○大阪府人事委員会規則の公布等に関する規則
昭和四十八年六月二十七日
大阪府人事委員会規則第九号
大阪府人事委員会規則の公布等に関する規則をここに公布する。
大阪府人事委員会規則の公布等に関する規則
大阪府人事委員会規則及びその他規程等の公布に関する規則(昭和二十六年大阪府人事委員会規則第一号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府条例等の公布に関する条例(昭和二十七年大阪府条例第四号)第四条の規定に基づき、大阪府人事委員会規則(以下「規則」という。)の公布等に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則の公布のための記名等)
第二条 規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び委員長名を記入するものとする。
(令四人委規則一・一部改正)
(規則の公布の方法)
第三条 規則は、大阪府公報に登載して公布するものとする。ただし、天災その他やむを得ない事情により大阪府公報に登載することができないときは、大阪府庁前の掲示場に掲示してその登載に代えることができる。
(令四人委規則一・一部改正)
(規則の施行期日)
第四条 規則は、当該規則をもって特にその施行期日を定めることができる。
(令四人委規則一・一部改正)
(規程の公表)
第五条 規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び委員長名を記入するものとする。
(令四人委規則一・追加)
(告示等の公表)
第六条 第三条の規定は、告示及び公告並びに訓令に準用する。
(令四人委規則一・旧第五条繰下・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年人委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大阪府人事委員会規則の公布等に関する規則第二条及び第五条の規定は、この規則の施行の日以後に公布する規則及び公表する規程について適用する。