引き続くものとする。
(平二八人委規則四・平三一人委規則三・一部改正)
(条件付採用の期間の延長)
第十二条 職員が条件付採用の期間の六月間において実際に勤務した日数が九十日に満たない場合においては、その日数が九十日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後一年を超えることとなる場合においては、この限りでない。
3 法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員に対する前二項の規定の適用については、これらの規定中「六月間」とあるのは「一月間」と、「九十日」とあるのは「十五日」と、「条件付採用の期間の開始後一年」とあるのは「当該職員の任期」とする。
4 巡査として採用された職員であつて、初任教養の期間が六月を超えるものについては、条件付採用の期間をその初任教養の修了の日まで延長するものとする。
(平三一人委規則三・全改)
第三章 採用試験
(平二八人委規則二四・改称)
(採用試験の目的)
第十三条 採用試験は、受験者が、当該採用試験に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該採用試験に係る職についての適性を有するかどうかを正確に判定することをもってその目的とする。
(平二八人委規則二四・一部改正)
(採用試験の方法)
第十四条 採用試験は、次に掲げる方法のうち二以上を併せて行う。
一 筆記試験
二 口述試験
三 実地試験又は体力検査
四 経歴評定
五 身体検査
六 前各号に掲げるもののほか、当該採用試験に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該採用試験に係る職についての適性を有するかどうかを正確に判定することができる方法
(平二四人委規則二・平二八人委規則二四・一部改正)
(採用試験の告知)
第十五条 採用試験の告知は、大阪府公報又は新聞への登載、その他適切な方法でこれを行わなければならない。
(昭四九人委規則一一・平二四人委規則二・平二八人委規則二四・一部改正)
(告知の内容)
第十六条 採用試験の告知の内容は、次に掲げる事項とする。
一 当該採用試験の対象となる職の区分及び職務内容
二 受験資格
三 採用試験の日時、場所、方法及び発表
四 職員としての採用予定人員、採用経路及び待遇
五 受験手続
六 前各号に掲げるもののほか、必要事項
(平二四人委規則二・平二八人委規則二四・一部改正)
(受験資格)
第十七条 受験資格は、採用試験の対象となる職の職務に応じて、必要な最低の経歴、学歴、免許その他必要な資格要件をもつて、採用試験の都度、人事委員会が定める。
(昭四七人委規則七・昭四九人委規則一一・平二四人委規則二・平二八人委規則二四・一部改正)
(採用試験に関する事務の委任)
第十七条の二 人事委員会が必要と認めるときは、採用試験又は採用試験の実施に関する事務を任命権者に委任することができる。
(平二八人委規則二四・追加)
第四章 採用選考
(平二八人委規則二四・改称)
(採用選考の目的及び方法)
第十八条 採用のための選考(以下「採用選考」という。)は、選考される者が、選考の基準に基づいて、当該採用選考に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該採用選考に係る職についての適性を有するかどうかを正確に判定することをもってその目的とする。
2 採用選考は、経歴評定、筆記考査、口述考査その他の方法で、採用選考の対象となる職に応じて人事委員会が定めるものにより行うものとする。
(昭四九人委規則一一・全改、平二四人委規則二・平二八人委規則二四・一部改正)
(採用選考の基準)
第十九条 選考の基準は、別表に定めるところによる。
2 前項の基準により難い場合は、人事委員会が別に定めるところによる。
(昭四九人委規則一一・全改、平二八人委規則二四・一部改正)
(採用選考の実施)
第二十条 採用選考は、任命権者の請求に応じ、採用しようとする者につき、その都度、人事委員会が行う。
2 人事委員会が必要と認めるときは、採用選考又は採用選考の実施に関する事務を任命権者に委任することができる。
(平八人委規則一〇・平二八人委規則二四・一部改正)
(採用選考による採用)
第二十条の二 採用選考による職員の採用は、任命権者が、採用選考に合格した者の中から行うものとする。
(平二八人委規則二四・追加)
第五章 採用候補者名簿
(平二八人委規則二四・改称)
第二十一条 削除
(平二八人委規則二四)
(名簿の作成)
第二十二条 採用候補者名簿(以下「名簿」という。)は、採用試験の行われた職の区分に応じて作成する。
2 人事委員会は、前項の名簿を、名簿に記載すべき者の志望に基づいて、地域別又は行政組織別に作成することができる。
3 名簿には、採用候補者について、次の事項を記載するものとする。
一 氏名、受験番号、採用試験の順位及び得点
二 前号に掲げるもののほか、別に人事委員会が定める事項
(平二四人委規則二・平二八人委規則二四・一部改正)
(名簿の確定)
第二十三条 名簿は、人事委員会の議決があつたときに確定する。
(平二八人委規則二四・一部改正)
(名簿の統合)
第二十四条 名簿の失効前に、当該名簿の対象となる職について新たな名簿が作成されたときは、人事委員会は、新旧両名簿を統合して名簿を作成することができる。
(平二四人委規則二・平二八人委規則二四・一部改正)
(採用候補者の追加)
第二十五条 人事委員会は、第二十二条第二項の規定により作成された名簿のうち、一の名簿に記載された採用候補者から、志望の変更の申出があつたときは、当該採用候補者を、他の名簿に追加して、得点順に記載することができる。
(平二八人委規則二四・一部改正)
(採用候補者の削除)
第二十六条 人事委員会は、採用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを名簿から削除しなければならない。
一 当該採用試験を受ける資格が欠けていたことが明らかとなつた場合
二 受験の申込又は採用試験において、虚偽若しくは不正の行為をし、又はしようとしたことが明らかとなつた場合
三 死亡したことが明らかとなった場合
(平二四人委規則二・平二八人委規則二四・一部改正)
第二十七条 人事委員会は、採用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを名簿から削除することができる。
一 当該名簿からの提示に基づいて採用された場合
二 第二十五条の規定により、他の名簿に追加された場合
三 採用に関する照会に応答しない場合
四 採用を辞退した場合
五 心身の故障の為、当該名簿の対象となる職の職務遂行に支障があり、又はこれに堪え得ないことが明らかとなつた場合
六 前号のほか、当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなつた場合
七 前各号に掲げるもののほか、人事委員会が定める事由に該当する場合
(平二四人委規則二・平二八人委規則二四・一部改正)
(採用候補者の復活)
第二十八条 人事委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、名簿から削除された採用候補者を、当該名簿に復活することができる。
一 条件付採用期間中に免職された職員について、復活することを適当と認めた場合
二 前条第三号の規定に該当して削除された者について、応答できない正当な理由があると認めた場合
三 前条第五号の規定に該当して削除された者について、その事由が消滅したと認めた場合
四 前条第七号の規定に該当して削除された者について、復活させることが適当であると認めた場合
(平二四人委規則二・平二八人委規則四・平二八人委規則二四・一部改正)
(名簿の訂正)
第二十九条 人事委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合において、名簿の訂正をすることができる。
一 採用候補者の氏名の変更、その他名簿の記載事項について、異動があつたことを確認した場合
二 名簿の作成過程において、事務上の誤りがあつたことを確認した場合
(平二四人委規則二・平二八人委規則二四・一部改正)
(名簿の有効期間)
第三十条 名簿の有効期間は、名簿が確定した日から起算してその翌年度の末日までとする。ただし、人事委員会が必要と認めるときは、有効期間を別に定めることができる。
(平二四人委規則二・平二八人委規則二四・令六人委規則一・一部改正)
(名簿の失効及び延長)
第三十一条 人事委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、名簿を失効させることができる。
一 名簿確定後一年以上を経過した場合
二 当該名簿の対象となっている職について新たに名簿が作成された場合
三 前各号に掲げるもののほか、人事委員会が定める事由に該当する場合
3 人事委員会は、前二項の場合において、名簿を失効させた場合又は名簿の有効期間を延長した場合は、直ちに、その旨を任命権者に通知しなければならない。
(令六人委規則一・全改)
第六章 採用候補者の提示
(平二八人委規則二四・改称)
(提示の請求)
第三十二条 任命権者は、職員を採用しようとする場合においては、あらかじめ名簿からの採用候補者の提示を、人事委員会に請求しなければならない。
(平二八人委規則二四・一部改正)
(提示の方法)
第三十三条 前条の請求があつたときは、人事委員会は、当該名簿に記載されている者で当該職を志望すると認められるものを任命権者に提示するものとする。
2 法第二十一条第四項の規定により人事委員会規則で定める場合とは、次に掲げる場合とする。
一 前項の名簿に記載されている者で当該職を志望すると認められるものの数が採用するべき者の数よりも少ない場合
二 前項の名簿がない場合
3 前項の場合において、人事委員会は、他の最も適当な名簿から当該職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該職についての適性を有し、かつ、当該職を志望すると認められる者を選択して提示することができる。
(平二四人委規則二・平二五人委規則七・平二八人委規則二四・一部改正)
第三十四条 削除
(平二八人委規則二四)
(名簿による採用)
第三十五条 名簿による職員の採用は、任命権者が、人事委員会の提示する当該名簿に記載された者の中から行うものとする。
(平二四人委規則二・平二五人委規則七・平二八人委規則二四・一部改正)
第三十六条 削除
(平二八人委規則二四)
(採用結果についての通知)
第三十七条 任命権者は、提示された名簿による採用の結果について、人事委員会に通知しなければならない。
(平二八人委規則二四・一部改正)
第七章 採用の辞退
(平二八人委規則二四・改称)
(辞退の届出)
第三十八条 採用候補者として提示されていることを任命権者から通知された者が、当該採用を辞退しようとするときは、通知を受けた日から十日以内に、書面をもつて、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(平二四人委規則二・平二八人委規則二四・一部改正)
(辞退に基づく提示の撤回)
第三十九条 任命権者が辞退の届出を受理したときは、当該採用候補者の提示は、撤回されたものとみなす。
(平二四人委規則二・平二五人委規則七・平二八人委規則二四・一部改正)
(人事委員会への辞退の届出の通知)
第四十条 辞退の届出を受理したときは、任命権者は、速やかに人事委員会に通知しなければならない。
(平二四人委規則二・一部改正)
第四十一条 削除
(平二八人委規則二四)
第八章 昇任選考
(平二八人委規則二四・改称)
(法第二十一条の四第一項の規定により人事委員会規則で定める職)
第四十二条 法第二十一条の四第一項の規定により人事委員会規則で定める職は、主査級の職(ただし、別に人事委員会が定める者が昇任する場合に限る。)とする。
(平二四人委規則二・平二八人委規則二四・一部改正)
(昇任の方法等)
第四十三条 前条の職に昇任させる場合には、人事委員会は、昇任のための選考(以下「昇任選考」という。)を行うものとする。
2 前項の昇任選考は、主査級の職に係る標準職務遂行能力及び主査級の職についての適性を有するかどうかを正確に判定することをもってその目的とする。
3 第一項の昇任選考による職員の昇任は、任命権者が、昇任選考に合格した者の中から行うものとする。
4 人事委員会が必要と認めるときは、昇任選考又は昇任選考の実施に関する事務を任命権者に委任することができる。
(平二八人委規則二四・追加)
(昇任選考の実施)
第四十四条 前条の昇任選考の実施については、人事委員会が別に定めるところによる。
(平二八人委規則二四・追加)
第九章 雑則
(平二八人委規則二四・章名追加)
(実施に関する必要な事項)
第四十五条 この規則の実施に関する必要な事項は、人事委員会が定める。
(平二八人委規則二四・旧第四十三条繰下・一部改正)
(経過規定)
第四十六条 人事委員会がこの規則施行の日までに行った試験、選考、条件付採用期間の延長、臨時的任用の承認、任用候補者名簿の作成、任用候補者の提示、その他任用に関する事項は、この規則に基づいて行ったものとみなす。
(平二四人委規則二・平二八人委規則四・一部改正、平二八人委規則二四・旧第四十四条繰下・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三一年人委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十一年十月一日から適用する。
附則(昭和三一年人委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十一年十月一日から適用する。
附則(昭和四二年人委規則第四号)
1 この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日において、現に条件附採用である職員の条件附採用の期間については、なお従前の例による。
附則(昭和四七年人委規則第七号)
この規則は、昭和四十七年八月二十一日から施行する。
附則(昭和四九年人委規則第一一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に行つた試験、選考及び臨時的任用の承認については、改正後の職員の任用に関する規則の規定に基いて行つたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に実施している選考については、なお従前の例による。
附則(昭和五〇年人委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年人委規則第一号)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年人委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年人委規則第一〇号)
この規則は、平成八年十月一日から施行する。
附則(平成一二年人委規則第五号)
この規則は、平成十二年四月十三日から施行する。
附則(平成一七年人委規則第四号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二四年人委規則第二号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年人委規則第七号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二八年人委規則第四号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年人委規則第二四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に行った試験、選考、条件付採用期間の延長、臨時的任用の承認、任用候補者名簿の作成、任用候補者の提示、その他任用に関する事項については、なお従前の例による。
附則(平成三一年人委規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の職員の任用に関する規則(これに基づく人事委員会の定めを含む。)の規定によってした又はすべき手続、通知その他の行為であって、この規則による改正後の職員の任用に関する規則(これに基づく人事委員会の定めを含む。以下この項において「新規則等」という。)の規定に相当の規定があるものは、他の人事委員会規則(これに基づく人事委員会の定めを含む。)に別段の定めのあるものを除き、新規則等の相当の規定によってした又はすべき手続、通知その他の行為とみなす。
附則(令和六年人委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
(昭四九人委規則一一・全改、昭五〇人委規則七・昭六一人委規則一・平一二人委規則五・平二八人委規則二四・一部改正)
選考基準表(一)
職級 | 経歴 | 学歴 | 身体 | 知識、技能等 | 資格免許 | その他 | |
部長級 | 下記の経歴を有すること | 二 | 当該職務を遂行しうる身体的状況にあること | 当該職務を遂行しうる知識、技能等を有すること | 法令により必要とされる資格又は免許を必要とする職務にあっては当該資格又は免許を有すること | 人物性行がその職級にふさわしいこと及び当該職務に応じて人事委員会が定める年齢の範囲内の年齢であること、並びに上記及び右のほか当該選考に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該選考に係る職についての適性を有すること | |
次長級 | 三 | ||||||
課長級 | 三 | ||||||
課長補佐級 | 三 | ||||||
主査級 | 七 | ||||||
/主事/技師/級 | 別に人事委員会が定める経歴を有すること | 別に人事委員会が定める学歴を有すること | |||||
備考 1 本表は、職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号。以下「給与条例」という。)に定める公安職給料表又は研究職給料表の適用を受ける職員以外の職員に適用する。 2 経歴欄の数字は、直近下位の職級に属する職の必要在職年数を示す。この場合において、本府以外の経験年数は、別に定めるところにより、その五割から十割までを通算することができる。 |
選考基準表(二)
階級 | 経歴 | 学歴 | 身体 | 知識等 | その他 | |
警視 | 下記の経歴を有すること | 六 | 警察官としての職務を遂行しうる身体的適性を有すること | 当該職務を遂行しうる知識等を有すること | 人物性行がその階級にふさわしいこと及び当該職務に応じて人事委員会が定める年齢の範囲内であること、並びに上記及び右のほか当該選考に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該選考に係る職についての適性を有すること | |
警部 | 四 | |||||
警部補 | 一・五 | |||||
巡査部長 | 二 | |||||
巡査 | 別に人事委員会が定める経歴を有すること | 別に人事委員会が定める学歴を有すること | ||||
備考 1 本表は、給与条例に定める公安職給料表の適用を受ける職員に適用する。 2 経歴欄の数字は、直近下位の階級に属する職の必要在職年数を示す。この場合において、本府以外の経験年数は、別に定めるところにより、その五割から十割までを通算することができる。 |
選考基準表(三)
職級 | 経歴 | 学歴 | 身体 | 知識、技能等 | 資格免許 | その他 | |
総括研究員級 | 下記の経歴を有すること | 六 | 当該職務を遂行しうる身体的状況にあること | 当該職務を遂行しうる知識、技能等を有すること | 法令により必要とされる資格又は免許を必要とする職務にあっては当該資格又は免許を有すること | 人物性行がその職級にふさわしいこと及び当該職務に応じて人事委員会が定める年齢の範囲内の年齢であること、並びに上記及び右のほか当該選考に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該選考に係る職についての適性を有すること | |
主任研究員級 | 七 | ||||||
研究員級 | 別に人事委員会が定める経歴を有すること | 別に人事委員会が定める学歴を有すること | |||||
備考 1 本表は、給与条例に定める研究職給料表の適用を受ける職員に適用する。 2 経歴欄の数字は、直近下位の職級に属する職の必要在職年数を示す。この場合において、本府以外の経験年数は、別に定めるところにより、その五割から十割までを通算することができる。 |