○大阪府人事委員会事務局事務決裁規程

昭和四十九年五月十七日

大阪府人事委員会訓令第一号

事務局

大阪府人事委員会事務局事務決裁規程を次のように定め、昭和四十九年五月十七日から実施し、大阪府人事委員会事務専決規程(昭和三十一年大阪府人事委員会訓令第一号)は廃止する。

大阪府人事委員会事務局事務決裁規程

(趣旨)

第一条 この規程は、大阪府人事委員会事務局規則(昭和四十八年大阪府人事委員会規則第十一号)第八条の規定に基づき、事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一一人委訓令一・平一二人委訓令一・一部改正)

(事務局長の専決事項)

第二条 事務局長が専決できる事項は、次のとおりとする。

 重要な通知、照会その他の往復文に関すること。

 重要な広報に関すること。

 軽易な許可及び指導監督に関すること。

 調査及び検査に関すること。

 課長補佐級以下の職にある事務局の事務職員の任免に関すること。

 事務局の事務職員の給与の決定に関すること。

 課長級以上の職にある事務局の事務職員の出張、休暇その他服務に関すること。

 前各号に準ずる事項に関すること。

(平一二人委訓令一・平二二人委訓令一・令四人委訓令一・一部改正)

(次長の専決事項)

第三条 事務局長の専決できる事項のうち、あらかじめ事務局長が指定する事項及び定例的な事項は、次長が専決することができる。

2 前項に規定する事項のほか、次の事項は、次長が専決することができる。

 非常勤作業員等の任免に関すること。

 物品の配置転換等に関すること。

 一件一千万円未満の予算の執行及び一千万円以上の義務的かつ軽易な予算の執行に関すること。

 収入及び支出の命令に関すること。

 文書の管理に関すること。

 前各号に準ずる事項に関すること。

(平一一人委訓令一・平一二人委訓令一・平二〇人委訓令一・平二三人委訓令一・一部改正)

(課長の専決事項)

第四条 次長の専決できる事項(前条第二項各号に掲げる事項に限る。次条において同じ。)のうち、あらかじめ次長が指定する事項は、主管の課に置く課長(以下「主管の課長」という。)が専決することができる。

2 前項に規定する事項のほか、次の事項は、主管の課長が専決することができる。

 告示及び公告に関すること。

 軽易な通知、照会その他の往復文に関すること。

 軽易な広報に関すること。

 課長補佐級以下の職にある事務局の事務職員の出張、休暇その他服務に関すること。

(平二三人委訓令一・追加、令四人委訓令一・一部改正)

(参事等の専決事項)

第五条 次長の専決できる事項のうち、あらかじめ次長が指定する事項は、あらかじめ次長が指定する参事、課長補佐又は主査が専決することができる。

2 課長の専決できる事項(前条第二項各号に掲げる事項に限る。)のうち、あらかじめ主管の課長が指定する事項は、あらかじめ当該課長が指定する参事、課長補佐又は主査が専決することができる。

(平一二人委訓令一・追加、平二〇人委訓令一・旧第五条繰上・一部改正、平二三人委訓令一・旧第四条繰下・一部改正)

(専決の制限)

第六条 第二条から前条までの規定にかかわらず、特命のあった事項又は特に重要若しくは異例と認められる事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(平一一人委訓令一・旧第六条繰上・一部改正、平一二人委訓令一・旧第五条繰下、平二〇人委訓令一・旧第六条繰上、平二三人委訓令一・旧第五条繰下・一部改正)

(実施細目)

第七条 事務局長は、人事委員会の承認を得て第二条から第五条までに規定する事項の細目を定めるものとする。

(平一一人委訓令一・旧第七条繰上・一部改正、平一二人委訓令一・旧第六条繰下・一部改正、平二〇人委訓令一・旧第七条繰上・一部改正、平二三人委訓令一・旧第六条繰下・一部改正)

(報告義務)

第八条 専決者は、専決した場合において必要があるとき又は報告を求められたときは、その専決した事項を上司に報告しなければならない。

(平一一人委訓令一・旧第八条繰上、平一二人委訓令一・旧第七条繰下、平二〇人委訓令一・旧第八条繰上、平二三人委訓令一・旧第七条繰下)

(委員長専決事項の代決)

第九条 委員長の専決できる事項について、委員長不在のときは、事務局長がその事項を代決することができる。

(令二人委訓令一・追加)

(事務局長専決事項の代決)

第十条 事務局長の専決できる事項について、事務局長不在のときは、次長がその事項を代決することができる。

2 事務局長の専決できる事項のうち軽易な事項について、事務局長及び次長ともに不在のときは、主管の課長がその事項を代決することができる。

(平一一人委訓令一・旧第九条繰上・一部改正、平一二人委訓令一・旧第八条繰下・一部改正、平二〇人委訓令一・旧第九条繰上・一部改正、平二三人委訓令一・旧第八条繰下・一部改正、令二人委訓令一・旧第九条繰下)

(次長専決事項の代決)

第十一条 次長の専決できる事項について、次長不在のときは、主管の課長がその事項を代決することができる。

2 次長の専決できる事項のうち軽易な事項について、次長及び主管の課長ともに不在のときは、あらかじめ次長が指定する参事、課長補佐又は主査がその事項を代決することができる。

(平一一人委訓令一・旧第十条繰上・一部改正、平一二人委訓令一・旧第九条繰下・一部改正、平二〇人委訓令一・旧第十条繰上・一部改正、平二三人委訓令一・旧第九条繰下・一部改正、令二人委訓令一・旧第十条繰下)

(課長専決事項の代決)

第十二条 課長の専決できる事項について、主管の課長不在のときは、あらかじめ当該課長が指定する参事、課長補佐又は主査がその事項を代決することができる。

(平二三人委訓令一・追加、令二人委訓令一・旧第十一条繰下)

(後閲)

第十三条 代決した事項中、必要と認められるものについては、事後速やかに閲覧に供するものとする。

(平一一人委訓令一・旧第十二条繰上、平一二人委訓令一・旧第十一条繰下、平二〇人委訓令一・旧第十二条繰上、平二三人委訓令一・旧第十条繰下、令二人委訓令一・旧第十二条繰下)

(雑則)

第十四条 事務の決裁については、この規程に定めるもののほか、知事の事務部局の例による。

(平一一人委訓令一・旧第十三条繰上、平一二人委訓令一・旧第十二条繰下、平二〇人委訓令一・旧第十三条繰上、平二三人委訓令一・旧第十一条繰下、令二人委訓令一・旧第十三条繰下)

(平成一一年人委訓令第一号)

この規程は、平成十一年五月一日から施行する。

改正文(平成一二年人委訓令第一号)

平成十二年四月十三日から実施する。

改正文(平成二〇年人委訓令第一号)

平成二十年四月一日から実施する。

改正文(平成二二年人委訓令第一号)

平成二十二年七月一日から実施する。

改正文(平成二三年人委訓令第一号)

平成二十三年四月一日から実施する。

改正文(令和二年人委訓令第一号)

令和二年四月一日から実施する。

改正文(令和四年人委訓令第一号)

令和四年四月一日から実施する。

大阪府人事委員会事務局事務決裁規程

昭和49年5月17日 人事委員会訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第1章 人事委員会
沿革情報
昭和49年5月17日 人事委員会訓令第1号
平成11年4月30日 人事委員会訓令第1号
平成12年4月12日 人事委員会訓令第1号
平成20年3月31日 人事委員会訓令第1号
平成22年6月30日 人事委員会訓令第1号
平成23年3月31日 人事委員会訓令第1号
令和2年3月31日 人事委員会訓令第1号
令和4年3月31日 人事委員会訓令第1号