○大阪府表彰規則
昭和四十三年三月一日
大阪府規則第十二号
大阪府表彰規則をここに公布する。
大阪府表彰規則
(趣旨)
第一条 この規則は、他の規則に定めるもののほか、知事が行う表彰(以下「表彰」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一二規則二三八・平一三規則七四・一部改正)
(表彰の範囲)
第二条 知事は、府政の振興に顕著な功績のあった個人若しくは団体又は篤行が特に優れ、府民の模範となる個人を表彰する。
(平一二規則二三八・一部改正)
(欠格事由)
第三条 次に掲げる者並びにこれらに類する個人及び団体で知事が表彰することが適当でないと認めるものについては、表彰しない。
一 刑に処せられた者(刑の言渡しが失効した者を除く。)
二 破産者で復権を得ない者
(昭四九規則九四・追加、平一二規則二三八・一部改正)
(表彰の時期)
第四条 表彰は、毎年五月三日に行う。ただし、特に必要があるときは、そのつど行う。
(昭四九規則九四・旧第三条繰下、平一二規則二三八・一部改正)
(表彰の方法)
第五条 表彰は、表彰状を授与して行う。この場合において、特に必要があるときは、副賞を添えることがある。
(昭四九規則九四・旧第四条繰下、平一二規則二三八・一部改正)
(細則)
第六条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(昭四九規則九四・旧第五条繰下、平一二規則二三八・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(規則の廃止)
2 大阪府市町村消防表彰規則(昭和二十六年大阪府規則第二十二号)は、廃止する。
附則(昭和四九年規則第九四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年規則第二三八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年規則第七四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年六月十五日から施行する。