○大阪府人事委員会議事規則

昭和二十六年七月九日

大阪府人事委員会規則第二号

大阪府人事委員会議事規則をここに公布する。

大阪府人事委員会議事規則

(この規則の目的)

第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下法という。)第十一条第五項の規定に基づき、大阪府人事委員会の議事に関し必要な事項を規定することを目的とする。

(平一七人委規則四・平二五人委規則六・一部改正)

(会議)

第二条 人事委員会の会議(以下「会議」という。)は、毎月二回開催することを例とする。

2 会議は、委員長が必要があると認めたとき又は委員の請求があったとき、委員長が招集する。

3 会議を開催する場合においては、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。

(昭三四人委規則一・昭三六人委規則四・一部改正、令二人委規則一四・旧第三条繰上・一部改正)

(映像等の送受信による通話の方法による委員の出席)

第三条 委員長が必要があると認めたときは、委員は、通話者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、会議に出席することができる。

(令二人委規則一四・追加)

(会議の公開)

第四条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。

(令二人委規則一四・旧第五条繰上・一部改正)

(幹事)

第五条 事務局長は、幹事として会議に出席するものとする。

2 前項の規定にかかわらず委員長は事務局職員のうちから幹事を命ずることができる。

3 第三条の規定は、幹事が会議に出席する場合について準用する。

(平二五人委規則六・一部改正、令二人委規則一四・旧第六条繰上・一部改正)

(議事日程)

第六条 議事日程は、幹事が委員長の命を受けて作成する。

(令二人委規則一四・旧第七条繰上)

(議事録)

第七条 法第十一条第三項の議事録は、幹事が作成する。

2 前項の議事録は、人事委員会の承認を経て確定する。

(平二五人委規則六・一部改正、令二人委規則一四・旧第八条繰上)

この規則は、公布の日から施行し、昭和二十六年六月十一日から適用する。

(昭和三四年人委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三六年人委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年人委規則第四号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二五年人委規則第六号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(令和二年人委規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

大阪府人事委員会議事規則

昭和26年7月9日 人事委員会規則第2号

(令和2年7月10日施行)

体系情報
第2編 員/第1章 人事委員会
沿革情報
昭和26年7月9日 人事委員会規則第2号
昭和34年6月1日 人事委員会規則第1号
昭和36年9月25日 人事委員会規則第4号
平成17年3月29日 人事委員会規則第4号
平成25年3月29日 人事委員会規則第6号
令和2年7月10日 人事委員会規則第14号