○大阪府庁舎管理規則

昭和六十一年九月二十四日

大阪府規則第五十七号

大阪府庁舎管理規則をここに公布する。

大阪府庁舎管理規則

(趣旨)

第一条 この規則は、庁舎における美観の保持、火災及び盗難の予防並びに秩序の維持を図り、もって公務の円滑な遂行を確保するため、別に定めがあるもののほか、庁舎の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一二規則一九九・平二二規則四九・一部改正)

(定義)

第二条 この規則において「庁舎」とは、府において府の事務又は事業の用に供する建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地で知事の管理に属するもの(警察の用に供する建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地を除く。)をいう。

(庁舎管理責任者)

第三条 別表の上欄に掲げる庁舎に庁舎管理責任者を置き、それぞれ同表の下欄に定める職にある者をもって充てる。

2 知事は、別表の上欄に掲げる庁舎における美観の保持、火災及び盗難の予防並びに秩序の維持に関する事務を当該庁舎に係る庁舎管理責任者に委任する。

(平一二規則一九九・一部改正)

(室管理責任者等)

第四条 執務室、会議室、更衣室、倉庫等(以下「執務室等」という。)ごとに室管理責任者を置き、大阪府組織条例(昭和二十八年大阪府条例第一号)第一項に規定する副首都推進局並びに第二項に規定する部及び局(以下これらを「部」という。)大阪府会計管理者の補助組織設置規則(平成十九年大阪府規則第七号)第一条に規定する会計局(以下「会計局」という。)、教育庁、人事委員会事務局、監査委員事務局、議会事務局並びに労働委員会事務局に置く局、室又は課の長並びに職員の職の設置に関する規則(昭和三十二年大阪府規則第五号)別表の中欄に掲げる府の機関の長をもって充てる。

2 室管理責任者は、庁舎管理責任者の命を受けて執務室等における美観の保持、火災及び盗難の予防並びに秩序の維持を行うものとする。

3 室管理責任者は、執務室等を使用する職員のうちから火気取締責任者を指定しなければならない。

4 火気取締責任者は、室管理責任者の命を受けて執務室等における火災の予防に努めなければならない。

(平一二規則一九九・平二五規則一二九・平二七規則一〇五・平二八規則六〇・平二九規則四五・一部改正)

(職員の協力)

第五条 職員は、庁舎における美観の保持、火災及び盗難の予防並びに秩序の維持について庁舎管理責任者及び室管理責任者に積極的に協力しなければならない。

(開門及び閉門)

第六条 庁舎の出入口の開門の時刻は午前八時十五分とし、閉門の時刻は午後六時三十分とする。ただし、これにより難いときは、庁舎管理責任者が別に定めることができる。

2 前項の規定にかかわらず、大阪府の休日に関する条例(平成元年大阪府条例第二号)第二条第一項に規定する府の休日は、開門しない。

3 庁舎管理責任者は、特に必要があると認めるときは、第一項に規定する時刻を変更し、又は前項の規定にかかわらず時刻を定めて開門し、及び閉門することができる。

4 第三項の規定にかかわらず、庁舎の出入口の開門及び閉門について別に定めのある場合は、その定めるところによる。

(平元規則三六・平二規則五二・平四規則四二・平二四規則二一・一部改正)

(閉門後の出入り)

第七条 庁舎の出入口の閉門後庁舎に入ろうとする者は、所定の場所において時間外入庁簿(様式第一号)に所要事項を記入しなければならない。

(平二四規則二一・一部改正)

(行為の許可)

第八条 庁舎において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎管理責任者の許可を受けなければならない。

 寄附の募集、物品の販売その他これらに類する行為

 ポスター、ビラ、看板、懸垂幕その他これらに類する物を掲示し、配布し、又は散布する行為

 テントその他の施設を設置し、又は物件を置く行為

 府の機関以外のものが主催して集会を行う行為

 銃砲刀剣類又は危険物を持ち込む行為

 暖房器その他の火を使用する設備を使用する行為

2 前項の許可の申請は、許可申請書(様式第二号)により行うものとする。

3 庁舎管理責任者は、第一項の許可を受けようとするものが次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を与えない。

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になり、又はなるおそれがあると認められるとき。

 前号に掲げるもののほか、保安上又は庁舎の管理上支障があると認められるとき。

4 庁舎管理責任者は、必要があると認めるときは、第一項の許可に条件を付することができる。

(平二三規則三四・平二四規則二一・平二五規則一二九・一部改正)

(許可書の交付)

第九条 前条第一項の許可は、許可書(様式第三号)を申請者に交付することにより行う。

(平二三規則三四・追加、平二四規則二一・一部改正)

(禁止行為)

第十条 庁舎においては、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

 示威又はけん騒にわたる行為

 面会又は寄附を強要する行為

 正常な通行の妨害となる行為

 庁舎又は物件を汚損し、又は毀損する行為

 前各号に掲げるもののほか、庁舎における秩序を乱し、又は公務の円滑な遂行を妨げる行為

(平二三規則三四・旧第九条繰下・一部改正)

(面会等の制限)

第十一条 庁舎管理責任者は、陳情等のために集団で庁舎に入ろうとする者に対し、庁舎管理上必要な限度において、面会者の数、面会時間、面会場所等を指定することができる。

(平二三規則三四・旧第十条繰下)

(質問)

第十二条 庁舎管理責任者、室管理責任者その他庁舎の管理に従事する者は、必要があると認めるときは、庁舎又は執務室等に入ろうとする者に対して、その者の氏名及び用件について質問することができる。

(平二三規則三四・旧第十一条繰下、平二五規則一二九・一部改正)

(違反者に対する命令等)

第十三条 庁舎管理責任者は、第八条第一項の許可を受けないで同項各号に掲げる行為をした者、同条第四項の規定により付した条件に違反する行為をした者又は第十条各号に掲げる行為をした者に対し、当該行為を中止し、又は当該行為に係る物件を撤去することを命じ、その他必要な措置をとることができる。

2 庁舎管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、庁舎に入ることを禁止し、庁舎から退去することを命じ、又は第八条第一項の許可を取り消すことができる。

 第八条第一項又は第十条の規定に違反した者

 第八条第四項の規定により付した条件に違反した者

 第十一条の規定による庁舎管理責任者の指定に従わなかった者

 前条の規定による質問に対してその回答を拒んだ者

 前項の規定による命令に違反した者

 その行為が暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認められる者

3 室管理責任者は、執務室等において、第十条各号に掲げる行為をした者に対し、当該行為を中止し、当該行為に係る物件を撤去し、又は当該執務室等から退去することを命じ、その他必要な措置をとることができる。

(平一二規則一九九・一部改正、平二三規則三四・旧第十二条繰下・一部改正、平二五規則一二九・一部改正)

(委任)

第十四条 この規則に定めるもののほか、庁舎における美観の保持、火災及び盗難の予防並びに秩序の維持に関し必要な事項は、庁舎管理責任者が定める。

(平二三規則三四・旧第十三条繰下、平二五規則一二九・一部改正)

この規則は、昭和六十一年十月一日から施行する。

(昭和六二年規則第六六号)

この規則は、昭和六十二年十一月一日から施行する。

(平成元年規則第三六号)

この規則は、平成元年六月四日から施行する。

(平成二年規則第五二号)

この規則は、平成二年十一月一日から施行する。

(平成四年規則第四二号)

この規則は、平成四年八月一日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第一八号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年規則第六五号)

この規則は、平成六年九月一日から施行する。

(平成七年規則第四八号)

この規則は、平成七年六月二十六日から施行する。

(平成八年規則第六四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第一九九号)

この規則は、平成十二年四月十三日から施行する。

(平成一四年規則第一九号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第六七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年規則第一〇〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第一一〇号)

この規則は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一七年規則第一二三号)

この規則は、平成十七年七月一日から施行する。ただし、別表の備考1の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第六四号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第二〇号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第五二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年規則第四九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年規則第三四号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第二一号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第九一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年規則第一二九号)

この規則は、平成二十五年十一月一日から施行する。

(平成二七年規則第一〇五号)

この規則は、平成二十七年七月一日から施行する。

(平成二八年規則第六〇号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第四五号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和二年規則第五九号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

別表(第三条関係)

(昭六二規則六六・平四規則四二・平六規則一八・平六規則六五・平七規則四八・平八規則六四・平一二規則一九九・平一四規則一九・平一四規則六七・平一五規則一〇〇・平一六規則一一〇・平一七規則一二三・平一八規則六四・平一九規則二〇・平二〇規則五二・平二三規則三四・平二四規則二一・平二五規則九一・平二五規則一二九・平二八規則六〇・平二九規則四五・令二規則五九・一部改正)

庁舎の区分

庁舎管理責任者

本庁の庁舎(議会が使用する室に係る庁舎を除く。)及び大阪府公館

総務部長

議会が使用する室

議会事務局長

府税事務所(中央府税事務所を除く。)と他の出先機関とが使用する庁舎

府税事務所長

府税事務所(中央府税事務所を除く。)以外の二以上の出先機関が共同で使用する庁舎

当該庁舎の主たる部分を使用する出先機関の長

その他の出先機関の庁舎

当該出先機関の長

備考

1 「本庁」とは、部、会計局、教育庁、人事委員会事務局、監査委員事務局及び議会事務局並びに中央府税事務所及びパスポートセンターをいう。

2 「議会が使用する室」とは、議場、議長室、副議長室、各会派控室、委員会室及び議会会議室をいう。

3 「出先機関」とは、職員の職の設置に関する規則別表の中欄に掲げる府の機関(府税事務所(中央府税事務所に限る。)及びパスポートセンターを除く。)及び労働委員会事務局をいう。

(平元規則36・一部改正、平24規則21・旧別記様式・一部改正、平25規則129・一部改正)

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(平23規則34・追加、平24規則21・旧様式第1号繰下)

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(平23規則34・追加、平24規則21・旧様式第2号繰下、平28規則60・一部改正)

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大阪府庁舎管理規則

昭和61年9月24日 規則第57号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第11章 その他
沿革情報
昭和61年9月24日 規則第57号
昭和62年10月30日 規則第66号
平成元年6月2日 規則第36号
平成2年10月29日 規則第52号
平成4年6月10日 規則第42号
平成6年3月31日 規則第18号
平成6年8月31日 規則第65号
平成7年6月23日 規則第48号
平成8年5月24日 規則第64号
平成12年4月12日 規則第199号
平成14年3月29日 規則第19号
平成14年4月30日 規則第67号
平成15年9月12日 規則第100号
平成16年12月28日 規則第110号
平成17年6月30日 規則第123号
平成18年3月31日 規則第64号
平成19年3月27日 規則第20号
平成20年5月19日 規則第52号
平成22年6月1日 規則第49号
平成23年3月31日 規則第34号
平成24年3月23日 規則第21号
平成25年4月1日 規則第91号
平成25年10月31日 規則第129号
平成27年6月30日 規則第105号
平成28年3月30日 規則第60号
平成29年3月30日 規則第45号
令和2年3月31日 規則第59号