○大阪府人事委員会事務局規則

昭和四十八年六月二十七日

大阪府人事委員会規則第十一号

大阪府人事委員会事務局規則をここに公布する。

大阪府人事委員会事務局規則

(趣旨)

第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十二条第八項の規定に基づき、大阪府人事委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一七人委規則四・一部改正)

(分課)

第二条 事務局に任用審査課及び給与課を置く。

(平二三人委規則三・追加)

(課の事務)

第三条 任用審査課においては、次の事務をつかさどる。

 委員会の会議に関すること。

 予算、決算及び経理に関すること。

 委員の給与及び報酬並びに事務局の事務職員の人事、給与、服務、研修及び厚生福利に関すること。

 事務局の組織及び定数に関すること。

 公印の保管に関すること。

 文書の受発及び保存に関すること。

 物品の取得、管理及び処分並びに出納に関すること。

 人事記録及び人事統計に関すること。

 任用に関すること。

 服務に関すること。

十一 勤務条件に関する措置の要求に関すること。

十二 不利益処分に関する審査請求に関すること。

十三 職員の苦情の処理に関すること

十四 研修及び人事評価に関すること。

十五 分限及び懲戒に関すること。

十六 公立学校の学校医等の公務災害補償に関する審査に関すること。

十七 退職手当の支給制限等の処分の調査審議に関すること。

十八 退職管理に関すること。

2 給与課においては、次の事務をつかさどる。

 給与、勤務時間その他勤務条件に関すること(他課分掌のものを除く。)

 給与の支払の監理に関すること。

 退職年金及び退職一時金に関すること。

 厚生福利制度に関すること。

 職員団体等に関すること。

 労働基準監督機関の職権の行使に関すること。

(平一二人委規則四・全改、平一三人委規則一七・平一七人委規則四・一部改正、平二〇人委規則一・旧第三条繰上、平二三人委規則三・旧第二条繰下・一部改正、平二八人委規則九・一部改正)

(職員の担任)

第四条 事務局の事務職員の担任事務は、事務局長が定める。

(平一二人委規則四・追加、平二〇人委規則一・旧第四条繰上・一部改正、平二三人委規則三・旧第三条繰下)

(事務局に置く職)

第五条 事務局に事務局長のほか、次長を置き、課に課長を置く。

2 前項に定めるもののほか、事務局に参事、課長補佐及び主査を置くことができる。

3 前二項に定めるもののほか、事務局に副主査を置くことができる。

4 前三項に定めるもののほか、事務局に主事又は技師を置く。

5 前各項に定めるもののほか、必要な職は、別に定める。

(平一一人委規則一二・旧第六条繰上・一部改正、平一二人委規則四・旧第四条繰下・一部改正、平一八人委規則二四・一部改正、平二〇人委規則一・旧第五条繰上・一部改正、平二三人委規則三・旧第四条繰下・一部改正)

(職務権限)

第六条 次長は、事務局長を補佐する。

2 課長は、上司の命を受け、分掌事務を掌理し、当該事務を担当する職員を指揮監督する。

3 参事は、上司の命を受け、担任事務を掌理する。

4 課長補佐は、課長を補佐するとともに、上司の指揮を受け、担任事務を掌理する。

5 主査は、上司の指揮を受け、担任事務を処理する。

6 副主査、主事及び技師は、上司の指揮を受け、別に定める職務に従事する。

(平一一人委規則一二・旧第七条繰上・一部改正、平一二人委規則四・旧第五条繰下・一部改正、平一八人委規則二四・一部改正、平二〇人委規則一・旧第六条繰上・一部改正、平二三人委規則三・旧第五条繰下・一部改正)

(身分取扱)

第七条 事務局の事務職員の任免、給与、勤務時間、分限、懲戒、服務その他身分取扱に関しては、知事の事務部局の職員の例による。

(平一一人委規則一二・旧第八条繰上、平一二人委規則四・旧第六条繰下、平二〇人委規則一・旧第七条繰上、平二三人委規則三・旧第六条繰下)

(事務の決裁)

第八条 事務の決裁については、別に定める。

(平一一人委規則一二・旧第九条繰上、平一二人委規則四・旧第七条繰下、平二〇人委規則一・旧第八条繰上、平二三人委規則三・旧第七条繰下)

(事務処理)

第九条 事務局の事務処理については、この規則に定めるもののほか、知事の事務部局の例による。

(平一一人委規則一二・旧第十条繰上、平一二人委規則四・旧第八条繰下、平二〇人委規則一・旧第九条繰上、平二三人委規則三・旧第八条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年人委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年人委規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年人委規則第一号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成八年人委規則第五号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一一年人委規則第一二号)

この規則は、平成十一年五月一日から施行する。

(平成一二年人委規則第四号)

この規則は、平成十二年四月十三日から施行する。

(平成一三年人委規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年人委規則第四号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年人委規則第二四号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年人委規則第一号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二三年人委規則第三号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二八年人委規則第九号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

大阪府人事委員会事務局規則

昭和48年6月27日 人事委員会規則第11号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第1章 人事委員会
沿革情報
昭和48年6月27日 人事委員会規則第11号
昭和53年4月1日 人事委員会規則第12号
昭和53年10月2日 人事委員会規則第19号
平成元年3月31日 人事委員会規則第1号
平成8年3月29日 人事委員会規則第5号
平成11年4月30日 人事委員会規則第12号
平成12年4月12日 人事委員会規則第4号
平成13年4月17日 人事委員会規則第17号
平成17年3月29日 人事委員会規則第4号
平成18年9月15日 人事委員会規則第24号
平成20年3月31日 人事委員会規則第1号
平成23年3月31日 人事委員会規則第3号
平成28年3月30日 人事委員会規則第9号